2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
全86件 (86件中 1-50件目)
このブログで記載したテーマと、同じようなテーマのサイトを見つけました。 経済産業省のHPから、「キーワードから探す」の「特定商取引法」から入った、「消費生活安心ガイド」というサイトの、順番に、「調べる」、「特定商取引法とは」、「通信販売」と行った先にある、「海外からのインターネット通信販売Q&A」です。 http://www.no-trouble.jp/search/rules/faq.html ここに、 「Q2:海外からインターネットで通信販売をはじめる場合、日本への申請や登録などは必要ですか。また、どんな規制がかかりますか。A2:海外から日本向けにインターネットで通信販売を行うこと自体には、特段の許可・届出等の必要はありませんが、取り扱う商品等(例:アルコール類)によっては、それぞれの法令に基づく許認可等が必要な場合がありますので、ご不明な点は法令所管省庁へご確認ください。通信販売を行う販売業者は、特定商取引法第11条から第13条の規定等を遵守する必要があります。詳しくは通信販売のページをご覧下さい。」 と、あります。 で、今、会社法817条、818条(下の資料)との関係を確認中です。 海外から、日本向けにインターネットで通信販売を行うことが、外国会社が、「日本において取引を継続してしようとするとき」に該当するかどうか、ということです。 大阪法務局では、「該当します。よろしくおねがいします。」と言われました。 日本の銀行に口座を開設する必要がある、というような場合以外、まあ、いまのところ、強制する手段はないでしょうから、どうということもないのですけど。 (追記) 近畿経済産業局消費経済課に電話すると、上記の記載は、特定商取引法に限ったことで、会社法については、法務局に聞いてくださいとのこと(3月2日)。 念のため、東京法務局にメールで問い合わせてますが、今のところ、回答は届いていません(3月2日)。(追記2) 昨日、東京法務局からの回答が届きました。 そのあたりのことは、「海外発信日本語サイト(3)」を見てください(3月4日)。http://plaza.rakuten.co.jp/komyoike/diary/200902200002/ (追記3) さらに、2月27日に、経済産業省にメールで問い合わせたところ、3月17日になって、「会社法にかかる登記の必要性については所管する省庁(法務省)に引き続きお問い合わせ下さい。」、とのことです(3月17日)。 (資料)会社法(外国会社の日本における代表者) 第817条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 (登記前の継続取引の禁止等)第818条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2009年02月27日
コメント(0)
続きです。 日本に営業所を設けることなく、外国から日本語サイトを発信して、インターネットだけで商売をするにしても、日本にいる日本人から、お金を受け取らなければなりません。 まず、カード決済ができる場合について考えてみます。 加盟店審査というものが、どのようなものであるのか全く分かりませんから、推測です。 カード会社にしてもトラブルは嫌でしょうから、全くチェックしないということもないのでしょうが、大丈夫かな、と思えるようなのでも、カード決済できるものも多いようです。 契約手続きや決済システム直前までは日本語で書いていて、申し込みのメールや決済では、日本語が使えないサイトもあります。 これは、たぶん、日本語を使うことができるスタッフを確保することができないから、ではなく、日本の会社法818条1項の、「日本において取引を継続してしようとするとき」を、微妙に、回避けようとしているのでないかと思いますが、これも推測です。 ということで、この場合は、日本における代表者を定めたり、外国会社の登記をしていない可能性があります。 ただ、これは、割と信用できそうなところでも、やっています。 次に、銀行振込み。 外国会社が、日本で銀行口座を開設するには、通常、外国会社の登記が必要ですから、銀行口座の名義が外国会社である場合は、その名義会社に関しては、外国会社の登記をしていると思います。 商号の後に個人名が付いているのは、単なる、その個人の銀行口座でしょう。 したがって、契約相手が、外国会社であるのに、振込先が代表者の個人名であったりするのは、外国会社の登記をしていない可能性が高い。 代金引換というのも、よくありますが、これは、どの程度チェックが働くものか、分かりません。
2009年02月25日
コメント(0)
続きです。 インターネット取引は、日本語で書いてあるサイトを利用して契約しても、外国人と契約する、という可能性があり、家から一歩も出ることなく、消費者としての日常の意識のまま、日常生活に縁のない、しかも、各国ごとに異なる外国の法律の世界に入っていく、というようなことになりかねません。 日本人の場合、何か問題があっても、日本語で書かれているサイトを使って契約した場合は、日本の法律で処理されるのが当たり前、と考えやすい。 しかし、英語を使っているアメリカ人などは、サイト内の、適用される法律や管轄裁判所の記載には、ある程度注意を払うでしょうから、そういう感覚を持たないかもしれません。 ということで、国際的に統一された制度が必要、という流れになるようです。 これに関しては、OECD(経済協力開発機構)が、「電子商取引に関する消費者保護ガイドライン」を作成したり(http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/)、ISOが消費者保護のための統一規格の作成作業を進めたりしているようですが、まあ、要するに、そういう段階だということです。 消費者庁ができれば、日本の消費者保護制度を海外の事業者にも守らせようとするのか、国際的な統一制度を作成しようとするのかは知りませんが、日本政府も、一生懸命やるのでしょう。
2009年02月25日
コメント(0)
