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6 債権者との状況 (1) 返済を怠ったこと (なし・あり 平成 年 月頃から) (2) 債権者と返済方法について合意したこと (なし・あり) 相手方(会社名) 合意した返済額 合意方法 月 円 弁護士の介入・構成証書の作成・その他 月 円 弁護士の介入・構成証書の作成・その他 月 円 弁護士の介入・構成証書の作成・その他 月 円 弁護士の介入・構成証書の作成・その他 月 円 弁護士の介入・構成証書の作成・その他(3) 訴訟、支払催促、差押え等の通知を裁判所から受け取ったこと (なし・あり) 裁判所 事件等 通知 平成 年( )第 号 平成 年 月頃 平成 年( )第 号 平成 年 月頃 平成 年( )第 号 平成 年 月頃 平成 年( )第 号 平成 年 月頃 平成 年( )第 号 平成 年 月頃 (4) 債権者方の厳しい取立て (なし・あり) 調停申立相手方である債権者に対しては、約定返済額を返済できないので、 調停申立の意向を伝えたうえ、利息相当程度の支払いをしている。
2005年04月29日
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5 資産等状況(1) 現在保有している資産現金 約金 万円預貯金 なし・あり(約金 万円)積立金(社内預金・財形 なし・あり(約金 万円)自動車・バイク なし・あり(購入時期平成11年2月頃)不動産 なし・あり(土地・建物・マンション)(2) 税金等の滞納状況所得税 なし・あり(約金 万円)住民税 なし・あり(約金 万円)国民健康保険料 なし・あり(約金 万円)国民年金 なし・あり(約金 万円)自動車税 なし・あり(約金 万円)その他( ) なし・あり(約金 万円)(3) 家計全体の状況 1 収入 先月 先々月 本人の給料 ×××、×××円 ×××、×××円 同居人の給料 円 円 生活保護 円 円 失業保険 円 円 児童手当 ××、×××円 ××、×××円 他者からの援助 円 円 その他( ) 円 円 合計 ×××、×××円 ×××、×××円 2 支出 現在の平均 今後、節約した場合 家賃(管理費等含 ××、×××円 ××、×××円 食費 ××、×××円 ××、×××円 電気等の光熱費 ××、×××円 ××、×××円 電話代 ××、×××円 ××、×××円 新聞・雑誌代 ×、×××円 ×、×××円 住宅ローン 円 円 保険料 ××、×××円 ××、×××円 駐車場代 ×、×××円 ×、×××円 ガソリン代 ××、×××円 ×、×××円 医療費 ××、×××円 ××、×××円 教育費 ××、×××円 ××、×××円 洋服代 ××、×××円 ×、×××円 交際費 ××、×××円 ×、×××円 娯楽費 ×、×××円 ×、×××円 交通費 ×、×××円 ×、×××円 その他 合計 ×××、×××円 ×××、×××円3 1カ月の返済可能額 先月の収入 節約した場合の支出 (×××、×××円) - (×××、×××円) = (××、×××円)
2005年04月28日
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4 調停申立に到った事情 私は、平成8年11月に○○○○と結婚しました。妻は結婚当初から×××万円ほどの借金を抱えていたようです。平成3年短大卒業後就職した前後にかけて、クレジットカードで身の回り品を購入したり、ローンを組んで運転免許を取ったりし、給料やボーナスで支払いをしていたところ、平成5年7月に退職し、予定していた夏・冬のボーナスが入らなくなったため、レイクから借り入れをしたのが消費者金融からの借り入れの最初だったそうです。その後、2~3社からの借り入れで返済を遣り繰りしているうち、平成7年にはウエイトレスのアルバイトで月7万円ほどの月収になったこともあって、私と結婚した時には消費者金融からの借入が約×××万円、他にクレジットの支払いなどもあり月々10万円を超える支払いが必要になっていたようです。 妻は、その状況を隠していたため、私が給料から生活費として渡した分はその大部分が返済に回ってしまい、そのため自分名義で消費者金融からの借入を増やしたり、日用品の購入をクレジットでしたりして遣り繰りしていたようですが、その過程で私名義の(株)T社、アイフル(株)のキャッシングカード、横浜銀行・第一勧銀のカード、ニコス郵貯カード、などを使い、キャッシング、借入をし、返済あるいは生活費に充てていたようです。 