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日付替わって昨日ですが、葛飾区の40歳検診を受けてきました。税金で無料で受けられる検診の、当日が平日としては最終日だったもので。まあ、レントゲンを撮ったり、血液を採ったり、いろいろされましたが、結果は約2週間待ちですね。ただ一つ、我ながら驚くべき事実に遭遇しました。何かというと、この私、12、3年前と比較して、40歳にして身長が1センチ伸びました。まだまだ成長している行政書士大魔神です(笑)。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2007/09/28
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メール相談を毎日受けておりますと、たまに返信メールを送れないことがあります。そういう時は、大抵「サーバーが受け取りを拒否しました。云々・・・」というメッセージが出ます。これは、なぜこうなったのか原因不明の場合は仕方ないのですが、明らかに「これは無理だろうなぁ。」と思われるケースもあるので、メール相談をする場合、皆さんもご注意ください。例えば、アドレスからわかるのですが、明らかに、ある大学のホストに接続している端末から、メール相談を送信している人が最近いました。G大学の法学部かロースクールの学生と思われるIさん(違っていたら、ごめん)、大学の端末からメール相談したらいけませんよ(大学のファイアー・ウォールによって返信が拒否されるに決まってるでしょ。)。まあ、私としては、とても柔軟な発想の質問だったので(それゆえ学生さんではないかと)、回答を届けたかった気もしましたが、ちゃんと自分のPCからメールを送ってくださいね。それから、ホット・メールからの送信は、相談メールにも結構あるパターンですが、相談者の不信感や人格が時として現れており、私は好意的な印象は持ちませんよ。ちゃんと、相談のマナー又は社会人としての礼儀をわきまえているかどうかも、いい回答を引き出す技だと心得ましょう。 遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2007/09/25
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行政書士をはじめ、各士業の登録、取材を驚異的なペースで推進しているサイトに「士業ねっと!」というサイトがあります。今回、私がこのサイトの取材を受けましたので、ご紹介しておきましょう。いやあ、かなり前から取材申入れメールというのはもらっていましたし、既に取材を受けていた同業者からお勧めのメールももらっていたのですが、全部放置していたところ(スイマセン(笑))、この夏、同社から直接お電話で申入れを受けたため、勿体付けて(爆)登場仕った次第です。「士業ねっと!」の取材風景は、こちらです。元々オフィス用品を取扱っている会社が作ったサイトが、このサイトなのですが、なかなか面白い戦略ですよね。それから、取材を担当する社員は皆若くて、かわいらしかったです。また、弁護士の登録が多いのも、このサイトの特徴の一つと言えるでしょう。待っているだけじゃなくて、積極的に登録を働きかけているのが、よくわかりますね。良かったら、「士業ねっと!」を覗いてみませんか。離婚問題応援団はこちらです。遺言相続応援団はこちらです。
2007/09/23
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離婚届を配偶者に渡しておくというのは、何か潔いという印象を持つ人もいるかもしれませんが、私はお勧めできませんね。さて、報道によると、歌手の、やしきたかじんさんが昨年、2度目の離婚をしていたことが分かったそうです。たかじんさんは、テレビの収録で、「去年分かったんや。離婚届(勝手に)出されててん。知らんかったんや」と明かしたらしい。要するに、離婚届を渡していた上に、別居していたので、知らないうちに離婚が成立したということのようです。たかじんさんは平成5年12月に15歳年下の和服モデルと再婚しましたが、なんとその際に「これからは戦いだ」と夫人に告げ、判を押した離婚届を事前に渡していたんだとか。それが、昨年末に自分の戸籍を取る必要があってみたところ、離婚していたことが発覚したようです。実際に元奥さんが離婚届を役所に提出した際、たかじんさんに離婚の意思があったかどうか問題にしようと思えばできますが、もう、そういう次元ではなさそうです。あと10年位して、寂しい思いをすることがありませんように。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2007/09/19
