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鳩ポッポ9098

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2005.10.23
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テーマ: 戦争反対(1248)
カテゴリ: カテゴリ未分類
試験終了!!! ばんじゃーい!!!

次は「法学検定」という、何とも言えん試験が一ヵ月後にありまして、休む暇なく転進です。簿記検定は、諸般の事情により、次回に順延、代わりにと言っちゃなんですが、半年後にマン管試験を受ける事にしました。いやあ、資格、資格、刺客(笑)こんな事で、本命の現行試験パス出来るんだろうか。プライドにかけて、択一だけは突破したいのですが…(汗)

試験も終わり、久しぶりに戦争反対テーマを見てみると…なんか凄い事になっていますね。いやはや…穏便にお願いしますよ、穏便にね。で、ちょろっと見てみると、「脅迫罪」なんて言葉が出ているじゃあ、ございませんか。某S氏様の行為が脅迫罪に当たる?という事を法律論的に立証なさろうとしておられる方がおられるらしい。随分と刺激的ですね。釣られてみましょう(爆)

このお方(米国自民党氏)には、わざわざ前田先生の御本を読んで下さって、誠に恐縮なのですが、本件においては、発言の趣旨が「ピレネー山脈氏」ではなく、「ぼたんの花氏」に対するものである時点で、行為客体を「本人並びに親族の生命・自由・財産」に絞っている脅迫罪の要件に合致しない、と見るべきですね。即ちたとえ、「ピレネー山脈氏」と「ぼたんの花氏」が恋人どうしのような、親密な関係であったと仮定しても、脅迫罪の要件を満たしません。さらに某S氏様の言葉は「警察・弁護士に相談し、準備を進めている」とあり、仮にこれが一般的通念から「起訴準備を進めている」と取れるとしても、「不正事実を告白する」「起訴する」という、具体的行為と言うには甚だ薄弱であり、「一般人をして畏怖せしめる行為」とまでは言う事は出来ない。故に、二重の根拠で構成要件には、該当しないと結論付けられます。

さて、このお方、さらに某S氏の行為が威力業務妨害罪の構成要件に該当する可能性があると主張されておりますので、これも明確に否定しておきましょう。ここで御本人のブログから引用させて頂きます。

>業務とは「人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事で、必ずしも収入を得る目的ではなくてよい」とされているからである。つまりブログ活動もそれが「人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事」と認定された場合には、それに対する常識を逸脱した迷惑コメント及び迷惑トラックバックも偽計業務妨害罪にあたる可能性があるからである。ブログで商品販売や政治活動等を行っている場合には、それへの迷惑行為等は確実に構成要件に該当するのではないか。

業務の定義は正しいですが、「威力」の定義づけがなされていませんね。「威力」とは、「人の意思を制圧するに足る勢力」を言います。さて、この「威力」に当たるとされた判例には、如何なる物があるか見てみましょう。

・満員の大衆食堂で、ヘビ20匹を放した。

・事務所に猫の死骸を放置した。   などなど…

まあ、どれを取っても、「表見的かつ、一般人をして予想せしめぬ、畏怖若しくは加害を目的とする範疇の行為」ですね。然るに、掲示板に反論コメントを書く行為は、表見性の要件は満たすものの、「書くことを目的として開かれている」掲示板にコメントを書く事自体は、「一般人をして予想せしめぬ行為」ではありませんので、威力には当たりません。

無論、内容に関する名誉権侵害の可能性については、否定しませんが、それは別の犯罪類型ですので、お間違いの無きよう。





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Last updated  2005.10.23 18:27:48
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夏の日の伯爵夫人@ Re:同期の桜(11/10) ちっとも、気持ち悪くありませんよ。 日本…
赤い月@ Re:犯罪を生む犯罪(05/19) T○Sの学校に行こうで放送されていたマザ…
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Raio@ とても参考になる記事です! 鳩ポッポ9098遊びにきました。 ため…

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