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小生は、年金生活者であり、年金収入4百万円以下、雑所得20万円以下
なので、支払機関が代行で支払った源泉所得税は取り戻せないが、
確定申告は不要
つまり、計算上の税額が新たに発生しても追加納付は税法上「不要」である。
e-taxで確定申告したり、税務署で確定申告書を提出すると
その指示通りの税は税法上「支払う必要」がある。
「支払わない方法」は「確定申告書を誤送付した場合」として
急いで「取り消し手続き」に税務署に出かけなければならない。
・
もっとも、わずかでも遺産相続の譲渡所得(=売却益)がでれば
確定申告をしなければならない。
田舎のわずかの相続財産が売れたときのことであり、
取らぬ狸の皮算用といったところ。
・
その譲渡所得が発生しない場合は確定申告は不要であるが、
そのかわり、市役所で市民税の申告を行う。
なぜなら、医療控除などの計算をして貰いたいのである。
自分で、市民税を計算したいのであるが、「国税庁のe-tax」の
ようなサービスはまるでないようだ(小生には使えない)。
・
小生は、「国税庁の確定申告コーナー」で計算した
確定申告書を印字して、市役所に必要な所(医療費明細など)を
抜き出して提出することにしている。
★
「確定申告書提出で間違いそうなこと」を付記しておきたい。
1.「税の還付」の場合は、随時申請できる。
2.「税の還付」でなく「有税の確定申告」については、2月16日~3月15日まで
還付でない場合はそれ以前の受付は不可 )。
3.この期間の車での来場は出来ません(遠慮するように)。
4.確定申告相談会場は2月10日~3月15日に会場を税務署内でなく別途設ける。
5.税理士による無料申告相談(相談日設定)では次の相談は対象外です・・
「退職所得、住宅借入金等特別控除、譲渡所得、贈与税申告、相続税等」
6.納税については、PayEasyもあるが、むしろ振り替え納税を使いたい。
振り替え納税方式を税務署に申請すれば、銀行に書類が届き署名・印鑑照合して
4月20日に自動的に口座から引き落としてくれる。
★
呆けの言うことなので、当てにはならないから、
税務署、市役所のホームページで確認下さい。
それにしても、マイナンバーの申請をして久しいが、
電子証明のついたカードが許可されない。
電子証明自体はすでに失効している。
小生などは電子申告しなくても良いが、
これではマイナンバー制の運用が思いやられる。
早く市役所のマイナンバー制への着手をお願いしたいものである。
もっとも、「当市役所」も近郊の市と合併したり、
昔は「東京府」でもあった地区であるから、
「新東京都」として都市域を再編成して貰いたいものである。
市会議員は信用ならないことは他県で判っている(号泣会見議員など)から、
議員は再編成で1/10以下に減らして貰いたいものである。
(もっとも、我々早朝テニスの運営で地元の市議にお世話になっているが)
・
だれか、「都市域の再編成・編入」と、「議員数を減らす政策」を
持ち出してくれる議員はいないだろうか?
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