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しばらくお休みします。
2022年10月21日
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明日、13日(水)、午前10時半、東京地裁103号法廷で井戸川裁判が開廷します。傍聴支援をお願いします。 また、閉廷後の12時20分から衆議院第1議員会館で報告集会が開催されます。
2022年07月12日
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犯人の山上徹也が「特定の宗教団体に恨みがあった」と報道されて以来、報道に違和感があった。 山上の供述が本当なら政治テロでもなんでもない。「民主主義に対する挑戦」とか「言論の自由」とかの論調には強い違和感があった。そもそも「特定の宗教団体」とは何か。マスコミはなぜか避けるように報道しなかった。何故か。宗教と政治に少しでも知識がある人には安倍と「特定の宗教団体」と聞けばすぐに思い浮かぶ「宗教団体」がある。統一教会だ。今は長ったらしい名前に変えたらしいが、統一教会・原理研・国際勝共連合は創価学会・公明党よろしく、すべて同一組織だ。 大学では原理研で活動し、学生を洗脳して集団生活に引き込み、60年代あたりには親たちが奪還運動に取り組んで話題になった。統一教会は言わずと知れた「壺」や「高麗人参」を売りつける霊感商法で社会問題化した。山上の母親も自己破産・会社倒産に追い込まれるほど「献金」したのだろう。 クローズアップ現代では元信者の証言で今もあこぎな活動をしていることが明らかになった。さらに、トランプと並んで安倍が国際勝共連合の集会に主賓として映像によるメッセージを寄せたことも明らかにした。 さて、これからマスコミ各社がどんな報道をするのか。今回の殺人事件は決して政治テロでも民主主義や言論の自由に対する挑戦でも何でもなく、統一教会への強い復讐心であった。決して暴力を肯定するわけではないし、広告塔としての安倍への怨念もわからないでもない。ただ、狙う相手が違うでしょう。自民圧勝。とんでもないことをしてくれた。
2022年07月12日
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西村トシ子さんからのメール もんじゅ西村裁判控訴審日 時:7月13日(水)14:00場 所:東京高裁 817号 法廷被 告: 日本原子力研究開発機構(旧動燃) 大畑宏之元理事の遺族(大畑宏之は遺体第一発見者、通報者が死亡した為) 原 告:西村トシ子訴訟名:全遺品返還請求 (被告に対し証人を申請)遺品の経緯:1995.12.08 もんじゅ事故発生199512.22原子力機構が西村成生らに特命「もんじゅ事故隠し内部調査」を命じ、1996.1.13 機構は「大畑理事が、西村の遺体を発見した」と発表、中央署は西村の遺品(FAX受信紙+衣類+靴等)を大畑に渡した為、その遺品の返還請求を求めています。また、原告は遺体から、死因はホテル8階からの飛び降り自殺ではない直感し、事件の捜査の証拠の確保する為、1996.1.22遺族は各閣僚に機構内の事務机の封印の嘆願書を提出しました。事務机内の遺品(職務上の書類は自殺又は他殺)は重要な証拠で、その返還を求めています。所有権と殺人は時効がありません。 その他、同時に中央署に個人情報開示(実況見分、捜査、写真撮影)を請求しています。事件の最近の参考資料:① デジタル鹿砦社通信に西村事件の記事が掲載されました。 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41471② 新刊「もんじゅの夢と罪」人文書院 細見 周 http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b587520.html③ ブログ もんじゅ西村裁判 日本の黒い霧No2 https://95381767.at.webry.info/ アクセス:東京メトロ「霞が関」A1出口1分
2022年07月02日
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メールをいただきました。 詩織さん裁判第2回公判日程です。 はすみとしこ氏外1人の裁判です。 日時 7月7日(木)、16時 場所 東京高裁808号法廷楽天ブログでは何故か文章に制限文字があるようで、メールそのものを貼り付けることができません。悪しからず。
2022年07月01日
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昨日、維新について書いた。 インターネットニュースには、れいわ新選組から水道橋博士なる人物が全国比例から出て、「松井一郎という鬼退治をする」と出ていた。https://news.livedoor.com/article/detail/22390173/ 曰く、 「桃印の鉢巻を巻いた博士氏は「8月に還暦を迎えて静かにフェードアウトしよう、35年間芸能界をやり切った気持ちがありましたが、松井一郎という〝鬼〟が現れまして、民事訴訟で550万円訴えられました。ならば、僕は桃太郎になり、鬼退治をすることにしました」と大阪での第一声。 続けて「大阪市、具体的に言えば維新は僕にとって鬼ヶ島。桃太郎の気持ちで必ず成敗します。維新を大阪に、はびこらせるのをやめる。松井一郎に『訴える』と脅されて以来、毎日、彼らをチェックしているが、政党の体をなしていない。ほぼ反社のような集団だ。絶対に維新を許さない、そんな気持ちがある。公開討論できるなら、どこでも松井一郎は来い。まったくもって演説はヘタ、数字はでたらめ、穴だらけじゃないか」と気勢を上げた。 さらに、スラップ訴訟について「皆さん全員が訴えられる可能性がある」とした上で、「国、権力者、大企業が一般個人の口封じをする。ある日、サラリーマンが突然、『あなたが被告』と言われたらどうですか?会社にいられますか?それがスラップ訴訟をする側の目的。彼らは権力を持っている、訴状を書ける。権力、裁判権の乱用ができると味をしめている。その時に、みんな一緒になって戦う。その声を一つにして権力者に突き付けるんです」と訴えた。」 スラップ訴訟については以前書いたことがある。荒唐無稽な言いがかりとはいえ、訴えられた方は公判などに時間を取られ、仕事もままならず、万が一負けた場合の精神的不安に苛まされたという。 維新を第1党にしてはならない。
2022年06月24日
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野党が分裂して何の面白みもない選挙が始まった。 維新が野党第1党を目指して多数の候補擁立しているという。「身を切る改革 政治家が覚悟を示す」そうだ。維新といえば真っ先に思い浮かぶのは「スキャンダル」。維新設立者の橋下がスキャンダル女性議員に「やめろ」と迫ったのが記憶にあるが、そんなものではないらしい。「維新 スキャンダル」で検索すると、あるは、あるは。調べている人は多くいるものだ。2015年版では、https://satoshi-fujii.com/ishin_scandal。https://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-11-14/2015111415_01_1.html。2020年版では、https://naomikubota.tokyo/blog/ishin。2021年版では、https://nhiroba.com/2905/。 自民からも立憲かも相手にされない、組織を持たない人が維新から出ているからではないだろうか。松井の第一声が相変わらずの「役人、議員の給料批判」だ。また、「原発再稼働」には驚いた。維新が野党第1党にならないよう願うばかりだ。
2022年06月23日
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西村トシ子さんからのメール その5 ⑵ まとめ したがって、本訴訟において明らかとなった諸事実の位置付けからすれば、「故成生は自殺」説が不可解かつ非合理であることは明らかである。 第2 原審手続における訴訟手続の法令違反 原審において、控訴人が、田島良明、長尾昭博、重本一博、石田寛人、田那部俊勝、田口裕之、小松崎賢治について証人尋問の申出を行い(2020年12月10日付け証拠申出書)、また、田口裕之、小橋厚司、佐藤英逸について証人尋問の申出を行ったにもかかわらず(2021年4月27日付け証拠申出書)、いずれの証人についても証人尋問を実施しないまま、これらの証拠申出を却下し、結審した。 しかし、例えば田島良明については、①故成生が死亡した6日後の平成8年1月19日、旧動燃の事務所内における故成生の席から故成生の遺品を取り出したことを、自らの手記において認めていること、②故成生が死亡した後、遺族との窓口となり、いわば動燃における最初の「遺族担当」として職務を行なってきたものであること、③故成生が自ら作成したとされる遺書の宛先の1人であることなどから、故成生の死亡及びそれにまつわる遺品の管理・保管について知悉している人物であって、証人尋問を行う必要性は極めて高いと主張し、証人尋問を実施することを特に強く求めていたにもかかわらず、同人から体調不良である旨の連絡がなされたとの一事をもって、証人尋問を実施しないこととしたものである。仮に、裁判所への出頭が困難であるというのであれば、証人が所在する場所において証人尋問を実施することも可能であるし(民訴法195条)、また、証人の尋問に代えて書面の提出をさせることも可能である(民訴法205条)。原審裁判所は、控訴人の請求を基礎づけるべき証人としての必要性(民訴法181条1項)に関する判断を誤り、控訴人による証拠申出を却下したものである。 したがって、原審手続には訴訟手続の法令違反が存することは明らかである。なお、上記の証人の尋問がなされていれば、本件事務机の内容物および別紙物件目録2記載の物品を被控訴人機構が占有していることが明らかとなる蓋然性が高いことから、控訴人は、控訴審において証人尋問が実施されるべく、別途証人尋問の申し出をする予定である。 第3 原審手続における事実誤認1 原判決の認定 原判決は、控訴人が返還を請求する別紙物件目録1記載の物件および別紙物件目録2記載の物件について、いずれも請求が特定を欠くとまでは認められないと判示しつつも(原判決10頁ないし11頁)、被控訴人である亡大畑宏之の訴訟承継人ら(以下、「被控訴人大畑ら」という)が別紙物件目録1記載の各物件を占有しているとは認められず(原判決11頁ないし13頁)、また、被告機構が別紙物件目録2記載の各物件を占有しているとも認められない(原判決13頁ないし16頁)と判示した。 しかし、以下に述べる通り、原判決は、別紙物件目録1記載の物件および別紙物件目録2記載の物件について、被控訴人らの占有に関する判示を誤ったものである。また、原審において控訴人が既に主張している通り、別紙物件目録1記載の物件および別紙物件目録2記載の物件についてはいずれも控訴人の所有が認められるから、原判決は速やかに取り消され、控訴人の請求を認容する判決が下されるべきである。以下、個別に論ずる。 2 被控訴人大畑らが別紙物件目録1記載の各物件を占有していること(1)別紙物件目録1記載の①及び②について 原判決は、「別紙物件目録1記載の①及び②については、亡成生の搬送された聖路加国際病院及び本件客室を確認した警察職員によっても、その存在が確認されておらず、亡成生が死亡当時所持していたとは認められない(聖路加国際病院においては、亡成生が死亡時にペンを有していた事実が確認されているが、同ペンが、別紙物件目録1記載の②記載の万年筆であるという証拠はない。)」と判示する(原判決12頁)。 しかし、別紙物件目録1記載の①は「どうねん手帳(1995年版)」であるところ、同種の手帳である「どうねん手帳(1996年版)」についても亡成生が使用していたことなどから、亡成生が日常的に使用していたことが強く推認される物品である。この点、原判決は、「亡成生の搬送された聖路加国際病院及び本件客室を確認した警察職員によっても、その存在が確認されておらず」というが、控訴人が警察職員から聞き取りをした際のノート(甲13)には、「手帳2冊 ’95手帳 96どうねん手帳」との記載があり、亡成生が「どうねん手帳(1995年版)」を所持していたことを警察官が把握していたという事実を裏付けているというべきである。 また、別紙物件目録1記載の②は「万年筆」であるところ、聖路加国際病院において作成された救急センター所持品チェックリスト(甲1)には「ペン 1本」の記載があり、原判決も「聖路加国際病院においては、亡成生が死亡時にペンを有していた事実が確認されている」ことを認めている。この点、ペンとは、一般にインクをつけて字などを書く筆記具を指称し、ペンの概念の中に万年筆が包含されていることは明らかである。「ペン」という表現と「万年筆」という表現の些細な食い違いをもって控訴人の主張を排斥した原判決の判断は誤りである。 (2)別紙物件目録1記載の③及び④について 原判決は、「別紙物件目録1記載の③及び④については、亡成生の死亡時に本件客室に存在していたことが認められ、同目録1記載の⑤の革靴については、聖路加国際病院でその存在が確認されておらず、本件客室又は本件ホテル敷地内にあった可能性が高いものの、同物件を含む別紙物件目録1記載の各物件を亡大畑が、本件客室等から持ち出したとする証拠はない」と判示する(原判決12頁)。 この点、控訴人が、亡大畑から某成生の鞄を手渡されたこと等から、某大畑が警視庁中央警察署の職員から亡成生の遺品を手渡された旨主張したことに対し、原判決は、「仮に亡大畑が亡成生の鞄を持っていたとしても、亡大畑が別紙物件目録1記載の各物件を持っていたとはいえないし、亡成生の鞄を返還しながら、亡成生の衣類等を返還しない理由もないから、原告の主張は理由がない」と判示する(原判決13頁)。 しかし、既に控訴人が主張した通り、亡大畑は、亡成生が生前に従事していた業務内容に責任を持つ理事を務めていたことから、亡成生の所持品についても強い関心を有していたものと考えられる。特に、前記第1で記載した通り、亡成生が死亡するに至った経緯については不審な点が多数存在するところ、別紙物件目録1記載の③の物品はFAX受信紙5枚であり、亡成生の死亡推定時刻を検討する重要な証拠と位置付けられている物品である。かかる証拠を、亡大畑が所持し続けたとしても何ら不自然ではないし、むしろ被控訴人機構における亡大畑の立場を考えれば、積極的にこれを所持し続ける動機があったというべきである。 (3)別紙物件目録1記載の④及び⑤について 原判決は、「亡成生の死亡の捜査を担当した警視庁中央警察省の警察職員らは、亡大畑に亡成生の所有物を渡した旨の供述はしておらず、遺品を関係者に渡す際には、受取書を作成する運用である旨供述しているところ、本件では亡大畑名義の受取書もないことから、亡大畑が、同警察職員らから別紙物件目録1記載の各物件を受け取った事実も認められない。特に、同警察職員らの供述からすれば、別紙物件目録1の④及び⑤の衣類等は原告の指示を受けた警察職員らにより処分された可能性が高い」と判示する(原判決12頁ないし13頁)。 しかし、前記(2)において述べた通り、亡大畑は亡成生の所持品についても強い関心を有していたものであると考えられるところ、亡成生の遺体発見時の状況等も合わせて考えれば、別紙物件目録1記載の④であるマフラー、および同⑤である革靴は、いずれも亡成生が死亡時に身に付けていたものであると推測される。これらの物品は、亡成生が死亡するに至った経過を裏付ける客観的証拠となり得るものであり、これらについて強い関心を有していた亡大畑が、かかる証拠を所持し続けたとしても何ら不自然ではない。 (4)亡成生の死亡からの期間の経過について 原判決は、「亡大畑は、平成9年10月頃に動燃を退職しており(弁論の全趣旨)、仮に、亡大畑が、別紙物件目録記載1の各物件を亡成生死亡当時に所持する機会があったとしても、亡成生の衣類等の私物や仕事上の書類である別紙物件目録記載1の各物件を亡大畑が死亡した平成30年3月頃までの20年間以上そのまま所持し続ける必要性は見出し難い。この点からしても、被告大畑らが別紙物件目録1記載の各物件を占有しているという原告の主張には無理がある」と判示する(原判決13頁)。 しかし、前記第1において論じた通り、被控訴人機構は、亡成生が死亡するに至った真相に関して極めて大きな利害関係を有している。そして、亡大畑は、亡成生が生前に従事していた業務内容に責任を持つ理事を務めていたことから、亡成生が死亡するに至った経緯についても、業務の内外を問わず強い関心を抱いていたと考えるのは何ら不自然ではない。亡大畑が被控訴人機構を退職した後も、亡成生の死亡に関連する、あるいは死の真相につながる物品を所持し続けていた可能性が十分に存在するというべきであり、所持する必要性を見出し難いなどとは評価できないのである。 (5)小括 したがって、以上に述べた通り、被控訴人大畑らが別紙物件目録1記載の各物件を占有しているというべきであり、原判決にはこの点に関する事実誤認がある。 3 被控訴人機構が別紙物件目録2記載の各物件を占有していること(1)本件事務机の内容物について 原判決は、「本件事務机の内容物は不明であり、本件事務机内に別紙物件目録2記載の各物件が保管されていたとする証拠や同各物件を動燃が占有してたとする証拠は一切なく、原告の主張は認められない」と判示する(原判決15頁)。 しかし、別紙物件目録2記載の各物件は、その性質上、いずれも亡成生が被控訴人機構における業務に関連して使用していたものであり、かつ、被控訴人機構の事務所内に保管されていたことが強く窺われる物品である。また、本件事務机は、被控訴人機構の管理下にあり、控訴人においてその封印と保管を被控訴人に託したものの、以降は控訴人においてその内容物を確認したり把握したりすることができなかったという経緯に鑑みれば、その内容物を明らかとすることができない責任は控訴人ではなくもっぱら被控訴人機構にあるというべきである。このような経過を無視して、本件事務机の内容物が不明であり、被控訴人動燃による占有を否定するのは誤りであり、これら物品の性質等から、本件事務机には別紙物件目録2記載の各物件が保管されていたと認定すべきである。 (2)被控訴人動燃の調査結果について 原判決は、「仮に別紙物件目録2記載の各物件が本件事務机内に存在しており、動燃において占有されていた時期があったとしても、原告が本件事務机の内容物について返還を求めた平成25年6月頃には、亡成生の死亡から17年以上経過しており、その間に動燃は本部の場所的移動を伴う数次の組織再編を経るなどしており、現在、本件段ボールが所在不明であることからしても、亡成生の私物である別紙物件目録2記載の各物件は既に廃棄されていると推測する被告機構の調査結果には合理性があり、同各物件を含む亡成生の私物は既に廃棄されているものと考えられる」と判示する(原判決15頁)。 この点について、控訴人が、亡成生の遺品の重要性は当時科学技術庁長官であった石田寛人とのやりとりなどからして、被控訴人機構が別紙物件目録2記載の各物件を含む亡成生の遺品を保管しているはずであると主張したことに対し、原判決は、「上記やり取りから既に20年以上が経過しており、原告及び被告機構間の別件訴訟(東京地方裁判所平成16年(ワ)第21635号損害賠償請求事件)は既に終了しており、某成生の遺品を現在に至るまで被告機構において保管しておく必要性は存しないから、原告の主張は認められない」と判示する(原判決15頁ないし16頁)。 しかし、前記第1において論じた通り、被控訴人機構は、亡成生が死亡するに至った真相に関して極めて大きな利害関係を有している。そして、亡成生の死の真相という点について言えば、仮に控訴人と被控訴人機構との訴訟が終結したとしても、被控訴人機構にとっては利害関係が失われることはなく、むしろ、被控訴人機構としては永久にこれを保管し、秘匿し続けなければならない立場にあると。期間の経過という一事をもって、被控訴人機構において別紙物件目録2記載の物品を保管する必要性がなくなったとは到底言えないというべきである。 (3)小括 したがって、以上に述べた通り、被控訴人機構が別紙物件目録2記載の各物件を占有しているというべきであり、原判決にはこの点に関する事実誤認がある。 第4 結語 したがって、原判決には、審理不尽及びこれに起因する原判決における理由不備の違法(前記第1)、訴訟手続の法令違反(前記第2)、および事実誤認(前記第3)があるから、速やかに破棄されなければならない。以上
