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皆さん、iDeCoやってますでしょうか?私的年金のiDeCoですが、掛け金全額所得控除・運用益非課税・受取時一定額非課税と大盤振る舞いの制度ですよね。今回、そのiDeCoの法改正について簡単にお話したいと思います。 2024年12月法改正にて、iDeCoの拠出限度額が変わる人がいます。企業型DC(確定拠出年金)とDB(確定給付年金)等の他制度に加入している人、DB等の他制度のみに加入している人です。新しい拠出限度額は、月額55,000円―(各月の企業がDCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)となります。ただし、月額20,000円が上限です。この上限額が、今までの12,000円から上がった点です。ただ、上記計算式にもある通り、現在行っているDCやDBの額によっては既に上限近くになっていて、今回の改正で拠出金が上がらない人、もしくは下がる人もいます。個人の状況により、case by caseですね。 さて、今回は、iDeCoの法改正についてお話しました。ちょっと複雑なルールなので、行う際はご自身の状況(DCとDB)を確認しなきゃですね。ちなみに今回の法改正で、iDeCo加入時や転職時に提出が必要だった「事業主証明書」は不要となります。
2024.11.30
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前回の記事で、司法書士について書きました。今回は、同じく八士業の一つである社会保険労務士について簡単にお話したいと思います。 社会保険労務士、いわゆる社労士は、聞き馴染みのある方もおられるのではないでしょうか?開業されている先生も多くおられますが、一般企業の人事部や労務部等で勤務されているケーズもあります。社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格で、労働・社会保険の専門家です。労働・社会保険関連の書類等の作成、提出代行、労働関係紛争の手続き、労務管理や社会保険等に関する相談などが主な仕事となります。つまり、企業活動における「人」「物」「金」の内、「人」に関するエキスパートです。そして、労働や社会保険に関する申請書の作成・代行・提出等は、他の士業にはできない社労士の独占業務です。 さて、今回は、社会保険労務士についてお話しました。社労士は、労務・社会保険のプロで独占業務がある八士業の一つです。ちなみに、一般企業等に勤務されている社労士は、その勤務する事業所内の従業員等に関する業務のみ行う事ができます。つまり、外部の人達を相手に社労士業務を行う事はできません。開業されている先生には、もちろんその様な規制はありません。
2024.11.24
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本日、福岡にて行政書士会と司法書士会の懇親BBQが開催されました。なんか似たような名前の資格、違いって何?って思っちゃいますよね?今回は、行政書士と司法書士の違いついて簡単にお話したいと思います。 行政書士と司法書士、どちらも八士業の一つです。八士業とは、戸籍謄本や住民票などを職務上必要な場合、本人の委任状無しに取得する権限(職務上請求)が認められている国家資格を指します。具体的には、行政書士・司法書士の他、弁護士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士です。で、司法書士は、司法書士法に基づき、登記・供託・訴訟等を専門的に取り扱う国家資格です。特に登記は、司法書士の独占業務となっており、他の士業は行う事ができません。なので、最近義務化された相続時の不動産登記などは、行政書士では行う事が出来ず、司法書士に依頼する事になります。逆に、各種許認可申請や、外国人の在留申請・自動車関連の諸申請などは司法書士では出来ない行政書士の独占業務となっています。 さて、今回は、行政書士と司法書士の違いについて簡単にお話しました。司法書士は業務範囲が狭いが専門性が強いのに対し、行政書士は、取り扱う分野が広いが故、他の士業との連携が必要な場合が多いという特徴があります。って事で、私も他の士業の先生方との連携を意識した懇親の為、土曜の昼からBBQに参加している訳です。笑
2024.11.23
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皆さん、相続税って誰が払うかご存知でしょうか?当然相続を受けた人が払うのですが、それぞれ個別に払う?一括で払う?迷っちゃいますよね?今回は、相続税は誰が払うのか?について簡単にお話したいと思います。 相続税は、原則として各相続人がそれぞれ支払います。遺産分割協議がまとまり、それぞれの相続額が確定した後、各相続税が決まります。各相続人は、その相続税額を銀行等の金融機関もしくは税務署にて納付します。ただ、相続税には、連帯納付義務があります。これは、誰か1人でも相続税を納税していない人がいると、相続した遺産の範囲内で、相続人全員が連帯して納付する義務が生じるって事です。ズボラな人が相続人だったら、ちょーヤバいですよね。なので、そういう納付漏れを無くす意味でも、代表者が一括して納付して、他の相続人から徴収する事もめずらしくありません。 さて、今回は、相続税って誰が払うと?ってお話をしました。原則、各相続人が払う事になってるけど、代表者が一括で払うことも可能です。また、「納付」は家族や親戚など他の人が代理で行っても問題ありません。ちなみに上記の通り、相続税の「納付」は誰でもできますが、「申告」は相続人本人もしくは税理士以外は行う事ができません。ただ、各相続人それぞれが「申告」するのは大変なので、実際には相続人等全員の連名にて1つの申告書で済ませる事が一般的です。
