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第98条(緊急事態の宣言) 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に承認を得なければならない。4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。※問題点※閣議にかけたら緊急事態宣言が出るならWHO様の第一の子分である日本は、小規模パンデミックでもあっと言う間に緊急事態宣言が出そうです。そうなると、国等の意向に沿わないと基本的人権や表現の自由は憲法違反で取締対象となります。緊急事態宣言は、国会の事後承認でもいいようなので前回のパンデミック以上にやりたい放題やるつもりなのかな?
2024.06.30
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憲法改正案の目玉「緊急事態宣言」第98条~第99条がそれに関する条文となる。平成24(2012)年当時の私は緊急事態とは戦争勃発や大規模災害のことだと思っていた。でも何か違う気がする。私が想定していなかった事態で緊急事態宣言が発令された。国はコロナパンデミックで緊急事態宣言をしたのだ。憲法改正案の本当の目的は別にあったのではないだろうか?ワクチンで有名になったM社が2010年に創業した。そのときには世界中で緊急事態宣言を発令して全世界の国民を統制下に置くことが決定していたのではないか?平成24(2012)年以前に日本も同様の計画に基づいてパンデミックプランをより円滑に進めるために自民党経由で圧力団体から憲法改正案が送られてきたのではないかと考えたくなる内容の改正案となっている。戦後に作られた日本国憲法の原本は米国政府が作成した英語版であり占領下にあった日本は受け取るしかなかったのかもしれないが。。。今回作られた日本国憲法の改正案原本も圧力団体が作成した文章でありその意向に逆らえない政治家達が受け取るしかなかったという笑えない結果を再現しているのではないかと邪推してしまう。今後の研究のため、緊急事態宣言に関する条文を紹介してこの連載を終えたいと思う。
2024.06.29
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私の個人的見解ではこの改正が最も国民をバカにしている内容だ。(現行)天皇又は摂政及び国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う(改正)全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 天皇又は摂政及び 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を 尊重し 擁護する義務を負う。※問題点※なぜ「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」が増えたのか?なぜ公務員が憲法を「尊重」する必要がなくなったのか?最初に戻って、憲法は何のためにあるのかを考えてみよう。金と権力を手に入れて、何でも自由になると使いまくりたくなるらしい。国会を見ていると、賄賂や裏金で動く政治家が絶えることはない。だからこそ、国民を国等から守る見張り番としての憲法 がある。国民は憲法で守られるべき存在であり国等が憲法を守り、国民を不当に弾圧しない構成になっているのに国民が憲法を守るべきだと書き換えられている。これほど国民をバカにした条文はない。従来は公務員等に憲法を尊重することが必要だったが擁護だけよくなり、尊重する必要がなくなってしまった。思いっきり国民の基本的人権をないがしろにして自分達の都合で弾圧することができる憲法になる改正案。現在の改正案が通ったらどこかの国のように国等が推奨する意見以外は抹消される地獄のような世界が待っている。
2024.06.28
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第21条は第11条、第19条の構造と似ている。問題は誰が不利になるかということだ。(現行)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。(改正)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。※問題点※改正案には余分な条文が増えた。(現行)表現の自由は保障するよ(改正)国等の意見と同じなら、表現の自由は保障するよSNSで国、政治家、官僚等と異なる表現を国民がやったら(ワクチンは打つべきではないという表現とか)憲法が最後の砦となり守ってくれた。裁判になっても憲法が国民を守ってくれた。改正されたら、守ってくれる根拠はなくなる。そのとき憲法は権力者の都合のいい解釈となり私達の表現の自由を守る憲法は無力化してしまう。そのとき私達の言論が国の意見と反するものとなったとき表現の自由は失われるのだ。
2024.06.27
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第19条は第11条の構造と似ている。問題は誰に対しての禁止条文かということだ。(現行)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(改正)思想及び良心の自由は、保障する。※問題点※差は何だろう?答えは、誰が「侵してはならない」のかということ。分かりやすく言い換えてみよう。(現行)思想及び良心の自由は、(国等は)これを侵してはならない。(改正)思想及び良心の自由は、(国等が)保障する。 ↓↓(現行)国等の意見と違う思想でも、(国等は)これを侵したらダメだよ(改正)国等の意見と違う思想でも、保障はするけど野放しじゃないよ国、政治家、官僚等と異なる思想を国民が持ったら(ワクチンは打つべきではないという思想とか)憲法が最後の砦となり守ってくれた。裁判になっても憲法が国民を守ってくれた。改正されたら、守ってくれる根拠はなくなる。そのとき憲法は権力者の都合のいい解釈となり私達を守る思想の自由となる憲法は無力化してしまう。そのとき私達の思想を誰も守ってくれない時代になる。
2024.06.26
