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めいてい君 @ 日本の純資産~過去最大の純資産で円建てでは世界最大 [東京 28日 ロイター] - 財務省は2…

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Mar 2, 2016
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カテゴリ: 事故・災害

★ 

今回の最高裁の重度認知症患者監督者への

JR「他害訴訟」事件の無罪判決に驚くのは

小生が法律に無知 だからであろう。

小生がこの事件を家内から知ったときには、

普通、他害事件を起こしたら、

小生の場合は、 アクサダイレクト自動車保険 に入っており、

3千万円限度だったか 不注意での他害事件 を起こすと、

日常生活賠償責任保険特約(示談交渉付き) 」が働く、と言った。 

同保険には、偶然な事故として、

1.買い物中の陳列商品毀損、

2.自転車での歩行者他害、

3.水漏れでの階下住人家財への損傷

 (3.は「 東京海上日動の住まいの保険 」とダブル)

などが列挙されている。 

これらは、偶然な事故であり、故意などは含まれない。 

だから、自殺でもない限りは、任意賠償の範囲で賄えるのではないか、

といった。

小生が自殺の場合は分からないが・・・ 

最高裁まで行った事件は、自殺とは言えないまでも、

普通の人なら 、列車が通る線路に立ち入ることは

自殺的行為であり、現に、線路内に侵入することで轢死している。

普通人では、100%自己責任を問われよう。

事故を起こした本人(普通人)には鉄道会社から

賠償を請求されることになろう。

自殺のような、自ら招く事故では

保険特約で任意保険の賠償がなされるのは難しかろう。

法律の素人には判らない。 

しかし、今回の最高裁事件は、

責任能力のない 、重度の認知症患者本人の

法律問題ではない。

現状では、「責任能力がない」と法律でいうのだから

これを争っても無駄かもしれない。 

鉄道会社から訴えられているのは、

重度認知症患者本人でなく、その監督責任者で、

徘徊の監督責任および他害事故賠償責任である。

(重度の認知症患者が他害事件の原因を起こしているが、

本人に責任能力がないから、その監督責任が問題となる。)

/// 

監督責任は、本来は同居している配偶者なのだが、

彼女も認知症を患っている。

財産管理をおこなう息子は遠くに住んでいて目が届かない、

まさに、現代の世相を象徴している。

小生にしてもわずかの資産があるが、

轢死によりJRの他害事件(車両振替などの損害)を起こした当事者は、

その損害額720万円を上回る金融資産5千万円を所有している。

/// 

JRは「死者の相続権者は損害金賠償という負債を引き継ぐ」

と考えたかもしれない。

/// 

通常人でない、認知症で責任能力のないものが起こした事故は

現在の法律では取り締まりができない。

譬え、賠償などの面での法改正ができたとしても、認知症患者の

轢死事故を防ぐための防護対策がJRにできているのかも問題となる。

認知できないのであるから、普通人ではない。

譬えは悪いが、野良猫、野良犬でなくても

普通の飼い犬、飼い猫などがロープを喰いちぎって放浪し、

轢死により、列車事故になっても飼い主に責任を問えないだろう。

( 善管注意の範囲外 とでもいうのだろうか?) 

「認知症患者の人権の尊厳」を別としても、

この様な事故は起こりうる。

/// 

呆けの小生は、自家用車、航空機・高速バスを利用するものに 

シートベルトを義務付けておいて、列車などの乗客には

満員鮨詰め状態でも運行させている公共機関にも

問題があると思う。

人間の尊厳は無視して、

[荷物のように運んでいる]のが

日本の交通機関である。

また、列車は、「そこのけ、そこのけお馬が通る」のように

線路をほぼ独占的に利用し、人間は劣後におかれている。

人間社会の公共的ルールでは、

全体の便宜さが優先され、

身体的・精神的弱者には厳しいルールが存在する。 

こちらにも「尊厳」の問題があるように呆け頭は考える。 

最高裁事件では両者に「尊厳」の問題を

正面から捉えているとおもえない。 

2020年には認知症患者が5人に一人の割合になるかもしれない。

/// 

東京メトロ地下鉄などのホームでは、

線路側の乗車口が列車到着後でないと開閉しない仕組みもできている。

小生などの脳幹梗塞患者は、地下鉄などの狭いプラットホームでは

点字のイボイボで足元がふら付いて、 

乗客にぶつかりそうで、ぶつかると線路に落ちそうになる。

本当に危険な場所を公共機関は利用者に提供している。

今後は、駅プラットホームを利用者が安心して歩けるような

インフラ整備が必要ではないだろうか。

少なくても、首都圏では、列車の規格を定めて、

駅プラットホームには停車位置しか開閉しない乗車口設備、

列車は高架または地下で、道路との交差無しとするなど

現在の「列車優先を守る安全体制」をバックアップすべきである。 

今回の最高裁判断では、 

死者が重度の認知症患者、配偶者も認知症患者、

財産管理者の長男が遠隔地に居住するという条件、

告訴人がJRという特殊事情のもとで判決が下されており、

すべての認知症患者に適用されるものではない。

重度の認知症患者にしても他害訴訟の損害賠償については、

賠償責任能力を排除するのでなく、認めながらも、

「社会的な保険制度を」 構築できないものだろうか。

認知症患者は多いとは言っても、

徘徊するような患者は多いとは言えず、

互いに保険に参加することで賄いあう組織をつくることも可能ではないだろうか。 

愛知大学法科大学院の 久須本かおり教授

非常にためになる論文がWebにあるので見てもらいたい。

[PDF]「 認知症の人による他害行為と民放714条責任

(「」をWebで検索するとPDFとして保存できる) 