続きです。 いくら海外から発信するサイトであっても、日本語で書いて、日本人を相手に商売をするものであれば、感覚的に言っても、日本に住んでいるしかるべき者を、日本における代表者、として定め、外国会社の登記をして、貸借対照表に当たるものを日本語で公開する、また、日本で取引するには許可などが必要なもので商売をする場合には、その許可も取っておく、ということくらいのことはすべきだと思うのですが、現実に、そうなっていません。 また、「特定商取引に関する法律」に基づく表示義務などの、消費者保護規定にも従うべきで、経済産業省もそういっていますが、いまのところ、強制する手段はないでしょう。 ということで、次の話に移ります。 次の話は、ネットで契約をして、問題が起こった場合、どこの国の法律が適用されるか、ということです。 日本語で書いている場合は、日本の法律が適用される、というようなことを、世界中で認めてくれれば、いいのですが、そうなっている、という話は聞いたことがありません。 日本に、代表者がいなければ、外国との関係が、どうしても問題になります。 この場合でも、必ずしも日本の裁判所で判決をもらうことができない、というわけではありませんが(これは、裏を返せば、日本から外国に発信するインターネット通販の場合は、その国の裁判所から呼び出される可能性もある、ということです)、日本の裁判所の判決に、おとなしく従ってくれるかどうかは分かりません。 日本の裁判所で、裁判してくれないケースもあると思います。 この場合でも、必ずしも、日本の法律が適用されない、というわけではないですけど、結論からいえば、その外国の国際私法、つまり、法律の適用関係について定めた法律次第です。 と、いうようなことですから、日本における代表者がいない場合は、ほとんど、迷路です。 裁判管轄権については、http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/toshi_us4.htmlやhttp://www.ichiben.or.jp/iplegal/back1997.11/1997.11net.htmlが参考になります。 日本における代表者が日本に住んでいて、日本の統治権の及ぶ範囲で問題が解決されるのであれば、ある程度は予想がつきます。 もっとも、この場合でも、日本の法律が適用されるとはかぎりません。 基本的には、「当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法」(法の適用に関する通則法7条)です。 第8条(下の資料参照)に、当事者による選択がなかった場合の規定がありますが、2項の、「特徴的な給付」とは、金銭債権の反対債権を意味するとされているので、これを読む限りでは、、日本の法律よりも、むしろ、外国の法律が適用される可能性が高い。 ただし、「消費者契約」の場合は、「適用すべき法が消費者の常居所地法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは」、その強硬法規をも適用されます(同11条1項)。 (資料)法の適用に関する通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合) 8条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。3 第1項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
2009年02月23日
コメント(0)
続きです。 会社名義で日本で商売をする前提となる、法人格の話は、以上で終わり。 次は、インターネット通信販売と営業の許認可などとの関係です。 外国の会社が、海外から日本語で発信したサイトを使って、日本人に物やサービスを提供する契約を結ぶのに、日本の法律上必要とされる営業の認可などが必要か、ということです。 もっとも、必要だ、といっても強制する手段は今のところないでしょうから、言うことに価値がある、ということですが。 この点、領土問題と似ているのかもしれません。 消費者保護を目的としたものは、一応、必要、と言えると思いますが、ただ、営業の許可には、消費者保護を目的としたものだけではなく、古物営業許可のような犯罪抑制が目的のものもあれば、酒類販売免許のような酒税の賦課徴収を目的としたものもあります。 古物営業許可の場合、窃盗などの犯罪が増加する輸出国側で被害が出るのでしょうが、日本の古物営業許可が必要ないと、言い切る自信もありません。 酒類販売免許に対しては、日本の場合は、税金さえしっかり取れればよい、という態度ですから、話は割と簡単なのですが、国によっては警察目的の規制がかかりますから、反対に、日本から外国に発信する場合には、その国の法律を犯しかねないので、注意が必要だと思います。 気になっているのが、医薬品や化粧品に関係する薬事法関係です。 一昔前の規制緩和で、法律の仕組み自体が、かなり、危うい状況になっているのではないか、という気がしており、実際、最近、厚労省は規制を強めていたりして、ただでさえ、ややこしいのに、さらに、海外からのネット販売までが絡むと、ちょっと、難しすぎて、私には、手に負えません。 さすがに、外国の薬屋さんが直接日本語サイトで販売しているようなのは目にしませんが、現行では、医薬品の場合、個人が、個人的に使用するものに限って輸入する手続きを代行する、という業者がネット上に多く見られます。 外国の薬屋さんと輸入代行業者との関係もさることながら、態様によっては、脱法行為の可能性もあるので、ちょっと怖い。 輸入代行業者には、外国会社であることを明記しているものも多いですが、日本に住所を有する日本における代表者を定め、外国会社の登記をしているかどうかは、よくわかりません。 つまり、何か問題があっても、日本には、文句をいうところがない、という可能性が高い。 もう一つ、気になっているのが、海外旅行の際の、現地での小旅行の手配。 海外旅行をする日本人に対して、現地での1~2泊程度の小旅行を手配する、というようなサービスの提供を、その国から日本語で発信する、というようなものです。 日本人ガイドが付いている、というようなものもあって、現地の日本人が事業主であるような錯覚を持ちますが、もちろんその保証はありません。 個人的には、外国会社の登記は必要、日本と同程度の旅行者の保護制度が整っている国のものは、その国の登録があれば、日本の旅行業法の登録までは不要、というくらいが落とし所のような気がしますが、現実は、外国会社の登記もされないまま、会社の名前で開かれているようなサイトをよく見ます。 こんなことでいいのかなあ、と思いつつも、はっきりわからないところです。
2009年02月22日
コメント(0)