2022年06月15日
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西村トシ子さんからのメール その45 諸証拠から明らかとなった諸事実の位置付け これまで、裁判に於いて多くの事実が明らかとなったが、その中で、とりわけて重要と思われるものの一端を示すと以下のとおりである。 ⑴ 「故成生は自殺」説の不可解性・非合理性 1. 本件当初から、「西村成生氏は自殺した」とマスコミ・警察・動燃等は簡単に決めつけ、極く早い時期から社会にそのように発信した。 2. しかし、以下に見るように、「果たしてそのように言えたのか?」との疑問がいよいよ大きくなってきている。 3. 甲47号証(大越孝一作成の意見書) ア 甲47は、応用物理学関係者が、「本件の如くに、地上30mの高さから重さ70kgの人体が固い地上に落下した場合には、いかなる力が作用するか」を検討したものである。 これによると、70kgの人体が固い地上に落下した場合、実に20580ジュールもの大きな力が作用するとされている。 これは例えば、革製安全靴の性能についての工業試験に於いて行われているところの、エッジの着いた23kgの鉄製プランジャーを30cmの高さから落下させた場合の衝撃力(16・7ジュール)と比較した場合、1232倍の衝撃力が人体には加わるということである。 安全靴はその使途からして高度の堅さを有していなければならないが、その性能試験に於いて加えられる衝撃は6・7Jであって、これをクリアすれば合格とされているのであるが、30mの高所から70kgの人体が落下した場合には、その1232倍の強烈な衝撃力が加わることになるのである。もちろん、安全靴と雖もこの衝撃には堪え得ないことは言うまでもないが、人体(骨、ないし皮膚・筋肉などの軟部組織がどうなるかは言うまでもないところである)。 イ このような場合には、人間の身体にどのような損傷が発生するのか。 容易に想像されるとおり、壊滅的な破壊が生ずる。その具体例が標準的な「法医学」書から紹介されている。いずれも、予想されたとおり無慙な状態となっている(5頁)。 ウ しかるに、聖路加病院に残されていた故成生氏の遺体には、そのような破壊的損傷・傷跡は皆無である。全く不可解というほかない。 4. 頭部・顔面等の破壊的損傷の不存在について ア 上記のとおりであるのであるが更に、不可解であるのは、頭部・顔面等に破壊的損傷が存在していないことである。 イ 30mの高所の有する潜在的エネルギーの大きさ、70kgの物体がそこから落下して固い路面に激突した際に受ける衝撃の大きさは、上記「③」のとおりである。この場合、その最初の着地点の人体が破壊的損傷を受けることは当然である。 ウ ところで更に考えなければならないのが、2次的衝撃の問題である。1. 飛び降り自殺の場合には、頭部からダイビングしてゆくということは考えがたく、おそらくは足部を下に飛び降りるであろう。この場合、30m程度の高さからの落下に於いては地面に至るまでの時間は2・2秒ほどであるから、そのままの姿勢で足から地面に激突することになる。2. しかし、その直後に2次的運動が起こることが明白である。すなわち、人体は細長い棒状をしているから、落下した体が直立したままで終結するということはありえず、次に必ず、接地点を中心とする高速の回転運動が発生する。この場合には、どこが接地点であったとしても、末端に位置している重量物である頭部に、落下してきた速度に相応した莫大な回転運動エネルギーが作用することになり、この部分が地面に激突することは避けられない。3. また、頸部は可動性に富んだジョイントであるから、この回転運動のエネルギーを受けて重い頭部が3次的回転を起こすことにもなる。ないしは肩の部分で接地した場合でも、2次的に頭部が地面に回転し激突することが不可避である。 その場合、頭部のどこが激突するのか、それはケースによって異なるであろうが、何らの緩衝物も存在していない頭部・顔面等には直接に固い平坦な地面が作用するのであり、かつその力は非常に大きいから、無慙な破壊が生ずることになる。甲11に引用された法医学書に掲載された写真は、よくこの機序と結果を示している(なお、この点については、法医学者である吉岡尚文氏作成の「回答書」(甲5の1)の最終頁に頭蓋骨骨折の問題として論じられている) 4. なお以上は、通常考えられる足からの飛び降りの場合でさえもとして考察したが、もし頭部からダイビングしたような場合であれば、頭部がより直接的な破壊的影響を受けるであろう事は、言うまでもないことである。 5. しかるに、30mの高さから飛び降り、タイル張りの地面に激突して死亡したとされているにもかかわらず、故成生氏の遺体には、そのような壊滅的な傷が皆無である。これは、全く不可解である。そのような傷は、頭部・顔面にも無く、その他の部分にも存在していないのである。 これは、故成生が飛降り自殺したとの見解に於る大きな不合理である。 6. (なお、これまで落下体への影響の面から考察してきた。しかし、落下体が激突する地面側も影響を受けることが避けられないはずである。場合によれば路面側にも一定の損傷ないし一定の痕跡が残ると考えられる。しかしこれについては、「実況見分を実施した」とされているにもかかわらず、その見分結果は未だに明らかにされていない。 或いは、路面の損傷とまでいかなくとも、警察見解では投身から救急隊が到着するまで、かなりの長時間路面に放置された状態にあったのであるから、流れ出した体液による路面の汚損は必ず存在したはずである。 警察が8階からの投身と言うならば、落下地点に残っているところの、そのような痕跡について正確な記録を残さなければならない。これについては、実況見分が行われたのであるから、生々しい落下現場の状況が証拠として保全されているはずであるが、しかし現在に至るまで警察からは、そのような資料が一切出されてきていない事は、全く不可解と言うほかないであろう。) 6. 監察医は、多数の骨折を確認したとしている。これは、高所からの転落の場合にも生ずるであろうが、しかし、別にそれに限られるわけでは全くなく、殴打・圧迫等の外力によっても生ずるのであるから、これを以て「高所転落」と決めつけることは、全く非法医学的思考と言わねばならない。 そもそもこの監察医は、警察の「飛び降り」であるとの見解を直ちに鵜呑みにして、犯罪捜査ないし事件性判断にとっての不可欠の作業であるはずの解剖も行ってはおらず、そのまま「飛び降り」と「死体検案書」にも記載している体たらくであって、全くその役割を果たしておらず、お粗末極まりない監察業務との譏りを免れない。 7. そのようなお粗末さは、深部体温計測問題にも存する。死体の検案に当たっては、死亡時刻推定に於ける最も貴重なデータとなるところの死体の深部体温を計測するのは、極めて重要であり、かつ、極く基礎的初歩的な作業であるが、これすら行っていないという有様である。 そして、「ホテル屋上(8階)非常階段踊り場より地上に転落」などと、自身が何か確認したということも全くないままに、警察官から聞いたところをそのまま記載しているのである。 また、「本屍は、福井県原発問題で悩んでおり」などとも記載している。監察医は、何を以てこのようなことが言えたのか。そのような事実は全く記録されていないし、すでに述べた事態の経過からしてもありえないことであった。 その杜撰さは、お粗末を通り越して犯罪的であったとさえ言わねばならない。 8. 甲5の1号証(医師 吉岡尚史作成の意見書(「回答書)) ア なお、本件は監察医の業務懈怠のために、本来備わっているべき重要なデータが存在しない事になってしまったために、実体解明作業上種々の困難に逢着してしまっているのであるが、しかし、そのような状況にあってもなお、練達の法医学者が、聖路加病院の診療記録に着目して、極めて重要な指摘をされている。それは、故成生の死亡時刻の推定の問題である。 イ そもそも本件の監察医は「死体検案調書」に、「死亡の日時」として「平成8年1月13日午前5時頃」などと記載しているが、しかしこれは、「死亡の状況・死亡までの経過等」欄と同様に、単に警察官からそのように聞いてそれをそのまま記載したにすぎないことが明らかである。 ウ しかし、そもそも監察医制度は、単に死亡の事実の確認のみならず、変死体について法医学的検証を行って、刑事警察活動上有意の情報を検知し、有効な捜査の端緒を発見するところに、その存在意義があるはずである。それゆえ仮に、警察官の言う情報をそのまま転記するだけでは、監察医の存在意義は存しないと言わねばならない。 エ 変死体について、死亡時刻の推定をなすことは、遺体の状況の認識と共に極めて重要である。本来であれば、自ら遺体の深部体温を計測し、死亡時刻の推定をなすべきである。そして、警察官の情報は、それとして尊重はしつつも、法医学者としての見識・技能から、できるだけ正確な死亡時刻の推定を行うべきである。そのような作業を行ってこそ、わざわざ法医学者が出向いて関与する意味が全うされるのである(もし、推定時刻が大きく食い違えば、「5時頃死亡した」となす警察の検屍結果に合理的疑いが生じ、一定の犯罪の可能性をも検討しなくてはならなくなるのである)。 しかるに、本件では監察医は、深部体温を測るという極く簡単で初歩的な作業すら行わず、単に警察官が「午前5時頃云々」と言うのを聞いて、それをそのまま記載したのである。ここではもちろん、法医学者として独自の推定作業など行われてはいない。 全くお話にならないお粗末さと言わねばならない。 (なお、故成生が動燃関係者であるということを監察医は事前聞かされていた(このことは、「福井県原発問題で悩んでおり」などという記述にもはっきりと露呈している)。この段階で監察医が、中央警察と処理方針について同調し、殊更に簡単な監察で済ませた可能性が大である。) オ そこで吉岡尚文医師は、本件に於いて監察医が解剖をしなかったことを厳しく批判されつつ、聖路加病院のデータをもとに、法医学上ほぼ確立していると言える考え方に則って、死亡時刻の推定を行っておられる。それによると、 「1996年1月13日午前2時を中心にプラスマイナス1時間程度」 との推定結果が導出されている。 カ この数字は、本件に於いて極めて大きな意味を有している。 なぜなら、警察側の本件についての見解では「成生は、a 2時30分頃フロントに下りてきて動燃からのfax受信紙を受け取った(最後に生存が確認された時刻として極めて重要な事実である)。b 3時10分、3時40分、3時50分に1通ずつ遺書を書いた。c その後5時頃飛び降り自殺した。」 というものであるからである。 しかし、これらは一部を除いて(午前3時の場合であれば、fax受信紙受領のみ可能になる)、法医学上の知見に基づく推定と大きく牴触していることが明らかである。すなわち、吉岡医師の結論によれば、故成生の死亡時刻は午前1時~午前3時とされているからである。 そうすると、「午前5時頃飛び降り」などという中央署見解が成り立たないことは明らかである。更には、午前3時台に順次作成されたという3通の遺書も存在し得ないこととなる。 (なお、以上は、1月12日深夜に、故成生が上司である大畑理事と共に、中央区所在のホテルに投宿したという事実を前提にしたものであるが、しかし、そもそも果たして投宿行為が存在したのか・・・・、この大前提についても確実な証拠は未だに不明なのである。 控訴人の経験では、故成生が、出張に際して前夜ホテルに宿泊したということは、一度も無かった。宿帳の記載も存否不明である。) キ 本来、事件性の有無という重大な事柄の判断については、もっと慎重であるべきであった。 しかし、中央警察署は、まず大畑理事からの情報提供によって「動燃関係者」であるとの情報が先行したことにされている。ここから、「自殺」として処理するという方針で一貫したのであり、監察医も上記「カ」のような問題が惹起されてくることを忌避して、簡単に警察の言うとおりですませてしまったのである。 なお、ここで看過されてならないことが存する。それは、当時は大野監察医の検案調書以外には、何一つとして遺族側には公表されてはいなかったという事実である。すなわち、今でこそ、原告らは聖路加病院のデータに基づいて厳密な法医学上の議論をなすことが一定可能となっている。しかし、聖路加病院から原告が診療録の開示を得られたのは成生が死亡してから6年後のことであった。真相究明に向けての原告の必死の粘り強い努力が無ければ、聖路加病院のデータも明らかとはならなかった。そうすると、医学情報としては大野監察医のでたらめな検案調書しか手元にはなかったのであるから、真相究明作業は不可能であったのである。 このような事態を前提とし、予想した上で、中央警察署と監察医による本件の処理方針が決定されていたのである。 しかるに彼らにとって全く意想外なことに、診療記録によるデータが原告側に明らかになってしまったがゆえに、本件隠蔽行為の実態が明らかになるに至ってしまったというわけなのである。 9. 遺書の問題(自殺認定資料としての不合理性) ア 中央警察の係官の誰が、いつ、何を根拠に、「自殺」「事件性無し」と決定したのかは、明らかにされていない。しかし、極く初期の段階からそのように決めつけて、これを前提に事態の処理に当たっていたことは明白である。 イ これについては、「遺書」の存在が論拠として持ち出されてくるものと思われる。 しかし、ここで確認されなければならないことがある。それは、 「遺書」が本人の真意に基づくものであり、 かつ、 本人が自筆で作成したものであるのかどうか という、当然の重要事実について、警察は「自殺」と発表した時点では、これを確知すべき情報を何も持ってはいなかったということである。 遺書があれば、「自殺か」と疑うことは可能であろう。しかし、それ以上に「遺書があるから自殺」などと安易に決めつけることの出来ないことは、改めて言うまでもない。 しかるに本件では、筆跡の問題や書き癖等々から、成生氏の作成したものに間違いがないかどうかの検討が必須であるはずである。その場合、筆跡や書き癖を身近にいて熟知していた控訴人の意見は決定的に重要であるはずである。しかるに控訴人は、このことについて警察を始め諸関係機関等から意見を求められたことが全くない。だが、それでありながら、早々と「自殺である」「事件性はない」との決めつけがなされ、以降、全てがこれを基調として、一挙に事態は進行させられていったのである。ウ そもそも、本件の第一発見者は動燃の大畑理事とされている。ここから、「動燃職員」「自殺」「もんじゅで悩んでいた」などとの情報(動燃職員であるという以外は、何ら裏付けの無い不確実なものである。別に当時成生が「悩んでいた」などという事実はない。 「動燃が不合理な尻ぬぐいばかりをさせる」ことに対する不満こそあれ、だからと言って、別にそれで死ななければならないことはない。動燃や大石理事長に対して何のために詫びなければならないのか・・・・。「遺書」とされている文書の内容には大きな問題性がある。 しかし、大畑理事を淵源とする一方的情報が、真先に中央警察署員に注入されたことにより、処理方針が決定されたものと見ることが出来る(「落下現場」の実況見分が実施されているが、このときには中央署荒井係官は「動燃職員」を前提に警察活動をなすべき旨の指示を部下になしている)。 これが更に監察医に伝播していった経過については上に述べた。 このような構造に徴するならば、結局、淵源は大畑理事・動燃ということが言えるのであり、故成生は動燃の生き残り策貫徹のための犠牲とされたということが出来るのである。 6. 甲第48号証(大越孝一「意見書」)ア 遺書の有する根本的問題性は上記のとおりである。イ ところで、本件にあっては、中央警察署が、故成生の死を拙速安易に「自殺」ときめつけたために、以降の手続が非常に杜撰なものとなってしまい、本人の名誉・遺族の心情や遺品に対する正当な権利が甚だしく害されるという遺憾な経過となっているのであるが、そのような決め付けの理由として当時から援用されているのが、故成生が書いたとされている3通の「遺書」の存在である。 しかし、これらの内容・形式等に於いて、真実このとおりに成生が記載作成したとするには、余りに多くの疑問が存在している。このことを遺族は、直後から問題にしてきた。 そのうち、遺書に記載された年月日・時刻の数字は、とりわけ疑念を呼ぶものであった(そもそも、遺書に時刻まで記載するというのは、まことに異例異様である。しかし、これは成生の死亡時間推定作業のうえで、大きな意味を持ちうる。即ち、当該時刻が真実であるとすれば、その時刻には成生は生存していたとみなす議論が可能になるからである。このことから、敢えて記入されたと見られるべきものである)。 しかして、この異例異様にも記入された時刻について検討すると、本件遺書の問題性が浮かび上がってくる。以下、これについて述べる。ウ 記載されている数字の問題性 a 「遺書」に於るこれら一連の数字には、時分の書き方に於ける故成生特有の書き癖が見られないこと、および、逆に、b 「遺書」には、故成生には見られない特有の書き癖が存在している(数字記入に先立ってまずペンが置かれた跡がドットのように残されていること)など、一見して明らかな、言わば定性的とも言いうる相違が両資料には看取されるのであるが、今般更に、この数字自体について、故成生が記載したことが確実である資料(住所録)との対比によって、「遺書」の数字の筆記者が成生自身とは異なることが、甲48によって明らかになった。エ 具体的な鑑定方法は、鑑定書自体に記述説明されているのであるが、要するに、本証拠にあっては、同一の数字について、故成生が記載したことが確実なものと、「遺書」によるものとについて、鑑定者が一定の数学的分析を加え、その比照を行うことによって、その重要なポイントに於いて有意の差違が存在していることが明らかにされたものである。オ これによって、「遺書」の作成の真正性・真意性に大きな問題のあることが証明されたのであり、結果、この「遺書」を根拠に「自殺」ときめつけて、簡易迅速に事案を処理した中央警察の捜査の違法不当性が明らかにされたのである。 その5へ続く
2022年06月15日