私がT社から借入れたのは、平成8年妻との結婚式の費用に充てるためでした。借入金額は××万円前後だったと思います。これは同年12月のボーナスで全額返済し、同年11月に結婚していた妻にカードを渡していました。(私は、結婚後すぐ預金通帳等を妻に預け、入出金全て任していました。) また、アイフルのカードは、横浜市○区に転居した直後の平成13年10月、早朝出勤の途中で車のバッテリーが上がってしまい、緊急に修理するため自動契約機で借り入れをし、直後に返済した後カードを妻に渡していたものです。横浜銀行や第一勧銀などのカードも、私が預金口座の管理を全て妻に任せていた関係で妻が作って使用していたもののようです。 平成14年5月、遣り繰りに行き詰まったのかT社、アイフルへの返済が遅れたため、名義人である私に催促の電話がきて発覚しました。上記のような借入や遣り繰りの状況もその後に問い質してわかったわけですが、妻本人名義の借り入れなど債務の総額は×××万円を超え、私の名義を使ったものも別紙債権者一覧表のごとく×××万円程になっていました。 その全体を返済することは、私の現在の収入では不可能であるため、妻については、平成14年6月×日付けをもって横浜地方裁判所に破産の申立をしたうえ(平成14年(フ)第××××号)、私名義の債務については、私の収入の範囲内で可能な限り返済すべく、本調停の申立てをした次第です。
2005年04月28日
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3 住居 (1) 現在の住居の状況 ア)自己所有の家屋、マンション イ)家族所有の家屋、マンション ウ)借家 エ)賃貸マンション オ)賃貸アパート カ)公団公営住宅 キ)社宅、寮 ク)住込 コ)その他(勤務先会社の借り上げ社宅)(2) 賃貸住宅の家賃等の状況 家賃(管理費込み) 一ヶ月金 ×万××××円(入居者負担分) 預け入れてるい敷金 なし・あり(金 円) 賃借人氏名 斉 藤 将 康 入居日 昭和・平成 13 年 10 月頃 家賃の対応 なし・あり(約 ヶ月分)(3) 過去10年間の転居状況 転入時期 住 所 住所の状況 平成 年 月 横浜市○区 親の実家 平成 8年 1月 埼玉県○市 持家・賃貸・公団 平成 9年10月 横浜市○区 持家・賃貸・公団 平成 年 月 持家・賃貸・公団 平成 年 月 持家・賃貸・公団
2005年04月28日
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2 身上関係等 (1)同居人の状況 (あり・なし) 氏名 続柄 年齢 職業 月収 負債 斉 藤 ○ 妻 ×× 無職 約×××万円 ○ ○ 子 × ○ ○ 子 × ○ ○ 子 × (2)返済に協力の得られる親族等 (あり・なし) 氏名 続柄 協力を得られる金額 その他 (3)過去10年間の職業の変動 (あり・なし) 就職時期 退職時期 会社名 仕事の内容 平成 年 平成 年 (4)身分関係の変動 (あり・なし) 時 期 変動した事柄 相手方 平成8年11月 結婚・離婚・縁組・離縁 ○○ ○ 結婚・離婚・縁組・離縁 結婚・離婚・縁組・離縁
2005年04月27日
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財産状況報告書 サイトウ マサヤス氏 名 斉藤 将康 (旧姓 ) 生年月日 昭和 46 年 9 月 30 日生 ( 30 歳) 住 所 (〒 241-×××× 横浜市○区○○町44番地1 (住民票上の住所は現住所と同じ・異なる)電話番号 TEL 045-×××-×××× (自宅・職場・携帯) TEL (自宅・職場・携帯) 以下の項目は、□の該当項目に□点をつける。1 現在の職業□会社員、公務員など給料所得者 会社名 株式会社 ○○ 就職した時期 昭和・平成 7 年 4 月頃 役職、仕事の内容 飲食店 店長 月収(手取額) 約 ×× 万円 年収(手取額) 約 ××× 万円 ボーナス なし・あり(昨年度 ×× 万円)□アルバイト、パート、日雇等 会社名 就職した時期 昭和・平成 年 月頃 役職、仕事の内容 月収(手取額) 約 万円 年収(手取額) 約 万円 ボーナス なし・あり(昨年度 万円)□自営業 営業名称 営業を開始した時期 昭和・平成 年 月頃 営業の形態、内容 月平均売り上げ 約 万円 年平均収入 約 万円□無職 無職になった理由 無職になった時期 昭和・平成 年 月頃 当面の生活資金 □失業保険 □生活保護 □年金 □親族等 (氏名 )からの援助 □その他 再就職の予定 なし・あり
