丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類
今日の東京地方は、日が射していましたが寒かったです。
その寒い中、社会保険の未適用事業所を回ってきました。
金がなくて払えないというのが、ほとんどです。
入らないとどうなるんですか?という質問も2社からありました。
どうなるかって、、、罰則の問題じゃないんですよ。
社員さんが健康や老後の心配をせずに働ける環境、
また万一の事故にあって障害や死亡したときに
障害年金、遺族年金のことを考えてあげるべきなんです。
労働保険や社会保険は、いわば会社の社会的責任なんです。



パートタイマーといえども労働法が適用されることは書きました。
それでは、労災保険、雇用保険はどうなるのでしょうか?
また健康保険、厚生年金保険は入らなければいけないのでしょうか?

労災保険、雇用保険のいわゆる労働保険は、一部を除いて事業所は
強制適用されることはご存知ですか?
原則としてすべての会社は労働保険に入っています。
その中でも労災保険は、パートタイマーでも対象になります。
雇用保険は、次の要件を満たせば適用されます。
・週所定労働時間 20時間以上
・1年以上の雇用見込み
ただし、週の所定労働時間が30時間未満ですと


社会保険といわれる健康保険、厚生年金保険はどうでしょうか?
これは、1日又は1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、
通常の労働者の4分の3以上である者は適用されます。

もっとも、会社自体が保険適用していないと意味がないですが・・・





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Last updated  2006.01.19 18:06:37
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