続きです。 インターネット通信販売の場合は、たとえ日本語のサイトであっても、東京法務局によれば、「実際に取引の都合上日本に営業所を設置する必要があったり、日本における代表者を定めて取引しなくてはならないよう」でない場合は、外国会社の登記をしなくてもよい、ということになります。 ということで、日本語サイトを運営して、インターネット通信販売をしている外国会社にも2種類あって、外国会社の登記をしているもの、と、それ以外。 外国会社の登記をしている外国会社は、当然、日本に住所を有する「日本における代表者」がいるわけですが、会社法817条2項によれば、「817条2項 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」 とありますから、日本の法律が適用されるかどうかはともかくとして、何かあっても、「日本における代表者」を探し出して交渉すれば、まあ、なんとかなる、という気がします。 「それ以外」の場合は、後でも書きますが、何かトラブルがあれば、迷路のような道を進むか、あきらめざるをえないか、という可能性が、かなり高い、と思います。 ここで、外国会社の登記についてみてみます。 外国会社(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの、会社法2条2号)が、日本で、取引を継続して行うには、日本における代表者を定め、外国会社の登記をしたり、貸借対照表にあたるものを公告しなければなりません。 そして、会社法818条は「外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 」 と、ありますから、契約は有効として、何かあった時は、会社だけでなく、個人責任を追及するということもできる、ということになっています。 さらに会社法979条に 「会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。 」 と、ありますから、株式会社と同種のものなら、資本金の1000分の7、または、最低15万円を取るつもりのようです。 818条1項違反、たとえば、駐在員事務所のままでの、外国会社の取引などは、ある程度行われているような気がしますが、「日本において取引を継続してする」(818条1項)の意味がはっきりしないので、どこから先が違反になるかは、よく分かりません。 ついでに、821条1項について書くと、821条は、擬似外国会社に関する規定で、「第821条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 」となっています。 日本で商売をするのを主な目的としているにもかかわらず、たとえば、アメリカ人にとって使い勝手の良い会社を設立できる、デラウェア州あたりで会社を設立したような場合が、これに該当します。 日本の法律の適用を回避する目的がある、とされているようです。 疑似外国会社と海外からのインターネット通信販売との関係でいえば、「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」(平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達)(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108-1.pdf)、という文書の中に、次のような記載があります。 「次に掲げる場合のいずれかに該当するような外国会社は,日本のみならず,外国においても事業を行うことを目的としていると認められ,一般的には,もっぱら日本において事業を行うことを目的とするという要件を満たさない。 (ア) 日本における商品の販売又は役務の提供による売上げが当該外国会社の売上げの100パーセントを占めるが,その取引商品若しくは原材料の相当部分を日本国外の取引先(当該外国会社の日本国外の関連会社を含む。)から調達する場合又は役務の提供のために必要な行為の相当部分を日本国外において行う場合」 とあって、日本での売り上げが100%でも、外国で仕入れている限り、一から、日本の会社法で会社を設立する手間は、不要です、ということになります。 この問題は、疑似外国会社の規定を削除するような圧力もあったようで、国会でも問題になっているので、とても分かりやすい文章に仕上がっています。
2009年02月21日
コメント(0)
続きです。 ということで、海外からの日本語サイトを使ったインターネット通信販売は、「日本において取引を継続してしようとするとき」に該当するような気がします。 つまり、外国の会社が、外国から発信して、日本語で書いた日本人向けのサイトを使って、ネット販売をしてもいいですが、その時は、日本における代表者を定め、なおかつ、外国会社の登記をしなさい、また、貸借対照表を公開しなさい、代表者のうちの一人は、日本に住所のある者でなければなりません、というようなことです。 この点に関して、最初に、大阪法務局に電話で問い合わせたところ、「該当します。よろしくおねがいします。」と言われました。 ついでに、「日本における代表者」は、自然人に限る、と教えてもらいました。 その後、疑問が生じ、東京法務局にも、今度は、メールで問い合わせたのですが、大阪法務局から聞いたこととは異なります。 一応、私信なので、引用するのはちょっと気になるのですが、法務局の事務扱いに関する文章ですから、まあ、いいか、ということで、引用しますが、 「実際に取引の都合上日本に営業所を設置する必要があったり、日本における代表者を定めて取引しなくてはならないようであれば、外国会社の登記は必要ですが、通信販売で外国においての取引のみならば登記しなくても差し支えないと考えます。」とのことです。 論理が逆進しているのは、苦心の跡かもしれません。 で、思うに、法務省には、いまのところ、会社法817条1項の、「日本において取引を継続してしようとするとき」の意味をはっきりさせるような文章はないのでしょう。 海外からのインターネット通信販売に関しては、日本語サイトを使ったものであっても、現状から見て、いまさら、「日本において取引を継続してしようとするとき」に該当する、とはいいにくいと思います。 大阪法務局の答えは、自然な解釈ですが、インターネットでの契約は、取引場所がないと、いうように考えることもできるし、なにぶん、電話でのやり取りですから、影響の大きさを考えてのことかどうか分かりません。 ということで、ここでは、事業主体が外国会社である海外からのインターネット通信販売には、たとえ日本語サイトであっても、法務省は外国会社の登記を求めていない、ということにしておきます。 たとえば、東京証券取引所で株を売買する、というような場合は、取引場所は日本である、と言えるのでしょうが、日本語で書いているサイトを使って、というだけでは、なかなか難しい問題があるのかもしれません。 ただし、態度を豹変しないかどうかは、わかりません。
