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カテゴリ: 書評
見出し:機密情報をマークせよ!!

寺内正樹著『P(プライバシー)マークを取ろう!』エクスメディア

「プライバシーマーク制度 とは、 (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC) が 1998 年より行っている「個人情報保護に関する事業者認定制度」であり、“プライバシーマーク”とはその旨を示すロゴマーク。認定にあたっては JIS Q 15001 に基づいた審査を行い、該当する事業者の事業活動に対して「プライバシーマーク」の使用を認めている。 対象となる個人情報は、 オンライン/オフラインなどの入手経路を問わず、顧客情報のみに限らず、社員情報や 採用情報 など、自社で保有するすべての 個人情報 について適用される。」( ネット情報 より引用抜粋、一部リライト)

 だそうである。もちろん、私のような仕事をしていれば、このような制度からのプレッシャーは日々感じているのである。
 先の個人情報保護法も含めて、プライバシーに関する議論、および制度の施行は、特定の周期をおいて、必ず湧出してくるものである。したがって、Pマークも歴史的な法則を鑑みれば、高度に発達したIT社会という背景を待たずして、いずれは社会に登場した「手形」の類であったであろう。
 しかしながら、こうした「手形」の類が現れるたびに、ふと思うのは、この「手形」を境に、「持っている人」と「持っていない人」の線引きが明確にはなるが、そのどちらの側の資格の質を判断する基準とはなっても、必ずしも実情を引き出すツールとはなり得ないのではないか、ということだ。
 資格取得、認可の条件は充たしていても、それが合目的化・形骸化しているケースもあるだろう。あるいは、こうした合理主義的な制度の存在が、人間の営む社会活動から体温を奪いかねない、という懸念も拭いがたい。
 事業所(企業)にとって、顧客からの信頼は重要なものだ。しかし、それが全てではない。社会という大きな環(わ)の中で、相互にコミットしあって循環する有機的サイクルも大切な宝である。

 人は許可証のみにて生きるに非ず。信頼は、一枚の紙やカードにすべて包含されるに非ず。無形の信頼こそ、人間が持ちうる最高に洗練された知性と思いたい。願わくは、「手形」という境界線が狡知によって悪用されぬことを。(了)


P(プライバシー)マークを取ろう!






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Last updated  2008/04/03 09:06:40 PM
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