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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Jan 29, 2016
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小生は、年金生活者であり、年金収入4百万円以下、雑所得20万円以下

なので、支払機関が代行で支払った源泉所得税は取り戻せないが、

確定申告は不要

つまり、計算上の税額が新たに発生しても追加納付は税法上「不要」である。

e-taxで確定申告したり、税務署で確定申告書を提出すると

その指示通りの税は税法上「支払う必要」がある。

「支払わない方法」は「確定申告書を誤送付した場合」として

急いで「取り消し手続き」に税務署に出かけなければならない。 

・ 

もっとも、わずかでも遺産相続の譲渡所得(=売却益)がでれば

確定申告をしなければならない。

田舎のわずかの相続財産が売れたときのことであり、

取らぬ狸の皮算用といったところ。 

・ 

その譲渡所得が発生しない場合は確定申告は不要であるが、

そのかわり、市役所で市民税の申告を行う。

なぜなら、医療控除などの計算をして貰いたいのである。

自分で、市民税を計算したいのであるが、「国税庁のe-tax」の

ようなサービスはまるでないようだ(小生には使えない)。

小生は、「国税庁の確定申告コーナー」で計算した

確定申告書を印字して、市役所に必要な所(医療費明細など)を

抜き出して提出することにしている。

「確定申告書提出で間違いそうなこと」を付記しておきたい。

1.「税の還付」の場合は、随時申請できる。

2.「税の還付」でなく「有税の確定申告」については、2月16日~3月15日まで

還付でない場合はそれ以前の受付は不可 )。 

3.この期間の車での来場は出来ません(遠慮するように)。

4.確定申告相談会場は2月10日~3月15日に会場を税務署内でなく別途設ける。

5.税理士による無料申告相談(相談日設定)では次の相談は対象外です・・

  「退職所得、住宅借入金等特別控除、譲渡所得、贈与税申告、相続税等」 

6.納税については、PayEasyもあるが、むしろ振り替え納税を使いたい。

  振り替え納税方式を税務署に申請すれば、銀行に書類が届き署名・印鑑照合して

  4月20日に自動的に口座から引き落としてくれる。 

呆けの言うことなので、当てにはならないから、

税務署、市役所のホームページで確認下さい。 

それにしても、マイナンバーの申請をして久しいが、

電子証明のついたカードが許可されない。

電子証明自体はすでに失効している。

小生などは電子申告しなくても良いが、

これではマイナンバー制の運用が思いやられる。

早く市役所のマイナンバー制への着手をお願いしたいものである。

もっとも、「当市役所」も近郊の市と合併したり、

昔は「東京府」でもあった地区であるから、

「新東京都」として都市域を再編成して貰いたいものである。

市会議員は信用ならないことは他県で判っている(号泣会見議員など)から、

議員は再編成で1/10以下に減らして貰いたいものである。

(もっとも、我々早朝テニスの運営で地元の市議にお世話になっているが) 

・ 

だれか、「都市域の再編成・編入」と、「議員数を減らす政策」を

持ち出してくれる議員はいないだろうか? 






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Last updated  Jan 30, 2016 07:35:47 AMコメント(0) | コメントを書く


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