社外総務部長

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2010年05月23日
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カテゴリ: 成年後見制度

成年後見人は死亡届を出すことができるのか?

後見人本人(成年被後見人)に身寄りが全くない場合があります。

その場合、成年被後見人が亡くなった場合、死亡届を出すことができるのか?

この設問自体、いったい、何が問題なのか?と言われそうで、

時期を逸した設問だが、しばらく、お読みいただきたい。

さて、成年後見人の任務は、委任の規定が準用され、

成年被後見人の死亡によって終了する(民法653条)のが原則である。

例外的に、急迫の事情があるときに必要な処分ができる、とされている(民法874条、654条)。

これを前提に、
人が亡くなると、死亡届を出さなければならない(戸籍法86条)。
その届出義務者は、

1.同居の親族、

2.その他の同居者、

3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人とされている。

成年後見人などが、挙げられていない。

このことによって、後見人が、市町村長に死亡届を出そうとすると、適宜の対応をしてくれず、窓口で「すったもんだ」があったやに聞く、そして、前記の、急迫の事情として、例外的に、死亡届が受理されていたらしい。

そこで、これらの不具合を踏まえて、

戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)によって、

前記の届出義務者のほかに、

「死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる」(戸籍法87条2項)ことになったのである。

これが、いったい、何が問題なのか?と言われそうで、

時期を逸した設問と述べた所以です。

死亡届に関する戸籍法の取り扱いは、権利義務の主体である人の死亡について、戸籍にその旨を記載し、戸籍から死亡者を削除することによってこれを公証することにある。

そのため、一定の者に対して、一定の期間内に死亡の届出をすることを義務付け、死亡届は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない(戸籍法第86条)と定めている。

念のためだが、今回、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、死亡届を届出することが「できる」ようになったのだが、義務者ではない。   以上






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最終更新日  2010年05月23日 09時55分26秒
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