2024.11.17
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皆さん、相続税っていつまでに納付すれば良いかご存知でしょうか?相続人になるって事は近しい人が亡くなっている訳ですから、色々大変ですよね。今回は、相続税っていつまでに納付したら良いか?について簡単にお話したいと思います。 そもそも相続税には基礎控除があります。この基礎控除を超えた部分に相続税がかかってきます。相続税の基礎控除は、法定相続人の人数によって変わってきます。 ※基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人数)つまり、夫婦と子2人の夫が亡くなった場合、法定相続人は3人ですよね。すると、基礎控除は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となります。相続財産額が、これ以下であれば相続税は発生しません。でも基礎控除を超えれば、相続税を払わなければなりません。その場合、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、申告と納税をする必要があります。10か月に達する日が土・日・祝日にあたる場合は、その翌日が納付期限となります。 さて、今回は相続税、いつまでに納付すれば良かと?ってな話をしました。基礎控除を上回る相続財産がある場合には、亡くなった人の死亡日の翌日から10か月以内に申告&納付せんといかんって事ですね。ちなみに実際、相続税を確定させるまでには結構時間がかかります。相続人や相続財産を調べたり、分割協議書を完成させたりしてると10か月って結構アッという間です。早めに準備する事をお勧めします。
2024.11.16
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皆さん、本日2024年11月10日、行政書士資格の試験日ってご存知だったでしょうか?八士業の一つである「行政書士」。以前、詳しく解説した記事がありますが、再度簡単にお話したいと思います。 「行政書士」とは、官公署に提出する書類・権利義務に関する書類・事実証明に関する書類の作成・代理・相談を業務とする国家資格です。行政書士以外が報酬を得て以上の業務を行う事はできません。(独占業務)では、本日行われた行政書士試験、どの様なものでしょうか?毎年11月第2日曜日(本日)実施、約5万人の方が受験され、合格は約5千人。合格率約10%の試験です。3時間(13時~16時)の試験で300点満点中180点以上が合格です。問題は法令科目244点と基礎知識56点配分されています。「法令科目」は基礎法学・憲法・民法・行政法・商法、「基礎知識」は一般知識・行政書士業務に関連する諸法令・情報通信個人情報保護・文章理解となっています。ただ、法令科目は122点以上・基礎知識は24点以上無いと合計で180点を超えていても不合格となる足切り制度があります。形式は、5択問題54問・多肢選択3問・記述問題3問の60問です。特に記述問題は、行政法・民法の問いにゼロから解答を作成する為、正確な知識と本質的な理解が求められます。 さて今回は、本日行われた行政書士試験についてお話しました。ちょっとややこしいルールの試験となっています。ちなみに、試験時間の3時間、ガチ集中していないと、全く時間が足りなくなります。1問(約3分)につき5つの文章から正しいものを選ぶ&記述もありますからねぇ。受験生の皆さま、お疲れさまでした!
2024.11.10
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皆さん、生命保険の死亡時に受け取る保険金、どんな税金がかかるかご存知でしょうか?今回は、死亡保険の税金について簡単にお話したいと思います。 実はこの死亡保険金、保険の契約状況によってかかる税金の種類が変わってきます。具体的には、「贈与税」「所得税」「相続税」の3種類です。「贈与税」がかかるのは、被保険者・契約者・受取人が全て異なる場合。「所得税」がかかるのは、契約者と受取人が同一人物の場合。「相続税」がかかるのは、被保険者と契約者が同一人物の場合です。例えば、夫が自身に保険をかけて、受取人が妻の場合、被保険者と契約者が同一人物なので、死亡保険金を妻が受取った時には、「相続税」がかかります。これは単純に「誰が」「誰の為に」かけた保険なのかを考えれば自ずと答えは出ます。上記の場合、夫が、自分が死んだ後、妻の為に保険金を残すって考えるとこれは相続ですよね。「贈与税」になる場合としては、夫が、子の為に、妻に対して保険をかけた場合などです。夫が積立てた保険金を子が貰うって事で贈与(夫は生きていますので)。「所得税」になる場合は、夫が自分の為に、妻に対して保険をかけた場合などです。自分でかけた保険金を自身で受取るので所得ですよね。 さて今回は、死亡保険金、状況によってかかる税金の種類が変わるってお話をしました。かかる税金の種類がどれに該当するのか?は、契約時に決まります。それぞれの税金によって税額が変わってきますので、どの税金がお得か確認した上で契約しましょう。ちなみに、死亡保険金には非課税枠があり、法定相続人の人数によって非課税枠が変わります。 ※500万円×法定相続人数つまり、夫婦と子2人で夫が亡くなった場合、法定相続人は3人なので、1,500万円まで死亡保険金は非課税となります。