がそれである。

現状の裁判過程と、今後の社会があるべき法的な認知症対策について

書かれているような気がする。

最初に論文を紹介すべきであった。 

呆けの小生には考えが及ばないことがたくさん書かれている。

目も悪いからあまり読めないが・・・ 

★ 






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Last updated  Mar 2, 2016 11:37:42 AM
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家族の賠償責任なし 認知症徘徊事故「監督は困難」・・・ 東京新聞  
めいてい君  さん
認知症の男性=当時(91)=が徘徊(はいかい)中に電車にはねられて死亡した事故をめぐり、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は一日、「監督が容易な場合は賠償責任を負うケースがあるが、今回は困難だった」として家族に責任はないと判断、JR東海の賠償請求を棄却した。この事故で家族は賠償責任を負わないとする判断が確定した。民法は、責任能力のない認知症患者らによる事故などの損害は「監督義務者」が賠償すると規定。ただし、監督義務を尽くしていれば免責される。最高裁が、認知症患者の家族が必ず監督義務者に当たるとは限らず、防ぎきれない事故の賠償責任まで負わないとする初の判断を示したことは、今後の在宅介護のあり方に影響を与えそうだ。判決によると事故は二〇〇七年十二月に愛知県大府(おおぶ)市で発生。要介護の五段階のうち二番目に重い4の認定を受けていた認知症の男性が、在宅で介護していた妻(93)がまどろんだ隙に外出。JR東海道線の共和駅構内で電車にはねられ、死亡した。最高裁は二審判決を破棄し、妻と当時横浜市に住んでいた長男(65)の賠償責任を認めなかった。裁判官五人全員一致の意見。今回の訴訟は、妻と長男が監督義務者に当たるか、監督義務者に当たるなら免責されるかが争点だった。最高裁判決は「認知症患者と同居する配偶者というだけで監督義務者に当たるとは言えない」と指摘。介護する家族の健康状態、親族関係の濃密さ、同居しているか、介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだとした。その上で、男性の妻は事故当時、八十五歳と高齢で要介護1の認定を受けており、男性の長男は別居していたことなどから、いずれも「監督が可能な状態だったとは言えない」と判断した。一審名古屋地裁は、妻と長男にJR東海の請求通り約七百二十万円の賠償を命令。二審名古屋高裁は、二十年以上も別居していた長男に監督義務はないと認定。一方で、「夫婦に協力扶助義務がある」とする別の民法の規定を引用し、妻にだけ約三百六十万円の賠償を命じていた。判決後、長男は「大変温かい判決。父も喜んでいると思う」とコメントした。
◆公的な救済体制急務・・・<解説> 認知症の高齢者が徘徊中に電車にはねられた事故をめぐり、一日の最高裁判決が、家族はできる限りの介護をしており、監督責任はないと判断したことで、今後、適切な介護をした家族が損害賠償を免れる事例が増えそうだ。「懸命に介護してきた家族にまで負担を押しつけるのはおかしい」といった批判の声に応えた形だ。ただ、判決は「総合的に判断する」とも指摘しており、別の訴訟が起こされた場合に責任を認める余地も残している。認知症の人による事故を完全に防ぐには、家族は一瞬たりとも目を離せず、過大な負担を強いられる。一方で、加害者が認知症患者という理由だけで、被害者が十分な補償を受けられない事態となれば、逆に認知症の人を危険視する風潮を広めかねない。今回、損害が生じたのは鉄道会社だが、交通事故などで個人が被害者になる場合もある。九年後の二〇二五年には、高齢者の五人に一人が認知症患者になるとの国の推計もある中、解決策の一つとして、公的な救済制度の創設を求める声もある。この判決を機に、認知症患者や介護する家族、介護施設で働く人たちの懸念を少しでも和らげつつ、被害者の救済の道を閉ざすことのないよう、社会全体で認知症患者を支える体制の整備が急務だ。(加藤益丈)
<民法の監督責任> 民法712条と713条は、未成年者や精神上の障害(認知症など)により、自分の行為が法的な責任を負うと認識できない人は、他人に損害を与えても賠償責任を負わないと定める。一方で、被害者救済の観点から、民法714条1項は、こうした責任能力がない人の監督義務者が賠償責任を負うとも規定する。ただし、監督義務者が、その義務を果たしていれば賠償責任は免じられる。東京新聞2016.3.2 07:01 (Mar 2, 2016 11:59:23 AM)

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