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西村トシ子さんからのメール その3 4 原判決が、その審理不尽によって見落とした本件の重要な事実(その2) 故成生の死が「自殺」ではないことについては、上記のとおり最も重要な「動機」が存在していなかったのであるが、動燃は警察の協力を得ながら、簡単にそのようにきめつけて、遺体の火葬にまであっという間に事態を進めて、真実の解明を困難にしてしまった。そして、故成生を悲しい犠牲者として喧伝し、問題をそらせてしまった。 しかし、そうであるがゆえに、多くの不合理を残すこととなった。 ここで、この問題について、既述するところとやや重複も存するが、大切なことであるので、敢えてこれを厭わず論ずることとする。 ⑴ この死は、監察医による法医学的監察も未だ行われていない極く早期の段階から、「自殺」と広報された。(控訴人は午前9時頃、自宅から病院に急行していたタクシーの中で、ラジオのニュースで聞かされた。監察医の検案は午前10時55分であった)。 原告は当時、柏市に居住していたのであるが、知らせを聞いて驚愕し、直ちに聖路加病院の救急部に急行し、悲しい対面を行った。 このときの率直な印象としては、一定の傷は存在していたものの、遺体には破壊的損傷は全くなく、30mもの高所から固い路面に転落死したものとは絶対に思えないものであった。 ⑵ なお、故成生が宿泊していたとされるホテルには、そうだとすれば同人の遺品が残されていたはずである。しかし、控訴人は、同人が亡くなったことを知らされた日、動燃があらかじめ自宅に迎えに来るよう手配したハイヤーにより聖路加病院へと向かい、帰りは、動燃が用意した霊柩車が病院に横付けされており、霊柩車が遺体を乗せたあと直ぐ,ホテルに寄ること無く,高速道路を通って自宅に直行した。このように、原告の移動についても動燃の計画どおりに事は進められたのである。 ⑶ 聖路加病院の地下霊安室前で、動燃側から、部分的に一定の遺品は控訴人の元に返された。 しかし、そこには大きな問題が存在した。この点については、後記するが、遺品は、ホテル→警察 聖路加病院→警察 のルートで警察に保管されたとされているが、警察は一定物品は控訴人に渡したが、その他の物は遺族を無視して、動燃関係者に渡したとされており、これがその後、大畑理事から控訴人に渡された。しかし、そこには本件訴訟で控訴人が引渡請求しているところの遺品が漏れているのである。そもそも、 1. 遺品には何が残されていたのか、 2. ホテル・警察は何を保管していたのかを遺族に明示的に明らかにされるべきであるのに、これをすることがなかった。 そして、 3. 何が返還され、控訴人が実際に受領したのかについても、一切記録が明らかにされていない。 これらは、本来であれば、明示的に記録に残し、また返還の有無については遺族の受領証が残されているべきであるが、控訴人が一縷の望みを抱いたvs東京都訴訟に於いても、遂に警視庁はこれらを明らかにすることはなかった。 ⑷ なお、控訴人は、聖路加病院から預かり品の目録を入手し、裁判に提出したが、これは故成生が死亡してからずっと後になってようやく入手し得た、聖路加病院の資料である。 すなわち、控訴人は何としても夫成生の不審な死の真相を究明したいと考え、成生の死去以降20年以上、八方手を尽くして来たのであるが、この資料については、死去後6年後である2002年7月に至って、ようやくに、聖路加国際病院から、他の救急医療記録一綴りと共に開示を得ることが出来たのであった。明確な記録が残されているべきはずの警察によっては何ら明らかにされて来なかった遺品の内容一部が、明確な資料として初めて入手されたのであった。 ⑸ そして、葬儀等も、勝手に控訴人宅に大勢上がり込んできた動燃の職員らの手によって、遺族は完全に無視されたままに、(田中科学技術庁長官まで列席して)賑々しく挙行され、まことに手際よくあっという間に遺体の火葬まで行われてしまった。 控訴人ら遺族にとって、まさに「あれよあれよ」という間に事態は進行させられ、火葬と共に潮が引くように動燃関係者が引き上げたあと、遺族らが気付くと、骨壺と遺品の一部しか残されてはいなかったというのが実のところであった。(なお、もちろん控訴人ら遺族は、自分達が動き、自分たちの費用で葬儀を行うつもりであったが、しかし、動燃は遺族に相談もせず勝手に大規模で麗々しい葬儀を、恰かも「動燃葬」の如くに行ったうえで、巨額の費用は全額遺族につけ回してきた。これについては、原告は割り切れない思いを抱かされた。) ⑹ 以上のとおりであって、故成生の遺体については解剖されることもなかった(監察医は解剖もしないという手抜きを敢えて行った)。このことは、故成生の死因について解明する上で大きな障碍となっている。 また、監察の後は、事実上動燃が遺体を管理しているも同然であり、全てを動燃が主導して、一挙に火葬までことが運ばれてしまったというのが実情であった。 更に、前記のとおり、衣服や靴その他、故成生の死に方を解明する上で必須の情報が得られるはずの種々の遺品は、遺族には返されないままに秘匿されてしまったのであった。 要するに、故成生については、あたかも「重要な情報は残さない」ことが基調であるように符節が合せられて、警察・監察医・動燃によってことが処理されてしまったのである。 なお、当時、中央警察署刑事課の荒井係官の指揮の下に現場に臨場した高野係官の証言によれば、荒井は「変死者は動燃の関係者である」ということを知っており、そのことを意識して捜査に当たったという。そうして彼らは簡単に、「自殺」と決めつけて、通常の警察活動とは異なる活動を行い、以降の捜査を打切ってしまうと共に、遺族らが真実を追究しようとする手掛かりを隠蔽してしまったのであった。 ⑺ そして既述のとおり、動燃はこの事態を最大限に活用した。 すなわち、もんじゅナトリウム漏出という重大事故、および動燃によるこれについての隠蔽工作の解明の過程に於いて、「遂に痛ましい犠牲者が出てしまった」なる、筋違いのお涙頂戴的なキャンペーンが張られた。 そして社会的には、このキャンペーンの影響を受けて、大きく盛り上がっていた「事故隠蔽」に対する非難は急速に下火となってしまったのであった。 ⑻ こうした一連の経過・情況からするならば、過去の疑獄事件に於いて必ずといってよいほど、キーパーソンと言うべき現場職員の「自殺」問題が発生してきたのであるが、本件もそのような自殺であると装った上での口封じとの疑いが濃厚な、突然の死であった。 このように見るべき理由の一端は、上記に加えて次のとおりである。 ア そもそも故成生には、自死しなければならないような理由は皆無であった。「遺書」には、組織・同僚に迷惑をかけた旨の詫びの文言がある。しかし、故人は、そもそも動燃に対して、また今回の事故について、さほど動燃に対して忠誠心を有していたわけではなかった事が決して看過されてはならない。遺書の文言は、一見もっともらしく思われるかも知れないが、紋切り型であり空々しいものであるにすぎないのである。 イ すなわち、考えてみれば、故成生は総務部員として、動燃の汚れ仕事(人形峠のウラン残土問題の処理など。本件もまた、まさにそのような「汚れ仕事」であった)や、あるいは後ろ暗い仕事(例えば、東海村での選挙活動など)に主として従事させられてきていた。 故人はこのことについて喜ばない気持を持ち続けてきていた。本件「証拠隠し問題」についての調査を、上司である大畑理事から下命されたときにも、「なんで俺が・・・」との不満を原告に漏らしていたところである。動燃が誠意を以て行動してさえいたならば、全く必要の無い業務であったからである。不誠実な他のセクションの尻ぬぐいをさせられているのである。 ウ ところで、証拠隠しを行った動燃は、当然ながら厳しい批判に晒された。 ついに、96年1月12日に弁明の記者会見を行うところに追い詰められた。 ところが、会見を行った大石理事長らは記者からの追及に対してしどろもどろとなる失態を演じた(再度の会見ですら説明しきれなかった)。このため、遂に異例の3回目の会見が設定されるに至り、しかも故成生はあくまでスタッフにすぎなかったにもかかわらず、会見の場にかり出され、説明をするよう命じられた。故成生は、部内で予め作成していたストーリーどおりに説明しきり、役割を全うし動燃の窮地を救った。 エ この経過からするならば、故成生は「迷惑をかけた」どころか、動燃にとっての恩人なのであって、動燃に対して申し訳ないと感じることなどありえなかった。ましてや、責任を感じて自殺しなければならないなどという理由は皆無であった。 オ また、私生活では、長男の結婚式を春に控えており、正月には結婚相手となる相手方も挨拶に来た。長子の結婚はとりわけて、誰にとっても、長いようで短かった子育ての一区切りであって特別の感慨が湧くものであり、強く祝福してやりたいと思うものである。しかるに、このような大事を目前に控えて、何のためにわざわざ、自らと子どもの人生の喜びに敢えて冷水を浴びせるような不吉を行わなければならないであろうか。動燃に対して何も悪いことをしていない、むしろ諸事の後始末に追われ、心中に複雑な気持を抱きながらも、黙々とこれをこなして動燃のために働いてきた故成生が、「申し訳ない」などと言って、長男の慶事をわざわざ汚すようなことをしなければならない理由がどこにあったであろうか。 以上からすると、この時期・状況に於いて、故成生には自殺するなどという内発的動機・理由は皆無であったのである。 カ 一方、故成生は命じられた調査を行う過程に於いて、必然的にもんじゅないし事故、およびこれについての隠蔽工作に関する裏情報を色々知ることとなった。 12日の記者会見は何とか乗り切ったことは、動燃にとって大きな節目であった。動燃の危機が去ったわけでは無いが、むしろ、12日の記者会見でのストーリーで押し通すべきであって、だとすると、色々知りすぎてしまっている故成生は、動燃にとっては利用価値が低下したのみならず、むしろ、重要情報が漏出するかも知れない点で、警戒しなければならない存在となったのであった。 今次、もんじゅの廃炉決定がなされ、これに前後して「もんじゅ問題」が新聞紙上等に於いて詳細に取上げられるに至った。これらの記事を見るにつけ改めて驚かされるのは、もんじゅプロジェクトに投下され動く資金の金額の極端な大きさである。零細な庶民には到底現実感覚が湧かないほどの巨額性である。当然、この巨額の資金に絡む利権も大きなものとなる。 しかしてナトリウム漏出事故は、高速炉開発に於けるその本質からして、この大きな利権の当事者である動燃にとっては、絶体絶命の危機であった。もしこれの処理に失敗すれば、計画の中止・動燃の解体にも及びかねない危機であった(今般、20年遅れでこれは顕在化した。長年に亘って一貫して不祥事が絶えない動燃に対しては、原子力規制委員会がもんじゅ運営当事者としての能力を見限り、他の団体に移管する事を要求するに至った)。当時、まさに動燃としては、この大きな利権に衝動されて、その防衛のために組織の延命を賭けてなすべきをなさねばならない状況にあった。 そのような状況・事態の進展に於いて、上記のような立場にある故成生は、動燃にとってむしろ、微妙ないし危険な存在になっていたのであった。⑼ 小括 以上によると、本件遺品問題に於ける不合理は、故成生に対する関係機関による殊更な「自殺」扱いに起因している。 そして、この理不尽な「自殺」扱いは、当時のもんじゅ・動燃を巡る大きく強い政治力学の磁場によるバイアスの中で行われたということが、決して看過されてはならない。 その4へ続く
2022年06月15日
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長いので分けて掲載です。 続き その2 3 本件の特殊性 ⑴ 被控訴人による故成生の利用と、「自殺」名下の使い捨て・・・人格性の否認について 1. 成生は、動燃入社以降、ずっと総務畑の道を歩んできていた(当時総務部次長)。 2. その業務の内容は、一言で言うならば「動燃の難件、ないし暗部・恥部」とも言うべきものであって、種々の「汚れ役」を押しつけられたのであった(例えば、鳥取県人形峠のウラン残土違法廃棄問題処理の地元工作、茨城県東海村に於ける選挙工作、あかつき丸によるプルトニウム搬送他)。 しかし、真面目で几帳面な成生は、「命じられたことを着実にこなすのが、組織人としての自分の務め」として、表立ってはもちろん、家族に対して私的にも、特に不服を言うことなく、手堅く処理し続けてきていた。 動燃にとっては、まさに使い勝手のよい人物であった。 3. 唯一の例外が、そのような成生の最後の務めとなった、<動燃の「<もんじゅ>事故隠し・ビデオ改竄問題」の内部調査>の作業責任者の業務命令を受けたときであった。 このとき成生は、珍しく、「どうしていつも俺ばかりが、こういうことをさせられるのか!」と、妻である控訴人に対して、愚痴とも怒りともつかない調子で吐き捨てたことを、控訴人は強く記憶している。 4. そもそも、動燃が<国策>の担い手として推進していた<もんじゅ>のナトリウム漏洩事故の危険性は、プロジェクトの策定・実施当初から指摘され続けてきていたところであり、言わば「起こるべくして起きた」事故であった。 (もっとも、事故の直接の原因は、誰もが呆れた初歩的ミスであった。すなわち、液体ナトリウムの温度を計測するための温度計を収納する金属製さやの取付け角度を誤るという、機械工学の基本を無視した初歩的ミスに胚胎するものである。液体ナトリウムという極めて危険な物体を扱うについては、信じられないミスであった。しかし実は、この種の問題は日本の原子力工学が本質的にかかえている問題性とされている。すなわち、例えば1999年の東海村JIC臨界事故では、ウラン溶液が驚くべき原始的方法によっていいかげんに取扱われていた現実が明らかとなって、日本社会を驚かせた。或いは最近の事例としては、津波予測を敢えて無視し、代替電源への確実な配慮を欠いた設計施工を行った東京電力福島第一原発に於いて、結果苛酷な炉心溶融事故を発生させて、未だに地元福島県民を苦しめている現実が存する。 日本政府・原子力事業者に一般的に通有する、この甚だしい安全性無視の姿勢は、なにゆえなのか。それは、以下に述べる「国策」意識に淵源するものである。すなわちそこには、極めて危険な工学装置を取扱うものであるにもかかわらず、原子力事業の国策性意識は、国民とりわけ地元住民の生命・生活の安全・生存資産の保護への配慮は二の次三の次とされ、甚だしくこれらが軽視される思考が、原子力産業全体を覆っているのである。 つい最近も、柏崎原発について、東電による記録の改竄問題が明るみに出たばかりである。問題は極めて重大である。が、実は、こういう問題は、事業者にとっては大した問題ではないと観念されているのである。なぜか、それは事業者・関連者には、「原子力事業それ自体が高度に国策であるから、その優先性の前には、国民の個人的生存・生活・安全・生業等は本質的なものではない」という、非常に奢り高ぶった、かつ危険そのものである発想が、骨がらみに存しているからなのである。) 5. ところで、<高速増殖炉もんじゅ>の「国策」性は、この威を借る、事業主体である被控訴人動燃に、甚だしい体質的傲慢性を先験的に付与することとなった。すなわち、「<国策>なのだから、それへの協力は国民として当然のことである」と言う考え方・行動原理がそれである。そこから、地元を始めとする日本社会の各界に対する、その無謬性の単純受容要求・真摯な説明の不履行と責任放棄・不都合事実の隠蔽と居直りなどの基本的体質が具有されるに至ったのであった。 しかも、「核燃サイクル」追求という政策が掲げられることによってのみ合理化され正当化されるプルトニウムの大量保有と、その政策が決め手とする<増殖炉>の工業的開発計画という計画の存在それ自体が有する、本質的核軍事政策性は、そのような秘密主義を当然と、動燃に確信させるものであった。また更にこれを強化したものであった。以下に、この問題について触れておく事とする。 6. (なお、原子力発電原子炉の運転によって生じた日本のプルトニウム保有は、現在すでに約47t、長崎型原爆の約6000発分以上と見積もられており、海外から疑惑の目で見られている。(周知のとおり、広島に落とされた原爆「リトルボーイ」は濃縮ウラン型であり、長崎に投下された原爆「ファットマン」はプルトニウム型であった。) また、日本は<もんじゅ>開発に総額約2兆円を投入したのであるが、結局は計画断念・廃炉に至ったことは周知のとおりである。・・・なお<もんじゅ>廃炉に要する費用は3750億円と見積もられているが、しかしこれはあくまでも見積もりにすぎない。更に、そもそも、大量に漏出したナトリウムの放射能高汚染下での除去技術はなお未確立なのであって、具体的工程は未定であり、廃炉に要する期間は未分明とされている。むつ小川原市の再処理施設は運転開始延期を何十回も繰返しており、未だ稼働に至っていない。その展望もないのが現実である。 このように、<核燃サイクル・増殖炉計画>の将来は、全く見通せない状況となっているのが、実情である。 しかるににもかかわらず、日本政府は<高速増殖炉>開発・核燃サイクル確立を断念するということは一切しようとはしていない。むしろ逆に、今後その完成のために、(余り知らされておらず、問題にされていないのが、民主国家であるはずの日本に於る遺憾な現実なのであるが)何と、今後16兆円もの巨費を投入するという政策が実行に移されているのである。 ところが現在、ウラン・プルトニウム混合のいわゆるMOX燃料の国際価格は、濃縮ウラン型燃料のそれの約5倍であって、経済性に於いても全く採算は度外視されているという現実が存している。 このような、あらゆる意味に於いて経済的な政策合理性の存在しない<核燃サイクル>に日本政府はなにゆえに、ここまで固執するのか・・。通常の感覚では理解不能である。 しかし、そこには大きな秘密が存しているのである。それは、将来に於ける核武装・・・日本の技術力を以てすれば、2週間もあれば、核爆弾開発は可能とされている・・・に備えた、プルトニウムの備蓄という、国防政策上の大きな理由・目的が存しているのである。それ以外に理由は考えられない。 そもそも、日本への原子力移入の急先鋒であった中曽根元首相らは夙に、「核武装」論者である事を隠そうとはしてきていなかったことが、明確に想起されるべきである。 元来、軍事転用を抜きにして、原子力政策は存在していないのである。(むしろ技術開発・工業の歴史は逆である。核技術はもともとは軍事技術として開発され実用化されたのである。)これを前提に「平和利用もできます」として、民間の産業技術への転換が図られたのである。) 日本の原子力政策の大綱を定めた原子力基本法は、原子力開発の基本目的として「国家の安全保障」を明文で宣明することになったことが、決して看過されてはならない。 このように考えるとき、<核燃サイクル>に異常格別の熱意を示してきている日本政府の政策には、全く別の合理性・政策目的が十分に存していることが明らかである。 ところで、長年の工事にもかかわらず、未だにむつ小川原市の再処理工場群は完成稼働していないのであるが、しかしこのような事態の構造に鑑みると実は、(表だっては言われてはいないが)極端に言うならば、それでいいのである。なぜなら、「<核燃サイクル>を目指している」というたてまえの下に、いざというときに軍事転用すべきプルトニウムが日本に存在しておれば、それでいいのだからである。そのことにこそ意味があるのであり、大事なのである。 逆に言えば、もし<核燃サイクル>政策が放棄されるならば、もはや日本が大量のプルトニウムを保有している大義名分はなくなる。国際条約に従ってそれは、日本から搬出されなければならなくなるからである。 また他方、完成しても政府としては困った事になる。なぜなら、プルトニウムは原子炉燃料の原料として加工され、使用されることとなるから、そうすると、仮に政府が原爆を製造するという政策に転換するということがもしあった場合にやはり、その原料が調達出来ないこととなる。 日本の核武装論者にとっては、まさに現有の47tのプルトニウムは虎の子とも言うべきなのであって、これ以外には、原爆の原料は無い。将来調達出来る可能性も無い。 それゆえに、現在のこの状態が維持されなければならないのであるが、しかしそのためには「<核燃サイクル>による利用の予定」という政策が、明白に掲げられている事が必須なのである。) 7. このように、本件核燃サイクル確立追及政策・「増殖炉」開発計画は、国家の最高機密に属する軍事政策に、確実に位置づけられているのである。 そして、この最高の国策性こそが、動燃に対して極めて傲慢な体質を付与したのである。その傲慢性は、対外的には地元住民に対する高速増殖炉計画の有無を言わせない押しつけであった。そして、内部的は「国策のためには職員は滅私奉公すべきである」との個人の人格性の否認として現出していた。 地元への正確な説明拒否と改竄ビデオの開示こそは、前者の典型である。 また、本件に於ける故成生の使い捨てこそは、まさに後者の典型である。 8. しかし動燃の、そのような地元・日本社会に対する傲慢な姿勢・態度は 通用すべくもなかった。液体ナトリウム大量漏出・火災という、懸念され ていた苛酷事故の発生の事態を契機として、動燃に対する日本全国からの 激しい非難・批判の嵐が噴出した。 更には、これに油を注ぐこととなったのが、地元への「編集ビデオ」のみの開示という隠蔽策であった。これは「正確な説明は不要」とする傲慢体質そのものの、動燃の組織性質から発現されたものであった。この隠蔽策は、動燃に対する日本社会の激しい非難・批判を爆発させた。この全国的な怒り疑惑の前に、「動燃は風前の灯火」と評された事態となった。 9. このような状況に対応すべく、動燃によって起用されたのが、動燃がまさに汚れ役として重宝してきていた敏腕総務・故成生であったのである。こうして故成生には、ビデオ開示問題についての事実調査と調査書作成が命じられることとなった。 しかし上記の組織体質の如きは、また、動燃職員自身のものでもあったから、非難批判に対する自己防衛的な心情も働き、調査に対する抵抗感も存在している状況で、格別の権力も持たない総務部員が、関係者から真実を聴出し、社会が納得するような報告書をまとめるということは、至難の作業であったが、事実上正月も返上のような状況で成生は調査・まとめ作業を行い、ともかくも調査書をまとめ上げ、理事長に提出した。 10. 当然ながら当時、動燃に対する日本社会の風当たりは強く、1996年1月12日夜、記者会見による釈明の場が設けられるに至った。 この日、理事長らが会見に臨んだが、記者からの鋭い質問に理事長らはしどろもどろで、一旦終わった後に、再度会見を行うという異例の事態となった。しかし、2回目の記者会見にあっても自体は変わらなかった。記者達を納得させる事が出来ず、同じ日に3度目の会見を約束するという醜態を動燃はさらけ出した。ことここに至っては、本来な動燃幹部、理事達が責任を以て社会に説明する責務を負っているはずであるが、しかし彼らでは事態を収拾できないことが歴然としていたため、幹部達から依頼を受けて、故成生も予定外に会見に臨むこととなった。 しかし、もともと故成生はあくまでも裏方であり、調査の実務に当たったものであって、対外的に動燃を代表したり、説明したりする者ではもとよりなく、それはあくまでも理事長・関係理事の役割であった。 しかるに普段は威張っている理事長達も、記者からの質問に立ち往生してしまったために、故成生に助けを求めてきたという次第であった。 11. 全く異例の、この3度目の記者会見に急遽引張り出されることとなった故成生は、事前の内部的打合わせの確認どおりに質問に応えて、適宜にそれらを捌き、ようやくに記者会見は終了した。このようにして、動燃はようやくに、<編集ビデオの開示・事故真相隠蔽疑惑>問題についての、このときの大きな危機を脱する事が出来たのであった。 これらは何もかも、故成生の御蔭であった。 12. ところが、この日の深夜に、「動燃に迷惑をかけて申訳なかった」との趣旨の遺書を残して、自殺したとされている。 これは控訴人が絶対に受け容れることができないことである。なぜなら、「故成生が動燃に迷惑をかけた」などという事実は全く存在していないからである。むしろ故成生は、動燃の危機を救った功労者であるのである。 それゆえ、自殺には必ず動機というものが存在しているのであるが、本件に於いて最も明白なことは、成生には、自殺しなければならないという動機が全く存在してはいなかったということであるのである。 その3へ続く