2024.11.09
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皆さん、遺言執行者って聞いた事ありませんでしょうか?1人につき1回しか(死なないと)遺言を実現する機会がない(遺言書は何度も書き直しOK)ので、あまり聞き馴染みが無いかもしれません。今回は、この遺言執行者について簡単にお話したいと思います。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる為に、必要な権利と義務を有する人の事です。多くの場合、遺言書に記載して指定しています。指定していない場合、又は遺言執行者が既に亡くなっている場合には、家庭裁判所が申立てにより遺言執行者を選任する事ができます。では、どんな人がなれるのでしょうか?遺言執行者となる為に必要な資格等はありません。誰でもなれます。が、未成年者と破産者はなる事ができないと民法1009条に記載されています。だって、未成年者は責任取れないですし、破産者なんて相続財産管理させたらヤバいですよね。この遺言執行者、必ず選任しなければいけないって事はありません。ただ、「認知」(婚姻していない男女間に生まれた子を自分の子と認める事)の記載があるケースと、「相続人の廃除」(遺言者が素行の悪い相続人の相続権をはく奪する事)の記載があるケースでは、遺言執行者の専任が必要です。 さて今回は、遺言執行者についてお話しました。基本誰でもなれるけど、未成年・破産者はなれません。で、「認知」「相続人の廃除」がなければ、必ずしも選任の必要はありません。ただ信頼おける人を選任しておくと安心ですね。ちなみに、遺言執行者は、相続人や相続財産を調べたり財産目録の作成やらと結構大変です。スムーズに相続手続きを行うために、行政書士などの専門家に相談するのも手ですね。
2024.11.04
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皆さん、相続の遺産分割の際、遺留分と呼ばれる制度があるってご存知でしょうか?今回は、この遺留分について簡単にお話したいと思います。 法定相続人が兄弟姉妹以外の場合(配偶者・子・直系尊属)最低限保証される遺産取得分があり、これを遺留分と言います。例えば遺言書で、「疎遠となっている長男には遺産を全く相続させない」と書いてあった場合、長男への相続分は0となります。しかし、この長男には、最低限もらえる遺留分が存在するので、この侵害された金額を請求する権利があります。これを遺留分侵害額請求権と言います。遺留分は、配偶者・子は法定相続額の1/2で、直系尊属(親・祖父母等)は法定相続額の1/3となります。なので、先の例「お前には相続させん」って言われた長男が2人兄弟で被相続人の配偶者が存命の場合、遺産総額の1/4が法定相続分となります。よって、その半分の1/8が遺留分となり、遺留分侵害額請求権を行使する事ができます。 さて、今回は、遺留分についてお話しました。法定相続人のうち、兄弟姉妹以外には遺留分ってのがあり、法定相続分の1/2が最低限もらえる金額なんですね~。ちなみに、この遺留分、相続の開始を知った時から1年、(相続開始を)知らなかった場合は相続開始のときから10年間で時効となります。
2024.11.03
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皆さん、デジタル遺産って聞いた事ありませんでしょうか?今回は、相続の際に問題となるデジタル遺産について簡単にお話したいと思います。 デジタル遺産とは、インターネット上(クラウド等)やデジタル機器(PCやスマホ等)に保存されているデータの内、資産価値のあるものを指します。例えば、ネット証券口座にある株式や外貨等、ネット銀行口座、暗号資産などなどがあげられます。基本この様な資産は、相続の対象となります。通常の銀行預金などは、通帳があれば、「〇〇銀行に口座がある」って事が分かります。ただ、デジタル遺産の場合、PCやスマホからアクセスしないといけないので、どこにどの様な資産があるのか、一見には分かりません。そもそもパスワード等が分からないとアクセス出来ません。しかし、パスワードが分からず、デジタル遺産を把握できない場合でも、資産価値があれば相続財産に含まれます。そんな状態で遺産分割協議はできません。そうするといつまで経っても相続できないって事になりますし、デジタル遺産の中に資産価値の高いものがあれば、相続税の申告漏れや追徴課税が課される事もあります。 さて今回は、デジタル遺産についてお話しました。デジタル遺産の整理など自身が亡くなった時の準備をしておかないと、残された人達に大きな負担を強いる事になります。その為、あらかじめデジタル遺産の目録を作成したり、死後事務委任契約を行政書士などの専門家と締結するのも一つの選択肢です。また遺言書があれば、相続の際モメるリスクを回避できますし、デジタル遺産を含めた相続財産目録によりスムーズな相続が可能となります。
2024.11.02
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