仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2025年04月20日
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これまでは相続による不動産登記は期限などが定められた「法律上の義務」ではなく事実上「任意」だったのだが、相続登記をするか・しないかだけでなくいつまでに登記するかは相続人の都合次第だったという。事実上の任意となれば登記せず放置する方もいてその結果所有者不明の未登記土地が年々増加していたこともあって、令和3年4月に相続登記の申請を義務化する法律が改正され、施行は令和6年4月となっていた。所有者不明の土地や家屋の増加を防ぐために不動産の相続登記が義務化されて1年たったが、民間調査によると義務化を「知らない」人が過半に上っているのだという。そして正当な理由なく3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科されるが間に合わない人も少なくなさそうだというのだ。

 一般財団法人の国土計画協会によると「所有者不明土地」の面積は約410万ヘクタールで、15年後には北海道本島に相当する約720万ヘクタールまで増えると試算されており、所有者が分からなければ災害時の復興計画などの妨げとなって土地活用が進まず、国土計画協会は経済的損失が少なくとも約6兆円に上ると見積もっているという。所有者が分からない主な原因は所有権移転の相続登記がされていないことで、登記は任意だったため不動産の価値が低くて売却が難しいケースでは手続きの手間や費用のかかる登記を避ける人が多く、所有者不明の土地や家屋が増えてしまったという。相続を知った日から3年以内の登記を義務付け改正前に相続した未登記の不動産も改正法施行から3年以内が期限となっている。

 不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されているが、相続登記の義務化はどの程度認知されているのかを不動産査定サイト「すむたす売却」を運営する不動産会社が50~89歳の男女223人にインターネットで調査したところ、義務化を「知っている」は48・9%で「知らない」は51・1%だったそうなのだ。不動産相続の未経験者に絞ると「知らない」が7割を占めたそうで、不動産会社の担当者は「相続が発生したタイミングで義務化を知る人がまだまだ多い」と語っている。改正された「不動産登記法」では相続から登記まで「3年以内」と定められているが適当なのだろうかと聞くと、不動産相続の経験者でも「適切」と答えた人は39・3%にとどまり30・4%が「短い」と感じているという。

 基本的義務とは別に被相続人の財産を分けるための話し合いがまとまった場合、つまり「遺産分割が成立した場合」には遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することが義務付けられているのだが、相続人申告登記で義務を果たすことができるのは基本的義務のみであり、追加的義務については相続人申告登記で義務を果たすことができないので注意が必要だという。なお相続登記の申請義務化の実効性を確保するため相続人申告登記という新たな登記が設けられたほか、登録免許税の免税措置や所有不動産記録証明制度を設けるといった措置を講じられているという。それでも相続から登記まで「3年以内」と定められているのは30・4%が「短い」と感じているという。

 また期限に遅れても過料とはならない「正当な理由」については法務局の登記官が個別事情を確認して判断することになっているものの、その類型として「相続人の数が極めて多数で書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する」だけでなく、「遺言の有効性について争いがある」や「相続人が重病である」・「経済的に困窮している」などの場合が挙げられているが、不動産相続の経験者に聞くと「必要書類を集めるのに時間を要したり、相続人同士の話し合いが難航したりするケースもある。3年以内は余裕のある期間とはいえない」と指摘しているが、
3年未満で完了した人が計71・4%と大部分を占めていることもあってか、法務巨ではおおむね3年もあれば完了できると判断しているという。





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最終更新日  2025年04月20日 01時43分46秒
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