2009年02月20日
コメント(0)
続きです。 ということで、考えてみたのですが、これがよくわかりません。 以下、うつらうつら考えてみたことです。 経営者が外国人の場合、その経営者が来日し、日本の会社法に基づいて会社を設立し、営業所も日本に設ける、というのが、まず、考えられます。 その外国人が、しかるべき在留資格を取得して日本に滞在し、会社の発起人や取締役になって営業活動をしている、というような場合です。 ネット上への、発信も、日本から行われているとします。 このような場合だと、会社の財産が外国にあって、それに対してどうこうしようという場合は別にして、外国の法律が適用されることは、あまり無いような気がします。 外国の会社が、日本の会社法に基づいて子会社を設立するような場合も、まあ、同じようなものでしょう。 いわゆる、日本法人というやつです。 これらは、わかりやすい。 経営者が日本から出て行ってしまって、何かあっても、手も足も出ない、という場合以外は、日本の法律の範囲内で、処理されそうなので、大体の、予想がつきやすいと思います。 これらは、外国人が、日本で、個人事業主として活動している場合よりも、外国法を考慮する余地は少ないかもしれません。 後の場合は、日本人と外国人との契約になりますから、一般的には、日本法が適用されるとは限りません。 次に、新たに、日本の会社法に基づく会社を設立することなく、外国の法律に基づいて設立された会社が、日本で、経済活動をする場合ですが、これも可能です。 このあたりのことを規定した中心的な法律の条文は、民法35条、会社法817条、818条、933条あたりです。 かいつまんでいうと、 外国の法律に基づいて設立された会社(外国会社)は、一応、法人格は認めます。 日本に営業所を設けても、設けなくてもいいですが、「日本において取引を継続してしようとするとき」は、日本における代表者を定め、なおかつ、外国会社の登記をしなさい、日本における代表者のうちの一人は日本に住所のある者にしなさい、 ということです。 ということで、日本に営業所を設けなくても、「日本において取引を継続してし」ていいのですが、私が持っている会社法の教科書には、そのあたりのことを、「平成14年改正前の商法は日本における営業所の設置とその登記をも要求していたが、平成14年改正は、電子商取引の発展等にかんがみて、営業所設置義務を廃止し、貸借対照表等の公開により利害関係人の保護をはかる制度に改めた。」とあります。
2009年02月20日
コメント(0)
ネットでモノを買うことは、あまり、多い方ではないと思うのですが、それでも、時々利用します。 自分で使うものは、店へ行って、直接見て買うことが多いのですが、ギフト用のものとか。 それと、本。 けっこう、便利です。 さらに、旅行。 とくに、海外旅行の場合は、航空券やホテルは、ネットで契約しないと、どうにもなりません。 で、これらのサイトを運営している事業者についてですが、日本語で書かれており、全く、外国のにおいを感じさせないようなサイトでも、考えてみると、事業者が日本人または日本に住んでいる方であるとか、日本の会社であるとか、さらには、日本に営業所があるという保証すらありません。 また、契約上の法律関係が日本の法律が適用されるものであるかどうかもわかりません。 私も含め、たいていの日本人は、本人は、かつかつの生活をしている、と思っていても、海外では、日本人はお金を持っている、と思われているでしょうから、海外から発信している外国の事業者が、かなり、いるのではないかと思います。 大丈夫かな、などと考えながらも、便利なので、そういうことは考えないことにして、利用しているのが、現状です。 ということで、外国人が事業主である場合について考えてみました。
2009年02月20日
コメント(0)
印鑑登録制度について、あちこちのサイトをみて、まとめたものです。 小田原市の公式サイトによると、印鑑登録制度の歴史は、次のようになっています。 「印鑑登録証明制度は、明治4年太政官布告第456号『諸品売買取引心得方定書』に制度として、初めて取りあげられ、明治11年太政官布告第32号達府県官職制改定『戸長職務の概目』によって、この事務が市町村において処理することとされました。以来、今日まで一貫して市町村の窓口で印鑑登録証明登録事務が行われています。」 ここで、太政官布告の効力については、ウィキペディアによると、その後の法制度の改正で、すべてが否定されているわけではないので、効力が存続しているかどうかは法解釈の問題になるのだそうです。 で、そこに、ネット上の法令検索システムに載っている太政官布告が紹介されているのですが、そこには、上記の二つの太政官布告は、ありません。 つまり、現行法令としては、誰もそんなものを読まない、または、効力がない、ということのようです。 そのほか、だいたい、次のようになっています。 国の法律としての、印鑑登録制度の根拠法はない。 各市町村の印鑑条例(市によっては、「印鑑条例」とはなっていないところもある)に基づいて運用されている。 自治省(現総務省)が、「印鑑の登録及び証明に関する事務について(昭和49年2月1日 自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)」(最終改正平成16年3月2日総行市第65号)という文書(全文は、ネット上で見つけることができませんでしたが、住民基本台帳カードに関する検討資料として、一部、総務省のサイトに載っています。http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/daityo_card_rikatu/pdf/050928_1_s3.pdf)を出している。 つまり、根拠となるのは、各市町村の印鑑条例のようで、どの程度統一された扱いなっているかという点に関しては、自治省の通知を見てみないと、はっきりしないのですが、基本的に同じ扱いのようです。 印鑑登録できる年齢は、契約等の行為能力が基準ではなく、遺言能力の15歳以上が基準になっているようです。 公正証書遺言をするときに便利です。 で、ここからは、外国人の印鑑登録についてです。 文書の作成名義の真性を証明するものとしては、日本では、なんといっても、実印と印鑑証明書です。 ということで、外国人にも、印鑑登録が認められています。 