2005年04月27日
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司法書士の事務所へ通う頻度は、この時期がピークだったと思います。簡易裁判所へ「特定調停」の手続きを行うために、必要な書類を作成すべく訪れることがほとんどでした。休みの日は必ず、それ以外にも、週に二日ほどは出勤前に事務所を訪れました。二週ほど続いたでしょうか。簡易裁判所へ提出した書類は、先日紹介した「調停申込書」のほかに、「財産状況報告書」というものがあります。こちらの書類の作成が、一番資料を必要とし、情報も多く、手直しを何度もしたものです。特定調停手続きを行う上で、その結果を左右する重要な書類ですので、司法書士の先生も、曖昧な部分をそれまで以上に一切残さず、矛盾のないように気をつけていました。先生が私にする質問の頻度も、段違いに多く、私の答えに矛盾があると、すぐに指摘され、そのつど資料を調べたり、過去のことは家内に確認するなど、細かい作業が続きました。それまでは、莫大な借金を少しでも減らそうと、必死でこのことに取り組んできました。何もかもが慣れないことばかりで、“五里霧中”といった感じでやってきましたが、このとき初めて少し怖くなったのを覚えています。「調停申込書」を裁判所に提出したからには、もう後戻りは出来ません。過去の「特定調停」の事例を確認すれば、今回の私が起こす申立てが成功する確立は高いと知っていても、完全に確実でなければ、不安でした。事務所に通うのをサボることもありませんでしたし、先生が私に求めた資料の提出が遅れたこともありませんでしたが、内心は調停に望む腹が決まらず、悶々とした不安感を抱えたまま、作業を続けていました。その心持は簡易裁判所を実際に訪れるまで続きました。
2005年04月27日
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「調停申立書」と「通知書」を私名義の負債のある二業者に送ったことにより、私が「特定調停」の申立てを簡易裁判所に起こすことは、業者の知ることとなりました。これで、途中でやめることはできなくなりました。調停が不調に終わったときのことを思うと不安になりましたが、身に覚えのない借金があるという、異常事態が好転しているかどうかはともかく、その事態が確実に、自分が行動を起こすことによって結果に向かって進んでいることも感じました。このとき、そのことを表すことのひとつに、家内名義の負債も含め、業者からの借金返済の催促の連絡が一切なくなったことが挙げられます。借金の負債総額は800万円以上に上り、うち約500万円が家内名義で、約300万円は私名義のものでした。家内名義の負債については、本人の自己破産の申立てを地方裁判所に起こすことによって、業者からの催促がなくなったのは以前説明した通りです。特定調停の申立てを簡易裁判所に起こすと、基本的に業者は借金返済の催促をしなくなります。司法書士の手を借りて「調停申立書」と「通知書」を業者に送ることにより、私名義の負債についても、業者からの借金返済の催促はなくなったのです。家内が私に秘密で多額の借金をしていたことが発覚してから、一ヵ月半ほど経過していたでしょうか、ようやく、家の電話や携帯電話の鳴る音に悩まされる状態から開放されました。もちろん、電話が鳴らなくなっても、以前と同じ日々にはなりませんし、家内と私の関係は最悪な状態を迎えていました。例え、家内の自己破産の手続き後の「免責」が認められ、私の「特定調停」が成功しても、ある程度の借金はやはり残り、全く蓄えのない状態で、返済を続けなければならないことに変わりはありません、また、全てが終わっても、自分や家内がどんなに努力をしても、私たちの関係がある程度良好になっても、以前と同じには、絶対になれないということだけは分りました。不安な心持ちと、自分の行動によってある程度の成果が得られているという、少しの達成感と、もう二度と関係は戻らないという、厭世観にも似た感情が、当時の私の中にあったものでしょうか。
2005年04月22日
