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★☆★ADR(Alternative Dispute Resolution 裁判外の紛争解決法)

・地域の人々の「幸せ」を願っている《まちづくりの実践》研究会には、このADR Japanという、ADR(裁判外紛争解決)のポータルサイトは心強い存在です。

・消費者相談から仲裁機関まで、いろいろな分野の紛争処理機関の総合窓口を目指しているようです。

・利用しやすい司法を実現するため、内閣では司法制度改革の議論が進められています。2001年6月の司法制度改革審議会報告書にも述べられているように、調停・仲裁に代表されるADRは、簡易・迅速で柔軟な解決を図ることができる

紛争解決手段として、訴訟と並び、もっと活用されて良いものです。

・電子商取引や環境問題など、消費者や中小企業が身近なトラブルを相談できる先も求められています。

・このサイトでは、どんなトラブルに遭ったら、どんなところに相談に行けば良いかわかるよう、相談機関や調停・仲裁を行う機関にリンクして分野ごとにご紹介しています。

・また、仲裁手続きや調停人・仲裁人などをご紹介し、ADRについてまず知っていただくとともに、ADR機関相互の交流や情報交換に役立てたいと考えているようです。





社会福祉サービスに関するADR-運営適正化委員会の設置 ー東北学院大学大学院法務研究科教授 齋藤哲

・平成12年6月、介護保険制度や成年後見制度等の導入ともに、行政型ADRとして全国都道府県に社会福祉サービス

に関する苦情解決を専門に扱う「運営適正化委員会」が設置されました。

・社会福祉事業法の制定以来大きな改正の行われていなかった社会福祉の制度基盤について、福祉需要の増大と多様化に対応するための見直し検討が重ねられ、社会福祉法が施行されました。

・同法では、「個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送られるよう」、個人の自立を基本とした選択を尊重する質の高い福祉サービスの拡充が謳われました。

・従来、社会福祉サービスの利用は、行政による措置という制度の中で行なわれてきましたが、今回の改正により、利用者とサービス提供者が対等の関係に立つ契約を基本とすることになりました。

・少子高齢化の到来と共に、今後、ますますこの領域におけるトラブルが増えるものと思われますが、社会福祉サービスにおける契約制度を補完するためにも、利用に関わる当事者間の紛争解決に資する制度が必要になったわけです。

・社会福祉法が苦情解決制度の射程距離におく社会福祉事業所の数は、平成14年10月1日現在、8万2,270(平7年の調査では5万8,786)、定員294万3,060人(261万6,728人)、従事者数101万5,980人(76万3,465人)です(厚労省統計情
報部「平成13年社会福祉施設等調査報告」参照)。

・社会福祉法が定める苦情解決制度の柱はふたつ、(1)社会福祉事業の経営者自身に、その提供する福祉サービスについて利用者等からの苦情の適切な解決に努めさせることが一つ。

・二つ目に、(2)都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保し、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決する「運営適正化委員会」を置くことです。



・「運営適正委員会」の役割は「福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決すること」にあります。

・そのため、運営適正化委員会は、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、1)社会福祉、2)法律又は3)医療に関し学識経験を有する者で構成されます。

・1)社会福祉分野の委員については、ア)公益を代表する者(例えば、民生委員・児童委員、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉に係る研究者等)、

・イ)福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の当事者団体及びその家族会等の関係者等)、ウ)福祉サービスの提供者を代表する者が選任され、

・2)法律に関し学識経験を有する者には、法律全般に関する学識経験のほか、財務・会計に関する学識経験を有する弁護士や法律学者、



・運営適正化委員会事務局は、都道府県社会福祉協議会に置かれていますが、都道府県社協は、事務職員の選任人事以外することはできません。同委員会の運営費は、年間、1,000万円程度で、その財源は都道府県と国が折半します

。したがって、運営適正化委員会は、民間組織や弁護士会、業界団体等が運営する民間型ADRではなく、独立の行政委員会や行政機関等が行う行政型ADRと位置づけることができます。

・運営適正化委員会は「苦情に関わる事情調査権」を持ち、「申出人に対する助言」、「知事への通知」および「あっせん」を業務内容としています。

*詳細は、拙稿「社会福祉法の定める苦情解決制度はADRとして機能するか」地域福祉研究(日本生命済生会)33号(2005年)78頁以下をご参照ください。


●詳しいことは、下記のサイトを参照下さい。
  ↓  ↓  ↓
http://www.adr.gr.jp/





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最終更新日  2005.09.04 12:28:24
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