PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
3. “ 司法書士倫理”規定はお題目―――違反しても何も咎められない.
2004年,当時はまだ成年後見制度ができて間もない頃でした. 私ばかりでなく,ましてや90歳の高齢者がこの制度に関する基礎知識など持っている筈もありませんでした.
当時母は,父の死亡直後で精神状態が不安定であったばかりか,両眼の白内障手術を受けたり,高血圧でふらふらして真っ直ぐ歩けない状態でした.自分の健康不安で頭がいっぱいの状態で,とうてい財産管理に考えがおよぶ状況ではありませんでした.
このような高齢者に対して, 司法書士の肩書きを背景にして,「財産を安全に管理してあげます」,「相続のトラブルを回避できます」と言って,説得して契約を締結させるのは容易なことは言うまでもありません.
その司法書士は,相続人は4人で,私が長男で身元引受人であることは勿論熟知していたのに,敢えて母にも口止めをして,故意に隠して
「財産管理委任契約」および「任意後見契約」そして公正証書遺言の3点セットの契約を結ばせていたのです.
私はその司法書士に対して,「頻繁に連絡をし,顔も合わせていたのにどうして秘密にしてこのようなことをしたのか?」と問い詰めたのですが, 「この契約は依頼者と受任者の二人の間の契約で,第三者には関係ない」という返事でした
.
この司法書士の行為は, 成年後見に関する規律を定めた “
司法書士倫理 ”
第73条に明確に違反
しているのです
.(注1)
しかし,司法書士規定に違反していたとしても,成年後見契約が無効になるわけでもなく,何のペナルティーも無いのです.「 司法書士倫理」は単なるお題目
だけのことなのです.
―――――――――――――――――――
注1)司法書士倫理(成年後見に関する相談)第73条:「司法書士は,成年後見に関する相談に応じる場合には本人及び関係者から,その意見,本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取したうえで,適切な助言をしなければならない」
司法書士の不審な言動 2016年12月30日
司法書士は「財産管理委任契約」と「任意… 2016年12月20日 コメント(1)
司法書士は任意後見契約への移行の申立を… 2016年12月16日