めいてい君のブログ

めいてい君のブログ

PR

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)

自由が丘氏寄稿文

(189)

Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)

政治・経済(国内統計etc.)

(696)

世界、国際比較(国際統計etc.)

(226)

生活全般

(128)

基本事情(各国)

(114)

アジア州

(255)

ヨーロッパ州

(288)

北米地区

(199)

中南米地区

(112)

オセアニア州

(102)

中東地区

(51)

アフリカ州

(126)

宇宙の不思議・開発etc.

(71)

気候変動など

(7)

津波・自然災害

(30)

自然の脅威、驚異etc.

(47)

資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)

発電・原発事故・放射能事故

(74)

金融(事件含む)

(128)

PC・家電

(229)

スポーツ・余暇・車

(264)

栄養・健康

(143)

病気・伝染病など

(184)

事故・災害

(102)

福祉・厚生・年金問題

(59)

公害

(15)

流通(商品)・廃棄関連

(17)

新技術

(30)

友人・知人・地縁等

(40)

土佐の高知

(63)

(49)

お墓・葬儀・戸籍

(24)

ガーデニング&DIY

(14)

TV番組

(15)

海外旅行

(6)

国防/テロなど

(41)

財政・税・電子証明など

(28)

自治体、地元、遺産など

(37)

店舗

(6)

公衆道徳/法律など

(26)

裁判/調停

(7)

宗教

(21)

ブログ

(31)

テンプレート(表形式etc.)

(3)

DVD収録など

(6)

ホームページ、ウエブ会議など

(48)

祝い事など

(13)

会社時代

(22)

学生時代

(7)

物語り

(43)

経済学研究

(26)

思考紀行

(73)

作業中マーク(終了次第削除)

(0)
Aug 2, 2013
XML




都内で講演した発言要旨が

問題の本質、教養、品格まで及んでいる。



「・・・ ヒトラーは民主主義によって、

きちんとした議会で多数を握って出てきた。

いかにも軍事力で取ったように思われるが全然違う。

ワイマール憲法という当時ヨーロッパで最も進んだ

憲法下にあってヒトラーが出てきた。

常に憲法が良くても、 そういったことはあり得る。

私どもは、憲法はきちんと改正すべきだとずっと言い続けているが、

わーとした中でやってほしくはない。

 ワイマール憲法もいつの間にか変わっていて、ナチス憲法に変わっていた。

誰も気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね。

本当に、みんな、いい憲法と、みんな納得して、あの憲法が変わっているからね。

僕は民主主義を否定するつもりも全くありませんし。・・・」



麻生副総理が1日に発表した発言撤回コメントでは、

「・・・私がナチス及びワイマール憲法に係る経緯について、

極めて否定的にとらえていることは、私の発言全体から明らかである。

ただし、この例示が、誤解を招く結果となったので、

ナチス政権を例示としてあげたことは撤回したい。」

★ ★ ★

では、彼の弁明が歴史的にワイマール憲法を捉えているか見てみたい。



小生がワイマール(ヴァイマル)憲法についてWIKIPEDIAを開いて見ると、

前文は「ドイツ国民は、民族が団結し、自由と正義の元で、

新しい強大な国家を目指し、内外の平和に貢献し、

社会進歩を促進させるため、この憲法を採択した。」とあり、

第1条では国民主権を規定し、当時は世界で最も民主的憲法とされ

諸外国の憲法の模範となった。



ただ、統治制度に問題があった。

直接選挙で選ばれる、国家元首たる大統領(任期7年)に

「憲法停止の非常大権」を与え、

「首相任免の半大統領制」を初めて採用した。

大統領は議会解散権をもち、

議会は首相の不信任決議で首相罷免権を持つ。

国会は、比例代表制、厳正拘束名簿式の選挙で

得票6万票毎に議員一人が選出され、

もう一つの参議院は各州からの代表者である。

国防軍は大統領が直接指揮監督する、

などが大枠である。



問題点が発生したのは、

「最低得票率制限」がないために、

大統領は議会の支持が得られる人物を首相に任命、

小数複数政党連立内閣で混乱、選挙制度改革は行われず、

「首相指名の大統領優位説が浸透した。

大統領に指名された「大統領内閣の首相」は

議会では多数派ではなく、

法案制定を「大統領命令」に頼るようになった。

ナチ党員の権力掌握期に

ヒトラーが

首相に指名されたのも「大統領内閣制」、

国会議事堂放火事件後に

共産、社会民主両党員を拘束したのも

「大統領令による立法」である。

ヒトラー政府に国会が立法権を移譲した

「民族および国家の危難を除去するための法律」

=全権委任法が制定された後も

ヴァイマル憲法は正式には廃止されなかった。



このようなヴァイマル憲法の失敗を反省して

戦後の憲法「ボン基本法」は以下のように定めた。

1. 大統領を国民議会による間接選挙とし、

 権限を儀礼的役割に限定

2.国民に戦う民主主義の義務を負わせ、

 裁判所がそれを否定する政党・政治団体の解散命令を有す。

3.議会は次期首相候補を未決定では内閣不信任発議不能

4.ドイツ連邦軍の統帥権を大統領でなく、内閣の下に置く



以上を見ていくと、

ドイツでは小数の政党が乱立していた時期に、

絶対的な権限を有する大統領の下に

次第に政権が傾いて行った事が判る。



憲法が「ワイマール憲法」から静かに

「新しいドイツ憲法」に移行したのではない。

ワイマール憲法は大統領への過大な権限を与えていたこと、

選挙制度改革が放置されていたことなどが問題であり、

ナチスはその隙間を巧妙に利用できたのだろう。



麻生氏は懸念したかも知れないが、

衆参の捻れ時代には、

決められない内閣が問題となっていたが、

今後しばらくは「捻れ」はなくなっており、

また、日本にはワイマール憲法下のような

元首・大統領は不在である。



彼は、状況が異なるものを、あえて、述べているのは

「なにか気の利いたことを言ってみたい」との

マンガチックな思いつきかと推定する。

オリンピックのライフル射撃の

目標を狙う目・腕が狂ったとしか思えない。

★ ★ ★

 “It is no use crying over spilt milk. ”

★ ★ ★

思いつきが許されるのは、

だれも信じない、小生の

「リハビリ呆けブログ」

ぐらいのものであろう。



いやこれでも、

他人に失礼があっては困るのだ。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Aug 2, 2013 11:53:48 AM
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: