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2026.06.28
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テーマ: 相続(90)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、相続税の調査で贈与とみなされず、相続税計算に含まれる事があるってご存知でしょうか?。
せっかく「控除額ギリで相続税払わんでよかった~」って思ってて税務調査で相続財産が上乗せされっちゃたら困っちゃいますよね。
今回は、相続が絡む贈与の注意点について簡単にお話したいと思います。
相続や生前の名義変更などが贈与とみなされず、相続税の計算に適切に反映されるようにするには、まず資金の拠出者と名義人を一致させることが重要です。
親の資金で取得した不動産や預貯金を子名義にする場合は、単なる名義預金や名義株と判断されないよう、実際に誰が管理し利益を享受しているかを明確にし、通帳や契約書の保管状況も整理しておきます。
また、死亡前数年以内の多額の贈与や不自然な価格での譲渡は、相続財産に持ち戻される可能性があるため、時価に近い対価の授受や借用書の作成、返済実績の記録により実質を裏付けることが大切です。
相続時精算課税などの制度を利用する場合には、贈与時点で申告を行い、その後の相続税計算で適正に加算される前提で計画的に活用し、事前に税理士など専門家に相談しておくと、みなし贈与や加算対象と判定されるリスクを抑えやすくなります。
さて今回は、相続に絡む贈与の注意点についてお話しました。
第三者が見ても適切な贈与となる様に、贈与の際、気を付けないといけませんね。
ちなみに、相続発生(死亡)前7年以内の贈与分は相続税の課税価格に加算されます。
現在は制度改正の段階的導入段階なので、令和8年12月31日までの死亡は従来通り3年分、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日以後の贈与が対象、令和13年1月1日以後の死亡では完全に「前7年分」が対象となります。









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最終更新日  2026.06.28 20:13:37
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