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自分の権利があからさまに軽視され蹂躙されるならばその権利の目的物が侵されるにとどまらず自己の人格までもが脅かされるということがわからない者、そうした状況において自己を主張し、正当な権利を主張する衝動に駆られない者は、助けてやろうとしてもどうにもならない。そんな連中は精神の入れ替えが必要なのだ・・ イェーリング『権利のための闘争』岩波文庫(村上淳一 訳)
2005/03/27
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医療法人の診療所を移転する仕事のお手伝いをしています。移転に伴う一切の行政手続きをやらせていただいているのです。いわば、引っ越しの手伝いと言えなくもないか。都道府県の各課、保健所、社会保険事務局、法務局、医師会・・などなど関連する役所へ書類を作成して手続をするのです。これがまた、ペーパレス時代と言われて久しい今日この頃にも拘わらず、どっさり紙の書類があります。同じ書類を、十数枚もコピーしてそれぞれの役所へ提出することも。。(+_+)なるだけ、お客様への負担を軽減して差し上げるのが私のサービスと心得て、低性能なコピー機を痛めつけているところです。
2005/03/17
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今回、確定申告を前にして最高裁判例が出ました。ストックオプションが一時所得か給与所得かという争いに結論が出たのです。ストックオプションなんて耳慣れない所得は、遠い世界のことと気にもとめていなかったのだけれど、平成16年分の確定申告で友人から相談があってちょっと驚き。(+_+)友人曰く、「なんや証券会社に聞いたら、一時所得で確定申告したらいいらしいで。」と。当然ながら、給与所得と一時所得では税金がずいぶん違ってきます。「ストックオプションのことで、おうかがいしたいのですが・・・」と税務署へ電話をしても、即答できる担当がいない!?ホットなモンダイだけに、ストックオプションと聞いただけで、構えてしまう感じ。それは、おにいやんも同じなのだけれど。。。調べて電話するとの対応に電話を切り、週刊税務通信をめくったり、インターネットを検索したり。そこで、だんだん解ってきたことは、最高裁判例の問題と友人のストックオプションの申告とは非なるものということ。つまり、最高裁は海外にある親会社からその日本法人の役員に付与されたストックオプションの所得区分について判断をしたもの。友人は勤務する会社が上場するに際して、受け取ったストックオプションを、権利行使して売却した結果所得(利益)が出たというものです。で、友人の確定申告が譲渡所得だとわかり始めたころ、税務署から回答をもらいました。これで納得。ま、考えてみれば当然譲渡所得なんだけど、未知との遭遇でパニクッてしまった自分に反省した次第。友人は譲渡所得で確定申告をしました。今年の確定申告で得たものの一つです。
2005/03/16
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所得税の確定申告は明日が期限。お客様から依頼を受けた一連の仕事が済み、本日申告書の提出してきました。ギリギリまで書類が揃わなかったり、バタバタ(じたばた)しながらも、1日前に完了。ほ~っと、一息ついているところ。
2005/03/14
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庭の植え込みに雪がうっすらと積もっています。花粉が飛んだかとおもえば、雪が降ったり・・・季節の変わり目、春の兆しです。
2005/03/13
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杉花粉が飛んでいます。風が吹くと、空気が黄色くなります。車のボンネットに花粉が積もります。フッと息を吹きかけると飛び散るほど積もっています。(>_
2005/03/12
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