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「消費税還付」って検索したら怪しい業者がいっぱい!消費税還付に成功された方の声:「500万円近くも還付されました!」(東京都 A.B様)みたいなやつ(笑) いくらぐらいコンサル料ボラれるんかな?アパートの家賃収入は非課税売上なので、課税売上割合が95%未満になると仕入税額控除の金額が少なくなります。アパート建築費に係る消費税は「非課税売上に対応する課税仕入れ」として、その一部(もしくは全部)が控除できない事態が考えられます。そこでアパート建築後に決算期変更(もしくは課税期間短縮)して非課税売上(アパート家賃収入)を当期(もしくは課税期間)に発生させないことにより、課税売上割合95%を維持できないか検討します。 ポイントは、課税売上割合が95%以上であれば、アパート建築費に係る消費税の全額を控除できるということです。平成19年度の税制改正で、「仕入税額控除」関係の消費税法第30条の見直しが行われる可能性がでてきました。課税当局は、アパート建築費に係る消費税について、少額の課税売上を計上することにより、課税売上割合を95%以上とし、全額還付を受けるという事例を問題視しており、この手の手法を封じ込める改正を検討しているとのこと。国税庁では以前から、「現行の法解釈上、全額控除できると言わざるを得ない」と認容するものの、非課税売上に対応する課税仕入れでありながら還付されるのは好ましくないとの見解を示していました。この問題に関しては、制度を悪用した租税回避行為であり、厳しい対応が必要との意見も出ており、改正の可能性が高まっています。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.30
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父が2000万円の現金を持っているとします。父が保険料2000万円一時払いで20年確定年金に加入し、年額100万円で期間20年の確定年金を父が受け取ります。確定年金とは年金受取人が死亡したとしても相続人が継続受取人として期間満了まで年金を受け取ることができるものです。さて5年経過後に確定年金を受給中の父が亡くなりました。年100万円で残存期間15年なら受け取り年金総額は1500万円です。しかし相続税法24条では年金受給権等の「定期金」の評価方法を定めています。残存期間15年ならば年金総額の50%で評価します。つまり1500万円×50%=750万円だけが相続税の課税対象になるのです。(1) 現金で持ったまま死ぬ 相続財産 2000万円(2) 確定年金に加入して死ぬ(750万円の得!) 相続財産 1250万円(内訳:現金100万×5年=500万円、年金受給権100万円×15年×50%=750万円)*保険の利回りは無視しています。この方法は、年金支給開始後で早期に亡くなれば節税効果は絶大です。しかし長生きして年金を最後まで受け取ってしまうと対策効果は消えてしまいます。また相続開始時は遠い将来ですから、その時の相続税法がどう改正されているか分かりませんね。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.29
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税制改正で、個人の定率減税が平成19年1月から完全廃止されることが決まっています。定率減税廃止により、どのくらいの増税になるのか気になるところですが、一般のサラリーマンにはなかなか試算は難しいです。この増税シミュレーションができるサイトが期間限定でオープンしています。 増税について考えませんか「think-tax.jp」性別、配偶者や子供の有無、年収などを順に入力していくと、定率減税廃止に伴う増税額が計算され、最後に「生活ズシリチャート」という表が現れます。この「生活ズシリチャート」には、これまでに試算を行った方々の増税額の分布が示されており、増税が生活に与えるインパクト(ズシリ度)や、コメントなどが記録されています。自分の試算結果にカーソルを合わせると、コメント入力が可能。このサイトは、定率減税廃止による増税の重みを実感してもらうと同時に、給与所得者の増税に対する意識調査のために、連合が開設・運営しています。一度お試しを。...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.28
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デット・エクイティ・スワップとは、借入金(デット)と資本(エクイティ)を交換(スワップ)することをいいます。つまり、債務者である会社は、借入金を返済しなくてもよいかわりに債権者に株式を発行します。他方、債権者は貸付金を回収できないかわりに債務者である会社の経営権を握ることができます。デット・エクイティ・スワップのメリット(債務者側)(1)自己資本比率があがる 決算書上、借入金が減少し資本金が増加するので「自己資本比率」があがり、銀行の与信審査が有利になります。(2)対外的信用力が高くなる資本金の金額が増えるので取引先からみた会社の信用が格段にアップします。(3)相続税対策になる 社長借入金がある場合、社長の相続のときに会社に対する貸付金も相続財産となる。遺族は実際返ってこない貸付金のために多額の相続税をしはらうことになかねません。そこで、会社に対する貸付金を株式に転換することで、より有利な(低い)評価をすることができます。いいことづくめか?デット・エクイティ・スワップは資本取引だから課税関係ないよね?・・・ん?!デット・エクイティ・スワップ 債務者側も時価で平成18年度税制改正では、会社法の制定に伴い、法人税法について、(1)株式の発行等により増加するその発行等をした法人の資本等の金額は、払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額とする。(2)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金不算入制度について、更生手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権に係る債権の現物出資を受けたこと等に伴いその債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する。とする改正が行われる。(1)の「給付を受けた金銭以外の資産の価額」には、デット・エクイティ・スワップでの現物出資された債権も該当することになり、この場合の資産の価額は「時価」ということになることから、会社法の施行後にデット・エクイティ・スワップで新株を発行する場合、債務の時価が資本等の金額となるため、債務者側には債務消滅益が生じることになる。株式の発行価額については、債権額とする考え方と債権の時価とする考え方があったため、これまで、債務の額面を資本金に振り替えることで益を計上しないようにする処理が多くあったようだ。しかし、今後は(1)のように債務が額面ではなく給付資産の時価とされることで、資本等の金額と、現物出資された債権の帳簿価額との差額が「債務消滅益」とされることになるわけだ。したがって、繰越欠損金が十分に使えないと課税が生じることになる。いままで↓債権額40、債権の実際の価値を10とすると、 <債権者> (株 式) 10 (債 権) 40 (譲渡損) 30 <債務者> (債 務) 40 (資本等) 40今回の改正点↓債務の時価評価額が10とすると、 (債 務) 40 (資本等) 10 (債務消滅益) 30...続きを読む ・・・ クリックお願い致します
2006.07.28
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