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憲法改正4で解説した第13条については後半部分でより悪質な改正案となっている。(現行)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする(改正)生命、自由及び幸福追追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない※問題点※「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」、この違いは何だろう。「公共の福祉」には、一般的に3つの要素がある。全体性=国民全体の利益普遍性=特定範囲ではなく、広く国民全体に利益をもたらすこと非独占性=特定範囲で利益を独占するのではなく、広く国民全体に利益が分配これを「公益及び公の秩序」と言いかえると「公益及び公」に属する者の意見が一方的に正当化され国が勧めるワクチン情報と異なる情報を広報する者は基本的人権を剥奪してもいいと解釈できる。つまり政府が言うことを鵜吞みにしなければ基本的人権は保障しないよ、というのが改正案の趣旨となる。
2024.06.25
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憲法改正1~2で解説した「憲法は国から個人を守るための基本原則」という観点から平成24年に自民党が作成した憲法改正案の問題点を見ていこう。(現行)すべて国民は、個人として尊重される。(改正) 全て国民は、人として尊重される。※問題点※「個人」と「人」、この違いは何だろう。実際の使用例から考えてみよう。他の法律で「個人」と「人」の混在はあるが個人情報保護法で代表されるように「個人」には、憲法で保障される基本的人権の主体としての個人、国家権力から保護されるべき尊厳と価値を持つ存在という意味が強調されているように感じる。ここであえて「個人」を「人」と改正しているのは憲法で保護された基本的人権の価値を薄めている。そしてこの第13条には続く文章にもっと基本的人権を破壊する条文が続くのだ。
2024.06.24
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憲法改正1~2で解説した「憲法は国から個人を守るための基本原則」という観点から平成24年に自民党が作成した憲法改正案の問題点を見ていこう。(現行)国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。(改正)国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。※問題点※(現行)基本的人権の享有を妨げられない(改正)基本的人権を享有するこの差は何だろう?答えは妨げる人は誰かということ。分かりやすく言い換えてみよう。(現行)全国民は基本的人権を(国等から)妨げられない。(改正)全国民は基本的人権を持ってるだけ国、政治家、官僚等が国民の基本的人権を侵したら憲法が最後の砦となり守ってくれた。裁判になっても憲法が国民を守ってくれた。改正されたら、守ってくれる根拠はなくなる。そのとき基本的人権は権力者の都合のいい解釈となり私達を守る盾となる憲法は無力化してしまう。そのとき私達の基本的人権は誰も守ってくれない時代になる。
2024.06.22
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近代憲法の考え方に最も大きな影響を与えたのが「マグナ・カルタ」です。ここでちょっと英国の法体系を整理してみましょう。まず3つの大きな法体系があります。「イングランド法」「スコットランド法」「北アイルランド法」英国には単体としての憲法はなく、過去の法律、議会決議、裁判所判例、国際条約、慣習等の集合体、様々な法令が構成する法体系が「憲法典」だという考え方です。1215年 英国ジョン王が英国慣習法を何度も破ったので王に対して家臣達がマグナ・カルタを作成して強制的に署名させました。王権を制限し、家臣や市民の権利を守る内容で例えば、教会の自主独立権、市民の財産権、役人の不正行為禁止等正当な法の手続き、法の前の平等がといった原則が定められたのです。マグナ・カルタは世界で始めて国王が持つ王権に制限をかけた「憲章(極めて重要な法令)」であり、非常に重要な意味を持ちます。王権を制限して、臣下や市民の権利を守るために近代の憲法には「国民の権利を保護し、国の権力を制限する」という役割がありこの起源とされるのが「マグナ・カルタ」です。それより600年も前に、民を大事にする思想を書いた「十七条憲法」を作った聖徳太子ってスゴイのね。
2024.06.21
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日本最古の憲法は、推古天皇12(604)年聖徳太子が作成したとされる「十七条憲法」。年代や作者に疑問はあるが、日本人の感覚にはピッタンこ。ざっと大まかな内容を見てみよう。1 和を貴び、相争うな2 篤く仏法を敬え3 詔は謹んで承けよ4 群臣は令を重んじよ5 私慾を捨て、訴訟を裁け6 悪を匡し、善を勧めよ7 官職は人を得なければならぬ8 群臣百官は早く朝廷に上がり、遅く退け9 信は義の本である。万事に信であれ10 寛大であれ11 賞罰を明らかにせよ12 国に二君なく民に領主なし。国中の万民は皆天皇を主とする。 役人が勝手に人民から税を取り立てるのは不法である。13 役人は自分の任務をよくわきまえて遂行せよ14 役人は互いに嫉視反目するな15 私事を忘れて、公事につくのが臣たるの道である16 民を使役するには時を考えよ17 大事を決するときには衆と議せよこれは役人や貴族が守る道徳規範であって心構え以上の意味はなかったようですが室町時代「建武式目」、鎌倉時代「御成敗式目」に引き継がれています。5条、12条~17条は,いまの政治家や官僚に強く言ってやりたい!!!人は権力を手にすると都合よく使いたがるもの。役人達を戒めるための「十七条憲法」なのだ。
2024.06.20
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令和6(2024)年6月15日東京で開催された「憲法改正案 解説セミナー」に参加していまさらながら憲法改正案を学びました。基本となるのは、平成24(2012)年に自民党が作成した「日本国憲法改正草案」これが思っていた以上に国民いじめの内容です。消化不良だったので、自分の頭で再構築して備忘録的に書くことにしました。今後、各党から憲法改正案が提出されても自民党案を理解しておけば、理解が早くなるはず。。。憲法改正案の何が問題だと感じたのか。。。一緒に読んで考えていただけたら幸いです。法学部出身というわけでもなく一般市民の感覚で書いていくので法律的に変なところがあるかもしれません。見つけたら教えてくださいね。明日から随時、更新するので、よろしく!!!
2024.06.19
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