大阪市の場合も、「印鑑条例(昭和49年12月21日条例第82号)」2条に、「外国人登録法(昭和27年法律第125号)により本市の外国人登録原票に登録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる」と、あります。 在留資格が、「短期滞在」でも、外国人登録ができますから、日本で、発起人となって会社を設立しようとする場合には、便利でしょう。 登録できない印鑑は、次のものです。「第4条 次の各号の1に該当する印鑑は、登録を受けることができない。(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表わされていないもの(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの(3) ゴム印その他印面が変化しやすいもの(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(5) 印影が鮮明でないもの(6) その他区長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの」 (1)については、アルファベットの印鑑が認められるのか、などの点で、分かりにくいのですが、練馬区役所の公式サイトが分かりやすい(http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/kosekizyumin/gaikokuzintouroku/inkan.html)
2009年02月18日
コメント(0)
労働条件というのは、現実にそうなっているかどうかはともかくとして、建前上は、労働者側と使用者側が対等な立場で話し合って決める、ということになっています。 公務員にしても、本来は、こうあるべきなのでしょう。 ところが、公務員の場合は、労働者側に対等な立場を確保すべく憲法上与えられている権利である、労働基本権の、かなりの部分が、国家公務員法や地方公務員法によって制限されており、そのために、これらの法律は、人事院や、人事委員会・公平委員会を、その代償措置として設置しています。 つまり、これらの機関は、公正中立な立場で、公務員の勤務条件を定めたり、その時々の政権によって、公務員の労働者としての権利が侵害されることがないようにする、というようなことが仕事です。 時の権力者である、内閣や、知事、市長などの使用者側に対しては、労働者側に立って、対等な立場で協議する必要もあるので、その身分は、裁判官並みに、保証されています。 で、使用者側と、労働者側の、最も先鋭な対立が起こる、賃金カットについてです。 大阪府の場合、知事が、「皆さんは、破産会社の従業員であることを認識してください。」といって、府の職員の賃金カットを強力に進め、ある程度、成果が出ているようですが、当然のように、労働組合からは、激しく反発されました。 人事委員会は、反発したのかどうか、知りません。 大阪府に負けず劣らず破産会社のような状況の、国の場合、「級別定数」管理機能を、内閣人事行政管理局に移すというのは、将来の、国家公務員の人件費削減の準備、を意味するものだと思うのですが、国家公務員の労働組合である国公労連は、影が薄い。 そのかわり、労働者側にとっては、人事院総裁という強力な助っ人が現れました。 いくら強力な労働組合でも、民間会社の場合は、会社自体が倒産してしまっては、元も子もないわけで、おのずから、主張することに制限があるのですが、公務員の労働組合の場合は、その制約がない。 つまり、常に破産の危険をかかえている民間の会社では、特殊な状況でも、労使の協議で正解が出せるのですが、そもそも、大前提となる意識が欠落して役所では、そうであるという保証はありません。 人事院は、労働組合からの批判も受ける立場にあり、使用者側に立っていると思われることもあるのでしょうが、決してそうではなくて、特殊な状況に対応できるプログラムが組み込まれていないという点では、公務員の労働組合と、変わったものではありません。 戦前の軍官僚が、既定のルールに固執して国を滅ぼしたように、国の財政状況がどうであろうと、既定のルールを貫徹しようとするのでしょう。
2009年02月14日
コメント(0)
夕食で食べた、シーフードプラッターという、魚介類の盛り合わせ。 これで、2人前。 クレイフィッシュというイセエビのようなものや、マッスルというムール貝のようなものを中心に、ホタテ、イカ、エビなどが盛られています。 マッスルは、マウントクックで出てきたものより、かなり大きくて、品質が良さそうだが、多少、臭みがある。 ホタテは、日本のほうが、ずっとりっぱ。 これに、白ワインをボトルで付けて、それでも満足せず、スパゲティー1人前を2人で分けて、今回の旅の最後の夕食にしました。
2009年02月10日
コメント(0)
こちらは、カヤックを自由に操ることはできないので、パンティングの船頭さんは、あらかじめ避けてくれます。
2009年02月10日
コメント(0)
楽しそうだったので、やってみることにしました。 2人乗りのカヤックを借りて、1時間ほど、川面に浮かんでみました。 オールから水が垂れてきて、びしょびしょになりましたが、予想通り、楽しい。 水深は、大人の太ももが浸かるくらい。 水は、きれいです。 クライストチャーチで、一番のお勧めです。
2009年02月10日
コメント(0)
エイヴォン川は、ハグレー公園の中を流れた後、市内を流れるのですが、このあたりは、その境界あたり。 川に浮かんでいるのは、イギリスのケンブリッジやオックスフォードでよく見るもので、パント船というもの。 物干しざおのようなもので、舟を操ります。
2009年02月10日
コメント(0)
クライストチャーチは、薔薇の季節でもあります。
2009年02月10日
コメント(0)
1月末は、アジサイの時期でした。
2009年02月10日
コメント(0)
クライストチャーチは小さな町ですが、公園は広大です。 写真の木の内部には、人が20~30人くらい入れるほどの空間があります。
2009年02月10日
コメント(0)
これは、カンタベリー博物館。 無料だから、入ってみました。 先住民のマオリのものと、がらっと、趣の違う、ヨーロッパ的なものが、両方、展示されています。 まあ、これが、ニュージーランドというものなのでしょう。
2009年02月10日
コメント(0)
日本、中国、韓国、インド料理などのレストランが多い。 昨日、今日始めたような店もかなりあります。 写真は、大聖堂。 ステンドグラスが美しい。 宗教施設の、建物内部の写真を撮っていいものかどうかの判断が、感覚的によく分かりません。 ここは、みんな、自由に撮っていました
