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みなさま、こんにちは。
本日のテーマは「人を雇う際に契約を結ぶ=労働契約の原則について」です。
人を雇う際に結ぶ契約を労働契約(雇用契約)と言います。
会社が人を雇うにあたって、
さまざまなルールが法律で決められていますが、
労働契約を締結・変更する際に守るべき原則は5つあります。
(1)労働者と使用者が「対等な立場」で合意に基づいて締結・変更する。
(2)労働契約は、就業の実態に応じて、均衡を考慮して、締結・変更する。
(3)労働者と使用者が仕事と生活の調和に配慮しつつ、締結・変更する。
(4)労働者・使用者ともに、労働契約を守り、信義に従い誠実に権利を行使し、
義務を履行しなければならない。
(5)労働者・使用者ともに、労働契約に基づく権利を濫用してはならない。
の5つです。
少々難しい言葉を使っていますので、
わかりにくいかもしれませんね。
簡単に解説します。
ちなみに使用者とは、雇う側に有る会社のことです。
(1)は対等な立場がキーワードです。
もともと雇う側である会社は、どうしても雇われる側である労働者に比較して
力が強くなりがちです。
それを踏まえて、あくまでも対等な立場で、合意のもとに契約を締結しなさい
と労働者保護のスタンスを法律はとっています。
(2)はアルバイト・パート・契約社員・正社員にかかわらず、
その業務の範囲や、責任の程度等を鑑みて、
実態に即した待遇(給料や福利厚生、教育訓練等)を
決定しなさいと言っています。
(3)はワークライフバランスに配慮しつつ、
契約を結ぶ、あるいは変更をしなさいと言っています。
(4)は労働者・会社ともに、
いったん決めた契約を守り、権利と義務を履行しなさいという意味です。
(5)は労働者・会社ともに、権利を濫用しないように言っています。
過去、立場の強い会社側が権利を濫用するケースが多かったのですが、
最近は、労働者も労働法に明るくなり、
権利を主張する事例が増えています。
権利は義務を履行してこそ、主張できるものだということを
労働者・会社ともに、意識するべきでしょう。
明日は、契約内容の理解と書面の確認についてお話します。
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