夢なき者に成功なし ~三十路の独学奮闘記~

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November 17, 2007
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カテゴリ: 一歩前進
民法総則の法人のところが 改正され、法人に関する最低限の通則のみが残され、他は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成19年9月7日公布)に移されることになったようです。( 参考 )

 平成20年12月1日施行ということなので、平成20年度の試験においては、 改正法での出題はないかもしれませんが、 改正前の最後、、、ということで、 民法法人の分野が出題されやすいかもしれないですよね。

民法 改正だったらキツイなぁと思っていたのですが、この部分についてのみだったら、条文の確認で足りるかもしれません。








独学者にとっては、 改正情報を手持ちの教材に反映させていくのがポイントになってきます。会社法・供託法(規則)のあたりは苦労した所でした・・・

 これからも新しい書籍は数冊しか購入できそうにない状態にあるので、派手な 改正(出題方式・傾向なども)がないことを願っていますw




















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最終更新日  November 17, 2007 06:49:10 AM
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