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前回、罹災証明書発行拒否について記事を書きました。実際自身が発行拒否されたら困っちゃいますよね。今回は、罹災証明書発行拒否された時どうするかについて簡単にお話したいと思います。 罹災証明書の交付や被害区分の決定は、市町村による「行政処分」に当たると解されるため、不利益があれば行政不服審査法に基づく不服申立てや、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になり得ます。行政不服審査法は、行政庁の処分に不服があるときの審査請求などの手続を定めた法律です。実務上のステップとしては、まず担当課に理由を文書で説明してもらい、被害認定結果の見直しや再調査を求めます。多くの自治体の運用では、罹災証明書の内容に不服がある場合の「再調査」「再々調査」の仕組みを設けており、一定期間内の申し出で現地再調査を行うと定めています。それでも交付自体を拒否されたり、明らかに不合理な認定が維持された場合には、市町村長を相手に行政不服審査法に基づく審査請求を行うことが考えられます。処分の日または知った日の翌日から原則3か月以内が不服申立て期間の一般的な目安とされ、期間制限を過ぎると却下されるおそれがあります。 さて今回は、罹災証明書発行拒否された時どうするかについてお話しました。拒否された場合は、「再調査」や「審査請求」ができるんですね~。ちなみに、それでも解決できない場合には、行政事件訴訟法に基づき裁判所に対して取消訴訟を起こす事となります。行政に言ってもダメなら、全く別組織の裁判所(司法)に「助けて~」って言う訳ですね。
2026.09.27
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最近、福岡県議会が世間を騒がせていますね。来年の統一地方選が楽しみです。そこで今回は、地方自治について法的にどのようなものがあるか簡単にお話したいと思います。 地方自治は、国から独立した地域の自己決定を保障する仕組みとして、日本国憲法第8章(92条~95条)で定められています。憲法92条は地方自治の基本を法律で定めるとし、93条は都道府県知事や市町村長、議会の議員を住民が直接選ぶことを求めています。さらに94条は、地方公共団体に条例制定権や財産管理権を認め、95条は特定の自治体だけに適用される特別法には住民投票での同意を必要としています。これを受けて地方自治法は、住民自治と団体自治を具体化し、福祉の増進を自治体の基本的役割としています。たとえば、市がごみ収集の方法を条例で定めたり、県が地域の実情に応じて防災計画を作るのは、その具体例です。 さて今回は、地方自治に関する憲法と法律についてお話しました。憲法に明確に規定されており、法律(地方自治法)で詳細が決まっており、条例で各自治体に合ったルールを制定してるんですね~。ちなみに、法律と条例が矛盾する時は、法律が条例より優先します。憲法94条は地方公共団体に条例制定権を認めていますが、その範囲は法律の範囲内です。さらに地方自治法14条1項も、条例は法令に違反しない限り制定できると定めているからなんですね。
2026.09.12
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夫婦でマイホームを購入する際、共有名義にされる事があります。今回は、不動産の共有について簡単にお話したいと思います。 共有名義不動産が選ばれる主な理由は、購入資金を夫婦や親子で分担しやすく、出資割合に応じて持分を決めれば、実態に合った権利関係を作れるからです。たとえば夫婦で住宅を購入し、双方が住宅ローンを負担する場合は、共有名義にするとそれぞれのローン上限額まで借りれる為、より高額なローンも可能となります。一方で、共有には大きな注意点もあります。売却、建替え、担保設定などでは原則として共有者間の調整が必要になり、意見が対立すると手続が進みません。たとえば兄弟で相続した実家を売りたい人と住み続けたい人に分かれると、処分が難しくなります。共有は資金面では合理的でも、将来の紛争原因になりやすい点がデメリットです。 さて今回は、共有名義不動産についてお話しました。相続やマイホーム購入の際、共有名義にされる事も想定されます。が、その後の処分を考えると不安要素もあるんですね。ちなみに、相続の際よほどの理由がない限り、不動産は単独名義をお勧めしています。共有と違って、日常の管理判断(固定資産税の対応や修繕、草刈り等)を調整なしに一人で進めやすい点と売却しやすい点があるからです。また、共有名義は、その共有者が亡くなるたびにさらに細かく分かれやすい為、相続登記が義務化された現在、共有にするデメリットの方が大きくなる事が想定されるんですね~。
2026.09.19
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