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2017.09.18
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カテゴリ: 年金・老後

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現実として大変残念ではありますが、FPの中には顧客に対し、
不適切な金融商品などを直接販売したり、仲介をしたりして、
金融機関などからそのコミッション(手数料)をもらい、
収入の柱にしている人がいます。

たとえば、不要な保険、販売を禁止されている海外の生命保険、
私募の海外ファンド、あるいは、海外不動産や未開の土地などです。

また、適法であって、顧客が求めている生命保険や投資信託、
あるいは不動産などを扱う場合でも、
その販売にかかわって手数料収入を得るようになると、
FPは
「より大きな手数料収入が得られるように、顧客を勧誘したい」
という誘惑にさらされることになります。

当然、顧客へのアドバイスの内容にも、
金融商品などの選択にも影響を及ぼす可能性があります。

金融商品の販売にかかわって収入を得ることで、
FPはこうした可能性があることを率直に認めるべきでしょうし、
金融商品の販売にかかわっているのなら、
少なくとも、顧客に事前に明らかにすべき事実でしょう。

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公平中立をうたう、保険ショップも同様です。

日生が保険ショップ「ほけんの110番」買収

保険ショップで騙されない方法とは?

ほけんの窓口に当局検査 ソニー生命との癒着にメス

同じ保険料で10倍違う代理店への支払い手数料

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最終更新日  2017.09.18 23:59:32
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