事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.12.25
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カテゴリ: 年金物語
最近の労働相談から…

事業主:100人規模の会社ですが、10人いる部門から、示し合わせたように同時に4人が自己都合退職をします。 しかも、そろって、残った有給休暇の取得を請求してきました。
これでは、引継ぎにも支障を来たします。
拒否できませんか?
なお、当日の有休請求は、法的には拒否できることになっていると理解していますが、急病等の場合には、会社は通常認めています。
通常は、会社は従業員に有利な運用をしているのですから、これを理由に、拒否できないでしょうか?

おせっかい親父:従業員の有休請求(時季指定権の行使)に対しては、会社は時季変更権の行使ができます。 (労働基準法第39条第4項 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。) しかし、他の時季は、退職前に限ります。 ですので、拒否できません。
『なお』以降の措置を理由に、拒否することは、もとより、できません。
しかし、退職時の年休買取は可能ですので、対象者と交渉する方法はあります。




サラリーマン期間のある人。
さあて、ところで、年金は何歳から、いくらくらいもらえるの?
つづきです。

4.60歳台前半の老齢厚生年金 Part.2

☆彡 何歳からもらえるか? ☆彡

◆男性

 生  年  月  日   6061626364
S16年4月2日~S18年4月1日生 ○◎◎◎◎

S20年4月2日~S22年4月1日生 ○○○◎◎
S22年4月2日~S24年4月1日生 ○○○○◎
S24年4月2日~S28年4月1日生 ○○○○○
S28年4月2日~S30年4月1日生 ×○○○○
S30年4月2日~S32年4月1日生 ××○○○
S32年4月2日~S34年4月1日生 ×××○○
S34年4月2日~S36年4月1日生 ××××○
S36年4月2日生~ 60歳台前半の老齢厚生年金は支給されない

Q.表の見方は?
A.○は報酬比例部分のみが支給され、◎は報酬比例部分+定額部分が支給(特別支給の老齢厚生年金)されることを示しています。
つまり、

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日にお生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は受給できず、64歳になって初めて報酬比例部分だけ受給できることになります。
昭和36年4月2日以降にお生まれの男性は、60歳前半の老齢厚生年金は受給できません。


◆女性

 生  年  月  日   6061626364
S21年4月2日~S23年4月1日生 ○◎◎◎◎

S25年4月2日~S27年4月1日生 ○○○◎◎
S27年4月2日~S29年4月1日生 ○○○○◎
S29年4月2日~S33年4月1日生 ○○○○○
S33年4月2日~S35年4月1日生 ×○○○○
S35年4月2日~S37年4月1日生 ××○○○
S37年4月2日~S39年4月1日生 ×××○○
S39年4月2日~S41年4月1日生 ××××○
S41年4月2日生~ 60歳台前半の老齢厚生年金は支給されない

Q.表の見方は?
A.○は報酬比例部分のみが支給され、◎は報酬比例部分+定額部分が支給(特別支給の老齢厚生年金)されることを示しています。
つまり、
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日にお生まれの女性は、60歳の間は報酬比例部分のみ受給でき、61歳になって初めて報酬比例部分に定額部分を含めた特別支給の老齢厚生年金が受給できることになります。
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日にお生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金は受給できず、64歳になって初めて報酬比例部分だけ受給できることになります。
昭和41年4月2日以降にお生まれの女性は、60歳前半の老齢厚生年金は受給できません。

女性は男性の5年遅れで、年金支給開始年齢の引き上げが行われていることになります。


以上が原則です。
明日は、例外を説明します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。
なにせ、21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。
私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。





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Last updated  2007.12.25 20:58:42
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年金物語やっと読破!  
yumeoiOL  さん
のんびりしてたら、年金物語が進んでて焦って読みました(笑)ふぅ~(゜o゜)
とっても勉強になります。
たった今気づいたこと。
60歳代前半の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は同じ意味だと思ってました。
微妙に違ってたんですね。
「報酬比例部分」と「定額部分」両方もらえる人に対しての特別支給だったんですね。
というと昭和16年4月1日以前(男子)と昭和21年4月1日以前生まれの人が特別支給対象者という解釈であっていますでしょうか!?
そして65歳までの支給全体を60歳台前半の老齢厚生年金というのかな・・・(不安)・・・
基本書ペラペラ(汗)φ(..)メモメモ (2007.12.25 22:58:37)

Re:年金物語やっと読破!(12/25)  
sano4864  さん
yumeoiOLさんへ

一般的には、60歳台前半の老齢厚生年金の中で、報酬比例部分のみ受給できる領域を、部分年金などど言っています。
これに加えて、定額部分ももらえる領域になると、特別支給の老齢厚生年金と言っているようです。
したがって、特別支給対象者とは、生年月日に関わらず、定額部分ももらえるようになった人、ということになります。
特別支給の老齢年金は、60歳台前半の老齢厚生年金の一つということになりそうですね。

社労士試験的には、年金に多くの時間を費やすのは、あまり、お勧めできません。

良問を眺めつつ(解く必要はありません。問題を読んだら、すぐに解答を読みます。)、とにかく超速読で、全体を何回も回しましょう!

(2007.12.25 23:11:30)

コレのようですね~!  
マグcup  さん
『S35年4月2日~S37年4月1日生 ××○○○』

(///∇//)Ahahaha...私は、一応女性です...。

ちょっと外れた話ですが、
住宅ローンを組んでいて、ずっと年末調整で、払い込み済み所得税が全額戻って来ていました。
税制度が変わって
我が家(今年は主人だけの収入です)も、住民税が跳ね上がり、所得税が若干減りまして「あぁ~あ勿体ない!」と思っていましたら、確定申告で住民税の方が減額になるのですね~!
役場に行って数時間潰れるだけの事ですから、来春、必ず行きますよ~!
<(`^´)>



(2007.12.25 23:58:47)

Re:コレのようですね~!(12/25)  
sano4864  さん
マグcupさんへ

とっても、女性らしい女性ですよ。
よ~く、分かっています!

まあ、借金地獄の国は、国民にとってはお得になる制度を、自主的に展開することは、あり得ませんからね。

国は、国民の義務は積極的に強調するものの、権利には消極的な姿勢です。

(2007.12.26 20:57:21)

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