2022年06月15日
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次回の控訴審と準備書面の内容が送られてきました。 水曜日は仕事で行かれないのでわざわざ送ってくれたものと思われます。 長いですがご覧ください。 お元気ですか?今、原子力機構に対し、控訴審を行っています。 最近の控訴審は1回で、直ぐ判決を出し終わらせるとのことでした。しかし、何とか、第2回の期日確保するために粘り、でも先が短いことに変わりません。添付した控訴理由書は結構長く、大口先生、酒田先生が事実の基づいて記載されました。 私がもんじゅ西村裁判をしなかったら、また、大口先生酒田先生がこの裁判を請け負って下さらなかったら、未だに、もんじゅへの廃炉作業は進まなかったでしょう。その意味で、この裁判の意義はあり、今まで、27年間ビクともしなかったもんじゅ廃炉作業が西村裁判とともに、連動しています。 裁判所より、控訴理由書の提出期限は事前に言われ12.25付で提出していました。ー経緯ー 2021.12.21 もんじゅナトリウム取り出し失敗 2021.12.25 控訴理由書 提出 2022. 4.22 もんじゅ燃料取り出し完了 2022.5.18 控訴審 第1回 2022.7.13 控訴審 第2回 令和3年(ネ)第4732号 遺品返還等請求控訴事件 控訴人 西村トシ子 被控訴人 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 外4名 控訴理由書 2021年12月24日 東京高等裁判所民事第20部イ係 御中 控訴人訴訟代理人弁護士 大 口 昭 彦 同 酒 田 芳 人 第1 原審手続における審理不尽、及びこれに起因する原判決に於る理由不備の 違法について(叙述の便宜上、被控訴人について、当時の通称「動燃」にも従う) 1 原判決は、要するに、「控訴人が引渡を請求している各動産(故西村成生以下「成生」という・・・の遺品)を、被控訴人は現在所持していない」ことを理由に、控訴人の請求を棄却した。 2 しかし、そもそも遺品の如くに重要な物品について、これを所持し保管していたことが確実である被控訴人のような立場にある者が、遺族からその引渡を訴求された訴訟に於いて、「現在、所持していない」ということを言うだけで、「では、返さなくてもよい」ということですませられることになるのか・・・、大きな疑問である。 とりわけ本件の如くに、極めて特異・特殊な経過を辿ってきている場合にあってはそうである、と言わねばならない。 3 原審において控訴人は、この問題について、本件の特殊性の問題として具体的詳細に論述し、証明した。 4 しかるに原判決は、この問題に全く触れていない。要するに、 原告 「所持している遺品を返還せよ」 被告 「現在持っていません」 とのやりとりにのみ意味があるとなし、判決 「被告は持っていないと言っている。だから、原告の請求は成立たない。 終わり」というだけの判決であるのである。 5 このようなものでしかない原判決の決定的欠陥は、被告のこの「持っていない」という答弁について、「その真実性」「なぜ持っていないのか」等々、「持っていない」と言葉の有する意味について、それ以上には全く追及・詮索しようとは全くしなかった。こうして、真実を究明し、実体に即した公平公正な判決をなすべき責務を、完全に放棄してしまったことであった。 (その象徴的典型が、事案の大きなカギを握っていることが明らかな田島証人・・・同証人は、「成生の遺品に勝手に手をつけ、成生遺愛の万年筆等を勝手に処分した」事実が明らかになっている・・・についての取扱に、顕著に露呈している。 すなわち田島証人は、証人調予定期日に、理由を疏明する事もなく、裁判所からの呼出しを無視して出廷を拒否した。これについて原審裁判所は、かかる甚だしい司法侮辱を咎めることもなく、簡単にこれを認容して、証人調を諦めたまま証拠調を終結してしまった。 そしてそのうえで、「無いと言っているのだから、無い」などとの言い方で、動燃の言いなりに簡単にことを済ませてしまい、真実究明の責務を放棄した判決を宣告してしまったのである。) 6 原判決審理不尽によって見落とした本件の重要な事実(その1) このような、原審裁判所の審理・判決は、下記事実を殊更に無視し、不当に審理の対象から除外しようとしている。すなわち、 ⑴ 本件に於いて、動燃・警察は監察医の死体検案も未了であるのに早々と「成生は自殺した」と決めつけて処理をした(だから、貴重な遺品も遺族ではなく、被控訴人側の手に渡ることとなった)。 しかし、この処理には、多大の疑惑が存する。 むしろ当時から明らかな諸事実、あるいはその後20年以上をかけて控訴人が発見究明してきた諸事実から合理的に推認するならば、「成生の不可解な突然の死」には、何らかの形で動燃自身が関与しているのではないかと、控訴人には疑われてならない事情が存在しているのである。 原審裁判所の、この問題に関する甚だしい無関心は、控訴人にとって全く心外であり、遺憾である。そこで本件の実体を更に明らかにするために、動燃が警察と組んで振り回し、隠蔽されてしまった故成生の死因問題、「自殺」説の甚だしい不合理性について、後に明らかにすると共に、一定の証拠を提出する。 ⑵ 他方動燃にとって当時、「成生の自殺」は全く都合のよい出来事であった。そして動燃はこれを政治的に最大限活用した。 すなわち、突発した成生の死を「苦しんだ職員の<傷ましい>犠牲」劇として華々しく演じ、日本社会に提示した。そして、それによって問題をすりかえ、「もんじゅ事故」「現場ビデオ改竄・事故隠蔽工作問題」という、当時の動燃のかかえていた致命的な深傷についての、動燃に対する全日本社会からの激しい非難・批判を鎮静させ、組織的延命を実現したのであった。 ⑶ 動燃は、上記⑵のショーのために、控訴人ら遺族を組織的に事実上排除して葬儀を運営し、核燃サイクル・動燃関係大臣をも動員した、美々しく大規模な「動燃葬」を挙行して、世間の耳目を集中する一方(しかし、その費用は全て遺族の負担とされた)、早々と一挙に火葬まで行って成生の遺体を消滅させてしまった。これによって以後、「成生の突然の死」の真相の究明を著しく困難にさせた(当日の監察医は、警察の言いなりに早々と自殺と断定して、解剖も行っていなかった・・・。深部体温すら測らないままに倉卒に下された死亡時刻を推定したその所見の科学性に対しては、他の法医学者から疑問を呈されている)。 ⑷ その後、動燃は「遺族対策」の担当者(・・・田島秘書室長)まで置き、「死の真実」に迫ろうとする控訴人に対する、組織的定期的監視体制をとった。また、成生の親族にも働き掛けを行い、夫の不可解な突然死に不審を持って、何とか真実解明を行おうとする控訴人を拘制させようとさえした。 ⑸ 以上のような経過に明らかなのは、次の事実である。 1. 動燃は従前から、総務部中間幹部である故成生に汚れ役を命じ、都合良く利用してきていたが、本件「もんじゅ事故ビデオ改竄・事故隠蔽工作」に関する内部調査は、その最も重要なものであった。当時この問題をめぐって世論は沸騰し、動燃は存亡の危機に立っていると言われている状況であったからである。 2. 組織のために忠実に生きて来ていた総務部次長成生は、この調査を完遂し、下命した理事長に報告し、役目を果たした。 成生が命じられた仕事は本来これで完了しているはずであった。しかし更に、予定外の記者会見にまで急遽駆り出され、記者の矢面に立たされたが、何とかこれをこなして動燃を大きな危機から救った。 3. この経過は、表面的には「板挟みとなった中間幹部の労苦に満ちた活動」と構成することが可能であり、「そのような場合には、渦中で精神的重圧に苦しんだ現場の職員が、自殺することもある」という、一見したところ分かりやすい「悲劇」の前提となりうるものである。 これまでにも、大型の疑獄事件などで、この「悲劇」が繰返され、その都度真実の迷宮入りが結果してきていた。問題はあくまで別であって、そのような「悲劇」によって問題がすり替えられてしまって、本来の問題が鎮静してしまうということは、決してあってはならないことであるが、しかし日本では、あくまでも真実を追究しようとすると、恰かも「死者を鞭打つもの」などとの筋違いに非難までが出て来て、事案の迷宮入りに手が貸され、真実が隠蔽されてしまうというケースがありがちである。そして巨悪の真相に無情な大きな壁が築かれ、悪は温存され生き残ってきた。 4. 本件もまさにそうであった。もともと「高速増殖炉」計画自体が深刻な疑惑を以て見られ批判され続けてきていたところ、「大量の液体ナトリウム漏出・火災」という苛酷事故の発生・事故発生状況を撮影した「一次ビデオの隠蔽」を契機として、動燃の組織的存亡を云々された動燃批判が沸き立っていた。しかるに、この「傷ましい悲劇」発生によって、一挙に沈静化してしまい、その後動燃は20年以上に亘って、何事もなかったかのように、<もんじゅ>開発事業に従事して来ることが出来た。 5. かかる経過に徴するならば、被控訴人動燃にとっては、この遺品問題は次のとおりである。 「ア もんじゅ事故問題・ イ 事故隠蔽問題・ ウ 故成生の突然死」の問題はは、もはや動燃にとって、<完全な過去のもの>とされるべきものである。 すなわち、故成生が動燃を救った1996年1月12日の記者会見によって、『ア』『イ』は解決済みとされ、また『ウ』は成生の火葬による遺体の不存在化によって、一切の問題が消滅し、もはやこの地上には存在しなくなったとされたのである。 したがって、動燃にとっては、遺族である控訴人が納得できようができまいが、そのようなことは関係がないのである。それゆえ今更、遺品などに何の意味もない。 むしろ、そのような物は、<成生の自殺>に対する疑問を誘発しかねないのであって(例えば、靴は成生の最後の存在地を追及する手掛かりになる)、<折角問題を解決した動燃>にとってはまさに有害無益でしかないはずであるのである。 6. まさに、被控訴人にとっては、「首尾よく封じ込められた難問題を改めて掘り返し、何もないということに出来ているところの平地に無用の乱を起こすだけのもの」ということであるのである。 ここに本件訴訟に於る被控訴人の非常な冷酷性の根拠が明白である。 すなわち、とおり一片の調査の形だけを行った形をとって、「ありませんでした。」「どうなったか分かりません」とだけ言って、「無いなら仕方がない」との不熱心な裁判所の裁定を得れば、それで本件問題は完全に解決され落着に至ったことになるという事態が現出する。 ⑹ 原判決はまさに、このような動燃の不当な事実隠蔽策に手を貸したものである。 このような誤った消極主義は絶対に認められてはならない
2022年06月15日
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たんぽぽ舎からのメールです。 立教大学で標記上映会がおこなわれます。日 時:6月11日(土)、午後1時 映画「MINAMATA」上映(115分) 3時 トーク 場 所:立教大学タッカーホールパネリスト:・アイリーン・美緒子・スミス(環境団体グリーンアクション代表)・井戸謙一弁護士(311子ども甲状腺がん裁判、子ども脱被ばく裁判の弁護団長)・311子ども甲状腺がん裁判の原告・河潤美弁護士(311子ども甲状腺がん裁判弁護団)・砂川浩慶教授(立教大学社会学部メディア社会学科教授)コーディネータ:白石草(OurPlanet-TV)主 催:311甲状腺がん子ども支援ネットワーク、 脱被ばく実現ネット、立教大学社会学部砂川ゼミ後 援:OurPlanet-TV、メディア総合研究所、JCJ(日本ジャーナリスト会議)、 放送を語る会、NHKとメディアの今を考える会問い合わせ:311甲状腺がん子ども支援ネットワーク <info@311support.net>資料代:1000円・(大学生以下無料)定 員:500人ご予約:(要申込 <https://311supportnet.peatix.com/>※当日受付も可能ですがなるべくご予約ください。 福島第一原発事故から11年―。 福島県では、300人もの子どもが甲状腺がんと診断されていますが、政府は被曝との因果関係を否定し続けています。 現実を封じこめ、政策が「科学」を歪める構造は、「公害の原点」とされる水俣病と共通しています。 アイリーン・美緒子・スミスさんをお招きし、被害者を封じ込めている社会の実像に迫り、被害者と歩むために何ができるかを考えます。
2022年06月05日
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プーチン本真っ盛り。 図書館でリクエストしてもなかなか手元に届かない。やっと届いた1冊。古い本だが、これがなかなかのものだった。 ■プーチンの実像 朝日新聞国際報道部 朝日新聞出版 2015年 この本は、2014年3月のクリミア半島出兵を受けて上梓された一冊。 今、プーチン本が出回っているが、今にして思えばこれが白眉か。 「侵略者は誰かに止められない限り、侵略を続けることを歴史は示している。ナチス・ドイツもソ連も、あなたには悪いが、かつての日本もそうだった」「プーチンはさらに先に進む」「いつ、どこに向かって、どんな方法で進むかは予見できない。しかし、彼がここで止まることを示すような歴史の前例は一つもない」。(286ページ) プーチンの経済顧問を務めたイラリオノフはそう言い、欧米においてはイラリオノフが抱いているのと同じ懸念が広く共有されているという。 同書では、プーチンが従順な改革者、実務家としてエリツィンに見いだされ、その取り巻きの経済人の利益を擁護する者として擁立された、とある。ところが、プーチンは権力を握ると豹変し彼らを追い出してしまう。それは腐敗した政権と取り巻きを憎む国民が望んだことでもあったのだろう。KGBの手法を熟知しているプーチンは爆破事件をでっち上げチェチェン介入で更に支持を広げる。 かつてはEUと連携して、「リスボンからウラジオストクまで」をカバーする、ユーラシア大陸の西から東までを広大な自由経済圏にしようという、改革派プーチンは提案が黙殺され欧州へ失望する。もっとも、政敵をあらぬ罪で監獄にぶち込み、都合の悪い記事を書く記者を殺害し、不正選挙を行うなど、西側の人間でなくてもプーチン政権は信用されないだろう。 サルコジ仏政権の国防相ロンゲは、「ロシアの戦略的位置は重要だが人口は独仏を合わせた程度で経済力も弱いまま。プーチン自身も自分の国の限界を十分に知っているはずだ」。 そして、「リスボンからウラジオストクまで」の自由経済圏構想を黙殺され続けたプーチンは、2011年に大統領に復帰してからは強硬姿勢に転じる。(263ページ)。 2022年2月24日、ロシア軍はウクライナへ「特別軍事作戦」を開始する。ついでに、こんな本も読んでいました。 ■プーチンの国家戦略 小泉 悠 東京堂出版 2016年 非民主的で汚職の多い強権ロシア。そのロシアにも言い分がある。ソ連崩壊後の東欧離反、「勢力圏」と思っていたウクライナの西側への接近。これは許し難かったという分析。この「勢力圏」概念を西側が理解していなかった、軽視していたがためにクリミア軍事介入を見誤った。 なるほど「勢力圏」概念ですか。アラブの民主化は西側の陰謀だというロシアの主張には単純に賛成しかねるがアメリカもチリ政権転覆、イラク戦争など世界中でだいぶ強引なことを平気でやっていた。「勢力圏」に手を突っ込まれたと思った。ロシアはロシア正教の国と思っていたが1億4000万人中6100万人強、イスラム教徒が940万人で第2の宗教。中央アジアの地方に多いのか。チェチェン紛争はそのためか。 経済規模は中国の10分の一しかないという。(190ページ)。え~っ、という記述も多い。その他にもあまり知らなかった見方も多い。
2022年05月28日
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大竹財団上映会 今回は 『テレビで会えない芸人』 日 時: 2022年 6月21日(火) 19:00〜20:30(開場18:30) 会 場: 大竹財団会議室(東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル11F) 交 通: JR東京駅八重洲中央口徒歩4分(八重洲地下街24番出口すぐ) 東京メトロ京橋駅7出口徒歩3分 東京メトロ日本橋駅B3出口徒歩4分 参加費: 一般=500円(学生、大竹財団会員=無料) 定 員: 20名(要予約) 【Web予約】https://bit.ly/3FOdTuK 主 催: 一般財団法人大竹財団 Tel.03-3272-3900 https://ohdake-foundation.org 【新型コロナウイルス感染防止対策とお願い】 ◎ 会場内が密閉空間にならないよう常時換気を徹底しておこないます。 ◎ 参加者同士の間隔をあけるため、通常よりも座席数を半分以下に減らします。 ◎ 発熱や咳など、体調不良の方は参加をご遠慮くださいますようお願いいたします。 ◎ 入場の際、アルコール消毒液による手指の消毒にご協力をお願いいたします。 ◎ 会場内ではマスク着用をお願いいたします。 ◎ 状況により開催中止となる場合もございます。大竹財団ホームページをご確認ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『テレビで会えない芸人』 出演:松元ヒロ/監督:四元良隆、牧祐樹/プロデューサー:阿武野勝彦/撮影:鈴木哉雄/編集:牧祐樹/音響効果:久保田吉根/音楽:吉俣良/制作:前田俊広、山口修平、金子貴治、野元俊英、崎山雄二、荒田静彦/クレジットアニメーション:加藤久仁生/製作:鹿児島テレビ放送/配給:東風/2021年/81分 【URL】 https://tv-aenai-geinin.jp 【ストーリー】 その生き方と笑いの哲学から、いまの世の中を覗いてみる。 モノ言えぬ社会の素顔が浮かび上がる。 芸人、松元ヒロ。かつて社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」で数々の番組に出演し人気を博した。しかし90年代末、彼はテレビを棄て、主戦場を舞台に移す。政治や社会問題をネタに笑いで一言モノ申す。ライブ会場は連日満席、チケットは入手困難。痛快な風刺に、会場がどっと笑いで包まれる。しかしそれだけではない。松元ヒロの芸には、不思議なやさしさがある— 松元が20年以上語り続ける『憲法くん』は、日本国憲法を人間に見立てた演目。井上ひさしが大絶賛し、永六輔は「ヒロくん、9条を頼む」と言い遺した。その芸は、あの立川談志をしてこう言わしめた。「最近のテレビはサラリーマン芸人ばかり。本当に言いたいことを言わない。松元ヒロは本当の芸人」。けれど、いや、だからこそ、いまテレビで彼の姿を見ることはない…。 そんな今日のメディア状況に強い危機感を募らせていたのは、松元の故郷鹿児島のローカルテレビ局。2019年の春から松元ヒロの芸とその舞台裏にカメラが張りついた。監督は鹿児島テレビの四元良隆と牧祐樹。プロデュースを手掛けたのは『ヤクザと憲法』『さよならテレビ』などの衝撃作を世に送り出してきた東海テレビの阿武野勝彦。なぜ松元ヒロはテレビから去ったのか? なぜテレビは松元ヒロを手放したのか? そして本作はその答えを見つけられたのか?
