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2026年06月25日
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カテゴリ: ニュース






発達障害で解雇、暴露は違法…東京高裁も一審判決を踏襲 
未払い賃金の一部を加算し106万円支払い命令




 発達障害があることを勤務先に伝えたところ、
他者に暴露(アウティング)された上、解雇されたとして、
横浜市の40代従業員が会社側に慰謝料や
未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(古田孝夫裁判長)は25日、
会社側に80万円の支払いを命じた一審横浜地裁判決を変更し、
約106万円の支払いを命じた。

一審に続いて解雇を「違法」とした上で、
未払い賃金の一部を加算した。

原告側は上告する方針。


◆解雇撤回後も復職できず


「解雇は障害を理由とした差別的なもので、人格権を侵害する」

とした一審判決を踏襲し、アウティングも違法と認めた。

 一、二審判決によると、
原告は2018年から
障害者への訪問介護事業を展開する会社に
ヘルパーとして勤務。

採用時のアンケートで障害を伝えなかった。

2021年8月、
会社代表との面談で障害を告げると
他の従業員に共有され、
解雇を通知された。

労働組合による交渉を経て
会社側は2021年11月に解雇を撤回した。

 一審判決は解雇撤回後の未払い賃金の請求を退けたが、
古田裁判長は、
原告側がシフト希望を出したのに
会社側がシフトを提示しなかったのは
「使用者の責めに帰すべきだ」
として支払いを命じた。

原告側によると、
解雇撤回後も会社側の安全配慮などが不十分として、
今も復職できていないという。


◆雇用に不利益…6割以上が「クローズ就労」経験

控訴審判決を受け、
東京都内で会見した原告の従業員は
「障害者、労働者として尊厳を否..



...この記事は会員限定です。

​ [東京新聞] ​






会社側の安全配慮などが不十分なら

無理して復職しないで、他の道を

考えてもいいのでしょうね。 ☄





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Last updated  2026年07月26日 16時56分36秒
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