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主文1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。農民Aさんの敗訴です。裁判所から郵送されてきた判決正本には、判決理由が書いてありました。Aさんは即座に「事実認定に誤りがあるっ!!」と言いました。そして、「行政と裁判所は兄弟みたいなもんや。」とも。。。確かに、原告が訴えたかった主張の核心は素通り。被告自治体の弁護士が書いた準備書面を補強するかのような判決。理路整然としているが上滑りだ。Aさんは、こんな浅薄な判断が欲しかったのではなかったのだと思う。被告自治体の担当課長が嘘の証言をしたことも、損害発生当時に現場職員が言ったその場しのぎの言い逃れも、何一つ自治体の不手際には触れていなかった。控訴期限まで2週間。さて、Aさんは上訴を決意するのだろうか?
2007/03/27
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平成16年1月に提訴してから、まるまる3年が経過し、ようやく結審。最終弁論期日は、5分ほどで終わりました。今月中に判決が言い渡されます。結局、決算&確定申告の時期と重なったため最終準備書面をまとめることは出来なかったのが、原告としてはやや心残り。自治体側訴訟代理人の弁護士はシッカリ最終準備書面を結審当日に提出してきた。まいどながら、姑息な手をつかうオヤジ。もっとも、判事は「裁判所はすでに判決するに熟していると考えます。本日提出された準備書面も考慮しません。」とキッパリ言ったのだけれど。勝訴か敗訴か?!まったく判事の心は読めませんでした。(-_-;)
2007/03/03
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