東方見雲録

東方見雲録

2026.04.11
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カテゴリ: 政経



一方で「募集時の内容と実際の仕事が違った」「定時よりも早い時間に退勤させられた」などワーカーが不利益を被るケースも少なくない。労働組合の中央組織・連合がワーカーを対象に実施した調査では、半数が「仕事上のトラブルを経験した」と回答している。

中でも、給与をまるまるとりっぱぐれるキャンセルによる影響は深刻だ。この間、ワーカーが企業を相手取り、未払い賃金の支払いを求める訴訟も相次いでいる。
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スキマバイトでは、アプリ上でワーカーと企業がマッチングすることで労働契約が成立する。企業によるキャンセルは、ワーカーにとっては違法な解雇に当たることもある。

ワーカーのような“ペナルティ”がない
一方でタイミーなどのアプリ事業者らでつくるスポットワーク協会は、天災などに加え、就労開始の24時間前までであれば①天災等の不可抗力によらない営業中止②仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要になった③掲載ミスがあった――といった企業都合の場合でも解約ができるとしている。このように本来企業側に責任がある理由でもキャンセルできることが、トラブルにつながっていると思われる。
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「個別事案における判決は特定の事実関係に基づいて行われるものであり、9月1日以前のキャンセルが一律に休業手当の支払いが必要になるものではないと考えています」などと述べ、賃金支払いの必要性の有無は、個別のケースごとに司法の判断にゆだねられるとの考えを示した。


引用サイト: こちら





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Last updated  2026.04.11 07:00:05
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