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---------------------------------------------------------------------------(債務弁済協定調停) 調停申立書保土ヶ谷簡易裁判所 御中 平成14年 7月○○日次の通り調停を求めます。申 立 人: 住所(所在地)(〒24×-××××) 横浜市○区○○町44番地1 氏名 齊 藤 将 康 印 (TEL : 045-×××-××××)相 手 方: 住所(所在地)(〒600-××××) 京都市下京区鳥丸通五条上る高砂町×××-× 氏名(会社名) ○○○○株式会社 代表者代表取締役 □□□□ (送達場所)(241-××××) 横浜市○区○○○1丁目45番85 (TEL : 045-×××-××××)申立の趣旨: 債務額を確定したうえ債務支払い方法を確定したい。 特定調停手続きにより調停を行うことを求めます。紛争の要点: 1 債務の種類 借受金 2 借受金額(借り受けた金額)および返済状況 別紙参照 (現在の元本残額 ××万××××円) 3 調停申立ての理由 申立人は、他にも債務があり、残債務額を一時に返済で きない。---------------------------------------------------------------------------
2005年04月20日
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次に司法書士の先生の指示で行ったことは、「調停申立書」を作成し、簡易裁判所に提出し、その後「通知書」を作成し、「調停申立書」と共に、お金を借りているT社とアイフルに送ったことです。“行った”と言いましたが、書類は先生が作成し、私はその内容の確認を行っただけでした。書類の類は、先生に質問はできても、基本的には自分でやるものと考えていたので、これは助かりました。難しい書類ではないので、自分でもそれほど手間なく作成できたのでしょうが、仕事にも追われる中で、莫大な借金を抱えるプレッシャーを抱えた身にはありがたいことでした。------------------------------------------------------------------------ 通 知 書 平成14年7月○○日アイフル(株) 殿 (住所) 横浜市○区○○町44-1 (氏名) 齊 藤 将 康 生年月日 昭和○○年9月30日1、私が、貴社からの借入金の返済に困難を感じていることについては、既に何度 かお電話にてお話させていただいてきたところです。この借入についてはさま ざまな事情がありますが、私名義でなされたことについては私の不注意もある ことでもありますので出来る限りの返済をするつもりですが、他社に対する債 務もあるため、約定どおりの返済をすることは難しい状況です。 やむなく、本年7月○○日付けで 保土ヶ谷簡易裁判所に特定調停の申し立て をいたしました。別紙受領印付き申立書のとおりです。2、上記の次第ですので、今後は私への請求を控えていただき、調停手続きにご協 力いただきますようお願い申しあげます。------------------------------------------------------------------------
2005年04月20日
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手前勝手な理屈を言うようですが、私はこう考えています。お互いの同意の上でお金の貸し借りをしていた訳ですから、破綻しそうだからといって、法律を逆手にとってその借金を潰すのは、法律的にはOKでも、約束違反だと思います。だからこそ、何度も言いますが、T社への連絡は気まずくて本当にいやでした。しかしながら、T社に関しては、私は気まずさを感じているものの、あまり悪いと思っていませんし、お金も出来れば、もう返したくないと思っていました。それは、元本をとっくに返し終えていること、その後数年に渡って、利息を払い続け、その上まだ借金の残高が250万円も払わなければならないことなどを思うと、T社にとって、そのお客(家内)への融資はすでに大成功だろうと思ったからです。それにひきかえ、アイフルに関しては、申し訳なさの上に、私自身が追い詰められている状況なのに、当事者ながら同情の念さえ覚えました。それは、アイフルが家内の最後の借金の相手業者であり、お金を借りた時期がわずか三ヶ月前で、利息をまだあまり払っていなかったこと、その上、限度額一杯の50万円を借りていたことがあったからです。T社に比べてアイフルは限度額一杯の金額を金庫から出して融資したというのに、わずか三ヶ月で、融資の相手が特定調停を起こしてしまうのです。あまり利息も払われないまま。大きな金融会社ですし、そういった経験も多数あるのでしょうが、それにしても失礼な話だと、我がことながら思いました。これで私の起こす特定調停手続きが成立すれば、利息はこれ以上一切回収出来ず、その上、貸したお金が返ってくるのに何年もかけられてしまうのです。
