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2025.11.24
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テーマ: 不動産
カテゴリ: 遺言・相続
相続で不動産がある場合、どのように相続人の間で分ければよいのでしょうか?
今回は、相続不動産の分割方法について簡単にお話したいと思います。
まず、「現物分割」があります。
これは、相続人の中から特定の人が不動産をそのまま相続する方法です。
 現金や預金など他の遺産と組み合わせて、相続分を調整することが一般的です。
ただし、不動産は現金のように均等に分けるのが難しいため、公平性に欠ける場合があります。
土地の場合、分筆して物理的に分割することも可能ですが、建物は分筆できないため、注意が必要です。
次に「代償分割」。
これは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、その不動産を相続しない他の相続人に対して、自身の財産から金銭(代償金)を支払って調整する方法です。
特に、相続人の一人が不動産に住み続けたい場合に有効な方法です。
次に「共有分割」。
これは、不動産を売却したり分けるのではなく、相続人全員の共有名義にする方法です。
各相続人が持分を分け合って所有します。
この方法は公平に見えますが、将来的に不動産の売却や管理などで全員の合意が必要となるため、トラブルの原因になることがあります。
最後に「換価分割」。
これは、不動産を売却し、その売却代金を相続人全員で分け合う方法です。
現金を分けるため、公平性が高く、相続人間のトラブルになりにくいのが大きなメリットです。
誰も利用しない不動産を分割する際に適しています。
さて、今回は相続不動産の分割方法についてお話しました。
分割方法はいくつかありますが、状況に応じて選択する事になります。
ちなみに、「等価分割」を選択する場合、売却前に故人から相続人への名義変更(相続登記)が必要になります。
売却代金を分け合うにもかかわらず、売却の手間を省く目的で便宜的に相続人代表者の単独名義に相続登記することは、原則として認められません。
また、換価分割には譲渡所得税がかかるため、予め専門家に相談する事をお勧めします。









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最終更新日  2025.11.24 17:26:19
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