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「相続した家が空き家に…こんな物件はにらまれる」
空き家法律が改正された。
小生は、田舎の古家を相続したが、
売れないとしても、門扉が錆び付いて、
車庫の屋根が台風でも来れば吹き飛びそうであり、
取りあえずは取り壊しておくことにした。
従前は、古屋付きの土地の方が固定資産税は安かったが、
法改正で、危険な住宅は取り壊しておくようにとの
お達しである。
売れない土地でも、更地にして置かねばならないのである。
駐車場は廻りにはいくらでもあるから、
そのままにしておくしかあるまい。
しかし、これも草ぼうぼうでは文句も出るから、
草が生えない工夫が必要かも知れない。
そういえば、小さな区画に草が生えないように
不織布で工夫した場所を近くにも見つけた。
研究してみよう。
空き家法律については、コメント欄にNHKWEB特集を
分割・貼り付けておいたのでご覧下さい。
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さて、
売れてもいないのに
今から、僅かの財産が売れたときの
税金の心配をしてもつまらないが、
確定申告が終わった頃なので
多少暇になっている、 Tax Answerに聞いてみた。
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少し、呆け頭を働かしてみよう。
しがない 年金生活者でも 相続資産を売却すると
確定申告をしなければならない。
つまり、申告書のB方式の第一表、第二表に、
分離課税用の第三表が加わる。
小生には、相続税がかかるようなものではないので
「取得費に加算する相続税額」は無視します。
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B方式の 第一表、第二表 は
「e-Tax」で慣れているから
大丈夫である。
つまり、左半分は大丈夫であるが、
右側の最上段の「課税される所得金額」から
第三表 が適用される。
つまりは、所得金額は第三表にあって、
税額計算は個別に計算され、その結果だけが 第二表にある。
第三表は小生の場合は、長期譲渡に当たる
( 土地の取得は被々相続人が数十年前に取得 )
ので、「 収入金額 」として、「 売買契約高 」を
長期譲渡・一般分に記載する。
右の方に「分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項」が
あるから、「長期一般」とし、「所得の生ずる場所=物件所在地」
を書いて、「必要経費」を総額で記入し、「差し引き金額」を記入。
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「所得金額」欄には「分離課税対象の上記の差引金額」を記入。
つまり、「 収入金額 ー 必要経費 」である。
★
直ぐ下の「税金計算」では、まず、総合課税(年金)の所得合計額
(第一表の9番) 、次に同控除額(第一表の25番)を入れる。
それ以後は「課税される所得金額としてそれぞれが並ぶ」。
小生が興味があるのは、
総合課税(年金)の課税対象所得額<X1>と、
長期譲渡所得・一般分<X2>だけである。
X1については所得税の累進制が適用されて
いるから、換算表で計算できる。
X2については、今回は、長期譲渡税が適用されるから
15%である。
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税額の欄にそれぞれ記入し、税額の合計を求めて、
それを第一表の上から2番目の税額欄に代入する。
さらに、復興特別所得税額として、所得税の2.1%を加算、
源泉徴収税額を減算して「納める税額」が決まる。
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なんだか、簡単なようであるが、呆けの小生は勘違いが多い。
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取得費用として認められる主なもの:
1. 土地の購入代金 ( 被相続人の取得金額 )
(・・・ 古い売買契約書を探し出す必要があります )
2.不動産取得税(被相続人が払った取得税)
(・・・古い証紙を探しましょう)
3.測量費など(土地に係る売却のための )
(証拠書類)
4.建物解体費
(証拠書類、以下同じ)
5.売却時の交通宿泊費
(売却前の打ち合わせ費用などは見てくれないかも)
6.売却費用(仲介手数料・印紙代)
取得費用として認められないもの:
1.固定資産税
(売却までの年間の固定資産税は利用者負担)
2. 償却済みの建物の価値
(法定償却年の1.5倍、残存価値はゼロ)
( 小生の自宅の古屋は法定償却期間の1.5倍超で 無価値 )
3. 建物取り毀し前の家財廃棄費用 (=維持費に当たる?)
( 家財廃棄は取り毀しと同時に取り毀し・廃棄業者に頼むこと )
4.家財廃棄(=維持)のための交通費など
( 同上 )
5.遺産分割協議などの弁護士費用など
(相続問題が片付く前の費用は見てくれない)
6.相続の名義書換費用など
(自分の名義になってから発生する問題)
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呆けの小生だから、間違っているかも知れないが、
かなり、 シビアな費用の査定・認定 でありそうだ。
一々証拠書類を添付しなくて良いようであるが、
後で更正を行う面倒は困る。
・・・
暇な時期に、税務署に聞いたり、
相談に行ったら良いと思う。
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なにもしないと、「 売買額の5%を費用と見てくれる」 が、
年代物をお持ちの方なら兎も角も、
こまめに費用を吟味すべきである。
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ただし、いま 現在は、
確定申告コーナーがH26暦年までの入力しか
受け付けてくれない。
練習はできないようである。
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之を見て気がつくことは、自分の所有してある土地が将来において
売却のことを考えて、不動産売買契約書、不動産取得税の証紙、
建築費用支払い証書などを整理しておくことが承継者に
親切であることが判る。
特に、現有土地を分筆したり、一部売却したのであれば、
現有土地の簿価のありようを記載しておくことが重要であろう。
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呆けの独り言である。
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