事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.12.26
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カテゴリ: 年金物語

NHKニュースから…

サービス残業 3人に1人

連合の研究機関「連合総研」が、ことし10月、首都圏と関西圏に住む正社員と非正規の労働者あわせて900人を対象に行なった結果。

「残業をしても法律で定められた手当が支払われないことがある」と答えた人が37%。

サービス残業をすることになった理由は、
「会社が残業時間の限度を定めているから」という答えが37%、
「残業手当の支払いに上限があるから」という答えが32%、
「上司の対応や雰囲気によって残業手当を申請しにくいから」という答えが25%。

これについて、労働問題に詳しい日本総合研究所の山田久主席研究員は「景気が上向いて1人当たりの業務量は増えているのにもかかわらず、企業間の競争を理由に企業が人件費を抑え込もうとしていることがサービス残業につながっている」と分析。



!企業による、人件費の抑制が直接的な目的となっている問題ですので、仮に、サービス残業が改善されたとしても、総人件費の枠内での賃金再設計(つまりは、基本給のダウン)となるので、結果、賃金面では報われません。



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サラリーマン期間のある人。
さあて、ところで、年金は何歳から、いくらくらいもらえるの?
つづきです。

4.60歳台前半の老齢厚生年金 Part.3

☆彡 何歳からもらえるか? ☆彡

前回は、原則的には、性別・生年月日ごとに、支給開始年齢が決められている、というお話をしました。

今回は、その例外です。

その1は、長期加入者と障害者の特例、

です。

◆ 例外その1: 長期加入者と障害者の特例

昭和16年4月2日~昭和36年4月1日生の男性、昭和21年4月2日~昭和41年4月1日生の女性で、
長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の人)と、
3級以上の障害の状態にある人
で、退職している人
が対象となります。

この場合、前回の表で○になっていた部分(部分年金)が◎(特別支給の老齢厚生年金)になります。

Q.ということは、報酬比例部分のみ(部分年金)の年金は、ないということですか?
A.そういうことになります。 通常、部分年金となる年齢の人で、この特例を受ける人は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分 + 定額部分)を受給できることになります。

Q.退職している人、ということは、60歳以降は、会社勤めをしていると、この特例は使えないということですか?

昔は、中卒で就職する人が多かったので、該当者は多くいます。

Q.障害の状態にある人とは、障害年金の受給権者のことですか?
A.障害年金の受給権者でなくても、3級以上の障害状態であれば、対象となります。なお、これは年金の障害等級で判断しますので、年金の障害等級とはリンクしない身体障害者手帳の障害等級は関係ありません。

◆ 例外その2: 坑内員・船員の特例

戦時中、特に過酷な労働を強いられた坑内員・船員の特例です。



その関係で、15年以上の加入期間のある坑内員・船員は、次のとおりとなります。

 生  年  月  日   55565758596061626364
T15年4月2日~S21年4月1日生 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
S21年4月2日~S23年4月1日生 ×◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 
S23年4月2日~S25年4月1日生 ××◎◎◎◎◎◎◎◎
S25年4月2日~S27年4月1日生 ×××◎◎◎◎◎◎◎
S27年4月2日~S29年4月1日生 ××××◎◎◎◎◎◎
S29年4月2日~S33年4月1日生 ×××××◎◎◎◎◎
S33年4月2日~S35年4月1日生 ××××××◎◎◎◎
S35年4月2日~S37年4月1日生 ×××××××◎◎◎
S37年4月2日~S39年4月1日生 ××××××××◎◎
S39年4月2日~S41年4月1日生 ×××××××××◎
S41年4月2日生~ 特別支給のの老齢厚生年金は支給されない

Q.表の見方は?
A.◎は報酬比例部分+定額部分が支給(特別支給の老齢厚生年金)されることを示しています。
つまり、
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日にお生まれの船員・坑内員は、56歳から報酬比例部分に定額部分を含めた特別支給の老齢厚生年金が受給できることになります。
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日にお生まれの船員・坑内員は、64歳の1年間だけ、特別支給の老齢厚生年金を受給できることになります。
昭和41年4月2日以降にお生まれの船員・坑内員は、特別支給の老齢厚生年金は受給できません。

Q.長期加入者、障害者、坑内員・船員の特例を受ける人には、部分年金はないのですか?
A.そういうことになります。

Q.今までの説明で、昭和41年4月2日以降に生まれた私たちは、60歳台前半の老齢厚生年金は、例外なく、もらえなくなる、ということですか?
A.よく、気がつきましたね。 そういうことになります。

昔は、55歳定年で悠々自適。
ちょっと前までは60歳定年。
これからは、60歳以降の定年年齢以降も、年金受給年齢の65歳までは、働くことになります。
なんか、折角平均寿命が延びても、いわば『懲役』期間が延びるだけで、いやになっちゃいますね!



サラリーマン期間のある人。
年金は何歳からもらえるかはわかった。
それでは、いくらくらいもらえるの?

To be continued!


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年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。
なにせ、21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。
私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。





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Last updated  2007.12.27 19:31:35
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