丑寅おじさんの開業奮闘記

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カテゴリ: カテゴリ未分類

昨日は、研修講師の仕事をこなして疲れてしまいました。
明日も研修で、来週まで続くのですが、資料作りも滞り気味

そんな中、気分転換をかねてブログ更新をしてみます。配置転換については、

日本テレビ放送網事件
ヤマトセキュリティ事件 (大阪地裁H9)を例に挙げてみます。
いずれも「職種の限定」があるとされた判例です。

日本テレビ放送網事件では、アナウンサーという特殊な職種から
審査室考査部への異動に対しての異議申し立てです。
判決では、アナウンサー職務の特殊性、職種個別の入社試験、
採用内定段階からの特別教育および本人の努力につき評価し、
さらにこれまで本人の承諾なく他の職種に異動事例がないことから
配転命令に従う労働契約上の義務はないとしています。

ヤマトセキュリティ事件は、社長秘書として採用された大卒女子が
他の事務部門に配転されたものの勤務不良を理由に警備業務に
配転を命じられ、それを拒否したことを理由に解雇された事件です。

これも採用時に求人内容から警備業職種に配置されることが困難で
社長秘書を含む事務系社員として採用される合意があったされ、
個別合意なく配置転換はできないとしている。
さらに解雇の理由として、
1.成績不良
2.本人作成の事業計画書の評価の低さ
3.配転命令拒否

この3点を挙げているが、3の配転命令拒否は配転命令が無効であるので
その理由にならないとし、他の2点も解雇処分にするには不合理で
社会通念上相当なものと是認できないとしています。

この2つの事件に共通するものは、特殊ともいえる職種です。
アナウンサー業務からの異動、事務職から警備業務への異動、
いずれも本人の個別同意がない異動は無効とされています。

しかし、一方では「職種の限定がない」とされた判例もあります。明日は、これについて書いてみますので、ランキングクリックをお願いします(笑)






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Last updated  2006.04.19 11:24:01
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(*^・ェ・)ノ コンチャ♪  
potiyuri  さん
何時も素通り状態で・・・ヾ(;´▽`A‘‘アセアセ
でもきちんと読ませて頂いてます。凄く勉強になります。知らない事ばかり。もっと早くしっておけばよかったって思うようなことばかりです。
ランキング ポチ して行きます。
本当にいつもありがとうございます。 (2006.04.20 09:23:27)

Re:(*^・ェ・)ノ コンチャ♪(04/19)  
potiyuriさん
良いですよ~素通りでも!
ランキング、ポチをありがとう。
ちょっと、今日は忙しく
ろくなこと書けませんでしたが
また明日を楽しみにしてください。 (2006.04.20 22:08:04)

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