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2006年02月12日
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カテゴリ: 生活関連
事業所得のある人、不動産所得のある人や、2ヶ所以上から給与を受けている人などは確定申告をしなければならない。

これに対して確定申告しなければならないという訳ではないが、確定申告をした方が有利な人、すなわち確定申告をすることができる人というのも存在する。これらの人は確定申告をした方が有利である。

この、確定申告をすれば有利な人とは、例えば次のような人である。

1.税金の還付を受けるため
  これには、給与所得者で医療費控除を受ける場合、給与所得者で年の中途  で退職し源泉徴収税額が過納となった場合、住宅借入金等特別控除(住宅  ローン控除)の適用を受けることができる場合(給与所得者が年末調整で  同控除の適用を受けた場合を除く)などがある。
  上記以外にも還付を受けるケースはあるが、これらは所得税額の年税額と  既に源泉徴収などで納めてしまった税額との差額について還付を受けるも  のである。

2.損失の繰越しなどをするため
  これは平成17年分の所得金額が赤字などの人は、確定申告をすることに  より、一定の要件のもとにこれら赤字(損失)の金額を翌年以降に繰り越  せる。たとえば上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、翌年以降3  年間に繰り越して各年分の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する  ことができる。

 ただし、上記文中に掲げた以外にも税金の還付を受けれる人や損失の繰越などをできる人は存在するので、注意を要する。






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最終更新日  2006年02月12日 23時24分28秒
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