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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Jun 12, 2015
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★ 

「相続した家が空き家に…こんな物件はにらまれる」 

空き家法律が改正された。

空き家法

小生は、田舎の古家を相続したが、

売れないとしても、門扉が錆び付いて、

車庫の屋根が台風でも来れば吹き飛びそうであり、

取りあえずは取り壊しておくことにした。

従前は、古屋付きの土地の方が固定資産税は安かったが、

法改正で、危険な住宅は取り壊しておくようにとの

お達しである。

売れない土地でも、更地にして置かねばならないのである。 

駐車場は廻りにはいくらでもあるから、

そのままにしておくしかあるまい。

しかし、これも草ぼうぼうでは文句も出るから、

草が生えない工夫が必要かも知れない。

そういえば、小さな区画に草が生えないように

不織布で工夫した場所を近くにも見つけた。

研究してみよう。 

空き家法律については、コメント欄にNHKWEB特集を

分割・貼り付けておいたのでご覧下さい。 

さて、 

売れてもいないのに 

今から、僅かの財産が売れたときの

税金の心配をしてもつまらないが、

確定申告が終わった頃なので

多少暇になっている、 Tax Answerに聞いてみた。 

少し、呆け頭を働かしてみよう。 

しがない 年金生活者でも 相続資産を売却すると

確定申告をしなければならない。

つまり、申告書のB方式の第一表、第二表に、

分離課税用の第三表が加わる。

小生には、相続税がかかるようなものではないので

「取得費に加算する相続税額」は無視します。 

B方式の 第一表、第二表

「e-Tax」で慣れているから

大丈夫である。

B方式1

申告書第二表

つまり、左半分は大丈夫であるが、

右側の最上段の「課税される所得金額」から

第三表 が適用される。

申告書第三表

つまりは、所得金額は第三表にあって、 

税額計算は個別に計算され、その結果だけが 第二表にある。 

第三表は小生の場合は、長期譲渡に当たる

土地の取得は被々相続人が数十年前に取得

ので、「 収入金額 」として、「 売買契約高 」を

長期譲渡・一般分に記載する。

右の方に「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」が

あるから、「長期一般」とし、「所得の生ずる場所=物件所在地」

を書いて、「必要経費」を総額で記入し、「差し引き金額」を記入。 

「所得金額」欄には「分離課税対象の上記の差引金額」を記入。

つまり、「 収入金額 必要経費 」である。 

直ぐ下の「税金計算」では、まず、総合課税(年金)の所得合計額

(第一表の9番) 、次に同控除額(第一表の25番)を入れる。

それ以後は「課税される所得金額としてそれぞれが並ぶ」。

小生が興味があるのは、

総合課税(年金)の課税対象所得額<X1>と、

長期譲渡所得・一般分<X2>だけである。

X1については所得税の累進制が適用されて

いるから、換算表で計算できる。

X2については、今回は、長期譲渡税が適用されるから

15%である。 

税額の欄にそれぞれ記入し、税額の合計を求めて、

それを第一表の上から2番目の税額欄に代入する。

さらに、復興特別所得税額として、所得税の2.1%を加算、

源泉徴収税額を減算して「納める税額」が決まる。

なんだか、簡単なようであるが、呆けの小生は勘違いが多い。

////// 

取得費用として認められる主なもの:

1. 土地の購入代金 被相続人の取得金額 ) 

 (・・・ 古い売買契約書を探し出す必要があります ) 

2.不動産取得税(被相続人が払った取得税)

 (・・・古い証紙を探しましょう) 

3.測量費など(土地に係る売却のための

 (証拠書類) 

4.建物解体費

(証拠書類、以下同じ)

5.売却時の交通宿泊費

  (売却前の打ち合わせ費用などは見てくれないかも) 

6.売却費用(仲介手数料・印紙代)

取得費用として認められないもの:

1.固定資産税

  (売却までの年間の固定資産税は利用者負担) 

2. 償却済みの建物の価値

  (法定償却年の1.5倍、残存価値はゼロ)

  ( 小生の自宅の古屋は法定償却期間の1.5倍超で 無価値 ) 

3. 建物取り毀し前の家財廃棄費用 (=維持費に当たる?) 

  ( 家財廃棄は取り毀しと同時に取り毀し・廃棄業者に頼むこと ) 

4.家財廃棄(=維持)のための交通費など

  ( 同上 ) 

5.遺産分割協議などの弁護士費用など 

 (相続問題が片付く前の費用は見てくれない) 

6.相続の名義書換費用など

 (自分の名義になってから発生する問題) 

呆けの小生だから、間違っているかも知れないが、

かなり、 シビアな費用の査定・認定 でありそうだ。

一々証拠書類を添付しなくて良いようであるが、

後で更正を行う面倒は困る。 

・・・ 

暇な時期に、税務署に聞いたり、

相談に行ったら良いと思う。

なにもしないと、「 売買額の5%を費用と見てくれる」 が、

年代物をお持ちの方なら兎も角も、

こまめに費用を吟味すべきである。

★ 

ただし、いま 現在は、

確定申告コーナーがH26暦年までの入力しか

受け付けてくれない。

練習はできないようである。

★ 

之を見て気がつくことは、自分の所有してある土地が将来において

売却のことを考えて、不動産売買契約書、不動産取得税の証紙、

建築費用支払い証書などを整理しておくことが承継者に

親切であることが判る。

特に、現有土地を分筆したり、一部売却したのであれば、

現有土地の簿価のありようを記載しておくことが重要であろう。

呆けの独り言である。

★ 






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Last updated  Jun 12, 2015 10:45:51 PM コメント(2) | コメントを書く


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