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2012年11月17日
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カテゴリ:
パブリックコメントの募集が出ていますね。

*********************
動物の愛護及び管理に関する法律の
一部改正等に伴う
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の
一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について
***************

環境省発表の報道発表資料

いろいろ追加や文面の変更があるので


この中で、「老犬ホーム」みたいな業種が最近出てきたために
それを「第二種」としていろいろ規定を設けるようです。
これが、ちょっとわかりにくい。

「対象:非営利で譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者」
としているけど
その下には「※非営利の競りあっせん業、譲受飼養業は対象としない。」
とも書いてあって
「非営利」という言葉がどちらにも入ってるのがややこしい。
たとえば
老犬ホームとして犬を預かって
お金をもらってたら当てはまらないのか?とか

私をはじめ、猫や犬を保護して里親さんを探すのは
対象に入ってしまうんじゃないかとか。
でも、「非営利の譲受飼養業は対象としない」ともあって
そもそも私たちは飼養業という感覚では保護してないし
何が違うのよ?って感じ。








それと、いわゆるペットショップの関連では
「販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱い」として

「販売の用に供することが困難となった場合の
 譲渡先・飼養先や他の販売業者・愛護団体等との
 連携の記載を求める。」という文を追加する案になっています。

つまり、売れ残っちゃった犬猫をどうするかを
きちんと文面に残さないといけないわけですね。
これ、少しは生体販売をやめるきっかけになるんでしょうか。

ともあれ、締め切りは平成24年12月12日(水)です。


何か思うことがあったら意見を書いて出しましょう。

詳しくは→ こちら


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最終更新日  2012年11月17日 19時15分27秒
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