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2026.09.27
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テーマ: 被災者救援!
前回、罹災証明書発行拒否について記事を書きました。
実際自身が発行拒否されたら困っちゃいますよね。
今回は、罹災証明書発行拒否された時どうするかについて簡単にお話したいと思います。
罹災証明書の交付や被害区分の決定は、市町村による「行政処分」に当たると解されるため、不利益があれば行政不服審査法に基づく不服申立てや、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になり得ます。
行政不服審査法は、行政庁の処分に不服があるときの審査請求などの手続を定めた法律です。
実務上のステップとしては、まず担当課に理由を文書で説明してもらい、被害認定結果の見直しや再調査を求めます。
多くの自治体の運用では、罹災証明書の内容に不服がある場合の「再調査」「再々調査」の仕組みを設けており、一定期間内の申し出で現地再調査を行うと定めています。
それでも交付自体を拒否されたり、明らかに不合理な認定が維持された場合には、市町村長を相手に行政不服審査法に基づく審査請求を行うことが考えられます。
処分の日または知った日の翌日から原則3か月以内が不服申立て期間の一般的な目安とされ、期間制限を過ぎると却下されるおそれがあります。
さて今回は、罹災証明書発行拒否された時どうするかについてお話しました。
拒否された場合は、「再調査」や「審査請求」ができるんですね~。
ちなみに、それでも解決できない場合には、行政事件訴訟法に基づき裁判所に対して取消訴訟を起こす事となります。
行政に言ってもダメなら、全く別組織の裁判所(司法)に「助けて~」って言う訳ですね。









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最終更新日  2026.09.27 18:37:55
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