2009年02月10日
コメント(0)
1月31日(土)、晴れ。 クライストチャーチの町の建設の指揮をとった人たちが、イギリスのオックスフォード大学のクライストチャーチ出身者であったことから、この名がついたそうです。 人口43万人ほど。 一応、ヨーロッパ風の町並みですが、建物の大半が、3~4階で、高層の建物は少ない。 町の西側に、ハグレー公園というイギリス風の広い公園があり、その中を流れてきたエイヴォン川が、さらに、町の中心部を、縫うようにして流れています。 シェークスピアが生まれた、イギリスにあるストラトフォード・アポン・エイヴォンを、エイヴォン川というのが流れているのですが、同じ名前の川です。 川辺は、オックスフォードにある川と同じような感じで、植物が植えられています。 空気が澄んでいるからなのか、太陽がやたらとまぶしい。 バスの窓は、全面的に遮光しているようです。 写真は、ハグレー公園を流れる、エイヴォン川。
2009年02月10日
コメント(0)
つづきです。 このように日本では、レストラン、居酒屋などには、酒類販売の中心的な規制法である、酒税法の規制がかからないようになっており、あとは、深夜における酒類の販売や、未成年者に対する酒類の販売などが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づいて、規制されているだけ、ということになっています。 日本が、酔っぱらい天国といわれ、夜の歓楽街が、足元もおぼつかない酔客であふれるゆえんです。 酒税法は、税金を取るための法律ですから、財務省の管轄になり、できるだけ、流通の川上を押さえようとするため、酒類の製造、卸売、小売あたりまでをおさえていれば十分、ということなのでしょう。 で、たぶん、イギリスと同じように、警察目的の規制が行われているニュージーランドでは、かなり事情が異なることになっているのだと思います。 警察が販売の免許を与えるということになるのでしょう。 警察目的の場合は、財政目的の場合とは、目を光らせるところが変わってきます。 飲み屋やレストランなどの人が集まってお酒を飲む場所で、勢いに任せて、飲みすぎて、物を壊したり、人を傷つけたり、ということを防ぐのに、最も注意を払うでしょう。 ということで、最も規制が厳しいのが、お店の中で、酒類を飲ませるところ、次が、買って帰って家で飲むような小売、というように、日本とちょうど反対になるのだと思います。 イギリスでも、BYOはあるようですが、オーストラリアやニュージーランドにおけるほど、レストランのサービスとしては、定着していないと思います。 で、今回の旅行で、一度だけ、アルコール類販売免許の無いお店で食事をしたのですが、相当、物足りなかったです。 ニュージーランドでレストランを経営したいと思っておられる日本人も、おられると思いますが、アルコール類販売の免許は、なんとかして、ぜひ、最初から取っておいてください。
2009年02月10日
コメント(0)
レストランなどの飲食店に、食べ物や飲み物を持ち込んで、飲食するのは、通常、どこの国でもご法度でしょう。 ところが、オーストラリアやニュージーランドでは、わざわざ、「BYO」と、外からわかるように、大きく表示された、レストランがあります。 「BYO」とは、「Bring your own」の略で、ビールやワインなどのアルコール類を飲みたければ、自分で持ち込んで飲んでください、という意味でだそうです。 どこのレストランでも、自分のお店で、客の求めるお酒を出せるものなら、それでいくらか儲かるのですから、好き好んで、持ち込みを認めることはない、と、一般的には考えられます。 オーストラリアやニュージーランドでは、レストラン等でアルコール類を売るには免許が必要で、したがって、その免許取得要件を満たすことができないような店が、苦肉の策として、BYOを認めているのか、と思うと、必ずしも、それだけの事でもないようです。 これらの国では、BYO自体が飲食店のサービスの一つとしての一面もあるようで、免許を持っていても、ワインの持ち込みを認めたり、さらには、それに対して、手数料を取ったり取らなかったりと、ヴァリエーションがあるようです。 国税庁のサイトに「諸外国の酒類販売制度」という資料が出ています(http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/sake/040224/shiryo/07.htm)。 と、いっても、日本とアメリカとイギリスだけですけど。 それによると、酒類販売の規制目的は、財政目的(酒税の確実な徴収及び酒税の消費者への円滑な転嫁の確保)か、警察目的(社会秩序の維持)。 日本は、財政目的だけ、イギリスは警察目的だけ、アメリカは、連邦で、財政目的の規制が行われたうえに、各州で、警察目的の規制がなされるようです。 ニュージーランドは、おそらく、イギリスと同じように、警察目的の規制がなされているのでしょう。 日本の場合、根拠法は、「酒税法」で、お酒を販売するには、酒税法の酒類販売業免許などが必要になります。 酒類の製造にも、もちろん、酒税法上の免許が必要になります。 ところが、酒税法9条(酒類の販売業免許)の「但し書き」で、「酒場、料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。」、とありますから、自分のお店でお酒を飲ませるために酒類を販売するようなお店は、酒税法上の規制がありません。 ちょっと用ができたので、一応ここで切りますが、すぐ、次を書きます。
2009年02月10日
コメント(0)
クライストチャーチ市内を、ホテルを探して、うろうろしながら車の運転をするのは、不安だったので、レンタカーは、空港で返すことにしました。 それが、正解だったような気がします。 かなり交通量が多いし、斜めに道が走っていたりするので、すぐに方向が分からなくなったでしょう。 夕方、6時前に、空港の、たしか、「RENT A CAR RETURN」という標識に沿って進むと、レンタカー会社の駐車場があったので、空いたところに車を置いて、レンタカー会社のカウンターまで行きましたが、誰もいません。 これは、5時を過ぎているから、誰もいないのだろうと判断して、この日は、クライストチャーチ市内に宿泊しますから、次の日、もう一度くることにしました。 しかし、注意して、もっと、よく見るべきでした。 次の日に分かったのですが、鍵と書類を入れる小さな箱が置いてあって、その中に、車の鍵と、事故の有無などを記載する書類を投げ込んでおけば、それで返却完了だったようです。 日本のように、車体の傷の点検などはありません。 ニュージーランドは平和な国です。
