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離婚すると、結婚の際に名字を変えていた人は、元の名字に戻るのが原則です(民法767条1項)。しかし、本人が希望して、本籍地若しくは住所地の市町村に届け出れば、婚姻時の名字を引き続き使うことができます。ところが、この届出は離婚の日から3か月以内とされています(民法767条2項)。結婚相手が死亡した時には、いつでも元の名字に戻れることと比べると(民法751条1項)、なんだかバランスが悪いような気がします。さて、そんなわけで、離婚した場合には、比較的短期間に、これから生活していくための名字を決めなくてはなりません。ですから、後から事情が変わるとか、気が変わるとか、色々なことが想定されます。そんな時でも、もう元の名字に戻れないのでしょうか?戸籍法107条1項では、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは」家庭裁判所に届け出てる事によって、変更を可能にしています。当然、事細かに、どういう事由あればが「やむを得ない事由」と認められるか、ということは書いてありませんので、こういう相談を受けた時には、非常に歯切れの悪い回答になってしまいます。「裁判例は、通常の氏の変更より、緩やかに適用している」と書かれている教科書などもありますが、緩やかさ加減はよく分かりません。実際に、離婚時に、婚姻時の名字を選択し、その後、元の名字への変更を認めている裁判例を調べた上で、相談者の方に説明し、手続を取るかどうか決めていただくことになります。
Aug 23, 2010
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ところで辞任予告通知で、一つだけ気になることが・・・この辞任予告通知を送ってきた司法書士は、大阪司法書士会の登録だったのですが、お子さんは大阪から随分と遠くにお住まいとのことでした。直接会って、十分に説明を受けているのか?もし、積立金が高くて、支払えずに連絡ができていないのなら、法テラスの法律扶助の案内は受けているのだろうか?(法律扶助は、一定額以下の収入しか無い人に対して、法テラスが司法書士費用等の立替を行ってくれ、利用者は法テラスへ、立替金を毎月分割弁済する制度です。立替金は通常の報酬額より安いケースが多いですし、手持ち金が無くても利用できる点で、利用者の方にはとてもメリットがあります。)など、心配は広がるばかりです。念のため、お子さんの地元の法テラスと、地元の司法書士会の電話番号も案内しておきました相談者の方は、まずしっかりお子さんに、「どうして自分に通知を送ったのか?」「なぜ司法書士へ連絡しないのか?」など確認してみますと言って、お帰りになりましたが、借金の内容が全く分からない、なんとも、もどかしい相談でした。
Aug 19, 2010
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「今からすぐに伺っていいでしょうか?」という電話が入りました。こういう電話は、何回受けても緊張するものです。緊張が融ける間もなく、相談者の方がお見えになりました。「早速ですが、こんなものが届いたのですが、どう対応するのが一番良いでしょう?」と1通の手紙を出されたので、内容を確認すると、お子さんに対する司法書士からの「辞任予告通知」でした。「お子さんが司法書士に債務整理を依頼したようですが、積立金を払わず、連絡もしないので、このまま連絡がなければ、辞任するという内容ですので、親御には何も関係がありませんよ。」と説明すると、少し安心されたようでした。何でも、遠くに住んでいるお子さんから速達で送られてきたそうで、初めてのことで、びっくりして、司法書士からの手紙なので、司法書士へ相談してみようと思ったとのこと。そもそも、ご自分に来た手紙ではないのですから、お子さんに話を聞くのが先だと思うのですが、とにかく、司法書士に話を聞かないといけないと思いこんでいたようです。親が、子供のこととなると、冷静な判断ができなくなると言うのは本当だな~と妙なことに感心していました。余計なお世話とは思いつつ、「振り込め詐欺などにも注意してくださいね。」と関係ないお話までさせていただきました。
Aug 16, 2010
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前置きが非常に長くなりましたが、知らない相続人が出てきた時に、遠くに住んでいて、任意の話し合いがまとまらない場合、とても困ってしまうということです。「特別の事情」があれば、最初から審判の申立をしても受け付けてもらえないことはないとのことですが、どのような場合が「特別の事情」に当たるかは、私の手持ちの教科書には何も書いていません。一度、「申立人は経済的に困窮しており、相手方の住所地に行くこと自体が困難である」という理由で、いきなり審判の申立をしたことがありましたが、受付してもらえなかったことあったので、この「特別の事情」のハードルはかなり高いように思います。身内の方が亡くなってから、あっちの家庭裁判所だ、こっちの家庭裁判所だとならないように、生前から、親兄弟とはよく話し合っておきましょうというお話しでした。
Aug 12, 2010
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ところで、遺産分割調停がまとまらない時には、遺産分割審判という手続きに移行します。この手続きは、当事者の話し合いを前提に、裁判所が一定の結論を出すという手続きです。そして、この遺産分割審判を担当する裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所となっています(家事審判規則99条1項)。つまり、県西地区の人が亡くなった場合、相手方がどこに住んでいようと、下妻の家庭裁判所で手続きができるのです。さて、条文上は、家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判いずれの手続もできるとされています(民法907条1項、家事審判法9条1項乙類10号)。ただし、家事審判法11条が「家庭裁判所は、何時でも、職権で第9条第1項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。」と規定しており、遺産分割は当事者間の話し合いによる解決が望ましいと考えられているため(法律には書いていません)、いきなり審判の申立をしても、調停に付されてしまうことがほとんどのようです。
Aug 9, 2010
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遺産分割調停をする場合、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所で行われることになります(家事審判規則129条1項)。当事者が合意で定める家庭裁判所でもできるとされているのですが、そもそも連絡がとれなければ、合意のしようがありません。そこで、遺産分割をまとめたいと思っている人が、遺産分割に文句をつけている人の住所地の家庭裁判所に出向かなくてはいけません。例えば、県西地区の人が亡くなって、、日立市、高萩市、北茨城市に住んでいる人を相手に、遺産分割調停を申し立てるときには日立の家庭裁判所に、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市に住んでいる人を相手に、遺産分割調停を申し立てるときには麻生の家庭裁判所に行くことになります。当然、県外に住んでいる人が相手なら、県外の家庭裁判所へ行かなくてはなりません。話し合いの進み具合によっては、2度、3度と行かなくてはいけない場合もあるでしょうから、これはなかなかの負担です。ただし、相手方が複数いる場合には、その1人の住所地の家庭裁判所で行うことができます。
Aug 5, 2010
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相続登記の依頼を受けて、戸籍の調査をしていると、依頼者の方が把握していない相続人の方が、戸籍上存在していることがまれにあります。最近話題になっている、役所の手続きが行われていなくて、本当に戸籍上しか存在していない高齢者ではありません。亡くなったお父さんに、前の奥さんとの間にも子供がいたとか、亡くなったお母さんに、前の旦那さんとの間にも子供がいたといった場合です。生前一切交流が無く、亡くなったお父さんやお母さんから、何の説明もされていなかった時に問題となります。こういった場合、相続登記をしたい財産にもよりますが、どうしても登記をしなくてはならない場合には、戸籍の附票からその相続人の住所を調べて、「相続登記に協力して下さい」というお手紙を出すことになります。戸籍の附票というのは、本籍地のある市区町村に備え付けられており、住所移転の届け出が記録されているので、住民票を実態に合わせてキチンと届け出ている人については、現住所が記録されていることになるのです。お手紙で連絡がとれ、ご協力いただければ一件落着なのですが、手紙が届いても連絡をいただけなかったり、ハンコ代として高額な金銭を要求され、話がまとまらない場合などには、家庭裁判所の遺産分割調停を使うことになります。
Aug 2, 2010
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