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2012.03.18
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カテゴリ: 日々の暮らし
ごめんなさい、昨日書いた内容で大きく間違っている部分が

昨日のブログは年金事務所でとったメモをもとに書いたの
ですが、確認を取ってなかったのが気になって、夜になって
から、インターネットをあちこち回り遺族年金について、
もう一度調べてみたら、どうも変なことを書いていたようだ
とわかりました。
夜のこと、頭の精度に自信が持てなかったので、早起きして
もう一度調べましたら、やはり間違っていました。


知れないので、どうぞスルーしてくださいね。

さて、厚生年金受給者の遺族年金が、遺族基礎年金と
遺族厚生年金に分かれることは書いた通りなんですが、
国民年金と厚生年金の保険料納付期間がぞれぞれ加入期間の
三分の二ずつ必要と書いたところ、
まず、これが大きな間違いでした。

正しくは、両方を合わせて加入期間の三分の二以上の保険料
納付が条件になるとのこと。つまり滞納期間が全体の三分の
一以上あるとアウトだということです。

話がわき道にそれますが、この不況の時期、厚生年金保険料を
徴収しておいて、納付しない会社があると聞きます。最近は

ので、現役で厚生年金穂保険料を払っている方は要チェック
ですね。

話を戻します。
国民年金、または厚生年金の保険料を加入期間の三分の二以上
の期間納付していれば、遺族厚生年金、遺族基礎年金の両方の

  国民年金の保険料については、納付期間が三分の二に
  満たなくても、死亡日から遡って1年以内に未納がなければ
  支給されるそうです。ただし平成28年までの経過措置です。

ところが、遺族基礎年金の受給要件をわたしは誤解していたの
です。遺族基礎年金を受けられるのは、子のいる妻(内縁関係も
含む)か、子だけなのだそうです。
これが二つ目の大きな間違いでした。

わたしの友人が遺族基礎年金を受け取れないのは変わりなく、
受け取れる遺族年金総額も、年金事務所がくれた書類のとおり
なのですけれど、遺族基礎年金の算定額が0になった理由が
納付期間ではなく、彼女のお子さんが18歳を超えていることだ
というのが正解だったようです。

これは国民年金に加入している方すべてに適用される規則ですので
お子さんが18歳を超えると国民年金の遺族年金は受け取れないという
事になります。

ちなみに、この記事をお読みの方には関係ないかもしれませんが、
遺族が夫の場合、これは全く条件が違うのです。
国民年金の遺族年金(遺族基礎年金)を受け取れるのは「妻か子」だけ
つまり夫は受け取れません。遺族厚生年金は、妻の死亡時に夫が
55歳以上であれば夫が60歳になった時から支給されるそうですが、
それより若いと遺族厚生年金も支給されません。
55歳以上の場合でも、「妻の遺族年金」だと金額は夫の場合より
保険料に対しての比率がずっと少ないそうですよ。
この支給額の男女差は、本人が年金を受ける場合も同じらしいです。
(脇道の脇道ですね、失礼!でも、何故?って感じです。)
配偶者が亡くなると、子どもが小さい時ほど余分なお金がかかるの
は同じなのに、これじゃ奥さん、一生懸命保険料払っていたでしょう
に、心が残っちゃいますよね。

また話がそれましたが、簡単な遺族年金の年額表を見ると
厚生年金加入者で、標準報酬月額が60万円位とすると
遺族基礎年金と遺族厚生年金の合算額は、妻だけだと
年額120万円に満たないようです。
18歳未満のお子さんがいらっしゃれば人数に応じて加給があります。
18歳以上でも子がいる場合は、妻が65歳までは年額約60万円の
割増給付があります。

椿さん、共済年金も今は大体同じ仕組みのようです。
金額まではわかりませんし、詳しいことは調べていただいた
方がいいと思いますが。

それと、上に書いたのは妻が65歳までの話です。
現在は女性は60歳で受給できる年金ありますが、少額なので
ここでは考えないことにして、話を先に進めますが、
妻が65歳になると、ご本人の老齢基礎年金および厚生年金が
受給できるようになります。
18歳以上でもお子さんのいる妻への割増支給は65歳までです
ので、ここで終了。65歳からは、子のいる妻もいない妻も
本人の年金を受給することになります。
その時に遺族年金を受け取っている場合には、A本人の
基礎年金と遺族基礎年金、B本人の厚生年金と遺族厚生年金の
Aのうち金額の高い方(片方)+Bのうち金額の高い方(片方)の
合計金額を受給することになります。

ということで、なんだか気のめいるような話を何日も
続けてしまいましたが、大事なことなので誤解を残した
ままではわたしの気が咎めてしまうので、しつこく
今日も書きました。
気分を害された方がいらしたら、どうぞお許しください。





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最終更新日  2012.03.18 15:11:40
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