2022年05月24日
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昨年第一審で伊藤さん勝訴となりました、はすみとしこ氏外1名との裁判ですが、控訴審の第1回口頭弁論期日が決まりました。 ●第1回口頭弁論 東京高等裁判所 令和4年(ネ)第269号 日時:2022年5月12日(木)16時00分 場所:東京高等裁判所 法廷808号 傍聴は抽選となる可能性もございます。 傍聴にお越しになれる方は、新型コロナ感染対策を徹底していただき、伊藤さんの応援に駆けつけてください。 (抽選の詳細は裁判所のウェブサイトをご確認ください。 https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/list?id=6 ) 伊藤詩織さんの民事裁判を支える会 info@ftwshiori.com「311子ども甲状腺裁判」 5月26日(木)にいよいよ第1回口頭弁論が開かれます!応援してください! 5月26日(木)東京地方裁判所 14:00 弁論(103号法廷) 13:00 入廷行進 13:20 傍聴整理券配布 13:40 傍聴整理券配布締切 13:40 傍聴抽選発表 日比谷コンベンションホール大ホール(旧日比谷図書館地下)14:00 支援集会 ゲスト:カテリーナ(ウクライナ民族楽器奏者)15:15 報告集会 *詳しくは、下記をご覧ください。311甲状腺がん子ども支援ネットワークhttps://www.311support.net/ 東京電力福島原発事故に伴う放射性物質による被ばくにより、甲状腺がんとなった若者6人が東京電力を訴えた「311子ども甲状腺裁判」の第1回口頭弁論が開かれます。 入廷行動の応援、傍聴券確保へのご協力、支援集会・報告集会にぜひご参加ください。 支援集会では、チェルノブイリ原発事故時にプリピャチに住んでいたカテリーナさんに、甲状腺がんの若者たちへの思いを込めて、歌と演奏を披露いただきます。
2022年05月10日
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こんな本を読んだ。 著者は『アベノミクスによろしく』『データが語る日本財政の未来』など、データ、とりわけ統計資料を使い社会の問題点を指摘し続けてきた。『人間使い捨て国家』(2019年角川新書)はその延長。 労働事件、消費者被害事件の弁護士でブラック企業被害対策弁護団事務局長でもある。鋭い視点、というか統計を駆使して真実に迫る姿勢には感心する。そのな氏にとって、役人が統計を偽造してまで安倍・菅政権を盛り立てようとしたことには心底腹が立ったようだ。野党の力不足とマスコミの「無関心」もあり中途半端な幕引きになったが、ちゃんとした統計ではアベノミクスは破綻していた、効果はなかったことが分かる。 詳しいことは各著に譲り氏はこの本で次の26点を提言している。1.残業代の割増率を2倍に引き上げる2.労働時間不記録に対するペナルティの創設3.虚偽労働時間記録に対するペナルティの創設4.残業代不払いの閨閥の上限の大幅な引き上げ5.残業代不払い等の労働関連法規に違反した事業者は全件公表かつ、求人票への記録義務付け、公共事業への入札5年間禁止6.賃金請求権の時効10年7.付加金の機械的適用8.過労致死傷罪の創設9.固定残業代の基礎賃金への組み入れ10.無期転換社員と、もともと無期の社員の待遇差別禁止11.高プロ制、みなし3兄弟の廃止12.管理監督者制の廃止13.残業時間の上限規制の例外廃止14.最低賃金時給1500円の早期実現15.フランチャイズ規制16.実質的雇用のみなし制17.技能実習制度の廃止、留学生の審査厳格化18.給特法の廃止19.派遣法規制強化20.勤務時間インターバル制度の義務化21.有給休暇完全取得の義務化22.求人情報からの不利益変更の禁止23.企業・団体の政治献金廃止・政治資金パーティーの廃止最後に、労働者一人一人ができることがある。それは「記録する」こと。メモ、メール、スマホなんでもいい、労働時間など自分で記録しておけ、と結んでいる。
2022年05月06日
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もんじゅ西村裁判控訴審が始まります 日時等は下記のとおり 期 日:2022年5月18日(水)14:00~ 東京高裁817号法廷被 告:①日本原子力研究開発機構(旧動燃) ②大畑宏之元理事(死亡)の相続人原 告:西村トシ子内 容:未返還全遺品請求 未返還全遺品について 1995.12.08 もんじゅ事故発生 1995.12.22 理事長が西村成生らに特命を出した、特命の内容は「もんじゅ事故隠ぺい、事故のビデオ隠しの内部調査」だった。1996.1.13 上司の大畑理事が西村の遺体を発見した後、中央署は機構(大畑理事)に西村の遺品を渡した。その遺品は全着衣、靴、FAX受信紙、遺書に使用した筆記用具等で、その返還を請求している。 遺族は警察と機構が公表した「死因自殺、遺書等」に納得が行かず、遺体から、遺書を書かされ、殺害された状態から、真相解明のため、事務机内の証拠保全が必要だった。1996.1.22 遺族は閣僚等に対し、動燃内の西村の事務机の封印を嘆願した,その机の中に、死因の真相解明および特命の調査資料等があり、機構内に死亡事件の証拠は残った。西村の全遺品の返還を請求している。事件の最近の参考資料:① デジタル鹿砦社通信に西村事件の記事が掲載されました。 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41471② 新刊「もんじゅの夢と罪」人文書院 細見 周 http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b587520.html③ ブログ:もんじゅ西村裁判、日本の黒い霧 No2 https://95381767.at.webry.info/裁判日程の変更は上記ブログに掲示します。 もんじゅ・西村裁判の会
2022年05月02日
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ロシアのウクライナ侵略の映像を見るのは辛い。これが戦争の実体か。 インターネット記事でロシア軍戦車の欠陥について書いてある記事を読んだ。それによると、ロシア軍戦車は「ビックリ箱」のようだ、というもの。「ビックリ箱」の意味は何かというと、箱を開けるとばね仕掛けでピエロか何かの顔が飛び出すという、若い人は知らないかもしれない、昔のおもちゃのこと。 ロシア軍戦車の設計上の欠陥で、砲塔部分に爆弾を置いておくため、被弾すると積んでおいた爆弾に引火するということらしい。3人乗りの戦車では被弾後1秒以内に爆発し、砲塔がばね仕掛けのように車体から飛び跳ねるという。西側諸国は湾岸戦争やイラク戦争でその欠陥を把握し、弾薬は砲塔の下部において誘発を防ぐ仕掛けに変更してあるという。ロシア軍戦車は効率化のためなのか、なぜか新型戦車でも欠陥はそのままで改良されてきたらしい。 ニュースによれば戦車の被害は推定500両、300両は確実に破壊されたという。3人乗りの戦車では1000人以上の兵士が死亡していることになる。戦車兵の訓練には最低数ヶ月から1年を要するというから補充のための期間が必要になる。これから予想されている平原地帯では戦車戦となるようだ。ロシア軍は十分な装備で戦えるのか、戦争が長引くという予測はこんな所からも来ているのかもしれない。https://news.yahoo.co.jp/articles/cff6106c84335289e90bff9709588101ca9be176?page=1
2022年04月30日
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たんぽぽ舎からメールをいただきました。 ロシア軍、赤い森で大量被曝 チェルノービリ(チェルノブイリ)原発からロシア軍撤退「赤い森」で放射能障害 通常の千倍の線量 「食品と暮らしの安全」2022年5月号(No397)より 小若順一(食品と暮らしの安全基金 代表) 戦争初日の2月24日、真っ先に占拠したチェルノービリ原発からロシア軍は、3月28日に撤退しました。 原発から3.5km付近にあり、放射能汚染で木が枯れた「赤い森」の西部で塹壕を掘ったので、放射能障害が出始めたのが理由と報道されています。 私がチェルノービリ原発と30km圏内の立ち入り禁止区域を見学した2012年に、放射線量が一番高かったのは原発から3.5km離れたプリピャチ遊園地のホットスポットで、68マイクロシーベルト(μSv)/hでした。日本の通常値は0.06μSvぐらいです。 あれから10年近くたつので、今は2割ほど下がっていますが、それでも通常の千倍に近い線量です。 事故後、原発の周辺ではホットスポットを見つけて、その土や木などを集めて溝に入れ、上から土をかけました。 原発を占拠したロシア軍は、ウクライナ軍の攻撃に備えて塹壕を掘ったのですが、大木のない場所を選ぶと、赤い森野落葉を埋めた溝に添って掘ることになります。 30km圏内の、緑の森を走るバスの中で10μSvを超えることが何度かありました。 高線量の放射性汚染物を集めて埋めた場所を掘って塹壕を造ると、この中では大変な線量の放射線を浴び続けることになります。 その上、放射能対策のマスクをせずに作業したのですから、土ほこりを吸って内部被曝しています。内部被曝の悪影響は外部被曝の1000倍から10万倍くらい。 こんな条件の所に3週間もいれば、水晶体が放射線で白濁して視力が下がったり、疲れてぐったりする兵士が出てきます。 心の奥で心配していた話題はあっという間に舞台全体へ広がり、司令官も被曝を恐れて全体が撤退したと考えられます。(小若) (「食品と暮らしの安全」より許可を受けて掲載) ※「食品と暮らしの安全」の購読は、電話かメールでお申し込み下さい。 048-851-1212 mail@tabemono.info
2022年04月24日
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山本太郎という男は何をしたいのだろう。 19日、衆議院本会議で山本太郎の辞職が許可された。それにより、比例名簿次点の櫛渕万里が繰り上げ当選した。参院選に出たり衆院選に出たり、今度はまた参院選だそうな。山本に限らず与野党の落選議員が次の選挙まで待てずに、特に衆議院落選議員が参院選に出るというケースはよくあった。山本はそれを通り越して選挙のたびに立候補するつもりなのか。彼が選挙に出るたびに確かに議員は増えるだろうが、参院選に受かってまた辞めたら有権者は呆れるだろう。まるで自転車操業、選挙制度悪用だ。政党の足腰である地方議員を増やすこともなく、国会議員を増やそうとする姑息なやり方はまともな有権者の反発を買うだけだ。 さらに国会議員の資産公開では資産ゼロの申告をしている。山本だけではなく、定期預金でない普通預金は申告しなくてよい制度の欠点を与野党議員は悪用している。既成政党に挑む山本はむしろその制度の欠点を追及するべきではないか。 彼のやり方は納得できない。
2022年04月20日
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たんぽぽ舎から集会とデモのメールをいただきました。福島原発事故から11年「さようなら原発首都圏集会」ウクライナに平和を!ロシアは原発に手を出すな!日時:4月16日(土)13:00~場所:亀戸中央公園(東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩2分またはJR「亀戸駅」徒歩15分主催:「さようなら原発」一千万署名 市民の会
2022年04月13日
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オミクロン変異株が急増。 政府は4回目のワクチン接種を自治体に準備するよう伝えたが、3回目の接種自体が伸び悩む中、対象者を絞るよう求める意見も根強いという。ワクチン接種が変異を加速させているとは思わないが、副作用の大きさやワクチンの効果が疑問視される状況に、積極的に打とうとしない人がいても不思議ではない。かく言う私もその一人だが。 政府はこれまでに2兆3千万円を投じて8億8千万回分のワクチンを購入してきた。その内の6千万回分は需要がなく有効期限が過ぎたため廃棄されるという。生活保護費が年間3兆円程度だから、投じられた費用は大変な額といえる。さらに休業保障や一時金の配布などで一体いくらかかったのだろうか。 早急な給付のためには一律交付が必要というが、飲食店や旅館など確定申告しているのだからそれに見合った額の支援をできるはずだ。早急な交付のためといいながら何度も出し直しをさせられて、ついには支給されなかったケースが報道されたりした。就職情報誌では支援金給付のためのアルバイト募集が大量に出ていた。急ごしらえの素人が審査するのだからうまくいかないのは当たり前。 さらに、大店舗で家賃や人件費が補助金では足りないお店がある反面、個人経営のお店は1日3万円かなにがしかの補助で、開けているより儲かったと聞いた。どさくさに紛れていろんな不条理が精査されないまま、まだばらまきを続けるのだろうか。必要な人に必要な支援が届くようそろそろまともな制度設計をしてはどうだろう。 ワクチンで言えば、「若い人にとって4回目の意義が分かりにくい」「中止する選択肢も持つべきだ」との接種慎重論も相次いだという。海外では4回目を高齢者など重症化リスクの高い人に限定する国が多く、「杓子定規に国民みんなに打ってもらう必要はない」との意見もあるという。 支援のあり方を含め、費用対効果を考える時期だと思う。
2022年04月10日
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共産党志位委員長の自衛隊発言が波紋を広げているいるようだ。 新党憲法9条代表の天木直人氏は次のように言っているという。 日本共産党の志位委員長が7日の党会合で「万が一、急迫不正の主権侵害が起きた場合には自衛隊を含むあらゆる手段を行使して、国民の命と日本の主権を守り抜く」と強調したという。 この言葉には一点の誤りもない。 しかし、共産党は、自衛隊は違憲であるという立場を取って来た。 だから、自民党はもとより、日本維新の会や国民民主党、そして野党共闘すすめる立憲民主党からも、ご都合主義だ、一貫していない、と批判されている。 しかし、その批判に対する志位委員長の反論が報道されていない。 もし、まだ反論していないのなら、堂々と次のように述べてもらいたいと私は思っている。 国会議員にもなって、憲法9条が出来た時の歴史的経緯を知らないのか。 憲法9条が出来た時は、自衛隊など想定されていなかったことぐらい知ってるだろう。 朝鮮戦争がはじまって、米国が逆コースを始め、マッカーサーに命じてつくらされのが自衛隊だ。 憲法違反どころか、超法規的だったのだ。 それどころか、憲法成立後に、日本は日米安保条約を締結し、在日米軍を日本の領土の認めた。 これは憲法9条違反であると、1959年の伊達判決ではっきりと下されている。 それにもかかわらず、当時の田中耕太郎最高裁長官は、司法権を放棄し、米国と結託して違憲判決を捨て去って、合憲判決を下した。 これは米国の機密文書で公開された事実だ。 これを要するに、戦後の日本は、国自体が違憲状態なのだ。 それでも、自衛隊は国民に認められている。 共産党はその国民の判断を認める。 そして、個別自衛権は憲法で認められているから、自衛隊が存在する以上、自衛隊に日本と日本国民を守らせるのは当たり前のことだ。 ウクライナ侵攻は、戦後の日本の矛盾を浮き彫りにしたのだ。 パンドラの箱を開けてしまったのだ。 君たちは、知ってか知らずか、ネタ子を覚ましたのだ。 いいだろう。いい機会だ。もう一度はじめから、日米安保条約の是非を含め、国民の前で議論し直そうじゃないか。 そして国民に最終判断してもらおうじゃないか。 日本が再出発するいい機会だ。 志位委員長には、ここまではっきり言う勇気と覚悟を持ってもらいたい。 そこまで言わないと馬鹿な政治家はなくならない。 そこまで言わないと国民は気づかない。
2022年04月09日
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奪還されたキーウ近郊で400人以上の遺体。 朝日新聞によれば、国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」(HRW)は4日、ロシア軍がウクライナの民間人に対し、殺害や性的暴行、財産の略奪を行ったとする詳細な報告を公表した。 キーウ郊外のブチャでは3月4日、男性5人がロシア兵に連行され1人は後頭部を銃で撃たれたという。目撃者がHRWに語ったところでは、ロシア兵はその場にいたウクライナ市民に対し、「心配するな。私たちは、あなたたちから汚れを浄化するためにここにいる」と述べた。 新聞記事を読んで無防備の民間人によく残虐な行為ができるな、と思ったものだが洗脳された人間にはむしろ良いことをしているとの感覚なのだろうか。戦争とは恐ろしいものだ。
2022年04月05日
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ページが新しくなったようで、ようやく復旧しましたパソコンが変わって、本来新しいパソコンのメールアドレスで登録すればよいのですがアナログ人間には難しく元のパソコンのメールアドレスで入ることができました。もう使っていないのですが。
2022年03月31日
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昨日の日経新聞がロシアデホルト(債務不履行)について伝えている。 日本がロシアの資産凍結を発表したとき、「日本に凍結する資産があるの?」と疑問に思った。 日経は次のように伝えていた。(中略・要旨) 日本政府がロシア中央銀行との取引を制限する追加制裁を科すことで、日銀が預かるロシアの外貨準備は凍結される。ロシアが持つ円建ての外貨準備は約330億ドル(4兆円)と全体の約6%を占めており、ほぼ同額を日銀に置いてきたとみられる。 ロシアの外貨準備は2021年末で6,306億ドルとクリミアを併合した14年比で1.6倍に増えた。資源輸出などで稼いだ外貨を積み上げた結果、過去最大の規模になっている。米欧日の金融制裁でまず効果を発揮するのが外貨の取引制限だ。ロシアの外貨準備を構成する資産は、ユーロが全体の32%と最も多い。ドルは16%でポンドが7%、日本6%、金22%、人民元13%、その他4%。金融制裁を受けてロシア中銀はドルやユーロなどの取引が難しくなる。一般的に外貨準備は海外の中銀に置くことが多い。保有する金はニューヨーク連銀に置いている。ルーブルを買い支えるにはドル売り・ルーブル買いが必要になるが、資産が凍結されれば介入の原資は限られる。中銀間の送金にも国際決済網の国際銀行間通信協会(SWIFT)を使うのが一般的だ。ロシアが制裁を科していない国の通貨に交換・送金しようとしても、最終的にはドルへの交換が難しくなる。 もうひとつの焦点は金の行方だ。ロシアは近年、基軸通貨であるドルの影響力を下げるため、資産構成の見直しを進めてきた。かってはドルの比率が4割強あったものの、米国の経済制裁を背景に脱ドル依存を進めた結果、20年には初めてドルの比率が金を下回った。ただ、金はロンドンやニューヨークなど欧米の主要市場で取引する必要があるため、ロシアの中銀の資産は事実上凍結されることになる。 抜け穴があるとすれば中国と現金になる。ロシア中銀が公表する外貨準備の地域別分布によると、中国が14%とフランスの12%を上回り国別では最も多い。ドルの比率が16%にもかかわらず米国の比率は7%にすぎない。ドルなどの外貨を他国の中銀ではなく現金で保有している可能性もある。
2022年03月03日