2005年04月15日
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なにはともあれ、第一関門であった明細書を、しかも、業界での評判も芳しくないと言われるT社の明細書を、法定利息計算書という形で手に入れ、私の士気は大いに上がりました。(単純ですね)しかし、この小さな一件は、私の負債整理の流れを大きく変えた気がします。士気が上がったのはもちろんですが、それ以外にも得たものは大きいと感じました。それは、法律と過去の事例を把握して、相手を見極めて行動できれば、いともあっさりと狙い通りの結果が得られる、きっと法律の専門家の方からすれば当たり前のことなのでしょうが、そういったことが全く分らない、勝手な思い込みで恐ればかり抱いていた当時の私からすれば、その魔法のような流れを、しくみとして理解できたこと、学習できたことが、大きかったのです。T社さえ攻略出来れば、当然、次のアイフルへの連絡は気分的に楽になりました、司法書士の先生からも、悪い噂を聞かないと言われていたのもありますが。多少の緊張はあったものの、アイフルのスムーズな対応のおかげで、なんなく、明細書を手に入れることが出来ました。アイフルは法定利息計算書を出さず、通常のお客様に出すような、普通の明細書を私に送ってきました。アイフルが法定利息計算書を出さなかったことについては、私は全く気になりませんでした。むしろそれで良いとさえ思っていました。それは、私自身、アイフルに対して非常に申し訳ないと感じていたからです。そのことは、私が家内の負債のほぼ全貌を把握したときから感じていました。家内と私は、アイフルの商売の邪魔をしているのです、明らかに。
2005年04月15日
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私はその明細書をずっと見ていました。細かく分析していた訳ではなく、ただ見ていました。家内が夫である私に内緒で借金をしていたことは、もういやというほど分っていたはずなのに、こうして数字を見ると、また、ある種の感情に襲われるのです。私たちが結婚したのは平成8年11月、私が借金を完済したのは翌月の12月、そして明細によれば、家内が私のカードを無断で使用して私名義の借金を始めたのが、翌年の5月末。私は給料を家内に全て渡していました、家賃や光熱費、食費を差し引いても十分に残るはずでした、それでも足りず、私のカードに手を出したようです。そして、明細書を見ながらさらに思い出しました。それは結婚してから10ヶ月ほど経ったころ、彼女がアルバイトを始めたことです。今思えば、お金に困って始めたのでしょう。そういったことが具体的に思い起こされました。ある種の感情とは、うまく言えませんが、同じ部屋で過ごしながら、私が過ごした6年と、彼女の過ごした6年の違いを、この明細書がはっきりと示しているような気がして、悲しくなったということなのです。「夫婦で同じ苦労を乗り越えれば、その絆はより強くなる。」と心理学の本で読んだことがあり、私も同感でした。不仲な時期があっても、そういう時間が進んでいると思っていました。でも、私たちの6年は違っていたのです。そう考えると、怒りよりも、ただ悲しくなったのです。
2005年04月08日
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つまり、T社に関する私名義の借金が発覚したときの金額よりも、30万円以上も少ない金額になっていたのです。この法定利息計算書を見て、あの支店長のとんでもない対応も頷けました。それにしてもひどい対応でしたけれど。T社の支店長は、私から過去の全ての貸し借りの明細書を請求され、ごまかしても、食い下がる私の対応を見て、私が法的手段に訴えることを悟り、あらかじめ、法定利息で計算し直した計算書を私に送ったのでしょう、それにしても、“財務局に通報して指導してもらいますよ”は魔法のコトバでした。本来、この計算書を手にした私は、電話で明細書を請求しただけで、借金が30万円以上も減ったことを喜ぶべきなのでしょうが、このときの私は違いました。お金に関する法律や、業者への交渉の術を少し知ることによってより冷静になれた私の目は、当初の金額よりも30万円以上減った借金の総額よりも、その明細書の最初の日付をとらえていました。“平成8年10月3日・・・。”私が始めてT社の支店でお金を借りた日です。結婚式の費用を捻出するために。このときから数えて6年前でした。その借金は12月のボーナスで返済を終えていました。以前お話した通りです。そしてその半年後、平成9年5月に5万円の貸付が発生していました。もちろん私が借りたものではありません。その後は毎月貸し借りが発生し、少しずつ増え、ある時期を境に、急激に増えていました・・。私はその明細書をずっと見ていました。細かく分析していた訳ではなく、ただ見ていました。
