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平成15年分の課税売上が1000万円を超えた事業者は、課税事業者となり、平成17年分の確定申告から消費税を申告・納付することになります。そこで、簡易課税を選択するほうが有利と判断して、原則通り平成17年の会計期間が開始する前(個人なら平成16年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出済みの事業者も多いでしょう。ところが、これまで課税売上げの免税点に達しなかった事業者をも課税事業者に取り込むことで、うんと納税業者が増加します。中小零細事業者には会計処理や複雑な消費税の届け出に慣れていない方も多いはず。そこで、平成15年の法改正でもって、新規課税事業者については、平成17年末(3月末決算法人なら、平成17年3月31日、個人なら、平成17年12月31日)まで、簡易課税の選択・取り下げが何度でも可能となったのです。もし、平成17年中に大きな設備投資などを行って、簡易課税よりも原則課税の方が有利な場合には、選択し直すことが可能になるわけです。消費税の還付の可能性もありますね。国税庁のホームページにQ&Aが出ています。
2005/01/17
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社会保険料の所得控除に使用する国民年金保険料の証明書の提出が義務化されるようです。これまでは、年末調整・確定申告には、実務上領収書を添付したりしなかったり。所得税法上義務づけられていなかったからです。社会保険庁では、平成17年11月から毎年国民年金保険料の支払済金額を証明する証明書を送付するようシステム対応を進めています。先だって、平成16年分についても本年2月にも送付されるとか。今後は、年末調整・確定申告の時まで、生命保険料・損害保険料の控除証明書と同じ感覚で、国民年金保険料の証明書も紛失しないよう保管しておくことが必要になるでしょう。 16日の日記 (AM 10:00)簡易課税の届出期限平成15年分の課税売上が1000万円を超えた事業者は、課税事業者となり、平成17年分の確定申告から消費税を申告・納付することになります。そこで、簡易課税を選択するほうが有利と判断して、原則通り平成17年の会計期間が開始する前(個人なら平成16年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出済みの事業者も多いでしょう。ところが、これまで課税売上げの免税点に達しなかった事業者をも課税事業者に取り込むことで、うんと納税業者が増加します。中小零細事業者には会計処理や複雑な消費税の届け出に慣れていない方も多いはず。そこで、平成15年の法改正でもって、新規課税事業者については、平成17年末(3月末決算法人なら、平成17年3月31日、個人なら、平成17年12月31日)まで、簡易課税の選択・取り下げが何度でも可能となったのです。もし、平成17年中に大きな設備投資などを行って、簡易課税よりも原則課税の方が有利な場合には、選択し直すことが可能になるわけです。消費税の還付の可能性もありますね。国税庁のホームページにQ&Aが出ています。
2005/01/16
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近く商法の抜本改正が行われます。これまで商法の中に存在した「会社法」が独立して、会社法として独立。内容も大きく変わります。中でも・・・1)有限会社制度が撤廃され、一つの会社類型(株式会社)のみになること。2)設立時の資本金、株式会社1000万円、有限会社300万円という制限がなくなること。平成18年4月からスタートする予定とか。
2005/01/15
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『権利のための闘争』ドイツの法律学者イェーリングの著作です。氏が1872年に行った講演を書物にまとめ、以後長く世界中の人々に読まれています。遥か133年前の書物とは想えない新鮮さで、魂を刺激します。初めて出会った『権利のための闘争』は大学生協の書籍コーナー。日本評論社の法学雑誌の付録でした。あれから○年、すでに付録はどこへやら・・・。昨年、或る弁護士さんとの会話をきっかけに再び読みたくなって探したら、岩波文庫に翻訳本がありました。読みやすく翻訳されています。2005年 権利のための闘争・・・
2005/01/10
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