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あらかぶ裁判や井戸川裁判、西村裁判など、原発裁判に傍聴支援で行っていますが最近は仕事とぶつかることが多く、特にあらかぶ裁判はご無沙汰しています。 今回は西村裁判で一緒に事務局を担った中村さんからのメールです。 みなさま 2/6にあらかぶさん+なすびさん講演会「原発と被ばく労働を考える」が開催されました。大変充実した内容の集会でしたので、以下、簡単に報告します。(中村泰子) 西東京市公民館市民企画事業として、柳沢公民館であらかぶさんとなすびさんの講演会が行われました。参加者は32名でした。講師のお二人は、息の合った掛け合いも交えながら、みっちり1時間30分の枠を使い切りました。質疑応答も活発に行われ、大変中身の濃い集会だったと思います。 あらかぶさんは、なぜ福島に行ったのか、1Fでの仕事、危険手当問題、白血病の発病と経緯、労災申請から認定、提訴から5年の今についてなすびさんによるパワーポイントの映像を使いながら熱く語りました。自分だけではなく、被ばくして働いている人たちみんなの問題だから声をあげなければならないという思いに貫かれていました。 あらかぶさんが今一番イラッときたことは、労災認定の判断をした厚労省検討会の座長だった明石眞言氏が、平気で東電側に立って意見書を出してきたことだと話しました。 なすびさんは、福島第一収束作業の現場状況、危険手当、安全管理、労災認定(被ばく労災の場合)、原賠法の事業者への責任集中、総合保険の適用除外、1F死亡事故、東電の事故事例や死亡事例の情報公開の極端な後退、など広範にわたる問題について解説しました。 また、あらかぶ裁判について、現在弁護団と支える会が取り組んでいる争点について話しました。一つは、あらかぶさんの被ばく量は記録線量より多いこと、ガラスバッジの計測値が適正であるという明石意見書に対して放射線被ばく防護の観点からの反論を準備していること、もう一つは、国・東電の、「100mSv以下の被ばくと発がんの因果関係は証明されていない」論の根拠論文はないことを明らかにし、ICRP(国連放射線防護委員会)やUNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)のお墨付きを検証・批判すること、と話しました。 あらかぶ裁判の闘いは、被ばくをめぐる嘘を暴く挑戦という段階に入り、被ばく労働だけでなく、福島第一事故による健康被害全般に関係する重要な問題提起となるだろうと思いました。 質疑応答では多くの質問が出され、有意義な対話の場となりました。山田真先生(小児科医、八王子中央診療所理事)も参加されていて、原告が因果関係を立証しなければならないということ自体がおかしい、被告東電が被ばくと健康被害の因果関係はないことを立証すべきと発言され、まさにそのとおりと思いました。 <なすびさんからの補足> 山田真さんは、自分が関わる医療裁判でも同じように被害者=原告が因果関係の証明を求められ、不当判決が続いている。あらかぶさんの場合、たばこ、飲酒、野菜不足というなら、それと白血病の発症との因果関係の立証を求めるべきではないか、そのような闘いを繰り返さないといけないのではないか、との話でした。それと、先日提訴された甲状腺がんの被害者たちの運動と繋がるべきと話されました(山田さんが支援医療団を作ったそう)。
2022年02月28日
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ついにロシア軍が攻撃を開始した。 先日、石油価格操作の石油輸出大国同士の危険な火遊びか、と書いたが、とんでもない見当違いだった。ドイツも天然ガス管工事停止宣言をしていた。実行されるのだろう。 世界が資源や製品の輸出入で相互依存が深まればお互いの行動を規制するだろう、という論があった。が、いざとなれば政治が経済を押しのける。単なる楽観論だったようだ。 思い出すのはミャンマー情勢。 昔、左派が元気だったころ、政権奪取後に右派勢力、軍が実力行使に出たらゼネストで迎え撃てばよい、という論があった。チリのアジェンデ政権が実際にクーデターで倒されゼネストが実行されたが、アメリカが軍の後ろ盾となってゼネストは失敗し、結果、長く軍政が続いた。 ミャンマーも軍のクーデターに対してゼネストが行われたが、中国の援助もあり経済制裁も機能していない。日本は情ないことに政府や投資している会社は及び腰だ。先日、キリンが資本を引き揚げると新聞に出た。つまり、国際関係が複雑に絡み合った今、一国の経済を止めたところで利害関係者が多く、今回のロシアのように政治が前面に出れば経済は引っ込む、ということのようだ。 さて、ミャンマー。 先日、テレビが日本に住むミャンマーの方が池袋で食堂を開き、利益を全額ミャンマー支援に送っている、と報道していた。昨日の報道では札幌のリサイクルショップが実際に現地に行き、お金や物資を届けている映像が流れていた。中抜きされない、出したお金がキチン届くところを探していた。クレジットカードの無い私は早速、現金書留で寄付した。そのうち池袋にも行ってみたい。Spring Revolution Restaurant東京都豊島区池袋2丁目4−1 越路ビル2F TEL:03-6912-5451営業時間:11:00~20:00ルーツ・オブ・ジャパン060-0006北海道札幌市中央区北6条西23丁目1-14011-795-2738http://rootsof.jp/
2022年02月24日
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あらかぶ裁判の案内をいただきました。 コロナ禍で変更もありそうです。あらかぶさん裁判 第21回口頭弁論と報告集会のお知らせです。現時点で緊急事態宣言等は出ておりませんが、感染拡大の影響でもしやの変更等あった場合はお知らせをいたします。 2月25日(金)第21回口頭弁論へ!傍聴をお願いします。午前10時~ 東京地裁前アピール行動11時~ 口頭弁論 東京地裁103号法廷12時~ 報告集会 衆議院第二議員会館・多目的室 報告集会ミニ学習会は…講師に木野龍逸さん(フリーランスライター)をお招きします。 ―「その作業、ほんとうに必要ですか?」― 福島第一原発では今日も「廃炉作業」が続いていますが、政府や東電が名付けた「廃炉」には定義がありません。では何を目指して作業しているのでしょう。先が見えない中で被ばく事故も起きています。デブリに手を付ければ取り扱う放射性物質の線量は飛躍的に上がります。そんな中で作業員の安全を確保するためには何が必要なのか。事故から11年目の課題を考えてみます。 ※なお、2月のあとは、しばらく口頭弁論の予定が入っておりません。前回またも裁判長が交代し、4月異動期には裁判官も代わるとのことで、進行協議やプレゼンを経ての次回期日となります。またしばらくお会いできませんので、こんな状況下ではありますが、皆様に奮ってご参加いただけると幸いです。 福島原発被ばく労災 あらかぶさんを支える会(渡辺)
2022年02月09日
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安倍・菅政権の負の遺産の一つ、詩織さん事件。 捜査妨害した中村格・警視庁刑事部長(現・警察庁官房長)が論功行賞で出世。森友疑惑でも夫人の意向を受けて動いた女性秘書官が栄転している。酷い政権だった。安倍流に表現するなら「悪夢の政権」だった。 以下、浅野氏のメール。なお、「本文にわいせつ、もしくは公序良俗に反すると判断された表現が含まれています。」の表示で一部文書が表示されません。画一的な規制には困ったものです。 何が問題か分からず、性暴力→暴力 デートレイプドラッグ→デートドラッグ ●行為→行為 にして試してみました。結果、●が性で不適格のようです 二審も「同意なし」認定、山口敬之氏に332万円賠償命令 伊藤詩織氏の告発著書の1文を名誉毀損で不当な認定も最高裁で委縮効果招く「不法行為」判示の逆転が不可欠 メディアは中村格警察庁長官の捜査妨害の調査報道を 「メディア改革」連載第89回 浅野健一(アカデミックジャーナリスト) ジャーナリストの伊藤詩織氏が山口敬之・元TBSワシントン支局長から性暴力を受けたとして1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月25日、東京高裁であった。中山孝雄裁判長は一審の東京地裁に続いて「同意はなかった」と認定。治療関係費として2万円余りを増額した計約332万円の支払いを山口氏に命じた。 この裁判は、伊藤氏が2015年、当時、ワシントンから一時帰国中の山口氏と就職先の相談をするため飲食した後に記憶をなくし、性暴力を受けたと主張。東京地裁は19年に「合意のないまま●行為に及んだ」と認定し、330万円の支払いを命令。山口氏はこれを不服として控訴していた。 高裁は、伊藤氏の供述について、「ほぼ一貫して具体的に供述しており信用できる」と認定。●行為に同意があったとする山口氏の主張については、「事実経過と明らかに乖離する」と述べ、「信用できない」と退けた。 一方、高裁は、伊藤さんが著書などで、飲み物にデートレイプドラッグを盛られた可能性があると公表したことについては、「的確な証拠がない」と判断、名誉毀損とプライバシー侵害にあたるとした。山口さんの反訴での訴えを一部認め、伊藤氏に55万円の支払いを命じた。一審では「公共性および公益目的がある」として棄却されていた。 高裁判決が伊藤さんの著述を不法行為と認めたことは、性暴力の被害者が社会に訴える表現活動に委縮効果をもたらしかねない。伊藤氏は2月4日、山口氏への名誉毀損認定は不服として最高裁に上告した。山口氏も上告の意向を示している。 山口氏は判決後の会見で、「デートレイプドラッグの主張を巡って伊藤さんの不法行為を認めたこと、これは高く評価する」と述べた。山口氏は右翼系雑誌などでこの部分勝訴をネタに反撃すると思われる。 問題になったのは、伊藤さんが著書『Black Box』で書いた「インターネットでアメリカのサイトを検索してみると、デートレイプドラッグを入れられた場合に起きる記憶障害や吐き気の症状は自分の身に起きたことと、驚くほど一致していた」という一文。 また、伊藤さんが「週刊新潮」(17年5月18日号)の、「山口敬之」準強逮捕状が握り潰されるまでを改めて振り返る、と題した記事で、「普段は2人でワインボトル3本空けてもまったく平気でいられる私が仕事の席で記憶をなくすほど飲むというのは絶対にない。だから、私は薬を入れられたんだと思っています」とコメントしたことが問題になった。 https://www.dailyshincho.jp/article/2019/12191530/?all=1 高裁判決は「同意がない●行為をしたという部分だけを公表されることと比べると、その被る不利益の程度はより大きい」として、プライバシー侵害も認めたが、なぜプライバシー侵害にあたるか私には理解できない。 この山口氏の部分勝訴について、名誉毀損に詳しいという清水陽平弁護士はネットの「弁護士ドットコム」の「山口敬之さんに対する名誉毀損、プライバシー侵害が認められた理由」(1月29日)でこう述べている。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、文脈からデートレイプドラッグを飲ませた上で●行為に及んでいる、という事実を摘示するものと判断やっていないことを「やった」と言われることは、普通は耐えがたいことと思われることからすれば、侵害を認める判断は妥当 https://www.bengo4.com/c_18/n_14060/ 私は清水氏の見解に同意できない。被害者の伊藤氏が、自信の体験から考えて薬を盛られたと思っていることを書いたわけで、司法が被害者に立証を求めるのは酷だ。 伊藤氏は事件後、山口氏を準強容疑で告訴し、警視庁高輪署は15年6月、山口氏を逮捕すべく捜査員が成田空港で山口氏の帰国を待ち構えていた。ところが、この逮捕直前に上層部からストップがかかった。 この逮捕取りやめを指示したのが“菅義偉官房長官の子飼い”である当時の中村格・警視庁刑事部長(現・警察庁官房長)だった。山口氏は書類送検されたが、東京地検は16年7月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。 この裁判を伝えた報道各社は、中村氏による逮捕妨害について触れていない。TBSは判決を報じる中で、TBSテレビは「元社員在職中の事案につき、伊藤詩織さんのこの間のご心痛に対しまして大変申し訳なく思う。引き続き社員教育やコンプライアンスの徹底に努めていく。とコメントしている」と伝えただけだ。 山口氏はTBSの役職を利用して、伊藤氏を誘っている。TBSは、中村氏の捜査妨害も含め、社外の専門家らによる独立調査委員会を立ち上げ、この事件の真相を解明するべきだ。
2022年02月06日
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悪い冗談のようだったアベノマスク。8,000万枚の保管費用6億円が再度笑いものになった。 当初20万枚の応募しかなかったと報道されるや今や2億枚超の応募があったと安倍が自画自賛。話を聞いてすぐからくりが想像できたが、やっぱり、という結果が届いた。 わが市の広報紙にはこうある。 布製マスクの配布 国では、希望する介護施設などへ布製マスクの配布を実施していましたが、事業の実施に伴い生じた在庫に関して、個人・団体などについても希望に応じて配布されることになり、市としても国に布製マスクの申し出を行いました。 国から布製マスクが届き次第、100枚以下の布製マスクをご希望の方、国へ直接申し出ができなかった方などへの配布を行います。国からの配布時期は、2月以降順次となっています。配布時期・方法は市HPなどでお知らせします。(原文のまま HPは四角の囲い込み) 何のことはない、もらい手の無いアベノマスクは保守系首長の区市町村に安倍本人が押し付けたのか、はたまたお得意の忖度かは分からないが誰かが押し付けたのだろう。もちろん輸送費は国会で野党に叩かれないよう自治体持ちなのだろう。結局、国か自治体かの差はあれ税金でかたをつけるようだ。2億枚もの希望、と聞いた時からからくりは想像できたが、やっぱり、というお粗末。モリカケ以来、後始末に人に迷惑ばかりかける男だ。 夏の参議院選挙でお返しをしたいところだが、連合会長の共産党嫌いでまたもや野党候補一本化はできそうもない。くやしいが、マスク同様、安倍のしたり顔が目に浮かぶ。
2022年01月31日
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黒田日銀の「良い円安、悪い円安」どころの話ではなくなった。 日経新聞ですら今日の朝刊で先の見出しで「『円安は日本経済にプラス』といわれてきた構図が変わりつつある。スマートフォンや家電、衣料品などの身の回りの製品の輸入依存度が高まり、円安による物価高が家計を圧迫しやすくなった。半面、製造業の海外移転で円安が輸出を押し上げる力は弱まった。貿易で稼いで国の富を蓄積する経済の循環が成り立ちにくくなり、円の実力を映す理論値も切り下がっている」と1面で伝えている。 90年代のクリントン政権時、日本車の打ちこわし映像に恐怖した自動車産業は北米を始め現地生産に傾く。中国の台頭で衣料品ほかの工場が中国に生産拠点を移すようになった。日本の稼ぎ頭は貿易ではなく海外からの配当にシフトした。 「国内経済は低成長で賃金が上がらない。その中での身近な品目の上昇は家計の重圧となる。一端が家計の消費に占める食費の割合を示すエンゲル係数の上昇だ。21年1~11月は25%超と、1980年代半ば以来の水準に高まった」「日銀は円安について『基本的にプラスの効果が大きい』との立場を崩していない。ただ、円安が輸出を押し上げる力は失われつつある。財務省によると過去10年間の輸出数量指数は円安局面でも伸び悩んでいる」「円高を避けつつ賃金も抑制して輸出産業を維持しようとする政策には限界も見えてきた」 ここで賃上げでなく、「規制緩和や働き手の技能向上などで付加価値が高い商品やサービスを生み出し、為替変動に左右されにくい産業を育てなければ、日本の『貧困化』が加速しかねない」と結論付けるのがいかにも日経らしい。
2022年01月30日
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「原発ゼロ」方針を説明なしに変える無責任 維新、連合と共謀して壊憲、軍事大国化を画策 玉木氏の危険性を論じないキシャクラブメディア 「メディア改革」連載第88回 浅野健一(アカデミックジャーナリスト) 国民民主党の玉木雄一郎代表(衆院議員、香川2区)は1月4日、三重県伊勢市の伊勢神宮に参拝した後、年頭会見を開き、参院選に向けた立憲民主党(立憲)との連携について「政策の一致が極めて重要だ」と指摘。立憲の党綱領に「原発ゼロ社会」の実現が盛り込まれている点に触れ、「綱領に原発ゼロと書いてあると、『相いれない』と思う議員や支援組織があるのは事実」と述べた。 玉木氏は大蔵省入省し、09年に衆院初当選。玉木氏は自身のHPに。「親も自民党員だったので、民主党から出ることには反対も多かったが、日本にも切磋琢磨できる保守二大政党制が必要だと思った」と書いている。地元の選挙区に自民党議員がいたから公認を得られなかっただけだ。 玉木氏は2017年1月7日、希望の党の代表としてNHK番組で、が通常国会で提出を目指していた原発ゼロ基本法案」に関し「我々も脱原発に向けた法案を通常国会に提出できるよう検討を深めている。協力する」と述べていた。https://jp.reuters.com/article/idJP2018010701000746 玉木氏は2019年3月、自由党の小沢代表と共に東電福島第一原発を視察した。玉木代表は記者団に対し、「原発に依存しない『原発ゼロ社会』に向けて、廃炉を含めて現実的な道筋をいかに示していくかが大切だ」と述べた。しかし、2020年8月、当時の立憲民主党と国民民主党の合流を巡る議論で、玉木氏は新党の綱領案に「原発ゼロ」が盛り込まれたことなどに反発した。国民民主党を支援する「電力総連」や「電機連合」など、民間の産業別労働組合の意向を重視した。原発への姿勢をなぜ変えたのかの説明はない。 昨年10月末の衆院選投開票の直後からは、英紙ガーディアンが「右翼ポピュリスト」と呼ぶ日本維新の会の松井一郎代表に急接近。松井氏が「2022年夏の参院選と同時に改憲の国民投票実施を」とぶち上げ、玉木氏もコロナ禍で憲法に緊急事態条項を入れることが急務と改憲に意欲を見せた。 玉木氏は12月16日の憲法審査会で総選挙後初めて開かれた自由討議で、「とりわけ議論しなければならないのは、コロナ禍で明らかになった緊急事態における法の支配の空洞化。ここを是正するための議論、つまり、緊急事態条項を議論すべきだ」と強調した。 玉木氏は1月20日の衆院本会議の各党代表質問でも、「国会議員の任期満了時に大規模な感染症や災害が起こった際、任期を特例延長する憲法の規定の必要性」を強調。また、朝鮮民主主義人民共和国などのミサイル開発をあげ、「敵基地攻撃能力の保有の検討は必要だ」と主張した。 玉木氏は、国政選挙で立憲が共産党との選挙協力を「あり得ない」と批判し、今や万国の労働者の敵となった連合の芳野友子会長のお気に入りだ。ネオファシズムの時代には、玉木氏のような政権擁護のポピュリストが現れる。 玉木氏は私が卒業した香川県立高松高校の後輩だ。立憲民主党の代表選に意欲を示している映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」「香川1区」(大島新監督)の小川淳也氏も同じ高校の後輩。大島監督の妻が高松高校で小川議員夫妻と同級生で、その縁で映画が生まれた。 私は大島氏に「玉木氏も高松高校の後輩だが、最近の彼にはがっかりだ」と伝えると、「高高(高松高校の略称)は本当に人材豊富ですね!確かに玉木さんは解せませんが」という返信があった。 また、2020年9月16日、ブログ「浅野健一のメディア批評」に玉木氏のことを次のように書いている。<玉木氏には安倍晋三記念小学校疑獄、加計疑獄で何度か取材した。高松から羽田への飛行機の2人掛けの座席で隣り合わせになったが、私には全く気付かない。希望の党に合流したころだったので、私から挨拶する気にならなかった。玉木氏は約1時間、スマホをいじっていた。整髪料なのか、香水なのか分からないが、匂いがきつくて嫌だった>http://blog.livedoor.jp/asano_kenichi/archives/24215273.html キシャクラブメディアの社員記者たちは「中道改革」を名乗る国民や維新の思想に近いのだと思う。玉木氏の会見で、玉木氏の変節を質す記者を見ない。記者たちは玉木氏に、「なぜ原発推進に変わったのか」「なぜ急に憲法に緊急事態条項なのか」と聞くべきだ。 国民は立憲の福山哲郎・前幹事長が立候補する京都選挙区(定員3)に候補者を立てようとしている。 私は次期総選挙で、玉木氏の選挙区である香川2区で、市民と政権反対党で、強力な統一候補を擁立すべきだと呼び掛けている。政権反対党が玉木氏率いる国民と選挙協力することはあり得ない。
2022年01月29日
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岸田首相のいう「新しい資本主義」の中身が分からないと批判されている。 安倍・菅政権の新自由主義政策、円安と金融緩和策で、勝ち組輸出企業と庶民との経済格差が開きすぎた、と自民党自身が思っているのだろう。リーマンショックに続く年越し派遣村騒動で庶民からの手痛いしっぺ返しを食らったのを思い出したのだろう。選挙に勝ったのは野党が分裂したからで自民党の票が伸びているわけではない。このことは彼らも知っているからこそ、「成長と分配の好循環を通じた分厚い中間層の復活を目指す」と方向転換したのだろう。 昨日の朝日新聞がそのことで数字を出していた。それによれば、平均所得は552万円。ここまで届かない世帯が61%。中央値は437万円だそうな。20年前より100万円少ないという。実質賃金が下がったということだ。1月25日のブログで、『財政爆発』(明石順平著、角川新書、2021年4月発行)を引用して同じようなことを書いた。 さらに朝日は所得100万円~500万円の層のパーセンテージが各10数%としている。所得だから給与以外に社会保険料や税金を払った残りということになる。ちょうどいま読んでいる『数字の嘘を見抜く本』(田口勇著、彩図社2020年発行)によれば、「40歳以下の独身者年収300万円から400万円の典型的な会社員の給与明細」では、24万円の基本給に各種手当を載せ29万円の支給額。健保14,805円、厚年27,450万円、雇用保険870円、所得税6,420円、住民税11,737円とある。(86ページ) 住民税が高すぎる気もするが、おおよそ所得300万円の世帯になる。可処分所得は月25万円。これなら独り身では十分か。これが所得100万円世帯になると東京での家賃を考えると手元には7~8万円しか残らないのではないか。生活保護並み。200万円世帯でも結構厳しい。貧乏人の反乱を自民党は恐れるわけだ。分厚い中間層を作るにはまず春闘での賃上げがどこまで進むかにかかる。株が下落傾向にあるいま、賃上げがどうなるか予断を許さない。 余談だが、『数字の嘘を見抜く本』には一つの数字に騙されるなとある。金の偽物の典型はタングステンだそうで、タングステンは金とほぼ同じ密度(体積1cm3あたりの重さ)(比重?)なのでタングステンに金をコーティングされると見分けが困難らしい。どうするか。音速で比較するそうだ。タングステンは金の音速の1.7倍。超音波検査、音の通りやすさで判断できる。(82ページ) タングステンは1771年に灰重石や鉄マンガン重石から分離されたレアメタルの一種というからアルキメデスはそんな心配をする必要はなかった。
