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2026.06.27
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テーマ: 相続(90)
カテゴリ: その他法律関係
先日、相続税の時効について5年ないし7年と記事を書きました。
今回は、贈与税の時効について簡単にお話したいと思います。
贈与税の時効は、贈与の翌年の申告期限の翌日から6年、悪質な隠蔽がある場合は7年経過で、国が贈与税を課す権利が消えるとされています。
例えば、2020年中に父から現金の贈与を受けたのに申告しなかった場合、無申告だが隠蔽とまではいえないなら、起算点は2021年3月16日で、2027年3月15日までに税務署が更正決定しないと原則として時効が完成します。
一方、名義預金のように贈与かどうか争いがあるケースでは、そもそも贈与の成立自体を否定されて時効が認められないことも多いです。
また相続税の調査を通じて過去の贈与が発見されると、時効完成前なら贈与税と加算税・延滞税をまとめて請求される可能性があります。
そのため、実務では「時効待ち」は危険とされ、申告漏れに気付いた段階で自主的に期限後申告を行うことが推奨されています。
さて今回は、贈与税の時効についてお話しました。
相続税が5年(悪意あれば7年)に対し、贈与税は6年(悪意あれば7年)なんですね~。
ちなみに、贈与税の時効は、相続や不動産と絡む場面でもよく問題になります。
相続・不動産取引などの際には、時として専門家に相談し、適切に準備・対応すると安心ですね。









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最終更新日  2026.06.27 18:08:39
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