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2015年04月10日
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カテゴリ: ニュース



「親に責任」どこまで 子どもが起こした事故



子どもが起こした事故の責任を、親はどこまで負うべきなのか。


最高裁は9日、

これまでほぼ全面的に認めてきた親の責任を、

限定する初めての判断を示した。


認知症の高齢者が原因となる事故にも当てはまる可能性があり、

一緒に暮らす家族が何に注意すればいいのか、

判断材料のひとつになりそうだ。


▼1面参照

 ■校庭でボール「悪いことなのか」 両親、拭えなかった疑問

 「放課後の学校の校庭でゴールに向かってボールを蹴ることが、法的に責められるくらい悪いことなのか、疑問がずっとぬぐえなかった。主張が認められ、ひとまず安堵(あんど)しています」

 判決後、ボールを蹴った男性(23)の両親の代理人は東京・霞が関で記者会見を開き、父親(53)のコメントを配布した。「親として、少なくとも世間様と同じ程度に厳しくしつけ、教育をしてきたつもりでした」とも。「(一、二審で)『違法行為だ』と断じられたことは、我々親子にとって大変ショックで、自暴自棄になりかけたこともありました」と、これまでの裁判を振り返った。

 一方で、「被害者の方のことを考えると、我々の苦悩が終わることはありません」と心情を明かした。

 代理人の大石武宏弁護士は、裁判についてこう語った。「親が賠償責任を免れることのハードルは高く、上告しても勝訴するのは難しいという考えもあった。だが、一般社会の目線で見たときに、今回の事例で親の責任が問われてよいのかという思いがあり、最高裁の判断を仰ごうと思った」

 子どもがけんかでけがをさせたり、危険なスピードで自転車を運転して衝突したりするケースと、校庭でのサッカーを同列に考えてよいものか――。

 この日の最高裁の判断を大石弁護士は「画期的だ」と評価した。「これまでの判決は、子どもの行為に対して親に過大な責任を負わせてきた。子どもの加害行為にも、いろいろな性質のものがある。それに応じて親の責任を限定する考え方を最高裁が示してくれた」

 一方、亡くなった男性の遺族側は、コメントなどは出さなかった。

 ■認知症高齢者が徘徊、列車事故 他の賠償訴訟に影響か

 最高裁の判断は今後、どう影響するのか。

 子どもが関わる事故の訴訟に詳しい三坂彰彦弁護士は、「これまでは偶然性の要素が大きい事故でも、ほぼ自動的に親の責任が認められてきた。今回、事故の際の子どもの行為やその場の状況が具体的にどうだったのか、防ぐために親が何をできたのか、そうした点も検討するよう求めた意義は大きい」と話す。

 子どもが原因の事故をめぐっては、過去にこんな判決が出ている。(1)小学生2人が公園でキャッチボールをした際、ボールが別の小学生に当たって死亡。仙台地裁は05年、2人の両親に計約6千万円の支払いを命じた(二審で計約3千万円で和解)(2)マウンテンバイクに乗った小学生が坂道で女性に衝突。女性は寝たきりになり、神戸地裁は13年、母親に9500万円の支払いを命じた(二審で確定)。

 「今後は、キャッチボールをする際、周りに人がいないことを確認するよう親が指導し、子がそのことを守っていたか。自転車を運転する際は、自転車の走行が許された道路をスピードを守って走るよう指導し、それに従っていたか。そうした具体的な点が判断対象になるのではないか」。三坂弁護士は指摘する。

 子どもによる事故以外にも、この日の判決は影響を及ぼす可能性がある。

 愛知県で07年、認知症の男性(当時91)が徘徊(はいかい)中、JR東海道線の駅の構内で列車にはねられ死亡した。JR東海は男性の家族に、列車の遅れに伴う振り替え輸送費などの損害賠償を求めて提訴。二審・名古屋高裁は、同居の妻の監督責任を認めて約359万円の賠償を命じた。

 妻の代理人の畑井研吾弁護士は最高裁判決について「こちらの裁判に直接当てはまるわけではない」としながら、「監督義務者の責任について、抽象的な危険の予測ではなく、具体的な予想を求めた点は大きい。徘徊をすれば何らかの危険があるという程度ではなく、具体的に線路に入り込む危険性を予想できたかが問われることになる」とみる。

 ■年数千円負担、保険で備え

 東京都立川市。駐車場やマンションに挟まれた小さな公園では、小学2年の長女(7)が遊ぶのを看護師の母(44)が見守っていた。仕事があり、毎回付き添えるわけではない。判決は妥当だと思う。「でも、いざ子どもが原因で誰かが亡くなってしまったら『賠償金は払えません』とも言えない。難しいです」

 東京都板橋区の佐藤淳子さん(42)は小学生の男児2人の母親だ。息子たちには家族連れやお年寄りに気をつけて遊ぶように言い聞かせている。「子どもの行動はやっぱり親の責任。でも彼らは親の想像も及ばないことをする」と語った。

 万が一に備え、佐藤さん宅は個人賠償責任保険に加入している。子どもの遊びや自転車乗りで他人にけがをさせた際などに適用される。保険会社「ぜんち共済」(東京都千代田区)によると、加入者は増加傾向という。年間数千円で、1億円の保険がかけられる。各保険会社は自動車保険の特約として年1千円台で利用できる商品なども販売している。

 一方、公園近くに住む人たちは複雑な心境だ。東京都世田谷区。公園の隣に住む男性(71)の家では、しばしばサッカーボールが飛んできて壁にあたる。公園の柵には「駐車中の車が破損する被害がありました。ボールをぶつけた人は連絡を」という区の呼びかけがあった。「被害にあったら誰かに責任を取ってほしいと思いますよね」

 親の代わりに学校や公園管理者の責任を問う動きになれば、ボール遊びなどはさらに規制されるかもしれない、と江東区の主婦は心配する。「子供は自由な発想の遊びを通じて育つ。大人の知恵と工夫で、子供の育ちをどう保障するか考えていくべきだ」と天野秀昭・大正大特命教授(こども学)は話した。

 ■監督責任をめぐる過去の裁判事例

 <事故の発生年月と場所>

     ◇

 <2002年4月 宮城県大河原町>

 【事故の内容】小学生2人が公園でキャッチボールをしていた際、ボールが別の小学生の胸に当たり死亡

 【裁判の結果】一審は2人の両親に計約6千万円の賠償命令。二審で計約3千万円の支払いで和解

     *

 <2007年12月 愛知県大府市>

 【事故の内容】認知症の男性が徘徊(はいかい)中に列車にはねられ死亡。列車の振り替え輸送費などをJR東海が賠償請求

 【裁判の結果】一審は妻と長男に約720万円の賠償命令。二審は妻のみに約359万円の賠償命令。上告中

    *

 <2008年9月  神戸市北区

 【事故の内容】 マウンテンバイク に乗った小学生が坂道を下っていて、衝突された女性が寝たきりの状態に

 【裁判の結果】一審は母親に9500万円の賠償命令。二審で確定

【朝日デジタル http://digital.asahi.com/articles/DA3S11697239.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11697239









事故は起こるべきにして起きる。

と言え、想定外のできごとが世の常ですね・・。


どこまで子どもたちを守れるのか、

親でも日々緊張の連続なんだと思います。


事故からの学びを声を大にして訴えていくことなんでしょうね。 🌠








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Last updated  2015年04月13日 20時03分17秒 コメント(2) | コメントを書く
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