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持ち廻りで役員を選任しているマンションでは、諸事情により役員を辞退する方が高確率で出ます。

また、役員に選任されても、理事会にほとんど出席しない方も出ます。

誰でも同条件で義務を果たするのであれば公平と言えますが、上記のように全組合で負担を平等にするための持ち回り制であっても、不平等が生じます。

不平等を是正するために・・

1.役員報酬を支給する

2.役員を辞退した方から活動協力金(管理費上乗せ徴収)を徴収する

このような手法を採用するマンションが増えています。

1の役員報酬については、総会不通決議が必要になります。
また、一律役員に支給すると、理事会に出席する方、しない方で不公平感が生じます。


2の活動報酬については、規約の改正(総会特別決議)が必要になります。
弁護士に相談したところ、法的には有効であろうとの見解を頂いています。

また、1.の延長として・・

1-1、専門委員会委員への報酬支払

1-2、組合活動の手伝いをしてくれる方への報酬支払

を認めているマンションもあります。

理事会や専門委員会、そして役員以外の組合員が組合活動に協力することによって、管理組合運営が円滑になります。

成り手がいないから、仕方がないとあきらめる・・・

また、成り手がいないから、管理者や理事を外注しよう・・・

その前に、自前でできるような仕組みを今一度検討してみてはどうでしょうか?






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最終更新日  2018.05.21 17:12:20


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