東方見雲録

東方見雲録

2025.12.31
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カテゴリ: ランドスケープ
文京区 元町公園
震災復興公園
大正12年に関東大震災が発生した後、東京市は帝都復興計画の中で、大公園3箇所、小公園52箇所の震災復興公園の設置を計画しました。

小公園は、地域住民の利用のほか、隣接する小学校の校庭の延長となる教材園及び、運動補助場として、さらに、災害時の避難場所とする目的で計画されました。

元町公園は小公園の1つとして、昭和5年、旧元町小学校に隣接する敷地に開園しました。

日頃は体操や縄跳びなどができる小さな広場があり、スダジイ・ケヤキ・イチョウ・スズカケノキ・アオギリなどの大きな木が公園を囲っています。これは、災害時に避難民を火の手から守る防火樹林として植栽されたものです。
引用サイト: こちら






元町公園リニューアルオープン 251214

下宅部遺跡はっけんのもり こちら
トトロの森「狭山丘陵」の麓から「北川」にかけてひろがる「下宅部遺跡」は 、都営住宅建替え工事を機に発見された遺跡です。1996年から約8年にわたる発掘調査の結果、昔の北川の姿とともに、今でも豊富な湧水のおかげで、通常の遺跡では残りづらい木の道具や水辺の施設、当時の植物や動物の骨などが発見されました。

 この貴重な遺跡という財産を未来の子どもたちに残すために、住宅建設の計画を変更し、遺跡の最重要地点約3000平方メートルを、地下に遺跡が眠ったままの状態で「埋没保存」することとなりました。
 その場所を「成長する遺跡広場」として整備しようと、「下宅部遺跡はっけんのもりを育てる会」として、みんなで知恵を出し合って広場を育てていこうとする市民が集まって、整備計画や活用を考えた結果、この「はっけんのもり」が2004年に生まれました。

はっけんのもりの地形  はっけんのもりは、最高地点が標高76.5メートルであり、体験学習ひろば付近で74.5メートル、体験学習河原で73メートルです。これは最高地点を現代の地表面とすると、体験学習ひろば付近が古代、復元河道が縄文時代の地表面に相当するといった、「地層累重の法則」に基づく下宅部遺跡の地層の時代差を、土地の高低差で表現するといった中学生のアイディアが活かされた整備がなされています。

浜離宮恩賜庭園 こちら




潮入の池と二つの鴨場をもつ都立庭園である。旧浜離宮庭園(きゅう はまりきゅう ていえん)として特別史跡・特別名勝に指定されている。
・・・・
文化財に指定
昭和22年(1947年)11月20日、文部省の文化財に関する調査が浜離宮で行われ、翌昭和23年(1948年)1月15日付けで東京都から浜離宮の名勝・史跡指定の申請が文部省に提出された。 申請当初は延遼館とテニスコート場を除外したが、同年3月17日に最終的には庭園全域と浜離宮周囲の海面を含んでの申請となり、同年12月18日、史跡名勝天然記念物保存法による名勝及び史跡として指定された。昭和27年(1952年)11月22日、文化財保護委員会で海面部分が追加指定され特別名勝及び特別史跡として指定されるに至った。 指定の要件として、地割変更は厳重禁止とし、庭樹・芝生など管理を十分に、庭景の復興に努力しなければならない。
・・・・
昭和47年(1972年)4月1日、庭園の無料化を実施した。美濃部都政の時代で、急激な都市化による生活環境の悪化などを考慮し、都民に出来るだけ緑を開放して体験して欲しいと考えた。だが庭園利用者の増加と、庭園収容能力の限界を超え、文化財としての庭園管理の問題点が噴出した。諮問機関の東京都公園審議会に、昭和51年(1976年)2月20日、審議会に諮問され、昭和53年(1978年)11月22日、最終答申を発表、再有料化が決まり、昭和54年(1979年)4月1日より再度有料化された。

この時期から園内の施設復元が進められ、昭和58年(1983年)に復元された「中島の御茶屋」を始め、平成22年(2010年)12月に「松の御茶屋」、平成27年(2015年)5月に「燕の御茶屋」、平成30年(2018年)4月に「鷹の御茶屋」の復元が完了。「汐見の御茶屋」(海手御茶屋)の復元も検討されている。一方、東京オリンピック2020(令和2年)に合わせて復元が予定された「延遼館」は、都知事だった舛添要一の辞任で復元が見合わされ、長期的に整備される計画となっている。
こちら

大阪城公園 こちら
大阪城公園(おおさかじょうこうえん)は、大阪府大阪市中央区大阪城にある都市公園(歴史公園)である。

概要
大坂城特別史跡地に所在する広大な歴史公園である。本丸に聳える大阪城天守閣は展望台と歴史博物館を兼ねた施設として有料公開されており、最上階からは遠く生駒山から大阪湾、大阪平野を見渡すことができる。

