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2023年07月27日
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テーマ: ニュース(96558)
カテゴリ: ニュース


 押し入れを整理していたら、2年前のとある市民団体の機関誌が出てきた。2年前と言えば、コロナの大流行で人々が「県境を越える移動を控え」ていた頃であるが、自民党の一部議員が「国旗損壊罪」を刑法に追加するという「刑法改正案」を議員提案で国会審議に持ち込む予定であることが報道されて、それに反応した機関誌編集委員のうちの2名が、次のように書いている;


「日の丸」は、近代日本の植民地主義と侵略戦争遂行の象徴だ。どうして「日の丸」を尊重できようか。 「歴史」の改ざんを許してはいけない。(有馬保彦)

◆自民党が「国旗損壊罪」を今国会に提出するという。国旗は対外的には国家の名誉を代表するが、国内的には思想信条の統制、政治的な権力への従属を強いることにもつながる。 旗は旗に過ぎない。自分か持っている旗を焼こうが切ろうが、それは私の自由だ。 コロナ禍で多くの人が困難な状態に陥っているのに何か「国旗損壊罪」だ。旗と人の生命とどちらが大切だというのだろう。自民党には本当に腹が立つ。(細井明美)


2021年2月1日 「市民の意見」 183号 36ページ 「編集後記」から一部を引用

 その昔、神さまの子孫である天皇が国を統治すると言われた時代は「国旗を燃やすなど、神を恐れぬ重大犯罪」として取り締まりの対象となったかも知れないが、現在の日本国憲法は基本的人権を尊重するとの立場から「表現の自由」を補償しており「国旗を燃やして政府に抗議する」という「表現」が「国旗損壊罪」で規制されるようでは、そういう「刑法」は憲法違反だということになる。2021年の国会では、そこまで突っ込んだ議論がなされたのかどうか知らないが、結局廃案になったらしく、それは妥当な結末であったと言える。日本民主主義のお手本と言われるアメリカでは、国旗を損壊した者を罰するとする「刑法」が存在するが、何十年か前に「表現の自由に反する」との市民の提訴により、連邦最高裁は「国旗は尊重すべきだとしても、時の権力を批判する人たちが自国国旗を焼くといった行為は、権力に対する抵抗や反対の意思を象徴する行為であり、これは表現の自由として認めなければならない」との判決を下し、その後警察も検察も、国旗を燃やしたり引き裂いたりした者に「国旗損壊罪」を適用することはなくなったとのことです。このような事例からも、私たちは「表現の自由」の大切さを認識するべきだと思います。





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最終更新日  2023年07月27日 01時00分07秒


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