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そういえば、昨日の話ですが、お台場でビーチバレーを見てきました。優勝した、佐伯美香・楠原千秋ペアには、試合後にハイタッチしてもらいました(笑)。佐伯選手は優勝インタビューで涙を浮かべていました。それから、人気の浅尾美和・西堀健実ペアは今回も3位でしたね。浅尾チームは、準決勝で昨季王者の小泉栄子・田中姿子組と闘いましたが、9-21、11-21で完敗しました。浅尾選手の初優勝は、まだまだ遠いかもしれません。まあ、プロの世界は厳しいということですね。所属会社の社長でもある川合俊一・日本連盟会長(あ、会長だったんですね)は「日本のトップになるには経験が必要。もっと練習しないと」と指摘したらしい。それでも、浅尾選手は応援したくなりますね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2007/09/17
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楳図かずおさんという漫画家を知らない人は少ないでしょう。『漂流教室』等数々の名作漫画を作り出してきた天才です。そんな楳図かずおさんの新築予定の家屋が、「赤白シマ模様」の外観になるらしいということで、一部の地域住民と紛争が生じていることはご存知の方も多いでしょう。この一部の近隣住民が楳図かずおさんの家屋の模様について、「色彩の暴力だ」として東京地裁に建築差し止めの仮処分を申し立てている訳です。申立書には「乱痴気な建物」「身の毛もよだつ」など、楳図さん宅に対する罵詈(ばり)雑言が並んでいるんだとか。最初に私が報道でこの「色彩の暴力」なる言葉を聞いたときは、残念ながら失笑せざるを得ませんでした。もし仮に、この言葉が社会通念上認められる概念になるならば、皆さんが街を歩いていて、例えば黄色や緑色の服を着ていると(別に赤と白の縞模様でなくても)、突然誰かに「今あなたはあなたのその服の色彩で私に暴力を振るった。」と主張されることが可能になってしまいますね。ところで、漫画は子供にとって全て毒であるという思想を持った方々には(特に中高年の女性に多く見られます)、時折、漫画や漫画家に対して過激な言動をする人が散見されるのを、私も個人的に見ております。この申立人の方たちも、もしやそういう方々に影響されておられるのでは、などという印象も少々持ってしまいますね、私などは。さて、それからもう一つ、この仮処分の申立てで争点になっているのは、良好な景観の恩恵を受ける「景観利益」という新しい概念についてです。確かに、平成17年6月には景観法が全面施行され、その後、景観利益という概念が法律上保護に値するという文言を含む判例(最判平成18年3月30日)ができたことは事実です。しかしですねぇ、何でも言葉と言うものは、文脈を無視して断片だけを切り取っては全く誤解を生じさせるだけというのが真実でして、この判例によっても、結論は全く反対であることを申し上げておかなければなりません(よくある傾向ですが、マスコミの引用はこういう時に間違いが多いですね)。全部を紹介することはできませんので、私が、皆さんの橋渡し役として、わかりやすく言いますね。要するに、一般に、すごく綺麗な景観の住環境に生活していると思っている人が、この景観を守りたいと言うことは、気持はわかるけれども、これは社会情勢などによっていくらでも変わりうる概念だから、誰かが刑罰法規や行政法規を破っただとか、人の道に反する行為をしただとかいうことが、そういう世間の誰がみてもわかるようなひどい場合でもない限り、「景観権」とでも呼べそうな存在しない私法上の権利なんて主張して、人の行為を差し止めたり、金銭を請求したりすることはできないのだよ、ということなんです。わかりましたか(ちょっと疲れた(笑))。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。会社設立はこちらです。
2007/09/16
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ビジネスでPCを使っている人が、最も煩わしいと感じているもの、それは「迷惑メール」ではないでしょうか。毎日送信元のアドレスを変えてスパムメールを送ってくる迷惑業者、ほんとに撲滅する特効薬でもないものかと腹立たしく思いますけどね。中身は、出会い系、在宅ワーク系、そして詐欺メールでしょうか。もう、メールの件名を見ただけで、私など迷惑メールかどうかわかりますよ(笑)。さて、そんなメール事情の中、インターネット・セキュリティの大手、シマンテックは2007年8月のスパムメールの状況をまとめた「シマンテック月例スパムレポート」を発表したようです。それによると2007年8月の全送信メッセージ中のスパムの割合は前月より3%多い69%だそうです(つまり、全送信メールの7割が迷惑メール)。