2022年01月28日
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建設工事受注動態統計の不正が全体の5%に相当し巨額の訂正が必要、と朝日新聞が報道。 朝日が複数の専門家に試算を依頼して調査。13~19年度は更に大幅に過大だったことが判明した。 今回の疑惑に限らず、安倍内閣のGDP調査方法変更などがアベノミクスの過大評価につながった可能性が高い、と以前から指摘されていた。 今こそ弁護士の明石順平氏が何冊もの本で指摘してきた恣意的ともいえる各種の統計偽造疑惑を明らかにすべきだ。おかしいと思われる全ての統計について綿密に調査すべきだ。 明石弁護士の最新刊、『財政爆発』(角川新書、2021年4月発行)で、2016年12月のGDP改定前までのアベノミクスの「成果」は次のようだという。(当時はGDP算定基準の変更が問題になった) 1.2014年度の実質民間最終消費支出はリーマンショックを超える下落率を記録した 2.戦後初の「2年度連続で実質民間最終消費支出が下がる」という現象が起きた 3.2015年度の実質民間最終消費支出はアベノミクス開始前(2012年度)を下回った(消費がアヘノミクス前より冷えた) 4.2015年度の実質GDPは2013年度を下回った 5.暦年実質のGDPにおいて、同じ3年間で比較した場合、アベノミクスは民主党時代の約3分の1しか実質GDPを伸ばすことができなかった 6.2014年度は、オイルショックがあった1974年度以来の「名目はプラス成長、実質はマイナス成長」という現象が起きた まさに「悲惨」な一言に尽きます。非常に短くまとめれば、「物価だけが上がってしまったので消費が異常に冷えた」ということです。(46ページ) 別のところで、これは消費増税によるものではない、と検証していますが省きます。 2017年発行の『アベノミクスによろしく』、2019年の『人間使い捨て国家』と続けて読んでいますが、経済学者でなく弁護士さんという肩書に驚かされます。よく資料を読み、数字が多い資料で読み疲れますが、結果を手短に伝えてほしいと思いますが、経済学者と呼ばれる人たちが、なぜ経済の素人の弁護士が指摘するようなことを問題にしなかったのか、今さらながら 驚かされます。 『アベノミクスによろしく』では、アベノミクス以降の実質GDPは民主党政権時代の1/3しか伸びていなかった。しかも2014年度の国内実質消費は戦後最大の下落率を記録。さらにGDPの数値も算出基準改定のどさくさに紛れて異常なかさ上げが行われていた、と記されています。 今回の統計偽装を氏がどう書くのか楽しみです。というか、偽造・ねつ造がモリカケサクラに見るように安倍・菅政権の官邸一強支配、役人人事支配がいかに凄まじかったかの証に思えてならない。政権に忖度し、偽造・ねつ造・更には不都合な資料の廃棄など、余りに杜撰不適切な処理がまかり通ってきたことに怒りを禁じえない。 氏の著作については改めて「こんな本を読んだ」で詳しく書きたいと思います。
2022年01月25日
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新聞によれば連合は、参院選で支援政党を明記せず、政党と政策協定も結ばない基本方針案をまとめ、加盟組合に伝えた、という。 連合は共産党と「野党共闘」する候補者を推薦しない考えを盛り込んだ方針案の2月中旬の正式決定をめざすという。立憲民主党を中心とする野党陣営の参院選への影響は必至だ、と新聞は伝える。 立憲民主党、共産党、れいわ、社民党の衆院選の結果を考慮したのか。国民民主党と希望の党の接近といい右寄りの第3極を目指す動きが急だ。そのうち維新も加わり保守新党でも作ろうということなのだろうか。ともあれ夏の参院選の結果はミエミエ。自公のみが喜ぶ構図だ。 日本はどうなったのだろう。
2022年01月24日
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大阪のコロナ感染者数が止まらない。 5波のときも東京より先に感染者数増になった大阪。橋下が組合憎しで保健所などの統廃合をおこない、それは東京での石原もそうだったのだが、感染者増に保健所機能が追い付かなかった。それが今回の6波でも顕著になったが、インターネットではそれに絡めて、こんなことが話題になっているらしい。 東野・ブラマヨ吉田と吉村・橋下・松井の馴れ合い番組に「偏向」と批判殺到で毎日放送が調査へ! 露骨すぎる維新ヨイショを再録 (1/19付けビッグローブニュース)https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0119/ltr_220119_3392791969.html 元大阪市長の3人が出演した、毎日放送が今年の元旦に放送した『東野&吉田のほっとけない人』について、「政治的公平性を欠くのでは」「偏向報道にあたるのでは」という指摘が相次いでいたことを受け、番組放送の経緯などを調査するチームを立ち上げたと毎日放送の虫明洋一社長が会見で明かしたのだ。 スポニチの報道によると、虫明社長は〈同局が毎月開催する番組審議会でも、審議委員から「3人を出している状況に対して、厳しめの意見がありました。放送である以上、不偏不党、政治的な中立がどうなのかというご意見をいただいた」と説明〉したといい、〈企画段階、オンエア前のチェック段階でも問題視する意見はあった〉ことや、視聴者センターにも「3人の起用に不満があるというか、問題があるのではというご指摘もあった」ことを明らかにしたのだ。 あまりにも当然の話だろう。というのも、本サイトでは年始に吉村知事が在阪テレビ局の番組に出まくり、コロナ対策の失敗を検証・追及することもなく、ただ持ち上げてばかりいたことを批判する記事を配信したが、そのなかでも同番組を「もっとも酷かった番組」「『維新の特番』以外の何ものでもない番組」と指摘し、その内容を伝えた。問題にならないほうがおかしいのだ。 吉村知事がこの第6波でも後手後手に回っているのも、在阪メディアが吉村知事のコロナ失策に厳しい追及をおこなうこともなく礼賛報道にかまけていることが元凶のひとつとしてある。以下、吉村知事の正月番組について紹介した過去記事を掲載するので、いかに大阪がメディアぐるみで異常な状況に陥っているのかをあらためて確認してほしい。 そして、維新・吉村人気を支えているのが、在阪メディアによる報道だ。そして、オミクロン株の感染爆発が心配されていたこの年末年始にも、関西では「異常」としか言いようがない光景が繰り広げられていたのである、とある。具体例として12月から正月明けの1月4日までのあいだに吉村知事が出演した番組を挙げよう。12月7日『報道1930』(BS-TBS)12月10日『かんさい情報ネットten.』(読売テレビ)12月11日『あさパラS』(読売テレビ)12月20日『キャスト』(朝日放送)12月27日『報道ランナー』(関西テレビ)12月29日『大したワイド!スクランブル』(テレビ朝日)1月1日『東野&吉田のほっとけない人』(毎日放送)1月3日『直撃!池上彰×山里亮太〜どーなる?2022ニュースな人〜』(毎日放送)1月3日『2022年は吉か?凶か?爆願!生ニュース大明神』(朝日放送)1月4日『復活なるか!? 関西経済〜財界フォーラム2022〜』(朝日放送) なんと、その数10本。吉村知事は12月に入ってからも人気タレントばりにテレビ出演し、とくに正月には特番内で大特集が組まれるような状況だったのだ。 更に「関連記事」(外部サイト)にはこんな記事もあった。リテラの新年特別企画 御用ジャーナリスト大賞(後編) 維新躍進で御用ジャーナリスト勢力図 異変!? ほんこん 、橋下、宮根ら維新応援団が増殖、常連の田崎スシローは…https://lite-ra.com/2022/01/post-6136.html1位 橋下徹(元大阪市長) 2位 宮根誠司(『ミヤネ屋』『Mr.サンデー』MC) 3位 八代英輝+恵俊彰(『ひるおび!』MC・コメンテーター) 以下は下記サイトをご覧くださいhttps://lite-ra.com/2022/01/post-6136_5.html
2022年01月24日
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もんじゅ西村裁判控訴審が延期になりました。 コロナの影響でしょうか。 メールは下記の通りです 【もんじゅ西村裁判控訴審】 第1回 延期のお知らせ 2022.1.20 以前お知らせしていた 控訴審、第一回 期日は延期となりました。 傍聴を予定されていた方はお間違いのない様にお願い致します。 改めて、期日は調整されますので、決定次第お知らせ致します。 期 日:未 定 被 告:1.日本原子力研究開発機構(旧動燃) 2.大畑宏之元理事の相続人 原 告:西村トシ子 内 容:未返還遺品請求 1.西村変死事件直後,遺族は閣僚等に動燃内の机の封印を嘆願した,その遺品 2.大畑氏の相続人に対し,中央署が大畑理事に渡した西村の遺品(全着衣)、靴、FAX受信紙、遺書に使用した筆記用具 事件の参考資料: 1.デジタル鹿砦社通信に西村事件の記事が掲載されました。 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41471 2.新刊「もんじゅの夢と罪」人文書院 細見 周 http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b587520.html 裁判日程変更の確認は原告ブログ:もんじゅ西村裁判Ⅲ、日本の黒い霧 https://95381767.at.webry.info/ 連絡先:もんじゅ西村裁判の会 alph.t@nifty.com
2022年01月20日
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仕事とぶつかり行けない日が続いています。 もんじゅ西村裁判のメールが届きました。 ご覧ください。 最近、報道された情報のお知らせです、拡散願います。 ① デジタル鹿砦社通信に西村事件の記事が掲載されました。(2022.1月) http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41471 *動燃職員で遺書に関与した人の「一考察」を掲載しています。 ② 新刊「もんじゅの夢と罪」人文書院 細見 周 http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b587520.html ③ NO nukes voice 30号(2022年、1月号) 総特集 反原発・闘う女たち * 都合により前半のみ添付 * 詳細は ① デジタル鹿砦社 を見てください、 もんじゅ・西村裁判の会
2022年01月12日
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もんじゅ西村裁判控訴審が下記のとおり始まります 傍聴支援をお願いします★【もんじゅ西村裁判-Ⅲ】二審 第1回 傍聴のお願い◆日 時:2022年1月26日(水)14:00~◆場 所:東京高裁 817号 法廷被 告:日本原子力研究開発機構(旧動燃)、大畑宏之元理事の相続人原 告:西村トシ子内 容:未返還遺品請求 西村変死事件直後,遺族は閣僚等に動燃内の机の封印を嘆願した,その遺品。 大畑氏の相続人に対し,中央署が大畑理事に渡した西村の遺品(全着衣)+靴+FAX受信紙、 遺書に使用した筆記用具。アクセス:東京メトロ「霞が関」A1出口1分 ※2022年、ウイルス感染防止のため、傍聴席は19名程度しか確保できない状態です。 詳細は添付致します。 拡散希望デジタル鹿砦社通信に西村事件の記事が掲載されました。http://www.rokusaisha.com/wp/?p=41471新刊「もんじゅの夢と罪」人文書院 細見 周 http://www.jimbunshoin.co.jp/book/b587520.html裁判日程変更の確認は原告ブログ:もんじゅ西村裁判Ⅲ、日本の黒い霧 https://95381767.at.webry.info/
2021年12月30日
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毎日新聞が1面特集で「『ガラスの天井』を破り続け」の見出しで、同盟系「JUKI」所属、女性初の連合会長、芳野氏を取り上げた。 芳野氏は連合東京の事務所に顔を出し、旧総評系の女性たちが結婚や出産後も働き続けていることに驚いたという。刺激を受け同労組でも育休制度導入などに取り組み、要求が実現すると女性たちは「組合に言っていいんだ」と応援してくれるようになった。それ以降も男女平等等を目指すことを自身の活動の中心に据えたという。一方、昨年夏に初の女性議長となった共産党系の全労連小畑議長からの「ジェンダー平等実現のために頑張りましょう」というメッセージには答えずじまいという。 先の衆院選で立憲民主党が議席を減らした結果を聞かれて、「連合は共産党や市民連合とは相いれない」「民主主義の我々と共産党の考えは真逆」と言い切った。 敵対する労組憎し、共産党嫌いの感情は分からないでもないが、今時こんなことを言う人がいるのか、とぶっ飛んだ。 国民民主党と維新が連携を強める中、共産党敵視の姿勢で連合は維新支援まで進むのか、「鉄の女」の動向に注目したい。
2021年12月26日
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誰が中国を養うのか、これは中国が開放政策を取った時、環境保護家のマークレスターが提起した問題だ。 もうだいぶ前の話だが近年その懸念が現実化しつつあるようだ。 19日の日経新聞1面には「世界の穀物 中国が買いだめ」とのショッキングな見出しが載っていた。 トウモロコシなどの主要穀物の世界在庫の過半が、世界人口の2割に満たない中国に積み上がっているという。「食糧の在庫総量は歴史的な高水準にある」「小麦の場合1年半分の消費需要を満たせる」と食糧物資備蓄局トップが語ったという。その影響は世界の穀物価格の高騰を招いている。 中国が穀物などの輸入を増やすのは国内での生産が追いついていないためという。経済成長で豚などの飼料需要が高まり外国の良質な農産品を求める人も増えた。一方で農地の分散化、土壌汚染、都市部への農民の流出などの問題がある。 中国では歴代王朝が農民暴動で倒れた歴史がある。三国志の世界、漢は飢饉による民衆反乱と黄巾の党という宗教と結びついて各地に反乱がおこり滅亡した。中国首脳が飢餓と宗教を恐れる理由だ。 NHKは日曜特集で中国を色々な面から批判的に取り上げてきている。前回は新疆ウイグル地区での強権ぶりを描いていた。イスラム教という共産中国と相いれない面のほか、かの地で有望な鉱物資源が眠っていることが判明したのも一因といわれている。尖閣列島の件も海底油田があると分かるまで中国は興味を示していなかった。 誰が中国を養うのか。 貧富の差が拡大しつつある中国では政権を揺さぶられる危険性を中国首脳が一番よく知っているのかもしれない。 しかし、そんなことに付き合わされる他国政府はとんだ迷惑だろう。
2021年12月21日
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大企業寄りの読むに耐えない記事が続いた日経新聞。(日経なら当たり前か) 今日の日経には、「米欧の利上げ基調に、輸入コスト増『悪い物価高』」の見出し。 「日銀が長引く金融緩和のジレンマに陥っている」「欧米が利上げに向け動きを強める一方、日本の消費者物価は鈍いままで大規模緩和を続ける。金融政策の方向の違いは円安を招き、エネルギー価格とあわせ輸入価格が高騰する「悪いインフレ」ももたらす。需要が弱いなか、9年近くに及ぶ長期緩和は正常化を描けず漂流しつつある」と伝えている。 海外では物価高騰を背景に金融緩和縮小を加速。黒田日銀は「物価高騰が米欧のようになる可能性はまずない」と言い切り「金融緩和を粘り強く続ける」と繰り返したという。 一方で日経は「日本にもインフレの波は押し寄せている」「エネルギー高などに円安が加わり輸入物価は44%上昇した」「長期緩和が円安を助長しコスト増から企業収益が圧迫されると景気を下押しするジレンマに陥りかねない」と警告している。日経に言われるまでもなくガソリン価格高騰の影響か食品などが実質値上がりしている。 加えて、またも100兆円越えの国債依存の予算案が示された。年金生活者には恐ろしいニュースが続く。ハイパーインフレにならないよう祈るばかりだ。黒田日銀は大丈夫か。
2021年12月18日
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自民党牛耳りを画策する2A(麻生派・安倍派)と魔の3回生と不祥事議員の落選運動 結果■北海道 北海道1区、落選 船橋 (麻生派)自民 船橋 106,985 45.33%立憲 道下 118,286 41.00%維新 小林 35,652 13.66% 北海道4区、当選 中村 (麻生派) (魔の3回生) 自民 中村 109,326 50.16%立憲 大築 108,630 49.84% 比例当選 北海道5区、当選 和田 (安倍派)自民 和田 139,950 50.60%立憲 池田 111,366 40.26%共産 橋本 16,758 6.06% 北海道9区、落選、比例当選 堀井 (安倍派) (魔の3回生) 自民 堀井 106,842 48.49% 立憲 山岡 113,512 51.51% 北海道12区、当選 武部 (魔の3回生) 自民 武部 97,634 58.43%立憲 川原田 55,321 33.11%共産 菅原 14,140 8.46%■東北 青森1区、当選 江渡 (麻生派) (魔の3回生)自民 江渡 91,011 52.41%立憲 升田 64,870 37.35%共産 斉藤 17,783 10.24% 青森3区、当選 木村 (安倍派) 自民 木村 118,230 64.95%立憲 山内 63,796 35.05% 岩手1区、落選 高橋 (麻生派) (魔の3回生)自民 高橋 62,666 36.87%立憲 階 87,017 51.19%共産 吉田 20,300 11.94% 岩手2区、当選 鈴木 (麻生派) 自民 鈴木 149,168 67.99%立憲 大林 66,689 30.40% 岩手3区、当選 藤原 (安倍派) (魔の3回生) 自民 藤原 118,734 52.05%立憲 小沢 109,362 47.95% 比例当選 宮城1区、当選 土井 (安倍派) 自民 土井 101,964 43.42%立憲 岡本 96,649 41.16% 比例当選維新 春藤 23,033 9.81% 宮城3区、当選 西村 (安倍派) 自民 西村 96,210 59.27%立憲 大野 60,237 37.11% 宮城4区、当選 伊藤 (麻生派)自民 伊藤 74,721 56.51%立憲 船山 30,047 22.73% 維新 早坂 27,451 20.76% 比例当選 秋田1区、当選 富樫 (魔の3回生) 自民 富樫 77,960 51.86%立憲 寺田 72,366 48.14% 比例当選 秋田3区、当選 御法川 (麻生派)自民 御法川 134,734 77.95%共産 杉山 38,118 22.05% 山形2区、当選 鈴木 (魔の3回生) 自民 125,992 61.84%国民 77742 38.16% 福島1区、落選、比例当選 亀岡( 安倍派) 自民 亀岡 118,074 48.85%立憲 金子 123,620 51.15% 福島2区 根本 (読売ご推奨「大物」落選候補) 自民 根本 102,630 54.55%立憲 馬場 85,501 45.45% 比例当選 福島3区、落選、比例当選 上杉 (安倍派)自民 上杉 76,302 45.76%立憲 玄葉 90,457 54.24% 福島4区、落選、比例当選 菅家 (安倍派) (魔の3回生)自民 菅家 73,784 49.04%立憲 小熊 76,683 50.96% 福島5区、当選 吉野 (安倍派)自民 吉野 93,325 62.66%共産 熊谷 55,619 37.34% ■東京 東京1区、当選 山田 (安倍派) (魔の3回生)自民 山田 99,133 39.01%立憲 海江田 90,043 35.43%維新 