2005年04月07日
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“法定利息計算書”消費者金融のT社から送られた明細書には、そう、記されていました。“法定利息”とは、「利息制限法」という法律で定められた金利で、10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%という上限を定め、これを超える部分については無効としているものです。この利息制限法は、いくら当事者の間で利息制限法を超える利率を約束したとしても、一方的に借主側がその約束を反故にすることができる、強行法規というものです。何度も言いますが、すごい法律ですね。しかし、このような法律がなければ、大量の資金を持つ者が、そのお金をより高金利で貸し出し、やむをえずお金を借りる経済的弱者を悩ませるのは明らかで、そのことに配慮されているようです。また、「出資法」という法律によって金融業者の貸付利率の上限は、年29.2%とされています。一般に消費者金融の貸付利率は28%前後で、出資法の上限ぎりぎり、といったところでしょうか。このT社の利率も28%を少し超えたものでした。しかし、私に送られてきた明細書には「法定利息計算書」と記されており。家内が私名義でT社から借りた金額の利息は、既に法定利息で計算し直された内容でした。つまり、T社に関する私名義の借金が発覚したときの金額よりも、30万円以上も少ない金額になっていたのです。
2005年04月07日
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本当にとんでもない男でした、この支店長は。頭に来たので、トコトン追い込んでやろうかとも思いましたが、それが目的ではありません。さらに、まくし立てたくなる気持ちを抑えて、話しを続けました。「すぐって言いますけど、いつなんですか、明日とか、二日とか、そういう話は していただけないんですか?」「はいっ、明日には。」「・・明日には発送できるんですか、それともこちらに届くんですか?」「発送します。」「・・まあ、遅い気もしますけど、良いでしょう。 明日には発送できるとして、中二日とっても、四日後には私のもとに届かないとおかしいですね。その日を過ぎても届かなければ、“財務局に通報して指導してもらいますよ”。」「はい大丈夫です。」なんと、明細書は翌日に届きました、速達でした。お金を返せないこちが悪いと思いますが、そのことと、あの支店長の対応は関係ないことです。私のT社に関しての不信感はこの時期に決定的になりました。T社はこの後、次々と問題が発覚し、マスコミの常連になります。
2005年04月01日
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我ながら直情的で恥ずかしいのですが、今まで、業者と直接話すのをあれほど恐れていたのに、T社の支店長のふざけた対応で生じた怒りが、それらを吹き飛ばしてしまいました。多少の緊張は残っていましたが、仕事と同じ感覚で話を進められそうになりました。「・・はい、支店長の××です。」「齊藤です、忙しいところすみませんね。 昨日の件ですけど、請求された明細書を出す、 っていうのは法律で決まっていることだそうですね。」「・・はい。」「しかし、昨日 支店長は二年より前の前の明細書は出せないような ことをおっしゃっていましたね。」「・・いえ、決して出せないという訳では。」「あー、しかしですよ、出していただきたいというこちらの要求に、はっきりと 返答しないというのは、こちらにとっては出してもらえないというのと一緒ですね、 違いますか?」「・・・・。」「あー、また返答なしですか。」「・・大丈夫です。」「・・何が大丈夫なんですか。」「いや、すぐ出せると思いますよ。」「すぐっていつですか?昨日は時間がかかると言ってましたよね。 えーとですね、まあ、率直に言うと、そういう言い回しは信用できないと思いますよ。 本部のコンピュータだから時間がかかるというのも、おかしな話ですよね。」「大丈夫です、すぐです。」
2005年04月01日
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