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先日、クライアントさんから、将来はうちの倅(御子息)に事業を任せたいが・・という事業承継の相談を受けました。さすがは時流に聡い経営者です。タイムリーヒット!先月26日50年ぶりに新しく制定された会社法が公布されました。施行されるのは来春(公布より1年6ヶ月以内)ですが、今のうちに準備対策を講じておく必要があります。それでは今回は非上場会社の自己株式取得について、考えてみましょう。これまで自己株式取得は、定時株主総会の際にのみ、認められる事象でしたが、新会社法により、臨時総会を開いて、そこで承認を得ることが可能となりました。例えば、相続が発生した場合、それが定時株主総会直後であれば、次の株主総会まで、株式の売却・取得もできない状態ができて、機会損失が生じていました。今回の改正により、いつ相続が発生しても予め、定款で定めていれば対応ができることになります。 また譲渡制限株式会社(ほとんどの非上場会社)においては、無議決権株の発行上限が撤廃されました。これにより、少数株主(親会社の持ち分ではない部分を所有している株主、どこか馬の骨)対策として、相続による支配権の分散の防止の観点から、事業承継者以外へ相続される株式を無議決権株にすることも可能となります。つまり、好ましくないと思われる特定の者の議決権を制限することができるわけです。ただしこの場合も、議決権について、属人的に制限を行う定めを定款に置いておくことが必須です。 さらに、相続による株式の移転を会社の承認の対象とできることになります(174条)。会社が非承継者株式を買い取ることも可能となるわけで、少数株主対策として、大きな効力をもつことになるでしょう。ただし他の株主の売主追加請求権の行使も認められていますので、買い取る際に他の株主からの請求にも同じ条件で買い取る義務が生じます。この場合も定款の定めと株主総会の特別決議が必要ですが、売主追加請求権を認めたくない場合は、予め株主全員の同意を基にした定めを定款に置いておくことが必要となります。いづれにしても、今後会社が自己株式を取得する際に、市場取引、公開買付け以外の方法、自己株式の取得手続が新たに設けられたことになります。 今回の会社法改正は、これまでのビジネス慣行に大きな影響を及ぼすことは必至であり、新しいシステムをいかに有効に活用できるかが、ビジネス盛衰の分岐点にもなるものと思われます。まだ研究途上ですが、時折、この問題には触れていくつもりです。 注:7月26日に公布された新会社法の基本的な施行日は、正式には、公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日とされてますが、政令はまだ出ていません。ただし、法務省立案担当官による書籍の中では、「平成18年5月」を目安とされています。
2005/08/31
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昨日、3521エコナック 急騰のため一旦、売却しました。 120円台買い、230円台売り来週明け、6993森電機も売却の予定です。 50円台買い9月上旬(選挙前)まで、仕手系9月中旬まで、ファンド系 がローテーションで乱舞すると思われます。
2005/08/27
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デンカ生研 JASDAQ 4561何と6期連続大幅増配。ちょっと気づくのが遅かったかな~外資系の買い増しもあり、昨年10月高値3491円回復に向けて徐々にアップしていくでしょう。今月各地で鳥インフルエンザの大量発生で同社の薬品が見直される可能性大です。中期投資には最適と思います。but 投資は自己判断でお願いします。
2005/08/23
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中古会員権市場で、外資が手がけるリゾート物件の会員価格が上昇はじめています。現在は、市場平均でバブル期の10分の1の価格にあるといいます。これは買いでしょうか?一昔前、実物経済のバブル崩壊からタイムラグを経て、やはり会員権が暴落しました。その際に問題になったのが、預託金(利用権)制度の下での、倒産による預託金の未返済事象の多発でしょう。いわゆる証券の紙くず化ですね。近年では、上記の使用権ついた預託制よりも、所有権の付いた共有制が採られている場合が多いと言われています。これは、資産(リゾート)の一部(部屋割)を何人かでシェアするやり方で、本人名義で不動産登記されます。この場合、購入した資産には当然、所有権が発生します。したがって、中古の会員権の購入を考える場合、その会員権の経済的価値だけではなく、システムの面にも注意を払う必要があるでしょう。会員権も投資対象と考える場合、通常の不動産投資と同様に長期的な視点で、対象を評価する姿勢も必要と言えるでしょう。何はともあれ、まずは資金を作って、(殆どこの段階で終わりそう)よく調べてから慎重に考えるとしましょうか。 参考URL http://resortinfo.cool.ne.jp/mag/
2005/08/19
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証券投資の手法は、古今東西、大恐慌の頃より21世紀の現代に至るまで、様々なものが提示されています。敢えて、それらを大きく区分するならば、主に次の4つの方法になるでしょう。 1.テクニカル分析、 2.ファンダメンタル分析、 3.ポートフォリオ管理、 そして4.行動ファイナンス、です。それぞれに長所・短所があり、どれが一番優れているとは一概に言いがたいものです。英米両国では、前者の二つ1と2は、シティーやウォール街の勃興期より、多くの玄人投資家(俗にいう相場師たち)により、沢山の分析取引手法が編み出された手法です。わが国においても、江戸時代(大岡越前守の裁き)より大阪堂島でお米の帳合米(先物)取引(1730)が認められ、・・何と先物取引は世界初 シカゴ(1848)より百年以上早い・・1の手法が米会問屋や仲買人の間で相場を読む手法として発達していました。テクニカル分析は、学術的には、過去の動きのパターンや特性をいかに利用しても将来の予測には役立たないとする立場、効率市場仮説(Hypothesis of an Efficient Market)の観点から、否定されています。しかしながら、実際に投資する人々の多くがそれらのシグナルを重要な判断基準にして行動しているようです。ファンダメンタル分析も、学術的には過去の発表データであれば、その情報は市場に既に反映されていて有効ではないとされています。実際には、投資家の多くが将来の財務データを予測することにより、投資判断のツールとして利用しています。
2005/08/14
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8月1日より、「有限責任事業組合契約に関する法律(通称LLP法)」が施行されました。 有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)は民法組合の特例で、法人格のない組合です。まず各組合員は出資額を限度とした責任しか負わないこと(有限責任)。また所得が組合ではなく、組合員に帰属されるため、法人税が発生せず、損益分配に応じた所得税が課されること(Pass Through)。さらに出資割合に関わりなく、自由な損益分配が可能であること、 が特徴として挙げられます。重要財産の処分・譲渡・借入に関しても、純資産額が20億円以下であれば、全組合員の同意がなくても処分や借入が可能です。 このように、LLP法の1.「出資者の有限責任」、2.「パススルー課税」、3.「出資比率と異なる利益分配」等の特性を活かすことにより、今後あらゆる事業体にとって、事業形態・構成のポートフォリオの選択肢が広がると考えられます。
2005/08/12
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本日午後1時過ぎ、参議院で郵政6法案が否決されました。このときを底にして、株価は戻り歩調に入りました。マル政銘柄の暗躍もあり、しばらくは仕手系の往年の銘柄が賑わいを見せると思われます。8260 井筒屋7954 ジャレコ
2005/08/08
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