事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2008.07.01
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カテゴリ: ねんきん特別便
ねんきん特別便 Part.19


今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。
社会保険労務士は、親父一人。

先日報道された、推定560万件の入力ミス問題と、報酬月額の改ざん問題。

その影響か、ご相談者が急増。

いや、ご相談、というより、非難です。
いやいや、普通の感覚の人からの、暖かい叱咤激励です。
サンプル調査による1.4%の入力ミス、という数字は、余りにもインパクトが大きすぎます。
不信感を更に募らせることになったわけですから、当然のことです。

この点、お粗末なコンピュータシステムだった、と想定されます。
それならば、複数の人間による、二重三重のチェックをすればよかったのです。
いや、しなければならなかったのです。
大切な、年金データなんですから。

過去・現在・将来、それぞれのステージで、早急な手立てを講じなければなりません。


親父の隣の、社保職員。
漏れた年金を、無事取り戻したお客様に対して…
『年金が増えて、よかったですね!』
それって、違うでしょ!
『これまで、大切な年金を、少なくお支払しておりました。 大変、申し訳ございませんでした。』
でしょうが!
社保には、まだまだこういう感覚の職員が残っています。
8~9割は、新機構に横滑り、とのこと。
こうした人間は、ご辞退いただきましょう!



~~~~~~~~~~~~~~~~~




今日から、スーパーのレジ袋は有料になるし、タスポがないと、自販機でタバコが買えないし、ガソリン代がまた上がったし、踏んだり蹴ったり。


~~~~~~~~~~~~~~~~~


≪NHKニュースから≫


しっせきは違法 会社は賠償を

自殺を労災と認定された松山市の会社員の遺族が、上司から執ようにしっせきされたのが原因だとして、勤務先の会社に損害賠償を求めた裁判で、松山地方裁判所は、「しっせきは社会通念上、許される指導の範囲を超えた違法なものだった」と指摘し、会社側におよそ3100万円の損害賠償の支払いを命じました。



最近、とても多い労働トラブル事案です。
人間関係が、とてもおかしくなっています。
もっと、仲良くやりましょうよ!





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Last updated  2008.07.02 07:36:49
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■コメント

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Re:何か、勘違いしていませんか?(07/01)  
arihamu  さん
社保職員の話し全く同感ですね。
その意識が自分達の組織を駄目にしてきたという自覚が無いのでしょうね。

彼らは組合活動が異常に好きです。
自分達の待遇改善しか考えていない組合活動です。
何時も彼らには違和感を感じていました。
直接は彼らのことを知らないのですが、傍目で見た時に少々変な連中との思いは何時も感じてました。 (2008.07.02 04:23:49)

こんにちは、教えて下さい  
analyzer-m  さん
パワハラも度が過ぎると本当に悲惨です。
もっとパワーハラスメントという概念が認知されないといけないんだと思います。

さて話は変わりますが、近ごろ「これって違法じゃないの?」と思っている事がひとつ。
スーパーのパートのおばちゃんがこぼしていたんですけど「お中元を◎万以上店から買わなきゃいけないのよ」…って。
中元の送り先がそれほどないから、家で消費出来るものを仕方なく買うんですって。
なんでも採用面接では口頭でそのことは聞かされていたんだそうですが、昔の三越商法みたいなニオイを感じます。
もし契約書に書かれていなかったら断ることが出来るんでしょうか。
断ったことで不利益が生じたら法律は味方してくれるでしょうか。

(2008.07.02 11:49:47)

Re[1]:何か、勘違いしていませんか?(07/01)  
sano4864  さん
arihamuさんへ

確かに、社保の職員の対応には、疑問を感じる点が多々あります。
競争原理の働かない場面での、エゴ・驕りが大いに感じられます。 (2008.07.02 23:43:20)

Re:こんにちは、教えて下さい(07/01)  
sano4864  さん
analyzer-mさんへ

パワハラの件は、全く同感です。

さて、お中元の購入強制行為。
刑法の特別法でもある労働基準法等、労働法分野の各法条に直接抵触することはないでしょう。
しかし、一般法である刑法223条強要罪に抵触する虞はあるでしょう。

(強要)
第二二三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

『脅迫』と言えるか、『義務のないことを行わせ』と言えるかが、一応問題となるでしょう。
『脅迫』と言えるか、は置いておくとして、『義務のないことを行わせ』と言えるか?
そもそも、『義務』という為には、合法・正当なものでなくてはなりません。
この点、経済的優位に乗じた不当なもの、と言えるのではないでしょうか。
そうすると、当該構成要件に該当する行為、とも言えそうです。
未遂も罰せられますので、警察へのご相談をお勧めします。

次に、契約違背の問題です。
会社は、民事的に『債務不履行』責任を追及することになりますが、不当な義務ゆえ、信義則・公序良俗に反する旨ないしは不法行為となる旨、抗弁できるでしょう。
この点、法テラスにご相談することを、お勧めします。 (2008.07.02 23:48:37)

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