2009年02月09日
コメント(0)
ニュージーランドといえども、基本的には、交通量の多いところは、信号機がついているようです。 おそらく、交通量の少ないところにまで、信号機をつけると、経費がかかるので、ラウンドアバウトというもので済ませているのでしょう。 停車線を引いて、よく見えるところに、「GIVE WAY」という標識を掲げて、交差点の真ん中に、小さな花壇でも作れば出来上がりです。 先に、ラウンドアバウトの中に入った自動車に優先権があります。 日本と同じ左側通行のニュージーランドのラウンド・アバウトの中は、時計回りに回りますから、ラウンドアバウト内に入ろうとする車は、停車線手前で右側に注意すればいいことになります。 ドライバーは、しっかりと顔を右に向けて、右側を確認しています。 直進車よりも、対向する右折車の方が、優先されるようなことになります。 数箇所ですが、交通量の多い、ラウンドアバウトに遭遇しました。 四方から、車が流入しています。 右側からくる道路には、ラウンドアバウトに入るために、自動車が、ずらっと、並んでいます。 右側から来る車が優先ですから、入れるかなと、思いながら、待っていると、右側の道路で待っている車は、その右側の道路、つまり、こちらから言えば、対向車線にある車にけん制されて、はいってこれません。 難なく通過できました。 どうやら、必然的に、交通量の多い道路が、入りやすくなるようです。
2009年02月09日
コメント(0)
これは、先ほどのとは別のカフェで注文した、コーヒーとケーキ。 小一時間ごとに、休憩を取っています。 喫茶店で、コーヒーを注文すると、コーヒーの淹れ方を聞かれます。 カプチーノとか、そういうのを答えるのですが、これは、フラットホワイト(flat white)といい、エスプレッソに泡立てた牛乳を注いだもので、とてもおいしい。 「るるぶニュージーランド」に、ニュージーランドのコーヒーについての記載があり、それによると、ラテ、フラットホワイト、カプチーノ、ショートブラック、モカチーノなどの種類があるそうです。
2009年02月09日
コメント(0)
これは、休憩したカフェ。 奥のほうでは、パーティーをやっているようです。
2009年02月09日
コメント(0)
クライストチャーチまで、330キロは、結構疲れます。 野を越え、丘を越え、という感じです。 時々、線路も越えます。 車線は、片側1車線、ところどころに、追い越し車線があります。 まっすぐな道が多く、路肩と道路幅がひろく、日本の道路でいえば、中国自動車道よりも楽な感じです。 運転が楽な最も大きな原因は、おそらく、自動車のスピードがそろっていること。 日本の場合、現実として、80キロから150キロあたりまで、各自お好みのスピードで走ろうとしますが、ニュージーランドでは、90キロでは、遅いと感じられて、追い抜かれることが多いようですが、110キロ以上で走っているような車もありません。
2009年02月09日
コメント(0)
この日は、マウント・クック・ビレッジからクライストチャーチへの、移動日に充てています。 330キロあります。 これは、テカポ湖。 昼食は、テカポ湖畔の町、テカポでとりました。 天気はあまりよくありません。
2009年02月09日
コメント(0)
先ほどは、牛飼犬に遭遇したのですが、これは、牧羊犬のようです。 牛飼犬同様、よく働くのでしょう。
2009年02月09日
コメント(0)
テカポ随一の見どころ、善き羊飼いの教会です。 ふつうのキリスト教会とは、かなり、異質な感じを受けます。 教会の名前からして、単に、聖書の中にある言葉から引いてきただけで、聖人の遺物などとは関係がなさそうです。 キリスト教会は、外部とは遮断された建物内部に、宗教的な雰囲気を作り出すことが多く、窓も、ステンドグラスがはめられていることが多い。 この教会は、祭壇の後ろから後光がさすようになっているのですが、かなり大きな窓で、普通の透明ガラスなので、サザンアルプスとテカポ湖の美しい風景が見えるようになっています。 自然を使って宗教的な雰囲気を出している点で、日本の神道などに近い。 窓の前の十字架以外、特に宗教的な工芸品で飾られていなかったようです。 島根県の足立美術館にある、壁をくりぬいて山水画風にしたものと同じような趣向です。 内部は、撮影禁止。
2009年02月09日
コメント(0)
1月30日(金)、曇り。 マウント・クック・ビレッジのモーテルを、10時頃、チェックアウト。 ニュージーランド・ドルが安くなっていることをいいことに、好きなものを好きなだけ食べたので、かなり満足して、ホテルを出ました。 写真は、次の目的地、テカポへ行く途中。 対向車が、パッシングをしていたので、何事だろうと思っていたら、道を曲がったところで、この状態です。 前に進めません。 牛飼い犬は、よく働きます。 群れを離れそうになる牛を、追い戻すのが仕事のようですが、牛に近づきすぎると、牛が苛立つようなので、ある程度の距離をとるため、かなり、大きく回り込んで、追い戻す必要があり、たびたび、全速力で走り回っています。 馬に乗った人は、よほどのことがない限り、目線の高いところから、見降ろしているだけのようです。
2009年02月09日
コメント(0)
夕食は、前日に続いて、ハーミテージホテルのパノラマレストランでとることにしました。 この日は、アラカルトで。 写真は、オードブルとして注文した、ムール貝と同種のもので、マッスルという貝。 ニンニクをきかせて、クリームで味付けていますが、これが、白ワインと相性がよく、とてもおいしい。 配偶者は、ものも言わずに、夢中で、食べ上げていました。 これだけで、日本人の胃袋の6~7分は満たされます。
2009年02月09日
コメント(0)
ホテルのレストランへは、15分ほど、坂道を上がらなければなりません。 途中で、いろいろな動物に出会います。 これは、外来種なのでしょうか。 ニュージーランド人は、かわいらしい、この小動物に対しては、非常に冷淡です。 道路上には、車にはねられた、この小動物の死骸が、それこそ、死屍累々といった感じで、転がっています。
2009年02月09日
コメント(0)
レッド・ターンズ・トラックは、往復で、2時間ほど。 夕方、7時頃、帰ってきました。
2009年02月09日
コメント(0)
いろいろな花が、咲いています。
2009年02月09日
コメント(0)
ここからは、歩きながら撮った花の写真です。
2009年02月09日
コメント(0)
水草の色で、このように色になるようです。
2009年02月09日
コメント(0)