平面図


天守閣の種類 こちら
近現代に造られた天守は、復元天守(復原天守)(木造復元天守・外観復元天守)・復興天守・模擬天守・天守閣風建造物に分けられている。このほかに、復元天守と復興天守を合わせて再建天守ということがある。なお、学者・研究者の見解により以下の記述はしばしば相違しており、特に復元天守以外の分類は差異が大きく、書籍により記述が大幅に異なる場合も散見される

復元天守(復原天守)
火事・天災・破却・戦災で消失した天守を、少なくとも外観は以前の通りに復元したものをいう。太平洋戦争での米軍の爆撃により損失した天守が主である。さらに、木造復元天守と外観復元天守に分けられる。一方で、日本の文化庁は木造復元のみを「復元」とみなしている[27]。
木造復元天守・白川小峰城、掛川城、白石城、新発田城、大洲城
外観復元天守・名古屋城 天守

復興天守
天守がかつて存在したことは確かで、元の場所に構造問わず再建された天守のうち、史料不足[注 5]により規模や意匠に推定の部分があるものをいう。また、規模・意匠を再建時に改変してしまったものも含まれる。
最古の復興天守 大坂城

模擬天守
城は実在したが、元々天守のなかった城や、天守が存在したか不明な城に建てられた天守のことである。「復興模擬天守」と呼ばれることもある。また、天守が存在したことは確実でも、史実に基づかないもので異なる場所に建てられた場合もこの部類に入る。
模擬天守(郡上八幡城)

天守閣風建築物
模擬天守の一部であり、厳密に分けられているものではないが、上記模擬天守の条件に当てはまらない天守の意匠を模して建設されたものをいう。一般的に、テーマパークや観光施設、役所などの公共施設、

参考サイト:史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準の決定について
史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準
令 和 2年4月17日
文化審議会文化財分科会決定
史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準について、以下のとおり定める。
Ⅰ.復元
1. 定義
「歴史的建造物の復元」とは、今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計
画又は整備基本計画において当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴
史時代の建築物その他の工作物の遺跡(主として遺構。以下「遺跡」という。)に基づき、
当時の規模(桁行・梁行等)・構造(基礎・屋根等)・形式(壁・窓等)等により、遺跡の
直上に当該建築物その他の工作物を再現する行為をいう。
2. 基準
歴史的建造物の復元が適当であるか否かは、具体的な復元の計画・設計の内容が次の各項
目に合致するか否かにより、総合的に判断することとする。
(1) 基本的事項
ア. 当該史跡等の本質的価値の理解にとって有意義であること。
イ. 当該史跡等の本質的価値を理解する上で不可欠の遺跡の保存に十分配慮したもので
あること。
ウ. 復元以外の整備手法との比較衡量の結果、国民の当該史跡等の理解・活用にとって
適切かつ積極的意味をもつと考えられること。
エ. 保存活用計画又は整備基本計画において、当該史跡等の保存管理・整備活用に関す
る総合的な方向性が示され、歴史的建造物の復元について下記の観点から整理されて
いること。
① 復元の対象とする歴史的建造物の遺跡が史跡等の本質的価値を構成する要素とし
て特定されていること。
② 当該史跡等の歴史的・自然的な風致・景観との整合性が示されていること
③ 復元後の管理の方針・方法が示されていること
(2) 技術的事項
ア. 当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代における史資
料の作成・残存状況等も踏まえ、次の各項目の資料により、復元する歴史的建造物が
遺跡の位置・規模・構造・形式等について十分な根拠をもち、復元後の歴史的建造物
が規模・構造・形式等において高い蓋然性をもつこと。
① 発掘調査等による当該歴史的建造物の遺跡に関する資料等
② 歴史的建造物が別位置に移築され現存している場合における当該建造物の調査資