小野 60,230 23.70% 東京2区、当選 辻 (魔の3回生) 自民 辻 119,281 43.44%立憲 松尾 90,422 32.93%維新 木内 45,754 16.66% 東京16区、当選 大西 (安倍派) (魔の3回生) 自民 大西 88,758 38.67立憲 水野 68,397 29.80維新 中津川 39,290 17.12共産 太田 26,829 11.68 東京21区、当選 小田原 (安倍派) (魔の3回生) 自民 小田原 112,433 45.51%立憲 大河原 99,090 40.11% 比例当選 維新 竹田 35,527 14.38% 東京23区、当選 小倉 (魔の3回生) 自民 小倉 131,351 46.87%立憲 山花 112,393 40.10%れい 櫛淵 31,981 11.41%■北関東 茨城1区、落選、比例当選 田所 (魔の3回生) 自民 田所 96,791 47.95%無所 福島 105,072 52.05% 茨城5区、落選、比例当選 石川 (魔の3回生) 自民 石川 53,878 42.57% 国民 浅野 61,373 48.49%共産 飯田 8,061 6.37% 栃木3区、当選 簗 (安倍派) (魔の3回生)自民 簗 82,398 67.42%立憲 伊賀 39,826 32.58% 群馬2区、当選 井野 (魔の3回生) 自民 井野 88,799 54.03%立憲 堀越 50,325 30.62% 群馬3区、当選 笹川 (魔の3回生) 自民 笹川 86,021 54.63%立憲 長谷川 67,689 42.99% 群馬4区、当選 福田 (安倍派) (魔の3回生) 自民 福田 105,359 65.02%立憲 門倉 56,682 34.98% 埼玉1区、当選 村井 (魔の3回生) 自民 村井 120,856 47.58%立憲 武正 96,690 38.07%維新 吉村 23,670 9.32% 埼玉3区、当選 黄川田 (魔の3回生) 自民 黄川田 125,500 53.63%立憲 山川 100,963 43.15% 埼玉12区、落選、比例当選 野中 (魔の3回生) 自民 野中 98,493 48.97%立憲 森田 102,627 51.03% 埼玉14区、当選 三ツ林 (安倍派) (魔の3回生) 自民 三ツ林 111,262 51.56%国民 鈴木 71,460 33.12%共産 田村 33,062 15.32%■南関東 千葉1区、落選、比例当選 門山 (魔の3回生) 自民 門山 99,855 43.73% 立憲 田嶋 128,556 56.27% 千葉2区、当選 小林 (魔の3回生) 自民 小林 立憲 黒田 共産 寺尾 千葉9区、落選、比例当選 秋本 (週刊文春落選候補) (魔の3回生)自民 秋本 立憲 奥野 神奈川1区、落選 松本 (不祥事議員・銀座豪遊3人衆)自民 松本 76,064 34.19%立憲 篠原 100,118 45.01%維新 浅川 46,271 20.80% 比例当選 神奈川9区、落選、比例当選 中山 (麻生派) (魔の3回生)自民 中山 立憲 笠 共産 斉藤 維新 吉田 神奈川12区、落選、比例当選 (魔の3回生) 自民 星野 立憲 阿部 維新 水戸 神奈川16区、落選、比例当選 義家 (安倍派) (魔の3回生) 自民 義家 立憲 後藤 神奈川17区、当選 牧島 (麻生派) (魔の3回生) 自民 牧島 立憲 神山 共産 山田 山梨1区、当選 中谷 (魔の3回生) 自民 中谷 立憲 中島 山梨2区、当選 堀内 (魔の3回生) 自民 堀内 立憲 市来 共産 大久保■北陸信越 新潟2区、当選 細田 (魔の3回生) 自民 細田 国民 高倉 共産 平 新潟3区、当選 斉藤 (麻生派) (魔の3回生)自民 斉藤 立憲 黒岩 富山1区、当選 富田畑 (安倍派) (魔の3回生)自民 田畑 立憲 西尾 共産 青山 維新 吉田 石川2区、当選 佐々木 (安倍派) (魔の3回生)自民 佐々木 共産 坂本 長野2区、落選、比例当選 務台 (麻生派) (魔の3回生)自民 務台 立憲 下条 維新 手塚 長野3区、当選 井出 (麻生派) (魔の3回生)自民 井出 立憲 神津■東海 静岡2区、当選 井林 (麻生派) (魔の3回生)自民 井林 立憲 福村 共産 山口 静岡3区、落選、比例当選 宮沢 (安倍派) (魔の3回生) 自民 宮沢 立憲 小山 静岡6区、当選 勝俣 (魔の3回生) 自民 勝俣 立憲 渡辺 維新 山下 愛知1区、当選 熊田 (魔の3回生) 自民 熊田 立憲 吉田 愛知3区、落選、比例当選 池田 (安倍派) (魔の3回生)自民 池田 立憲 近藤 愛知4区、当選 工藤 (麻生派) (魔の3回生)自民 工藤 立憲 牧 維新 中田 愛知5区、当選 神田 (安倍派) (魔の3回生) 自民 神田 立憲 西川 維新 岬 愛知9区、当選 長坂 (麻生派) (魔の3回生) 自民 長坂 立憲 岡本 愛知11区、当選 八木 (魔の3回生) 自民 八木 立憲 本多 愛知12区、落選、比例当選 青山 (安倍派) (魔の3回生)自民 青山 立憲 重徳 愛知14区、当選 今枝 (麻生派) (魔の3回生)自民 今枝 立憲 田中 共産 野沢 愛知15区、当選 根本 (安倍派) (魔の3回生)自民 根本 立憲 関 れ 菅谷 ■近畿 滋賀1区、大岡 (魔の3回生) 自民 大岡 国民 斉藤 滋賀3区、当選 武村 (魔の3回生) 自民 武村 共産 佐藤 維新 直山れ 高井 京都4区、落選、比例当選 田中 (魔の3回生) 自民 田中 共産 吉田 無 北神 当選 大阪11区、落選 佐藤 (週刊文春落選候補) (魔の3回生)自民 佐藤 立憲 平野 維新 中司 大阪14区、落選 長尾 (安倍派) (魔の3回生)自民 長尾 共産 小松 維新 青柳 兵庫4区、当選 藤井 (魔の3回生) 自民 藤井 立憲 今泉 維新 赤木 兵庫6区、落選、比例当選 大串 (魔の3回生) 自民 大串 立憲 桜井 維新 市村 兵庫7区、当選 山田 (麻生派) (魔の3回生) 自民 山田 立憲 安田 維新 三木 和歌山1区、落選 門 (魔の3回生)自民 門 国民 岸本 ■中国 岡山2区、当選 山下 (魔の3回生) 自民 山下 立憲 津村 広島4区、当選 新谷 (魔の3回生) 自民 新谷 立憲 上野 維新 空本 広島6区、落選、比例当選 小島 (魔の3回生) 自民 小島 立憲 佐藤 山口2区、当選 岸 (細田・安倍派) (魔の3回生)自民 岸 共産 松田■四国 香川3区、当選 大野 (魔の3回生) 自民 大野 共産 尾崎 ■九州 福岡1区、当選 井上 (魔の3回生) 自民 井上 立憲 坪田 共産 木村 維新 山本 福岡2区、当選 鬼木 (魔の3回生) 自民 鬼木 立憲 稲富 維新 山本 福岡3区、当選 古賀 (魔の3回生) 自民 古賀 立憲 山内 福岡4区、当選 宮内 (魔の3回生) 自民 宮内 立憲 森本 社民 竹内 維新 阿部 福岡7区、当選 藤丸 (魔の3回生) 自民 藤丸 立憲 青木 宮崎1区、落選、比例当選 武井 (魔の3回生) 自民 武井 立憲 渡辺 維新 外山 鹿児島2区、落選 金子 (魔の3回生)自民 金子 共産 松崎 沖縄1区、落選、比例当選 国場 (魔の3回生) 自民 国場 共産 赤嶺 沖縄2区、落選、比例当選 宮崎 (魔の3回生) 自民 宮崎 社民 新垣 維新 山川
2021年11月21日
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あらかぶさん裁判からのメールです いつも福島原発被ばく労災あらかぶさん裁判への注目とご支援を有難うございます。第20回口頭弁論のお知らせです。大法廷の傍聴席に溢れる結集をお願いいたします。 12月7日(火) 13時~ 地裁前アピール行動 14時~口頭弁論 東京地裁103号法廷15時~裁判報告集会 会場:衆議院第一議員会館 第6会議室 報告集会ミニ学習会:東電不祥事を元イチエフ作業員が切る!3月10日に起きた東電社員のプロセス建屋「迷子」事件をはじめ、数々の不適切事例・不祥事がイチエフ内で発生しています。東電の無責任体質について、現場を知る池田実さん(あらかぶさんを支える会共同代表)が語ります。 あらかぶさんを支える会 (渡辺)
2021年11月21日
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今回の立憲民主党敗北を予想したのは朝日新聞だったらしい。 インターネット調査とのことで馬鹿にして予想を書かなかったが…。 さて、その朝日が8日朝刊で「自民が負けないわけ」と題して書いている。 内閣支持率から自民党支持率を引いたものを「選挙の顔度」として過去と比較しているがマユツバ理論。前回までの選挙は野党が分裂して票が割れただけのこと。素人でも分かる。今回はなぜ維新が伸びたか、なぜ立憲民主党は敗北したのか、だ。 1面の電話による調査では、自民党が過半数を超える議席を確保したことは、「よかった」47%で、「良くなかった」は34%だった。これでは自民が勝つわけだ。自公政権信認が19%に対して、「野党に期待できないから」が65%。維新躍進の理由は、「期待して」が40%、「ほかの野党に期待できないから」が46%。来夏の参院選で野党一本化を望む声は27%、そう思わないは51%。その内訳として立憲民主党と共産党との安全保障政策の不一致のまま選挙協力することに54%が問題視している。54%という数字は微妙で半々ということ。共産党支持者は数字が出ていないがそんなに問題視していないという。 今回の立憲比例区得票数は11,492,115票、国民2,593,375票、維新8,050,830票、共産4,166,076票、自民19,914,883票、公明7,114,282票。投票率55.93%。 前回は立憲11,084,890票、希望9,677,524票、維新3,387,097票、共産4,404,481票、自民18,555,717票、公明6,977,712票。投票率53.68%。 低い方で大差はない。60%にいけば自公の固定票を粉砕できるのだが。2009年の与野党逆転時は何と69.28%だった。批判票が増えれば投票率も上がる。 保守系の希望の票が国民と維新に行き、立憲自体は増減はなかったことになる。となると、無党派層の政権批判票が、投票率が上がらなければ立憲はいつまでも現状維持ということになる、ということかナ。
2021年11月09日
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信じられない。労働組合潰しの維新と右派労組の国民民主党が提携か。 フジのテレビ番組で国民民主党が改憲で維新に秋波だそうな。連合はどう動く? 国民民主党の玉木雄一郎代表は7日のフジテレビ番組で、日本維新の会と国会運営での連携を強化するため、9日にも両党の幹事長、国対委員長会談を開催すると明らかにした。玉木氏と同じ番組に出演した維新の吉村洋文副代表(大阪府知事)は、憲法審査会などで憲法改正論議の促進を目指す考えで一致した。 吉村氏は「国民民主の皆さんとは非常に価値観が近いところがある。個々の政策や、法案などを実現するために協力していくのが非常に重要だ」と強調した。改憲を巡り、玉木氏は「衆参両院の憲法審査会は毎週開いたらいい。議論するために歳費をもらっている。開かない選択肢はない」と語った。共同通信社https://nordot.app/829897954011004928?c=110564226228225532
2021年11月07日
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維新が予想外の伸び、と思ったのは私だけか。 たんぽぽ舎のメールでは次のように解説していました。 衆議院議員選挙の感想ー自民党が過半数維持、大幅に伸びたのは維新ーつまらない選挙のつまらない結果 冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア) 1.投票率が低かったのは、多くの人にとって投票したいという気が起こらなかったからと思います。 選挙前の予想によれば、自公は堅調で、大幅に伸びるのは維新というもので、結果はその通りでした。 投票したいという気が起こらない予想で、投票率が低かったので、固定票のある自公・維新が勝ったわけです。東京・新潟など野党一本化が成功した選挙区もありましたが、全国的には限定的でした。 れいわ新選組は善戦しましたが、限定的でした。野党は魅力ある政策、魅力ある候補者に欠けていたと思います。 2.「日本維新の会が議席を大幅に増やした要因は、自民党には入れたくないが、政権交代は望んでいない有権者の票が流れた」、と御厨貴さんが東京新聞に書きました。 維新がなぜこうも伸びたか、固定票のある大阪地方だけでなく、全国的に魅力ある政党と映ったのはなぜか、ネット上でいろいろ情報がありますので、ご紹介します。 A.富田教授が衆議院選挙投票日前に語った動画。大阪、ここで、これで、辻元清美さんが落選したのです。興味深い分析です。知って、真剣に考えねば。どうぞ、みなさまご覧になって拡散ください。https://www.youtube.com/watch?v=cbFFi7cF0mM B.維新政治の本質とは、大阪に広がる貧困と格差を「分断」へと転化させ、中堅サラリーマン層の弱者への憎悪の感情を組織化し、その「分断」を固定化したものだったのではないでしょうか。 冨田宏治(とみだ こうじ)関西学院大学法学部教授が、2018年12月12日に書かれた論文をご紹介します。当時の国政選挙の得票数などを分析しながら論じたものです。 今回の衆院選での維新の躍進を、どう受けとめるか、ご参考になると思います。https://www.jichiken.jp/article/0097/
2021年11月06日
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「魔の3回生」。風だけで当選を続けてきた自民党議員、と思いきやけっこう健闘した。10年もやっていればそれなりの実績もできるのかもしれない。 魔の3回生の選挙区を見ていく。数字は得票数、得票率■北海道 北海道4区、当選 中村 (麻生派) 自民 中村 109,326 50.16%立憲 大築 108,630 49.84% 比例当選 北海道9区、落選、比例当選 堀井 (細田・安倍派) 自民 堀井 106,842 48.49% 立憲 山岡 113,512 51.51% 北海道12区、当選 武部 自民 武部 97,634 58.43%立憲 川原田 55,321 33.11%共産 菅原 14,140 8.46%■東北 青森1区、当選 江渡 (麻生派)自民 江渡 91,011 52.41%立憲 升田 64,870 37.35%共産 斉藤 17,783 10.24% 岩手1区、落選 高橋 (麻生派)自民 高橋 62,666 36.87%立憲 階 87,017 51.19%共産 吉田 20,300 11.94% 岩手3区、当選 藤原 (細田・安倍派) 自民 藤原 118,734 52.05%立憲 小沢 109,362 47.95% 秋田1区、当選 富樫自民 富樫 77,960 51.86%立憲 寺田 72,366 48.14% 山形2区、当選 鈴木自民 125,992 61.84%国民 77742 38.16% 福島4区、落選、比例当選 菅家 (細田・安倍派)自民 菅家 73,784 49.04%立憲 小熊 76,683 50.96%■東京 東京1区、当選 山田 (細田・安倍派)自民 山田 99,133 39.01%立憲 海江田 90,043 35.43%維新 小野 60,230 23.70% 東京2区、当選 辻自民 辻 119,281 43.44%立憲 松尾 90,422 32.93%維新 木内 45,754 16.66% 東京16区、当選 大西 (細田・安倍派) 自民 大西 88,758 38.67立憲 水野 68,397 29.80維新 中津川 39,290 17.12共産 太田 26,829 11.68 東京21区、当選 小田原 (細田・安倍派) 自民 小田原 112,433 45.51%立憲 大河原 99,090 40.11% 比例当選維新 竹田 35,527 14.38% 東京23区、当選 小倉 自民 小倉 131,351 46.87%立憲 山花 112,393 40.10%れい 櫛淵 31,981 11.41%■北関東 茨城1区、落選、比例当選 田所自民 田所 96,791 47.95%無所 福島 105,072 52.05% 茨城5区、落選、比例当選 石川自民 石川 53,878 42.57% 国民 浅野 61,373 48.49%共産 飯田 8,061 6.37% 栃木3区、当選 簗 (細田・安倍派)自民 簗 82,398 67.42%立憲 伊賀 39,826 32.58% 群馬2区、当選 井野 自民 井野 88,799 54.03%立憲 堀越 50,325 30.62% 群馬3区、当選 笹川 自民 笹川 86,021 54.63%立憲 長谷川 67,689 42.99% 群馬4区、当選 福田 (細田・安倍派) 自民 福田 105,359 65.02%立憲 門倉 56,682 34.98% 埼玉1区、当選 村井自民 村井 120,856 47.58%立憲 武正 96,690 38.07%維新 吉村 23,670 9.32% 埼玉3区、当選 黄川田自民 黄川田 125,500 53.63%立憲 山川 100,963 43.15% 埼玉12区、落選、比例当選 野中自民 野中 98,493 48.97%立憲 森田 102,627 51.03% 埼玉14区、当選 三ツ林 (細田・安倍派) 自民 三ツ林 111,262 51.56%国民 鈴木 71,460 33.12%共産 田村 33,062 15.32%■南関東 千葉1区、落選、比例当選 門山自民 門山立憲 田嶋 千葉2区、当選 小林自民 小林立憲 黒田共産 寺尾 千葉9区、落選、比例当選 秋本 (週刊文春落選候補)自民 秋本 立憲 奥野 神奈川9区、落選、比例当選 中山 (麻生派)自民 中山立憲 笠共産 斉藤維新 吉田 神奈川12区、落選、比例当選 自民 星野 立憲 阿部維新 水戸 神奈川16区、落選、比例当選 義家 (細田・安倍派) 自民 義家 立憲 後藤 神奈川17区、当選 牧島 (麻生派) 自民 牧島立憲 神山共産 山田 山梨1区、当選 中谷自民 中谷立憲 中島 山梨2区、当選 堀内 自民 堀内立憲 市来共産 大久保■北陸信越 新潟2区、当選 細田自民 細田国民 高倉共産 平 新潟3区、当選 斉藤 (麻生派)自民 斉藤立憲 黒岩 富山1区、当選 富田畑 (細田・安倍派)自民 田畑立憲 西尾共産 青山維新 吉田 石川2区、当選 佐々木 (細田・安倍派)自民 佐々木共産 坂本 長野2区、落選、比例当選 務台 (麻生派)自民 務台立憲 下条維新 手塚 長野3区、当選 井出 (麻生派)自民 井出立憲 神津■東海 静岡2区、当選 井林 (麻生派)自民 井林立憲 福村共産 山口 静岡3区、落選、比例当選 宮沢 (細田・安倍派) 自民 宮沢立憲 小山 静岡6区、当選 勝俣自民 勝俣立憲 渡辺 維新 山下 愛知1区、当選 熊田自民 熊田立憲 吉田 愛知3区、落選、比例当選 池田 (細田・安倍派)自民 池田立憲 近藤 愛知4区、当選 工藤 (麻生派)自民 工藤立憲 牧 維新 中田 愛知5区、当選 神田 (細田・安倍派) 自民 神田立憲 西川 維新 岬 愛知9区、当選 長坂 (麻生派) 自民 長坂立憲 岡本 愛知11区、当選 八木 自民 八木立憲 本多 愛知12区、落選、比例当選 青山 (細田・安倍派)自民 青山立憲 重徳 愛知14区、当選 今枝 (麻生派) 自民 今枝立憲 田中共産 野沢 愛知15区、当選 根本 (細田・安倍派)自民 根本 立憲 関 れ 菅谷 ■近畿 滋賀1区、大岡自民 大岡国民 斉藤 滋賀3区、当選 武村自民 武村共産 佐藤維新 直山れ 高井 京都4区、落選、比例当選 田中自民 田中共産 吉田無 北神 当選 大阪11区、落選 佐藤 (週刊文春落選候補)自民 佐藤立憲 平野維新 中司 大阪14区、落選 長尾 (細田・安倍派)自民 長尾共産 小松維新 青柳 兵庫4区、当選 藤井自民 藤井立憲 今泉維新 赤木 兵庫6区、落選、比例当選 大串自民 大串立憲 桜井維新 市村 兵庫7区、当選 山田 (麻生派) 自民 山田立憲 安田維新 三木 和歌山1区、落選 門自民 門 国民 岸本 ■中国 岡山2区、当選 山下自民 山下立憲 津村 広島4区、当選 新谷自民 新谷立憲 上野維新 空本 広島6区、落選、比例当選 小島自民 小島立憲 佐藤 山口2区、当選 岸 (細田・安倍派)自民 岸共産 松田■四国 香川3区、当選 大野 自民 大野共産 尾崎 ■九州 福岡1区、当選 井上自民 井上 立憲 坪田 共産 木村 維新 山本 福岡2区、当選 鬼木自民 鬼木 立憲 稲富 維新 山本 福岡3区、当選 古賀自民 古賀 立憲 山内 福岡4区、当選 宮内自民 宮内 立憲 森本 社民 竹内 維新 阿部 福岡7区、当選 藤丸自民 藤丸 立憲 青木 宮崎1区、落選、比例当選 武井自民 武井 立憲 渡辺 維新 外山 鹿児島2区、落選 金子自民 金子 共産 松崎 沖縄1区、落選、比例当選 国場自民 国場 共産 赤嶺 沖縄2区、落選、比例当選 宮崎自民 宮崎 社民 新垣 維新 山川
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