東方見雲録

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2025.12.24
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カテゴリ: 政経



関連サイト:核兵器不拡散条約(NPT)の概要  外務省  ​ こちら
1 NPTの概要
(1)条約の成立及び締約国
イ 締約国数は191か国・地域(2021年5月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダン。
(2)条約の目的と内容
ア 核不拡散:
 米、露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。(第1、2、3条)
 (参考)第9条3「この条約の適用上、「核兵器国」とは、1967年1月1日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」
 原子力の平和的利用が軍事目的に転用されることを防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。
イ 核軍縮:
 締約国が誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。
ウ 原子力の平和的利用:
 原子力の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」と規定(第4条1)。
(参考)NPTの主要規定・・・前文、条文全11条及び末文から構成。
核兵器国の核不拡散義務(第1条)
非核兵器国の核不拡散義務(第2条)
非核兵器国によるIAEAの保障措置受諾義務(第3条)
締約国の原子力平和利用の権利(第4条)
非核兵器国による平和的核爆発の利益の享受(第5条)
締約国による核軍縮誠実交渉義務(第6条)
条約の運用を検討する5年毎の運用検討会議の開催(第8条3)
「核兵器国」の定義(第9条3)
条約の効力発生の25年後、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかを決定するための会議の開催(第10条2)
(注)1995年5月、条約の無期限延長が決定された。

関連サイト:核兵器禁止条約とは こちら














関連サイト:原子力基本法のはなし こちら

日本の原子力政策はこの基本法に基づいて決められています。つまりこの基本法に背くようなことは出来ないわけですね。

憲法に反する法律は無効な感じと一緒ですね


関連日記:2025.08.11の日記  被爆80年 原爆関連 まとめ日記   こちら

関連日記:2024.10.20の日記  核武装関連情報  ​ こちら

関連日記:2025.04.01の日記  「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議  ​ こちら

関連日記:2025.11.01の日記 こちら

関連日記:2025.12.19の日記  首相官邸筋「核持つべきだ」安保担当、非公式取材で ​  こちら


日本海新聞 1224





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Last updated  2025.12.24 17:50:17
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