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旧免許状の場合は、複数の免許状を持っている場合でも、修了確認期限(注25)
は、原則として生年月日に基づき割り振られます。
ただし、免許状更新講習の受講義務のある方の場合は、 最も遅く授与された免許状の授与の日から10年後まで、申請により修了確認期限を延期することができます
。
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ところが、上のリンク先は、普通に「教員免許更新」で検索をかけてもヒットしません。
文部科学省の通常表示される「教員免許更新」のページからもリンクされていません。
かなり奥まったところにあります。
リンクをたどってもなかなかたどり着けない、知る人ぞ知る情報なのです。(^^;)
そういうわけで、せっかく教えていただきましたので、こうやってブログに書いておきます。
ちなみに、僕の場合、最も新しい教員免許は、特別支援学校(知的障害)の教員免許です。
ところが、上のリンク先の、ただし書きの、さらにその後の※印に、次の記載があります。
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※ 新免許状をお持ちの方の場合、特別支援学校教諭免許状については、 特別支援教育領域の追加によって有効期間が変更されることはありません
。
また、 旧免許状をお持ちの場合も同様に、特別支援教育領域の追加によって修了確認期限を延期することはできません
。
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おっと、そうすると、結局特別支援学校免許の追加取得は、関係ないということかな?
但し書きや注意書きが多いので、なかなか分かりにくいです。。。
ちなみに、2020年1月から、すでに教員免許更新講習の受付は、始まっているようです。
「教員免許更新」で検索したときに一発目に出てきた、以下のサイトにデカデカと載っていました。
▼
学校教育開発研究所
興味のある方は、次のリンク先も、お読みください。
~教員免許更新講習に関する、本ブログの過去記事~
▼ 教員免許更新講習を通信で受ける方法~明星大学の場合~(2009/2)
教員免許更新講習の仕上げは、県の収入証… 2019.12.08
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