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今回の完全失業率は悪化したそうですが、総務省の見解では、景気回復の影響で、より良い労働条件を求めての離職者が増えているそうです。これから先、労働力人口の減少を見込まれています。人手不足となれば若い即戦力となる人は、引き抜きとかで、さらに流動化が進むかもしれません。労働条件を良くするといえば、給料を上げることが頭に浮かびますが、それでけでしょうか?最近、中小企業を中心的に就職活動をしている若者もいるそうです。いくつか狙いがありますが、その中には、やりたいことが出来る会社を捜している人もいるそうです。つまり、大手企業では、組織が大きすぎるので、入社してもやりたいことができるかわからないから、給料が安くても、やりたいことが確実にできる中小企業で働きたい、ことです。さわかみファンドのさわかみ投信は、同業者より、給料がかなり安いそうですが、それでも澤上さんに下で働きたいと若者が集まっているそうです、これも一つの例になると思います。このような人たちは、「やりがい」がある限り、生活に不自由しなければ、大手企業より給料が安くてもやりがいのある会社にいてくれるはずです。中小企業は、給料よりも魅力で人材確保に望みたいですね。私は、社労士として、やりがいのある、魅力的な会社作りをサポートしたいと考えています。
November 29, 2005
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今日は、中小企業では一番主流になると思われる、雇用継続制度について書きます。なぜ、私が中小企業では主流になると思っているのでしょうか?それは、今、明文化していないものの、この制度を利用している企業が多いからです。HPにも書いていますが、事例としては、社長さんが、定年を控えた従業員さんに「人手不足なんで、もう一年働いてくれない?」というのが、雇用継続制度の一つである勤務延長契約の申し出にあたります。従業員さんが、同意すれば、契約書は無くても一年の勤務延長契約が成立したことになります。この場合は、正社員として働き続けることになります。勤務延長では、給料などの労働条件を大幅に変更するのは、法律的には難しくなります。勤務延長に対して、再雇用制度というものが、もう一つの雇用継続方法です。これは、とりあえず定年退職していただいてから、再度、新しい雇用契約を結びなおすものです。この場合、新しい雇用契約は、短時間勤務でも、非常勤でも構いません。そして、新しく雇用契約を結ぶわけですから、従来の給料に関係なく、新しい給料を設定できます。 日本の一般的な企業(終身雇用)は、若いときは生み出す付加価値と比較して安い給料で、定年前は付加価値と比較して高い給料を設定しています。そのため、雇用延長制度の義務化に反対している企業が多かったそうですが、再雇用制度は、このねじれを改善することができます。さらに一度退職するわけですから、退職金の清算もできます。この二つの制度の使い分け方法に関する提案は、また次回書きます。 歯が痛かったのですが、ここしばらくバタバタして歯医者に行けませんでした。先月、歯医者に行ったときに、「しばらく根の治療をしないと治りませんよ」といわれました。そして、いまも根の治療をしています。やっぱり、医者には、早く行かないといけませんね。
November 28, 2005
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今日は、セミナーに参加して、企業経営の勉強をしてきました。大阪弁で一気にまくしたてる講師の方でしたが、非常に勉強になりました。起業家向けのセミナーでしたが、最近は学生さんが多いようで、交流会では、学生さんの名刺をたくさんいただきました。今日の交流会では、私の悪いところも判明しましたので、帰ってきてから、修正するために努力をはじめました。色々な業種の方達とお話をすると、本当に勉強になります。今日は、定年年齢の引き上げについて書きます。一般的に、この方法は、法律通りに定年年齢を引き上げる方法です。昨日の記述内容と同じようになりますが、この場合、従業員の身分は、正社員のままですから、労働条件の変更は難しくなります。定年前に退職してもらおうとすると解雇になります。そして、勤続年数を退職金の計算に入れているときは、退職金制度も見直さないと、退職金の増大につながります。昨日、書き忘れましたが、退職金制度を見直すときは、従来の定年年齢で退職する人が、不利にならない制度作りをしないと、従業員の「やる気」の低下につながります。最低でも、経過措置を設けて、突然、退職金が減らない制度作りをしてください。そして、従業員全員が定年年齢の延長になりますから、「やる気」のアップにつながります。今日は、ここまでで明日からは、中小企業では、この法改正の主役となると思われる、勤務延長制度と再雇用制度について書きます。話を戻しますが、今日の交流会で「従業員のやる気を出す方法」について、質問を受けました。そのときに「マズローの欲求5段階説」についてお話しました。簡単に書くと生理的な欲求、安全の欲求が満たされていくと、その上位に当たる、組織の中で認められたいという欲求(「自我の欲求」といいます)が発生します。具体的に書くと、リストラを繰り返して、従業員の「安全の欲求」を脅かした会社では、「自我の欲求」は出にくくなります。一度、会社の足元(状態)を見直しましょう。足元を固めても「やる気」が出ない従業員には、別の方法が必要です。別途相談してください。
November 27, 2005
