マリリンワールド

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2007.07.20
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★平成19年4月~女性の●就業支援が進められる中で※お子様のいない一定年齢以下の「奥様の就労可能性」が考慮され、遺族厚生年金が改正されました.


「Point1 遺族厚生年金の支給期間の見直し」

ご主人が万一の場合、●30歳未満で,お子様のいらっしゃらない奥様に対する遺族厚生年金は●5年有期年金→5年で終了です.(※改正前は●終身年金)
若いので 現実に受け取れるのは●老齢基礎年金だけです.

●ミボウジンになっても「子育てしていないなら..」元気よく再就職して働きましょー!ということです.

「Point 2 中高齢寡婦加算の支給条件の見直し」
★40~65歳でお子様のいらっしゃらない奥様!または 遺族年金終了時に40~65歳に該当する奥様に対して40~65歳の間に支給されます.(※改正前は35~65歳)





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Last updated  2007.07.20 21:20:52


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