さらに、グリーティングカードスパム手法と似た、メール本文中にYouTubeの動画ファイルへのリンクを張るYouTubeスパムは8月に発見された全スパムの15%を占めているらしい。その一方、7月に急増して全スパムの20%を占めていたPDFスパムは8月末には1%にまで減少し、一時的なものだったことが判明したそうです(確かに一頃、PDFスパムは凄く多かった)。また変わったところでは、メール文中に画像を含むものや警察官をテーマとする「学位取得」スパム、ジグソーパズルのように画像を分割した中国の「トレーニングコース案内」スパム、血統書付の子犬を無償で提供する「子犬あげます」詐欺メールなどがあるようです。私など、迷惑メールの文章をいちいち読んでいないですから(笑)。警察に、大量迷惑メールを取り締まるパトロール班が沢山組織されると嬉しいですね。あるいはメールで通報して取り締まるサイトの管理人のような体制を警察の一セクションに作ったらどうでしょう。
2007/09/12
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昨日も今日も、東京は変わりやすい天気でした。雨が止んだと思い、外出すると、雲行きが怪しくなって・・・。官公署に行く、食事をしにファミレスに入る、電車に乗る(電車から下りる)、といったことがある度に、雨が降ったり、晴れたりしていました。秋葉原にいたときは土砂降りで、雷も落ちたのではないかと思うほど、閃光と同時に轟音が聞こえました。しかし小一時間でほとんどあがったので、傘も大して濡れませんでした。これから徐々に本格的な台風の季節に突入しますね。カバンの中に折りたたみ傘は必ず入れないといけませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。会社設立ならこちらです。
2007/09/11
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ロックスターといえば、欧米では早死にの代名詞になっているようです。もちろん、芸能人生命において、という比喩的な意味ではなく、本当の当人の死亡年齢という意味で、ですよ。日本では、特別そういう印象はありませんよね。さて、そんなロックスターですが、北米とヨーロッパで1956年から1999年にかけて有名になったロックやラップなどのミュージシャン100人の享年や死因を、イギリスの大学の研究チームが調べたところ、売れてから5年以内の死亡率が、同じ年齢、性別、人種の一般人の約3倍に上ることがわかったそうです。しかも驚くべきことに、スターの平均死亡年齢は北米で42歳、ヨーロッパで35歳(!)だという。まあ、早死にしたスターを優先的に「100人」に入れてしまい、なるべくしてなった死亡年齢という主張もできそうですが(笑)。しかし、それにしても早いですね。ちなみに、スターの死因のトップはがんで20%、心臓など循環器疾患が14%、酒や麻薬類の過剰摂取が19%、事故死が16%、酒や麻薬類の常習による慢性疾患が8%、暴力の犠牲が6%なんだとか。長生きしたければ、欧米ではロックスターになってはいけませんね。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2007/09/04
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離婚後300日以内に誕生した子は、原則として前夫の子と推定されることについては、既に何度も書きました。しかし、平成19年5月21日からの適用ですが、懐胎時期に関する医師の証明書があり、且つその時期が離婚成立後であれば、離婚後300日以内に出産された子であっても、前夫との父子関係を否定する出生届を提出することが認められるようになっています(当事務所HPにも記載しています)。これは、離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子と推定する民法772条のいわば救済措置で、離婚成立後の懐胎に限っているので、妥当なものだと思います。ところで、報道によると、この救済制度を使った届け出が、これまでに200件を超えたそうです(8月24日現在、法務省調べ)。約3ヶ月間の間にこれだけの届出があったというのは法務省も予想外だったようです。なお、上述の要件がありますから、全てが受理されたわけではありません。但し、この要件に当てはまらない場合は、諦めずに、嫡出否認あるいは親子関係不存在確認の申立てをして、出生届をするのが、親の務めだといえるでしょう。放置せず、専門家に相談するのが、解決の近道ですよ。遺言相続応援団はこちらです。離婚問題応援団はこちらです。
2007/09/01
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