このコースは、フッカーヴァレーを見下ろしながら歩くコースで、上りきったところから見たのが、この写真です。 マウントクックビレッジ全体を見下ろすことができます。 奥にあるのが、マウントクック。
2009年02月09日
コメント(0)
実を食べた配偶者の話では、甘くておいしい、とのことです。 ダイセンキャラボクのようなものだと思います。 天然記念物のダイセンキャラボクは、私も食べたことはありますが、これは、パス。
2009年02月09日
コメント(0)
「tarn」とは、山中にある小さな湖のことらしいです。 レッド・ターンズ・トラックは、赤い湖を見に行くハイキングコースです。 レッド・ターンズは、セアリー山脈の、ハーミテージホテルの背後にある山から、谷一つ隔てた山の中腹にあります。 写真右上の、土砂崩れのようなものの下あたりだと思います。 宿泊したモーテルからは、道路を渡れば、すぐに、ハイキングコースに入ります。 ほとんどが、急勾配の、階段状の登山道です。
2009年02月09日
コメント(0)
ブルー湖とタズマン氷河のハイキングをしたあと、部屋で食事。 このあと、レッド・ターンズ・トラックのハイキングをすることにして、しばらく、昼寝。 ハイキングも、3日続けると、飽きてきました。 宿泊したモーテルは、こんなところ。 外観は、ぱっとしませんが、中は、質素ですが、広くて、清潔です。 テラス側から、Mt.Seftonなどが見えますが、マウントクックは見えません。 調理もできます。
2009年02月09日
コメント(0)
タズマン湖に上がってくる途中に、脇道があって、少し行くと、ブルー湖という小さな湖があります。 かつては、氷河の解けた乳白色の水で満たされていたのでしょうが、水にとけない成分は沈殿して、このような色になっているようで、底には乳白色のものが沈殿しています。
2009年02月09日
コメント(0)
駐車場から、30分ほど山道を上がれば、タズマン湖に到着します。 タズマン氷河の美しい姿を見ようと思えば、飛行機やヘリコプターで見に行くべきものなのでしょう。 「地球の歩き方」にも、「ここから近くに見られるのは氷河末端の広大なガレ場だけで、氷河そのものはずっと遠い」とあります。 氷河も、多少見えなくもないのですが、土砂をかぶったものです。 山奥にある砕石場といったような感じです。 中央奥にあるのが、マウントクック。 天気が良ければ、遠くの景色はすばらしいと思いますが、あいにく、この日は曇りです。
2009年02月09日
コメント(0)
ニュージーランドの名峰マウントクックを主峰とするマウントクック山脈が、マウントクックビレッジ近くまで連なっており、その、マウントクック山脈で隔てられた、フッカーヴァレーと反対側にあるU字谷が、南半球最大の氷河であるタズマン氷河に削りと取られたタズマンヴァレーで、氷河の末端には、氷河湖であるタズマン湖がありタズマン湖からはタズマン川が流れだしています。 マウントクックビレッジからのハイキングコースは無いようですから、もし、車がなければ、ハイキングコースまでは、10キロほどの自動車の通る道を歩かなければなりません。 車は、たまにしか通らないし、舗装していないので、スピードを出しませんから、歩けなくもないのですが、広いU字谷の底を変化のない景色を見て歩くので、退屈すると思います。 ということで、タズマン湖のハイキングコースまで、車できました。 写真は、タズマン湖へ続くハイキングコースからタズマンヴァレーを撮ったもので、右手前の山が、マウントクック山脈の端の方で、そのふもとを、タズマンヴァレーロードという未舗装の道路が走っています。 土煙を上げながら、そこを走ってきました。
2009年02月09日
コメント(0)
1月29日(木)、曇り。 この日は、タズマン氷河の末端を見に行ったあと、レッド・ターンズ・トラックを歩くことにしました。 ホテルのレストランまで、朝食をとりに行くには、上り坂を15分ほど歩かなければなりません。 写真は、途中で見た、ケア。 ゴミに興味があるようで、つつきまわっていました。 この、次の日も、ホテルの裏口あたりを、うろうろしていました。 上空を、雄大に飛ぶこともできます。
2009年02月08日
コメント(0)
前夜は、大きな肉の塊を食べたので、この日は、少し繊細な料理を、と思い、たしか、6品ほど出た、コース料理にしました。 この国にも、こんな料理があるのか、と思えるような、日本で食べる、フランス料理とさほど変わらない、フランス料理のコースでした。 ひょっとすると、日本人旅行者御用達の料理かもしれません。 贅沢なような感じはしますが、韓国ウォンと変わらないほど、ニュージーランド・ドルは値を下げており、現在の為替レートでは、日本では考えられないほど、安い。 写真は、メインのラム肉。 ワインは、やたらと陽気なお兄さんが勧めてくれた、ニュージーランド産の白ワインで、たしかに、おいしい。
2009年02月06日
コメント(0)
ホテルに帰ってきたのが、8時15分頃。 帰りも、2時間以上かかってしまいました。 宿泊しているモーテルまで行って、荷物を置いたり、着替えたりする時間はありませんから、リュックを背負い、ステッキを持って、登山靴を履いたまま、パノラマレストランに入りました。 ちゃんとしたレストランですが、もともと、ハイキングをする人のためのホテルですから、特に、奇異な格好でもありません。 大きな窓から見える、マウント・クックが美しい。
2009年02月06日
コメント(0)
フッカー湖に到着したのが、午後、5時30分頃。 30分くらい、休憩したのち、6時頃、帰路につきました。 私たちが、最後から、ふた組目。 だいたい、この時刻には、全員、帰るようです。 午後9時ころまでは、明るいのですが、8時30分に、夕食の予約を入れているので、あまり、ゆっくりしていられません。 帰りは、キャンプ場までは、さほどでもありませんが、キャンプ場からホテルまでが、変化が少ない景色が続き、しかも、かなり時間がかかるので、けっこう退屈です。 キャンプ場まで、車で来る方がいいのかもしれません。 右の方にみえる、目立たない色に塗っている建物が、ハーミテージ・ホテル。
2009年02月06日
コメント(0)
フッカー湖とフッカー氷河です。 この氷河も、かつては、左側にあるような大きな石を運んだのでしょうが、すでに、かなり後退しています。 先端部の厚みは、10メートルくらいのものでしょう。 あと、10年もたてば、この場所からは、氷河の先端部は見えなくなっているかもしれません。
2009年02月06日
コメント(0)
全86件 (86件中 1-50件目)

![]()
