キリスト教カルトを斬る

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TERA DREAM

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2007.01.18
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 お詫びして訂正いたします。
 裁判になった被害者以外の被害者は5人のようです。最高裁の上告棄却が出たあと、T主教が裁判の結審に抗議すると言い、その新聞記事を見て二人の女性が8月30日に名乗り出たのですが、その方たちが「自分の友人のあと二人も被害にあっていたと言ってましたよ」と証言したそうです。これで5人になります。
 この5人というのは、加害者の数ではありません。
 一人の司祭によって、性的虐待を受けた被害者の数です。この事実だけでも、この司祭を司祭として按手した主教に責任はないと言えるでしょうか。そして、その後、最高裁でH司祭による上告が棄却された後も、事実無根を主張していた主教や教区関係者に責任はないのでしょうか。
 彼らは、被害者とその家族が解決のために提示された3か条の最低限の要望をも無視し、未だに被害者宅に謝罪にも行っていないそうです。ある常置委員の司祭は、「もう彼らは謝罪に行きましたよ」と支援者に電話で言って来たので、支援者はすぐ父親に確認電話を入れると、全くのでたらめを言っていると言うことが分かったそうです。こういうのを「組織ぐるみで犯罪隠しをしている」というのではないでしょうか。

 それだけではありません。
 先日、上京した友人とゆっくり話をすることが出来たのですが、彼の話では実に巧妙にこの司祭への「処分」が仕組まれているのです。それは、

 1.日本聖公会では、管区(日本聖公会全体)の審判廷を開かなければ司祭を処分できない。

 3.これらの処分は、「日本聖公会に所属する教役者または信徒は、この法規その他の日本聖公会の法規に基づく審判廷の審判によらなければ、懲戒されない。」と 法規第197条で明確に規定されています。

 ということを理解した上で行われたと考えられます。教区主教や教区常置委員が日本聖公会の綱憲や法憲法規を読んでいないとは考えられませんから、この三つの規定の穴を抜け出せる道を用意していたのでしょう。
 H司祭はあくまでも自主退職をしています。ですから、停職処分を受けているわけではありませんし、教会付き司祭=「牧師」を退職しただけであって、司祭であることに変わりはありません。ですから、2005年12月に受けた陪餐停止という処分は、法憲法規によればまったく効力を持っていませんから、司祭の仕事であるサクラメントを執行することが出来ます。これをT主教が公表し、その直後に他教区もしくは他の国の聖公会に移籍させることが出来ます。
 これは、日本聖公会の法憲法規上は問題ないことです。そして、その移籍について公表する規定は法憲法規には見当たりませんから、公表する義務は主教にありません。この作業は、二日もあれば十分です。法律の抜け穴だと私の知りあいが教えてくれました。こうした規則を読んで理解することに慣れている司祭や主教、もしくは弁護士や司法書士であれば、この法憲法規の抜け穴を探すのは簡単だろうとも言っていました。

 そして、彼らはここまで読んでいるかもしれないと、次のようにも言っていました‥‥‥

 T主教がH司祭を陪餐停止にした処分は、明らかに法憲法規に違反しているのですから、法規第198条にある聖職の懲戒事由にある「綱憲、日本聖公会法憲、この法規その他の日本聖公会の法規に違反すること」を行ったとして審判廷が開催されることがあり得るかどうか。組織を温存しようとする意識や、聖職者団を守ろうとする意識が強い聖公会で、果たしてこれが実行されるかどうか。そして、実行されたとしても、どの程度の処分が決定されるか。
 また、審判廷は、一審の小審判廷と二審の大審判廷の二審制になっているので、この二審にどれくらいの時間をかけてくるか。最終的に結審するまでには相当の時間をかけるであろうと思われます。ですから、それを回避するためには、日本聖公会の主教や司祭、あるいは退職主教や退職司祭がどれだけ発言し、前項の教会の信者がどれだけ審判廷に注目するかということに掛かってくると思います。長引けば長引いた分だけ被害者とそのご家族の心の傷が深くなっていきます。M主教やT主教あるいは常置委員の司祭は、こうしたことを見越していると思います。しかし、被害者の人権を考えたら、審判の引き延ばしは許されないことです。

 知りあい曰く、
 日本聖公会にも、ごく僅かながら、人権ということを自分の社会的地位を賭してでも考えようとする司祭はいると思っている。もしそうした司祭が一人もいないようであれば、日本聖公会はソドムやゴモラの町と同じだとしか言いようがない。
 もう一つ問題がある。
 法規第205条では、管区審判廷の審判員の任命方法が記されているが、「管区審判廷の審判員は、日本聖公会の教区主教ならびに満40才以上の現任の司祭および現在受聖餐者の中から、主教会が指名し、定期総会が承認して任命する。」となっているが、前回の管区の総会で選ばれた審判員の中に、当該事件の関係者はいないのだろうか。もしいたとすれば、被告が審判員を兼務するという、審判としては異例中の異例といった事態になる。しかし、法規205条第8項には次のように記されている。「審判員に公正な審判を妨げる事情があるときは、その者は審理および審判に関与することが出来ない。」しかし、ここにも落とし穴がある。「審判員に公正な審判を妨げる事情がある」と誰が判断するかということである。常識的には、管区の総会であろうと思われるのだが、しかしそれが明記されていない以上、あらゆることが考えられる。






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Last updated  2007.01.18 21:43:24


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