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今日は、事務所でホームページの作り直しをしていました。今のホームページは、ホームページビルダーの白紙から、ワープロ感覚で一気に作りましたので、内容的にはかなり書いたつもりですが、見栄えが悪いので、きれいにしようと思っています。ホームページビルダーのテンプレートを見ていたら、結構、雛形があることを知りました(今頃・・・)。これを使ってやってみようと思います。今日のテーマは、高年齢雇用安定法の雇用確保方法について書きます。この方法の選択は、会社の一方的な希望だけで決めるのではなく、数年のうちに該当する人の意見も聞きましょう。従業員が、がっかりするような制度を導入すると、いずれ対象となる若い人たちの「やる気」にも影響します。雇用を確保する方法は、次の3種類です。(1)定年制度を廃止する方法これは、本人が「辞めたい」というまで雇用し続ける方法です。国が目指す「エイジレス社会」が実現します。しかし、本人は働く気があっても、企業側は辞めて欲しい場合は、定年などで制度的に排除できませんから、全て解雇になってしまいます。身分は正社員のままですから、賃金の引き下げについては、かなり難しくなります。また、退職金の計算に勤続年数を用いていると、退職金の増大につながりますから、見直しが必要です。デメリットばかり書いてしまいましたが、この定年制度の廃止は、会社への帰属意識が高まり、従業員のやる気があがる方法です。他の方法については、また次回書きます。今日は、ボクシングの試合を見ていましたが、亀田選手は強いですね。私も若いときに、ボクシングをちょっとやっていました。世界ランカーとスパーリングをしたこともありますが、同じ人間とは思えませんでした。あの領域は、天才が努力している領域ですから、凡人の私は手も足も出ずボコボコにされました。でも、今となっては、いい思い出です。
November 26, 2005
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来年4月の高年齢者等雇用安定法の適用を前に、雇用確保措置の導入を打ち出す企業が出てきましたね。今日の新聞では、キリンとサントリーが制度の導入を決めた、と出ていました。先日は、カゴメが導入決定と食品業界では先手を打ってきました。記事を見ると、色々な雇用制度を選択できるようにするようです。さすがは一部上場企業です。中小企業では、どこまでメニューを準備できるか、考えないといけませんね。今回の決定は、法律が変わるからという義務的な動きもあるでしょうけど、労働力不足になるが分かっているから手を打ったようですね。働き手がいなくなっては、企業もお手上げです。さらに、これまで中国は人件費が安いということで製造拠点を中国などの海外に移行してきましたが、最近は、消費者の多様化するにニーズに応えなければならないということと、技術の盗用問題があり、国内回帰の動きが出ていますから、就労意欲の高い団塊の世代の方のみならず、NEETと呼ばれる若い人たちにも就労のチャンスがめぐってくるような気がします。ついでに開業したての私にも仕事がめぐってくれば・・・(笑)。
November 25, 2005
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来年4月から高年齢者等雇用安定法の影響で、在職老齢年金のシミュレーションを使う機会が増えると考え、エクセルでシミュレーションソフトを作っていますが、あまりエクセルを使ったことが無かったので、四苦八苦しています。以前、勉強会で会った人は、「あんなの簡単に作れると」と言っていましたが、私には、大変です。でも、自分で作れるようになれば、法改正の度に数万円を使わなくて済むので、頑張って作っています。どうせ、開業したばかりですから時間もありますので、しばらくはエクセルの勉強ついでに遊んでいます。しかし、いつできることやら・・・。***お知らせ***来年4月から高年齢者等雇用安定法により、60歳以降も雇用を継続する制度を導入することが義務付けられます。対応は、お済みですか?義務化!65歳までの雇用延長制度導入と実務***本文***最近、すっかり寒くなりました。最近、家でのジャンバーを着て、ウォームビズに励んでいます。地球環境のため、寒さと戦います(笑)。他の人は、どうしているのかな?
November 24, 2005
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一時期、匿名のブログを、ここで書いていましたが、また、舞い戻ってきました。前のブログと重複することもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。今日のブログは、前のブログで書いたものと同じですが、有用な情報だと思いますので、ここにも書きます。なお、前のものは、閉鎖して見られません。時々、「通勤中の怪我だから労災保険は使えない」なんて話をしている人を見ますが、通勤中の怪我でも、労災保険の給付を受けることができます。ただ、この通勤中という解釈は、厳しく解釈されます、というのも、本来、通勤災害は、労災ではないからです。 しかし、労災保険は、国が管掌する社会保険ですから、就業と密接な関係のある通勤も補償してくれています。きびしく解釈とは・・・一般的には、通勤経路を外れた瞬間から、それ以降は通勤となりません。だから、「ちょっと一杯・・・」というのは、飲むために通勤経路を外れた瞬間からそれ以降は、通勤とは解釈されなくなります。ただ、ちょっと買い物に行くような行為の場合、通勤経路を外れている間の怪我は、労災保険は受けられませんが、買い物が終わって通勤経路に復帰した後の怪我は、労災保険を受けられます。通勤災害については、いっぱい通達などが出ていますので、これをひとつひとつ書くと、とても書ききれませんが、個別に解釈する必要があります。私の知り合いから、通勤災害の可能性が高い怪我をしたのに、社長が様式にハンコを押してくれなかったという話を聞きました。大した怪我では無いことと、会社とモメたくなかったので、役所へ書類を出さなかったそうです。ちょっと、かわいそうですね。そこの会社には、顧問の社労士さんがいたそうです。ちゃんと教えてあげないと!
November 23, 2005
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