③ 歴史的建造物が失われる前の調査・修理に係る報告書・資料等
④ 歴史的建造物の指図・絵画・写真・模型・記録等で、精度が高く良質の資料(歴史
的建造物が失われた時代・経緯等によって、復元に求めるべき資料の精度・質に違
いがあることを考慮することが必要)
⑤ 歴史的建造物の構造・形式等の蓋然性を高める上で有効な現存する同時期・同種の
建造物、又は現存しない同時期・同種の建造物の指図・絵画・写真・模型・記録等
の資料
イ. 原則として、復元に用いる材料・工法は同時代のものを踏襲し、かつ当該史跡等の
所在する地方の特性等を反映していること。
(3) 配慮事項
ア.歴史的建造物の構造及び設置後の管理の観点から、防災上の安全性を確保するこ
と。
※防火対策については「国宝・重要文化財(建造物)等の防火対策ガイドライン」
に基づいて対策を講じること
イ.復元のための調査の内容、復元の根拠、経緯等を報告書により公開するとともに、
その概要を復元後の歴史的建造物の内部又はその周辺に掲出し、それぞれについて
文化庁に報告すること。特に復元に係る調査研究の過程で複数の案があった場合に
は、他の案の内容、当該案の選択に係る検討の内容、復元の内容等を必ず記録に残
し、正確な情報提供に支障が生じないようにすること。
Ⅱ.復元的整備
1.定義
今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画におい
て当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他の
工作物を遺跡の直上に次のいずれかにより再現する行為を「歴史的建造物の復元的整備」
という。
ア.史跡等の本質的価値の理解促進など、史跡等の利活用の観点等から、規模、材料、
内部・外部の意匠・構造等の一部を変更して再現することで、史跡等全体の保存及び
活用を推進する行為
イ.往時の歴史的建造物の規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部について、学
術的な調査を尽くしても史資料が十分に揃わない場合に、それらを多角的に検証して
再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推進する行為
2.基準
「歴史的建造物の復元的整備」は、Ⅰ.2.(1)の基本的事項及び(3)の配慮事項を
準用するほか、以下の手順及び留意事項を遵守しながら行い、史跡等の保存及び活用に寄
与するものであると認められるものでなければならない。
(1)手順
ア.保存活用計画又は整備基本計画において、当該史跡等の保存管理・整備活用に関す
る総合的な方向性が示され、歴史的建造物の復元的整備について以下の観点から整
理されていること。
① 復元的整備の対象とする歴史的建造物が史跡等の本質的価値を構成する要素とし
て特定されていること
② 史跡等の本質的価値の理解促進を含む復元的整備の目的及び効果が合理的かつ史
跡全体の保存・活用の推進に寄与するものであり、それらが明確に示されている
こと
③ ②の目的及び効果を実現するための具体的な復元的整備案が示されていること
④ 当該史跡等の歴史的・自然的な風致・景観との整合性が示されていること
⑤ 復元的整備後の管理の方針・方法及び活用方策が示されており、②の目的及び効
果と整合がとれていること
イ.当該史跡等の本質的価値を理解するうえで不可欠の遺跡の保存に十分配慮したもの
であること
ウ.復元的整備を行う歴史的建造物について、考古、文献や建造物などの分野の専門家
も含め、具体的な規模・構造・形式等を多角的に検証・実施できる体制を整備し、
検討を行い、関係者間において合意が形成されていること
エ.Ⅰ.2.(2)技術的事項に沿って往時の規模・構造・形式等や材料・工法を検証し、
それを採用しない部分については、史跡等の理解促進や史跡等の保存・活用の効果
と比較衡量すること
(2)留意事項
ア.往時の意匠・構造等が不明確な部分や利活用の観点から一部構造等を変更した構造
部については、その旨を明示すること
イ.往時の意匠・構造等が不明確な部分や利活用の観点から一部構造等を変更した部分
については、再現に当たって採用した意匠・構造について、その経緯及び考証を明
示すること
ウ.復元的整備を行う歴史的建造物は、史跡等の学術的な理解の促進に資するものであ
ることから、復元的整備された歴史的建造物に付加する便益施設については、その
機能や面積に応じて重要箇所(例えば、城跡における本丸等枢要箇所)を避けるな
ど配慮すること
エ.復元的整備後には、ア.又はイ.の実施について文化庁に報告を行うとともに、継
続的に復元的整備の効果を検証し、報告を行うこと
Ⅲ.その他
地方指定や未指定の遺跡等において、歴史的建造物の再現を行う場合についても、本基準
を参酌しつつ、史跡等における歴史的建造物の復元の取扱いに関する専門委員会の指導・助
言を受けることができる。

引用サイト: こちら

参考サイト:「復元的整備」とは こちら
従来、歴史的建造物を再築することを、復元とか復原という言葉で表現してきましたが、この度の基準の見直しでは、 かつての姿で再築することの総称を「再現」と呼ぶことにして、そのレベルを「復元」と「復元的整備」に分けて、どういうものならどちらの再現と言えるのかを定義し直したわけです。記者発表の原文から引用すると、「復元」と「復元的整備」の定義は以下の通りです。

「復元」の定義
「歴史的建造物の復元」とは、今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画において当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他の工作物の遺跡(主として遺構。以下「遺跡」という。)に基づき、当時の規模(桁行・梁行等)・構造(基礎・屋根等)・形式(壁・窓等)等により、遺跡の直上に当該建築物その他の工作物を再現する行為をいう。

「復元的整備」の定義
今は失われて原位置に存在しないが、史跡等の保存活用計画又は整備基本計画において当該史跡等の本質的価値を構成する要素として特定された歴史時代の建築物その他の工作物を遺跡の直上に次のいずれかにより再現する行為を「歴史的建造物の復元的整備」という。

いずれかにより再現する行為を「歴史的建造物の復元的整備」という。
ア.史跡等の本質的価値の理解促進など、史跡等の利活用の観点等から、規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部を変更して再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推進する行為
イ.往時の歴史的建造物の規模、材料、内部・外部の意匠・構造等の一部について、学術的な調査を尽くしても史資料が十分に揃わない場合に、それらを多角的に検証して再現することで、史跡等全体の保存及び活用を推進する行為





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Last updated  2025.12.31 12:00:05
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