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ルクセンブルグ での国際運転免許証取得には、
1.「 健康診断書 (同国の医師による3ヶ月以内発行のもの)」
2.「 無犯罪証明書 (居住国の過去5年間)」
<有効期間3ヶ月>
3.同国の「 無犯罪証明書 」
4.「居住証明書」
5.「日本の自動車運転免許証の写し(表・裏)」
<原本と照合、原本は窓口に預ける>
6.「同翻訳証明(仏語)」
7.身分証明書の写し
8.顔写真
9.手数料 30ユーロ
10.申請書
が必要であると書かれている。
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日本からの渡航の際の「 犯罪経歴証明書 」には、
道路交通法違反の経歴、罰金・抑留・過料になった場合でも
例外なく記載される。
交通違反の青切符は反則金の対象なので罰金とは見なされない。
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道路交通法違反だけでは逮捕されず、交通事故の両方を犯した場合に
逃亡の恐れがある場合に逮捕される可能性がある。
道交法違反事件で懲役になるのは、死亡交通事故、危険運転傷害、
道交法違反前科多数の場合で、執行猶予なしの実刑の場合などである。
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門真市拉致殺人事件犯人の犯罪歴
「 車利用 し、道案内を尋ね、警察官を装い手錠を掛ける手口」
1. 2002年3月8日に男子高校生二人が 車内 粘着テープ監禁、傷害、連回容疑
2. 202年3月18日に男子中学二年生二人が 車内 手錠監禁、携帯電話強奪容疑
3. 2002年3月30日、中学生を 車で
車内 監禁、性犯罪、強盗容疑でも逮捕されているという。
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門真市拉致殺人事件の数日前に、東京秋葉原で警視庁警察官に
職務質問を受けて、スタンガン、手錠などが見つかっている。
車犯罪の危険な兆候 であるが、任意提出には犯人は応じていない。
車の免許証 にも、ルクセンブルグ警察のように 「無犯罪記録」保持者 でないと
与えないという厳しい姿勢が日本の警察でも必要ではないだろうか。
「無犯罪者」でなければ「国際免許証」を与えないことは、
「テロ事件」の頻発するEUでは当たり前の自衛手段 なのであろう。
日本も、「自動車免許証」をもっと有効に、「車犯罪防止の手段」 に
活用すべきと思う。
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犯人が、例え「帰化人」や「百面相」などであっても、
「 無犯罪記録者のみに自動車免許を与える原則 」がもしあれば、
「 車を使った犯罪への抑止手段 」として有効であろう。
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なにも、対策がない中で、知らんぷりのままではいけないだろう。
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