あけやんの徒然日記

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あけやん2515

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2016年11月12日
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カテゴリ: ニュース

  “人権派”曰く、生活保護費でギャンブルに興じるのは「人として当然の権利」らしい。だが、前・横浜市長の中田宏氏は「自由と権利」が一人歩きする日本社会の風潮を疑問視する。
 「生活保護費でパチンコ」を禁じる地方自治体の試みが潰されたことをご存じだろうか。
 大分県別府市は昨秋、市の職員らがパチンコ店などを巡回。生活保護の受給者を見つけたらまず口頭注意、複数回繰り返した場合は書面での警告を経て保護費の一部の支給を1~2か月間停止していた。大分県中津市も同様の手順を経て、パチンコなどで遊ぶ受給者の保護費の一部を1か月分、減額していた。
 この対応に「当然だ」「よくやった」との声がある一方、「パチンコは個人の自由だ」「人権侵害につながる」と猛反発したのがいわゆる“人権派”の面々だ。結局、厚労省が「受給の停廃止は不適切」との方針を示し、今年度から両市はこの施策を中止した。【ZAKZAKから引用】



 前にもこのブログで触れたかもしれませんが、そもそも生活保護費を「現金」で手渡すのがおかしいわけで、受給を受けた者は生活費に使おうが、何に使おうがその領収書の提出を義務付けられていないわけだから、はっきり言って「何に使おうが本人の勝手」ということ。要するに、「パチ代に使っても何の問題もない」ということ。


 ところが、生活保護をもらっても「それが何が悪いねん!」「働かれへんねんから、しゃーないやろ!」って思っているクソたわけなヤツは、そんな罪悪感を感じることもないわけ。

 これって、おかしくないですか? なんでそんなヤツらのために貴重な税金の中から生活保護費を支給せなあかんねん? 冗談じゃないって、働けないとかいろんな事情はあるだろうけど、だからといって生活保護費をもらって、パチ屋ってありえんわな。

 本文にもありましたが、自治体の中では生活保護費受給者がパチ屋で遊んでいたら受給を停止する措置をしていたのに、「人権侵害」ということでそのような措置は中止されたそうです。
 「生活保護受給」=「貴重な税金を受給」と考えれば、その適正な利用をしていないわけだから受給停止されて当然なわけで、それが人権侵害に当たるとは思えないんだけどね。適正な利用をしていたら、受給停止にならないわけだし。
 つまり、「パチンコは個人の自由」ってコメントしているところをみると、その原資が何であるか理解できていないらしいから、受給停止は適切だと思うだけどね。

 まぁ以上は私の個人的な感想だから、これについての反論は不要です。
 でも、こんなアホな制度は、もっと厳格に適用すべきだと思うし、現金支給ではなくてチケットやカードで管理すればいいと思うんだけどね。そんな状況でも必要な者に限って支給するという制度に変えない限り、生活保護もらうほうが真面目に働くよりも生活が楽、っていうことが続いてしまうからね。






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最終更新日  2016年11月12日 21時28分26秒
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